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トップ交通部交通規制課>交通規制課関係申請書

交通規制課関係申請書

通行禁止道路通行許可申請書

手続案内

様式の名称 通行禁止道路通行許可申請書
手続の内容・資格等 以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。
 道路交通法第8条第2項
 道路交通法施行令第6条
 愛媛県道路交通規則第5条
根拠となる条文等 道路交通法施行規則第5条
受付期間等 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から16時30分まで
受付窓口 通行しようとする区間を管轄する警察署の交通課に提出又は、愛媛県が運営する電子申請書配布サービスをご利用ください。
ただし、通行する区間が1区間で、かつ、1日限り又は1回限りのもの(祭礼の場合を除く。)は、交番又は駐在所でも手続をすることができます。その場合は交番又は駐在所に備え付けの申請書に記入して申請していただくようになります。
添付書類 審査時、必要があれば疎明資料の提出を求める場合があります。
ダウンロード PDF様式:PDF WORD様式:WORD PDF記入例又は記載要領:PDF

制限外積載・設備外積載・荷台乗車 許可申請書

手続案内

様式の名称 制限外積載・設備外積載・荷台乗車 許可申請書
手続の内容・資格等 以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。
 道路交通法第55条第1項
      第56条、
      第57条第1項、第3項
根拠となる条文等 道路交通法施行規則第8条
受付期間等 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から16時30分まで
受付窓口 出発地を管轄する警察署の交通課に提出してください。
ただし、制限外積載の許可申請のうち次のいずれにも該当しない場合には、交番又は駐在所でも手続をすることができます。その場合は交番又は駐在所に備え付けの申請書に記入して申請していただくようになります。
1 運転経路が愛媛県外に及ぶもの
2 運転の期間が10日を超えるもの
3 大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車及び側車付きの自動二輪車(以下「自動車」という。)の積載物が自動車の長さの1.5倍以下である場合であっても、積載物を積載した状態の車両及び積載物全体の長さが16メートルを超えるもの
4 積載物が道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第22条第3号及び第23条第3号の幅の制限を超えるもの
5 積載物が危険物その他特異な物であるもの
添付書類 審査時、必要があれば運転経路図その他必要書類の添付を求める場合があります。
備考(注意事項等) 申請書は二通必要です。
ダウンロード PDF様式:PDF WORD様式:WORD PDF記入例又は記載要領:PDF

道路使用許可申請書

手続案内

様式の名称 道路使用許可申請書
手続の内容・資格等 以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。
 道路交通法第77条第1項
 愛媛県道路交通規則第19条
根拠となる条文等 道路交通法施行規則第10条
受付期間等 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から16時30分まで
受付窓口 道路の使用を行う場所を管轄する警察署の交通課に提出してください。
ただし、2以上の警察署の管轄にわたる場合は、主たる場所(マラソン、パレード等にあっては出発地)を管轄する警察署の交通課に提出してください。
添付書類 審査時、必要があれば道路使用の場所、方法等を明らかにした図面その他必要な書類の添付を求める場合があります。
備考
(注意事項等)
申請書は二通必要です。
 申請を行う際には手数料が必要です。
 県収入証紙を購入のうえ申請書に貼付してください。
 ※割印はしないでください。
ダウンロード PDF様式:PDF WORD様式:WORD PDF記入例又は記載要領:PDF

お知らせ

○道路使用許可申請書と道路占用許可申請書の一括受付制度について

 道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。)
 なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせしていただくようお願いいたします。

○イベント等に伴う道路使用許可申請について

 イベント等の開催については、道路交通への影響が大きい場合が多いことから、関係機関や道路利用者、地域住民の方との調整が必要となります。
 申請をする前に、時間的余裕をもって所轄警察署へ事前にご相談ください。

道路使用許可証の再交付の申請

手続案内

様式の名称 道路使用許可証再交付申請書
手続の内容・資格等 以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。
 道路交通法第78条第5項
 道路交通法施行規則第12条
根拠となる条文等 道路交通法第78条第5項
受付期間等 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から16時30分まで
受付窓口 道路使用許可証の交付を受けた警察署の交通課に提出してください。
添付書類 許可証が破損し、又は汚損した場合は、当該許可証
許可証を亡失し、又は滅失した場合は当該許可証を提出する場合は必要ありません。
ダウンロード PDF様式:PDF WORD様式:WORD PDF記入例又は記載要領:PDF

