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環境犯罪Q&A

Q1 環境犯罪って何?

A 地球「環境犯罪」とは、ごみの不法投棄などを禁止した「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」など、後の世代に引き継ぐべき自然環境を害する行為を禁止する法律に違反する行為(犯罪)のことです。

Q2 廃棄物とはどのようなもの?

A廃棄物処理法の適用される廃棄物とは、ごみや汚泥、廃油、ふん尿その他の汚物等で固形状又は液状のすべてのものをいい、気体状のものや放射性廃棄物等は除かれています。(廃棄物処理法第2条第1項)

Q3 一般廃棄物とはどのようなもの?

A廃棄物処理法は、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に区分しており、一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。一般廃棄物については処理主体を原則として市町村の清掃事業に置く等、それぞれの廃棄物の適正な処理の確保に努めています。(廃棄物処理法第2条第2項・第4条第1項)

Q4 産業廃棄物はどのようなもの?

A廃棄物処理法は、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物とに大きく区分し、産業廃棄物とは、紙くず、ゴムくず、金属くずなど事業活動に伴って生じた廃棄物をいいます。

Q5 廃棄物を不法投棄したり、無許可処理したりすると、どんな処罰を受けるの?

A「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物の不法投棄は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科され、法人又は人に対して3億円以下の罰金に処せられるという罰則が定められています。また、知事や市町村長の許可を受けないで廃棄物を収集運搬したり、処分場を営んだりした場合も、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科されます。

Q6 廃棄物を焼却することは原則として禁止されているそうですが、どのような焼却が禁止されているのですか?

A塩素と炭素が空気中で約250℃〜400℃の低温燃焼をすることによってダイオキシンが発生します。どんなこみの中にもダイオキシン生成に必要な炭素、水素、塩素は必ずありますからごみを燃やせばダイオキシンが生成されます。ダイオキシンやばい煙、悪臭による生活環境の支障を防ぐため、処理基準に適合しない廃棄物焼却などを禁止しています。焼却禁止の例外としては、処理基準に従って行う焼却、他の法令又はこれに基づく処分により行う焼却及び公益上若しくは社会の習慣上やむ得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定める焼却があります。
※ 罰則
この規定に違反して、廃棄物を焼却した者は、5年以下の懲役若しくは1000万以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。法人の代表者又は法人若しくは代理人、使用人その他の従業員が、その法人の他は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法人又は人に対して3億円以下の罰金が科せられます。

Q7環境犯罪の通報、相談はどうすればいいの?

A○廃棄物の処分場でないところに、木屑やコンクリート破片等の建設廃材を積載したダンプが頻繁に出入りしている。
○山間部等の火気のないところから何かを燃やしたような煙が上がっている
○建設会社が自社敷地内に穴を掘り廃材を埋めていたり、燃やしていた
○工場が汚水を垂れ流していて悪臭がする

    など、これらの行為は違反になる可能性があります。 これらの行為を見たり、聞いたり、これらの行為で困っている場合は、警察に通報、相談をお願いします。

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