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人身安全対策・少年課

           ●ストーカー・DVから身を守るために     ● 多言語チラシ ストーカー・DV(multilingual leafiet)

                  令和4年中までの統計資料
              ●ストーカー       ●DV       ●高齢者虐待     ●障がい者虐待

1 「つきまとい等」とは
特定の人(被害者等)に対する恋愛感情その他好意の感情、又はその感情が満たされなかったことによる恨みの感情を満たす目的で、ストーカー規制法で定めた9パターンの行為を行うことをいいます。

ストーカー規制法で定める「つきまとい等」のパターン
1 「つきまとい」、「待ち伏せ」、「立ちふさがり」、「見張り」、「押しかけ」、「うろつき」の行為
2 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はそれを知ることのできる状態に置く行為
3 面会・交際その他の義務のないことを行うよう要求する行為
4 著しく粗野又は乱暴な言動
5 無言電話、拒否されたにもかかわらず、連続して電話・文書送付・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージを送信する行為
6 汚物、動物の死体等を送りつけ、又はそれを知ることのできる状態に置く行為
7 名誉を害する事項を告げ、又はそれを知ることのできる状態に置く行為
8 性的羞恥心を害する事項を告げ、又は性的羞恥心を害する文書や写真等を送付する行為
9 GPS機器等による位置情報の取得行為・GPS機器等の取り付け等 


 相手方が現に所在する場所の付近における見張り等
 ※令和3年6月15日施行 
 拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付
 ※令和3年6月15日施行 
   
 GPS機器等による位置情報の取得行為
 GPS機器等の取り付け等
 ※令和3年8月26日施行
 
 
   

2 ストーカー行為とは
「つきまとい等」を反復して行うことをいいます。

3 特徴

  • ストーカーは、被害者に大きな不安を与えるとともに、被害者や被害者の親族らに被害が及ぶ凶悪な事件に発展する場合もあります。
  • 被害者の大半を女性が占め、多くの場合、行為が収束するまでに長期間を要します。
  • 被害者と行為者との関係は、元夫婦や元交際相手が少なくありません。
  • 凶悪な犯罪にエスカレートさせないことが重要です。
  • 警察では、被害者の安全を最優先に考え、相談体制を整えています。ストーカー被害でお悩みの方は、被害者の住所地を管轄する警察署生活安全課(刑事生活安全課)または警察本部人身安全対策・少年課にご相談下さい。
ストーカー被害の相談はまず警察へ
相談先
四国中央警察署 0896-24-0110 松山南警察署 089-958-0110
新居浜警察署 0897-35-0110 久万高原警察署 0892-21-0110
西条警察署 0897-56-0110 伊予警察署 089-982-0110
西条西警察署 0898-64-0110 大洲警察署 0893-25-1111
今治警察署 0898-34-0110 八幡浜警察署 0894-22-0110
伯方警察署 0897-72-0110 西予警察署 0894-62-0110
松山東警察署 089-943-0110 宇和島警察署 0895-22-0110
松山西警察署 089-952-0110 愛南警察署 0895-72-0110
警察本部人身安全対策・少年課  089-934-0110 又は #9110

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