○公安委員会が管理する公文書の公開に関する規則

平成13年12月7日

公安委員会規則第16号

公安委員会が管理する公文書の公開に関する規則

(公文書の公開の実施等)

第1条 公安委員会が管理する公文書の公開に関し必要な事項については、知事が管理する公文書の公開等に関する規則(平成10年愛媛県規則第56号)の規定の例による。

(職の指定)

第2条 愛媛県情報公開条例(平成10年愛媛県条例第27号)第7条第2項第1号ウの公安委員会規則で定める職は、警部補以下の階級にある警察官をもって充てる職及びこれに相当する警察官以外の職員をもって充てる職とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、公文書の公開の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

公安委員会が管理する公文書の公開に関する規則

平成13年12月7日 公安委員会規則第16号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 広報県民/第2節 情報公開
沿革情報
平成13年12月7日 公安委員会規則第16号