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交通規制課関係申請書
通行禁止道路通行許可申請書手続案内
制限外積載・設備外積載・荷台乗車 許可申請書手続案内
道路使用許可申請書手続案内
○道路使用許可申請書と道路占用許可申請書の一括受付制度について 道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。) ○イベント等に伴う道路使用許可申請について イベント等の開催については、道路交通への影響が大きい場合が多いことから、関係機関や道路利用者、地域住民の方との調整が必要となります。 道路使用許可証の再交付の申請手続案内
道路使用許可証の記載事項の変更の届出手続案内
除外標章交付申請書(通行禁止除外関係)手続案内
除外標章交付申請書(駐車禁止除外関係)手続案内
緊急自動車・道路維持作業用自動車指定申請書、届出書手続案内
緊急自動車・道路維持作業用自動車指定証、
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| 様式の名称 | 緊急自動車・道路維持作業用自動車指定証・届出確認証記載事項変更届 |
| 手続の内容・資格等 | 以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。 道路交通法施行令第13条、第14条の2 愛媛県道路交通規則第7条第4項、第7条の2第4項 |
| 根拠となる条文等 | 愛媛県道路交通規則第7条第4項、第7条の2第4項 |
| 受付期間等 | 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) 受付時間:8時30分から17時15分まで |
| 受付窓口 | 警察本部の交通規制課に提出してください。 |
| 添付書類 | 審査時、必要があれば疎明資料の提出を求める場合があります。 |
| ダウンロード |
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様式の名称 |
緊急自動車・道路維持作業用自動車 指定証・届出確認証再交付申請書 |
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手続の内容・資格等 |
以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。 |
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根拠となる条文等 |
愛媛県道路交通規則第7条第5項、第7条の2第5項 |
| 受付期間等 | 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) 受付時間:8時30分から17時15分まで |
| 受付窓口 | 警察本部の交通規制課に提出してください。 |
| 添付書類 | 審査時、必要があれば疎明資料の提出を求める場合があります。 |
| ダウンロード |
| 様式の名称 | 駐車許可申請書 |
| 手続の内容・資格等 | 以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。 道路交通法第45条第1項、第49条の2第5項 愛媛県道路交通規則第8条第1項 |
| 根拠となる条文等 | 愛媛県道路交通規則第8条 |
| 受付期間等 | 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) 受付時間:8時30分から16時30分まで ただし、1箇所かつ1日限り又は1回限りの駐車許可(短時間のものに限る。)については、夜間・休日においても申請書を提出することができます。 |
| 受付窓口 | 駐車をしようとする場所を管轄する警察署の交通課に提出してください。 (複数個所を一括申請する場合で他署管轄に申請がまたがる場合は、駐車をしようとするいずれかの場所を管轄する警察署の交通課に提出してください。) |
| 添付書類 | ・申請に係る車両の自動車検査証の写し ・申請に係る場所及びその周辺の見取図(建物の名称、道路状況等が判別できるもので、申請に係る場所に印を付したもの。) ・用務を証明する書面(訪問・集配計画書、契約書等) ※申請時には、身元を確認できるものを持参して下さい。 |
| 備考(注意事項等) | ※ 令和7年7月改正 ※ ・申請書は二通必要です。 ・標章の交付は廃止となり、許可証のみの交付となりました。 ・複数個所を一括申請する場合で他署管轄に申請がまたがる場合も申請する警察署提出用のみ申請書を作成することで一括申請可能です。 ・複数個所を一括申請する場合は、審査に時間を要する場合があります。 ・警察庁HP(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/tyuusha-hp.html) |
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| 様式の名称 | 高齢運転者等標章申請書 |
| 手続の内容・資格等 | 以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。 道路交通法第45条の2 道路交通法施行令第14条の5 道路交通法施行規則第6条の3の2 |
| 根拠となる条文等 | 道路交通法第45条の2 |
| 受付期間等 | 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) 受付時間:8時30分から16時30分まで |
| 受付窓口 | 申請者の住所を管轄する警察署の交通課に提出してください。 |
| 添付書類 | ・運転免許証または免許情報記録個人番号カード ・届出する普通自動車の自動車検査証(自動車検査証記録事項が記載された書面を含み、写しでも可) ・妊娠中又は出産後8週間以内の方は、妊娠の事実又は出産の日を証する書類 (母子健康手帳、妊娠証明書、戸籍謄本等) |
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| 様式の名称 | 高齢運転者等標章記載事項変更届 |
| 手続の内容・資格等 | 以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。 道路交通法第45条の2 道路交通法施行令第14条の5 道路交通法施行規則第6条の3の3 |
| 根拠となる条文等 | 道路交通法施行規則第6条の3の3 |
| 受付期間等 | 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) 受付時間:8時30分から16時30分まで |
| 受付窓口 | 申請者の住所を管轄する警察署の交通課に提出してください。 |
| 添付書類 | ・高齢運転者等標章 ・記載事項に変更を生じたことを証する書面 |
| ダウンロード |
| 様式の名称 | 高齢運転者等標章再交付申請書 |
| 手続の内容・資格等 | 以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。 道路交通法第45条の2 道路交通法施行令第14条の5 道路交通法施行規則第6条の3の4 |
| 根拠となる条文等 | 道路交通法第45条の2第3項 |
| 受付期間等 | 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) 受付時間:8時30分から16時30分まで |
| 受付窓口 | 申請者の住所を管轄する警察署の交通課に提出してください。 |
| 添付書類 | ・高齢運転者等標章(汚損又は破損の場合のみ) ・記載事項変更を伴うものについては、記載事項に変更を生じたことを証する書面 |
| ダウンロード |
手続案内
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様式の名称 |
