始めよう!青色防犯パトロール
警察から自主防犯パトロールを適切に行うことができるとの証明を受けた団体は、青色回転灯等を装備した自動車による自主防犯パトロール(青色防犯パトロール)を行うことができます。
青色防犯パトロールは、見た人に安心感を与え、防犯意識の向上につながるとともに、犯罪企図者に対する抑止効果も高いと考えられています。 |
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みなさんのお住まいの地域でも、自主防犯ボランティア団体を結成し、
青色防犯パトロールを始めてみませんか?
市町・警察署別青パト保有状況 令和6年11月末( 98KB)
自主防犯パトロールを行う団体で、以下の条件を全て満たす団体が対象となります。
※ここでいう「自主防犯パトロール」とは、専ら地域の防犯のために自主的に行う防犯パトロールを意味します
1.団体が次のいずれかに該当すること
(1)県又は市町
(2)知事・警察本部長・警察署長・市町長から防犯活動の委嘱を受けた団体
(3)知事等から委嘱を受けた者により構成される団体
(4)地域安全活動を目的として設立された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1号の一般社団法人又は一般財団法人
(5)地域安全活動を目的として設立された特定非営利活動促進法第10条第1項の法人
(6)地方自治法第260条の2第1項の市町長の認可を受けた地縁による団体
(7)(1)から(6)と同等に自主防犯パトロールを行うことができると認められる団体
(8)(1)から(7)のいずれかから防犯活動の委託を受けた者
2.週1回以上の継続的な自主防犯パトロールの実施が認められること
3.青色防犯パトロール講習を受講していることなどから、パトロール中に予想される事案に対し、適切に対応できると認められること
活動を開始して以降も、パトロール実施者はおおむね3年が経過するまでの間に、再度受講が必要です。
4. 青色防犯パトロールの方法が適切であると認められること
1.青色回転灯等は自動車の屋根に1個又は1体のみ装備すること
(マグネット等による着脱式も可)
2.青色防犯パトロール中以外は、青色回転灯等を点灯させないこと
(デモンストレーション等運行を行う場合であって、その旨を示す標章の交付を受けている場合は除く)
3.自動車の車体に団体の名称及び自主防犯パトロール中であることを明確に表示すること
4.青色回転灯等は、その直射光又は反射光が、当該青色回転灯等を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと
5.青色防犯パトロール中は、標章を自動車の後方から見えるように掲示すること
6.青色防犯パトロール中は、パトロール実施者は、パトロール実施者証を携行すること
7.青色防犯パトロールを実施する地域は、証明書に記載された地域に限ること
(デモンストレーション等運行を行う場合であって、その旨を示す標章の交付を受けている場合は除く)
◆申請マニュアル
青色防犯パトロールに関する申請について(PDF)
青色防犯パトロールに関する各種申請手続きについて、まとめています。
事前相談 |
申請をお考えの団体は、講習を受講する必要があります。
パトロール地域を管轄する警察署生活安全課(刑事生活安全課)までご相談ください。
警察署一覧 |
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証明申請 |
警察署を通じて警察本部長宛に申請してください。
申請に必要な書類
●証明申請書(様式1)
●団体・青色防犯パトロールの概要(様式2)
●青色防犯パトロール実施者名簿(様式3)
●誓約書(様式4)
●自動車検査証記録事項が記載された書面
●青色回転灯等の取付位置、灯火のおおむねの大きさ、形状がわかる程度の図面又はカラー写真
●取り付ける青色回転灯等の光度等が分かる資料等
●団体の名称及び自主防犯パトロール中であることの表示について大きさや形状が分かる資料
●パトロール実施地域の見取り図 |
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審査 |
警察本部で証明の可否を審査します。 |
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証明書等の交付 |
警察本部長から、警察署を通じて証明書・車両標章・パトロール実施者証を交付します。 |
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自動車検査証への記入 |
証明書の発行日から15日以内に、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(軽自動車については軽自動車検査協会)で、自動車検査証に自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録を受けてください。 |
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パトロール開始 |
青色回転灯等を取り付け、青色防犯パトロールができます。 |
◆証明書・車両標章・パトロール実施者証を紛失・汚損などした場合
◆使用自動車を増車又は減車する場合
複数台ある場合は、別紙としてまとめて記載してください
※複数台申請に関し、定まった様式はありませんので、証明書記載事項変更申請書(様式9)の「使用自動車」欄に準じた形で記載してください |
申請に必要な書類 |
◆増車する場合
●証明書記載事項変更申請書(様式9):「新」の欄を記載
●自動車検査証記録事項が記載された書面
●青色回転灯等の取付位置、灯火のおおむねの大きさ、形状がわかる程度の図面又はカラー写真
●取り付ける青色回転灯等の光度等がわかる資料等
●団体の名称及び自主防犯パトロール中であることの表示について大きさや形状が分かる資料
●証明書 |
◆減車する場合
●証明書記載事項変更申請書(様式9):「旧」の欄を記載
●証明書
●活動を辞める車の車両標章 |
◆団体の名称、代表者、パトロール実施地域等を変更する場合
◆パトロール実施者が辞める場合、新規に申請する場合
◆証明を受けた団体が青パトによるパトロールを実施しなくなる場合
複数台使用している車両の一部が青色防犯パトロールをやめる場合、返納届は不要です。この場合は、様式9にて申請してください。 |
申請に必要な書類 |
●返納届(様式11)
●証明書
●車両標章
●パトロール実施者証 |
◆対象となる活動
青色防犯パトロールの証明書の交付を受けている団体が、(1)自主防犯活動を行う団体その他の組織(要請団体)または、(2)警察から要請を受け、青色防犯灯を装備した自動車を使用した次の活動 |
対象活動 |
●デモンストレーション
●出発式
●パレード
●実施地域以外でのパトロール 等 |
(※ 申請について、不明な点がある場合は、警察署へ事前相談をお願いします。)
申請先 |
活動予定の青パト団体は、証明書に記載されたパトロール実施地域を管轄する警察署を通じて警察本部長宛に申請してください。 |
申請に必要な書類 |
◆(1)要請団体からの要請の場合
●デモンストレーション等運行実施申請書(様式15)
●要請団体が作成した要請文書 |
◆(2)警察からの要請の場合
●申請不要 |
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審査 |
警察本部で活動の内容を審査します。 |
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標章の交付 |
警察本部長または、警察署長から、デモンストレーション等用の標章を交付します。 |
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運行開始 |
標章は、青色回転灯等を点灯させての運行中は、自動車の後方から見えるように掲示してください。 |
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終了 |
標章を警察署に返納してください。 |
1. 証明を受けた団体が青色防犯パトロールを停止したとき
2. 証明の申請内容に虚偽があったとき
3. 青色回転灯等装備が認められるための要件を満たす団体でなくなったとき
4. 継続的な自主防犯パトロールが行われていないと認められるとき
5. 青色防犯パトロール実施者が受講すべき青色防犯パトロール講習を受講しないときや、配達や通勤などの他の業務を兼ねて青色回転灯等によるパトロールを実施したときなど、適切な自主防犯パトロールの実施が困難であると認められるとき
6. 青色防犯パトロールの方法に違反したときや、パトロール中に違法行為を行うなど不適切な活動を行ったとき
◆普通自動車
愛媛運輸支局 松山市森松町1070 電話:050(5540)2076
◆軽自動車
軽自動車検査協会愛媛事務所
松山市南高井町1814-2 電話:050-3816-3124
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