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愛媛県警察の情報公開
〜公文書の公開請求〜

愛媛県警察では、平成14年4月1日から「愛媛県情報公開条例」を運用し、公安委員会及び警察本部長が保有している公文書を県民のみなさんからの請求に応じて公開しています。

情報公開請求の流れ

公文書公開請求Q&A

請求できる方

Q 誰が公開請求できるのですか?
A 何人も公開請求できます。「何人も」とは、あらゆる自然人、法人のほか、訴訟上当事者適格が認められるようないわゆる「権利能力なき社団」等も含まれます。このため、外国人も公開請求できます。

請求の対象となる公文書

Q 条例により公開請求できる文書は?
A 公安委員会や警察本部長の職員が平成14年4月1日以後に職務上作成・取得した文書、図画や電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして公安委員会や警察本部長が保有しているものが対象です。

請求の受付窓口

Q 公開請求は、どこで受け付けてもらえますか?
A 愛媛県警察情報センター(警察本部庁舎1階)ですべて受け付けます。また、各警察署の窓口でも、公文書公開請求書を受け付けることができます。なお、郵送等、FAXでも受け付けます。
 なお、受付時間は、土・日・祝日及び年末年始の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分の間(午後0時から午後1時の間を除く。)となっています。

請求の方法

Q 公開請求はどのような方法で行うのですか?
A 公文書公開請求書に氏名、住所、公文書の件名などの必要事項を記載して、愛媛県警察情報センターに提出してください。

公開の決定

Q 公開決定までに何日かかりますか?
A 公開するかどうかの決定は、請求があった日から起算して原則として15日以内に行い、書面で通知します。なお、この期間に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。

公開の方法

Q 情報の公開は、どのような方法で行われますか?
A 公文書を閲覧(視聴)したり、写しの交付を受けることができます。なお、郵送等で写しを受け取ることもできます。

費用の負担

Q 情報の公開を受ける場合、費用は必要ですか?
A 閲覧は無料です。ただし、写しの作成や送付に要する費用は、みなさんの実費負担となります。

不服申立

Q 情報の公開決定に不満がある場合は?
A 決定に不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、公安委員会に不服申立てすることができます。不服申立てがあった場合は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けた上で、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。

情報公開に関する規程

Q 情報公開に関する規程にはどのようなものがありますか?
A ○愛媛県情報公開条例(愛媛県>県の条例・規則等(愛媛県法規集)>目次検索へ>第7節 情報公開)
  ○ 公安委員会が管理する公文書の公開に関する規則
  ○ 警察本部長が管理する公文書の公開に関する訓令
  ○ 情報公開審査基準

請求書の様式

  • 公文書公開請求は、公安委員会に対するものと警察本部長に対するものの2種類あります。
    どちらに請求するかを特定して、ダウンロードしてください。
  • 様式の記載例がありますので、確認して作成してください。
  • インターネットでの請求は受け付けできませんので、用紙を印刷して窓口に提出してください。
  • 請求する公文書の名称が分からないなど、疑問点があれば、事前に警察本部(代表電話番号089-934-0110)の広報県民課県民係に相談してください。
公文書公開請求書(公安委員会に対するもの)(PDF 87KB)
公文書公開請求書(警察本部長に対するもの)(PDF 89KB)
公文書公開請求書(記載例)(PDF 123KB)

問い合わせ先

愛媛県警察本部総務室広報県民課(愛媛県警察情報センター)
住所:〒790-8573愛媛県松山市南堀端町2番地2
電話:089-934-0110(内線 2181,2186)

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