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交通規制課関係申請書
通行禁止道路通行許可申請書手続案内
制限外積載・設備外積載・荷台乗車 許可申請書手続案内
道路使用許可申請書手続案内
○道路使用許可申請書と道路占用許可申請書の一括受付制度について 道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。) ○イベント等に伴う道路使用許可申請について イベント等の開催については、道路交通への影響が大きい場合が多いことから、関係機関や道路利用者、地域住民の方との調整が必要となります。 ●警察行政手続サイトを通じた道路使用許可申請等について 警察庁行政手続サイトを通じた申請・届出を行う場合、当サイトにおいて道路使用許可申請書等の様式や必要書類等を確認いただいたうえ、下記警察行政手続サイトから、申請・届出手続きをよろしくお願いします。 道路使用許可証の再交付の申請手続案内
道路使用許可証の記載事項の変更の届出手続案内
通行禁止除外車両指定申請書手続案内
駐車禁止除外車両標章交付申請書手続案内
緊急自動車・道路維持作業用自動車指定申請書、届出書手続案内
緊急自動車・道路維持作業用自動車指定証、
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様式の名称 | 緊急自動車・道路維持作業用自動車指定証・届出確認証記載事項変更届 |
手続きの内容・資格等 | 以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。 道路交通法施行令第13条、第14条の2 愛媛県道路交通規則第7条第4項、第7条の2第4項 |
根拠となる条文等 | 愛媛県道路交通規則第7条第4項、第7条の2第4項 |
受付期間等 | 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) 受付時間:8時30分から17時15分まで |
受付窓口 | 警察本部の交通規制課に提出してください。 |
添付書類 | 審査時、必要があれば疎明資料の提出を求める場合があります。 |
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様式の名称 |
緊急自動車・道路維持作業用自動車 指定証・届出確認証再交付申請書 |
手続きの内容・資格等 |
以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。 |
根拠となる条文等 |
愛媛県道路交通規則第7条第5項、第7条の2第5項 |
受付期間等 | 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) 受付時間:8時30分から17時15分まで |
受付窓口 | 警察本部の交通規制課に提出してください。 |
添付書類 | 審査時、必要があれば疎明資料の提出を求める場合があります。 |
ダウンロード | ![]() ![]() ![]() |
様式の名称 | 駐車許可申請書 |
手続きの内容・資格等 | 以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。 道路交通法第45条第1項、第49条の5 愛媛県道路交通規則第8条第1項 |
根拠となる条文等 | 愛媛県道路交通規則第8条 |
受付期間等 | 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) 受付時間:8時30分から17時15分まで ただし、1箇所かつ1日限り又は1回限りの駐車許可(短時間のものに限る。)については、夜間・休日においても申請書を提出することができます。 |
受付窓口 | 駐車をしようとする場所を管轄する警察署の交通課に提出してください。 |
添付書類 | ・申請に係る車両の自動車検査証の写し ・申請に係る場所及びその周辺の見取図(建物の名称、道路状況等が 判別できるもので、申請に係る場所に印を付したもの。) ・その他必要と認める書面 |
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様式の名称 | 高齢運転者等標章申請書 |
手続きの内容・資格等 | 以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。 道路交通法第45条の2 道路交通法施行令第14条の5 道路交通法施行規則第6条の3の2 |
根拠となる条文等 | 道路交通法第45条の2 |
受付期間等 | 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) 受付時間:8時30分から17時15分まで |
受付窓口 | 申請者の住所を管轄する警察署の交通課に提出してください。 |
添付書類 | ・運転免許証 ・届出する普通自動車の自動車検査証(写しでも可) ・妊娠中または出産後8週間以内の方は、妊娠の事実又は出産の日を証する書類 (母子健康手帳、妊娠証明書、戸籍謄本等) |
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様式の名称 | 高齢運転者等標章記載事項変更届 |
手続きの内容・資格等 | 以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。 道路交通法第45条の2 道路交通法施行令第14条の5 道路交通法施行規則第6条の3の3 |
根拠となる条文等 | 道路交通法施行規則第6条の3の3 |
受付期間等 | 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) 受付時間:8時30分から17時15分まで |
受付窓口 | 申請者の住所を管轄する警察署の交通課に提出してください。 |
添付書類 | ・高齢運転者等標章 ・記載事項に変更を生じたことを証する書面 |
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様式の名称 | 高齢運転者等標章再交付申請書 |
手続きの内容・資格等 | 以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。 道路交通法第45条の2 道路交通法施行令第14条の5 道路交通法施行規則第6条の3の4 |
根拠となる条文等 | 道路交通法第45条の2第3項 |
受付期間等 | 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) 受付時間:8時30分から17時15分まで |
受付窓口 | 申請者の住所を管轄する警察署の交通課に提出してください。 |
添付書類 | ・高齢運転者等標章(汚損又は破損の場合のみ) ・記載事項変更を伴うものについては、記載事項に変更を生じたことを証する書面 |
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手続案内
様式の名称 |
緊急通行車両事前届出書 |
手続きの内容・資格等 |
災害時に、災害応急対策を実施するために使用される計画のある車両で、次のいずれかに該当するものが対象となります。 |
根拠となる条文等 |
・災害対策基本法施行令第32条の2第1項第2号、第33条第1項 |
受付期間等 |
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) |
受付窓口 |
車両の使用本拠の位置を管轄する警察署の交通課に提出してください。 |
添付書類 |
・車検証の写し |
備考(注意事項等) |
届出書は二通必要です。 |
ダウンロード |
手続案内
様式の名称 |
規制除外車両事前届出書 |
手続きの内容・資格等 |
民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両のうち、次のいずれかに該当するもの(緊急通行車両は除く。)が対象となります。 |
根拠となる条文等 |
・災害対策基本法施行令第32条の2第1項第2号、第33条第1項 |
受付期間等 |
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) |
受付窓口 |
車両の使用本拠の位置を管轄する警察署の交通課に提出してください。 |
添付書類 |
・車検証の写しのほか、添付書類はそれぞれ以下のものが必要です。 1・・・医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる 書類 2・・・使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類 3・・・車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの) 4・・・車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの。ただし、重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限って受理することとし、写真は重機を積載した状況のものとします。) |
備考(注意事項等) |
届出書は二通必要です。 |
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手続案内
様式の名称 |
緊急通行車両確認証明申請書 |
手続きの内容・資格等 |
災害時に、災害応急対策を実施するために使用される車両で、次のいずれかに該当するものが対象となります。 |
根拠となる条文等 |
・災害対策基本法施行令第32条の2第1項第2号、第33条第1項 |
受付期間等 |
公安委員会により緊急交通路の指定がなされてから解除されるまでの間 |
受付窓口 |
交通規制課、警察署又は交通検問所に提出してください。 |
添付書類 |
・車検証又はその写し |
備考(注意事項等) |
制度の詳細については、こちらをご覧下さい。 |
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手続案内
様式の名称 |
規制除外車両確認証明申請書 |
手続きの内容・資格等 |
民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両のうち、次のいずれかに該当するもの(緊急通行車両は除く。)が対象となります。 |
根拠となる条文等 |
・災害対策基本法施行令第32条の2第1項第2号、第33条第1項 |
受付期間等 |
公安委員会により緊急交通路の指定がなされてから解除されるまでの間 |
受付窓口 |
交通規制課、警察署又は交通検問所に提出してください。 |
添付書類 |
・車検証又はその写し |
備考(注意事項等) |
制度の詳細については、こちらをご覧下さい。 |
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