緊急通行車両確認申出書 |
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手続の内容・資格等 |
災害時に、災害応急対策を実施するために使用される計画のある車両で、次のいずれかに該当するものが対象となります。 |
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根拠となる条文等 |
・災害対策基本法施行令第32条の2第1項第2号、第33条第1項、第33条第2項 |
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受付期間等 |
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) |
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受付窓口 |
車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課に提出してください。 |
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添付書類 |
・車検証の写し |
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備考(注意事項等) |
・緊急通行車両確認申出書は1通提出してください。 |
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ダウンロード |
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手続案内
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様式の名称 |
規制除外車両事前届出書 |
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手続の内容・資格等 |
民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両のうち、次のいずれかに該当するもの(緊急通行車両は除く。)が対象となります。 |
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根拠となる条文等 |
・災害対策基本法施行令第32条の2第1項第2号、第33条第1項 |
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受付期間等 |
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) |
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受付窓口 |
車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課に提出してください。 |
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添付書類 |
・車検証の写しのほか、添付書類はそれぞれ以下のものが必要です。 1の車両・・・医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類 2の車両・・・使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類 3の車両・・・車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの) 4の車両・・・車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの。ただし、重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限って受理することとし、写真は重機を積載した状況のものとします。) |
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備考(注意事項等) |
規制除外車両については、事前届出が行われていても、災害が発生した後に次に掲げる規制除外車両の確認証明申請を行う必要があります。 |
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ダウンロード |
手続案内
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様式の名称 |
規制除外車両確認証明申請書 |
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手続の内容・資格等 |
民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両のうち、次のいずれかに該当するもの(緊急通行車両は除く。)が対象となります。 |
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根拠となる条文等 |
・災害対策基本法施行令第32条の2第1項第2号、第33条第1項 |
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受付期間等 |
公安委員会により緊急交通路の指定がなされてから解除されるまでの間 |
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受付窓口 |
交通規制課、警察署又は交通検問所に提出してください。 |
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添付書類 |
・車検証又はその写し |
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ダウンロード |
| 様式の名称 | 制限外けん引 許可申請書 |
| 手続の内容・資格等 | 以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。 道路交通法第59条第2項 1 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車で、1台の車両(その他の自動車は2台の車両)を超えてけん引する 2 けん引する自動車の前端からけん引される車両の後端(けん引される車両が2台目のときは2台目の車両の後端)までの長さが25メートルを超える 場合には、出発する場所を管轄する公安委員会の許可が必要となります。 |
| 根拠となる条文等 | 道路交通法施行規則第8条の5 |
| 受付期間等 | 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。) 受付時間:8時30分から16時30分まで |
| 受付窓口 | 出発地を管轄する警察署の交通課に提出してください。 |
| 添付書類 | ・通行経路表二通(特殊車両通行許可証又は申請書に添付した通行経路表の写しも可) ・けん引状況車両図二通 ・自動車検査証の写し一通(提示も可) |
| 備考 (注意事項等) |
申請書は二通必要です。 特殊車両通行許可は、通行する道路を管轄する道路管理者に申請してください。 |
| ダウンロード |
令和7年12月15日から、e-Govを使用した電子申請が可能となりました。
e-Gov (https://www.e-gov.go.jp)
【注意点】
・ 駐車許可及び道路使用許可の許可証は、オンライン交付となります。
・ 他の手続は、交付時に署の窓口で許可証を受領する必要があります。
・ 道路使用許可は、申請時に窓口で手数料を納付する必要がありますので、申請後のお知らせに従って、管轄署の 窓口に来署してください。