■ 警務課からのお知らせ | |||||||||||||||||||
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【犯罪被害者週間】 | |||||||||||||||||||
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【警察による犯罪被害者支援〜被害者等が警察で利用できる制度〜】 | |||||||||||||||||||
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【庁舎見学の受入手続】 | |||||||||||||||||||
宇和島警察署では、さまざまな警察活動を紹介し、警察活動に対するご理解を深めていただくために庁舎見学を受け入れています。 毎年、社会見学の小学生、中学・高校生のインターンシップ等、多くの方にご利用いただいております。 見学を希望される場合は『事前に予約が必要』となりますので、下記の要領でお申込みください。 |
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【ラジオ広報番組〜こちら宇和島警察署】 | |||||||||||||||||||
「FMがいや」さんの協力を得て、安全で安心な街づくりの実現を目指すことを目的としたラジオ広報番組『こちら宇和島警察署』を放送しています。 |
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【犯罪被害者支援活動について】 | |||||||||||||||||||
『警察の犯罪被害者支援』 |
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警察では、犯罪の被害者に必要と認められる場合、「犯罪被害者支援」を行います。交通死亡事故・殺人未遂・強制わいせつ・ひき逃げ、傷害、児童虐待等の被害者支援対象事件・事故の被害者に対し、 「犯罪被害者支援班員」が被害者の希望に沿った犯罪被害者支援を実施しております。その支援の内容の一部をあげると、 |
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被害者の方の不安や疑問などの相談にのる 事情聴取や実況見分の際の補助や付き添い 病院などの別の機関に行く際の付き添い カウンセリングなどの専門機関の紹介 被害者連絡 |
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などがあります。これらの支援は被害者のニーズに合わせて実施します。 |
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『被害者相談窓口』 |
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警察では、性犯罪、ストーカー、少年問題、交通事故等に関するお悩みごとや困り事について、相談専用電話により対応しています。 女性の方からの相談は、ご要望により女性警察官が対応いたします。 困っていること、不安なことはありませんか。なんでもお気軽にご相談ください。 |
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『被害者の方が利用できる制度』 |
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指定被害者支援要員制度 病院の手配や付き添い 実況見分への付き添い 自宅などへの送迎 心配事などに対する相談 間支援団体、カウンセラー等の紹介 などの支援活動を行っています。 |
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被害者連絡制度 刑事手続き及び犯罪被害者のための制度 被疑者の検挙にいたっていない場合、捜査に支障のない範囲で捜査状況 逮捕後、拘留が行われた事件について、事件を送致した検察庁、起訴、不起訴等の処分結果 公訴を提起した裁判所 等を連絡します。 |
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再被害の防止及び保護対策 ※ 被害所の方が再度、加害者から生命、身体に被害を受けるおそれがある場合に防犯指導や警戒措置、加害者の釈放などの情報提供などを行って安全を確保する制度があります。また、加害者が暴力団員、 暴力団関係者などで仕返しを受けるおそれがある場合には、必要な措置を実施して、被害の未然防止を徹底しています。 |
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DV及び児童虐待などの被害者保護 ※ DV(配偶者からの暴力)事案や児童虐待、ストーカー事案などの被害にあわれた方が、会社から離れて保護される必要がある場合には、安全の確保について婦人相談所や児童相談所と連携の上、対応 しています。 |
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犯罪被害給付制度 ※ 犯罪行為によって亡くなられた被害者のご遺族や犯罪行為を受けた被害者の方に対して、国が一時金として給付金を支給する制度があります。 |
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精神的被害の支援 ※ 犯罪の被害により大変重いストレスにさらされると、「強い恐怖・不安を感じる、眠れない」、「物事に集中できない、事件の光景が思い浮かぶ」、「飲酒や喫煙が増えた」、「頭痛や肩こりがする、息苦しさを 感じる」などの心身の反応があらわれることがあります。警察ではこのような精神的被害の回復を支援するため、精神科医やカウンセラー等と連携するなどして支援を行います。 |
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『犯罪被害者週間』 | |||||||||||||||||||
〜犯罪被害者週間とは〜 平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月 1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。 「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の 重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。 |
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