道路使用許可証の記載事項の変更の届出

手続案内

様式の名称 道路使用許可記載事項変更届
手続の内容・資格等 以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。
 道路交通法第78条第4項
 道路交通法施行規則第11条
根拠となる条文等 道路交通法第78条第4項
受付期間等 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から16時30分まで
受付窓口 道路使用許可証の交付を受けた警察署の交通課に提出してください。
添付書類 交付を受けている許可証
ダウンロード PDF様式:PDF WORD様式:WORD PDF記載例又は記載要領:PDF

通行禁止除外車両指定申請書

手続案内

様式の名称 通行禁止除外車両指定申請書
手続の内容・資格等 以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。
 道路交通法第4条第2項
 愛媛県道路交通規則第2条第1項第2号
根拠となる条文等 愛媛県道路交通規則第2条
受付期間等 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から16時30分まで
受付窓口 住所地を管轄する警察署の交通課に提出してください。
添付書類 ・申請に係る車両の自動車検査証の写し
・申請に係る車両(人)が要件に該当することを疎明する書面
 (身体障がい者等の方は、要件を疎明できる手帳等が必要です。)
・その他必要と認める書面
*身元を確認できるもの
ダウンロード PDF様式:PDF WORD様式:WORD PDF記載例又は記載要領:PDF

駐車禁止除外車両標章交付申請書

手続案内

様式の名称 駐車禁止除外車両標章交付申請書
手続の内容・資格等 以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。
 道路交通法第4条第2項
 愛媛県道路交通規則第2条第1項第3号
根拠となる条文等 愛媛県道路交通規則第2条
受付期間等 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から16時30分まで
受付窓口 住所地を管轄する警察署の交通課に提出してください。
添付書類 ・申請に係る車両の自動車検査証の写し
・申請に係る車両(人)が要件に該当することを疎明する書面
 (身体障がい者等の方は、要件を疎明できる手帳等が必要です。)
・その他必要と認める書面
*身元を確認できるもの
ダウンロード PDF様式:PDF WORD様式:WORD PDF記載例又は記載要領:PDF

緊急自動車・道路維持作業用自動車指定申請書、届出書

手続案内

様式の名称 緊急自動車・道路維持作業用自動車指定申請書、届出書
手続の内容・資格等 以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。
 道路交通法施行令第13条、第14条の2
根拠となる条文等 愛媛県道路交通規則第7条、第7条の2
受付期間等 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
受付窓口 警察本部の交通規制課に提出してください。
添付書類 審査時、必要があれば疎明資料の提出を求める場合があります。
ダウンロード PDF様式:PDF WORD様式:WORD PDF記入例又は記載要領:PDF

緊急自動車・道路維持作業用自動車指定証、
届出確認証の記載事項変更届

手続案内

様式の名称 緊急自動車・道路維持作業用自動車指定証・届出確認証記載事項変更届
手続の内容・資格等 以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。
 道路交通法施行令第13条、第14条の2
 愛媛県道路交通規則第7条第4項、第7条の2第4項
根拠となる条文等 愛媛県道路交通規則第7条第4項、第7条の2第4項
受付期間等 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
受付窓口 警察本部の交通規制課に提出してください。
添付書類 審査時、必要があれば疎明資料の提出を求める場合があります。
ダウンロード PDF様式:PDF WORD様式:WORD PDF記載例又は記載要領:PDF

緊急自動車・道路維持作業用自動車指定証、
届出確認証の再交付申請書

手続案内

様式の名称

緊急自動車・道路維持作業用自動車 指定証・届出確認証再交付申請書

手続の内容・資格等

以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。
道路交通法施行令第13条、第14条の2
愛媛県道路交通規則第7条第5項、第7条の2第5項

根拠となる条文等

愛媛県道路交通規則第7条第5項、第7条の2第5項

受付期間等 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
受付窓口 警察本部の交通規制課に提出してください。
添付書類 審査時、必要があれば疎明資料の提出を求める場合があります。
ダウンロード PDF様式:PDF WORD様式:WORD PDF記入例又は記載要領:PDF

駐車許可申請書

手続案内

様式の名称 駐車許可申請書
手続の内容・資格等 以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。
 道路交通法第45条第1項、第49条の2第5項
 愛媛県道路交通規則第8条第1項
根拠となる条文等 愛媛県道路交通規則第8条
受付期間等 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から16時30分まで
ただし、1箇所かつ1日限り又は1回限りの駐車許可(短時間のものに限る。)については、夜間・休日においても申請書を提出することができます。
受付窓口 駐車をしようとする場所を管轄する警察署の交通課に提出してください。
添付書類 ・申請に係る車両の自動車検査証の写し
・申請に係る場所及びその周辺の見取図(建物の名称、道路状況等が 
 判別できるもので、申請に係る場所に印を付したもの。)
・その他必要と認める書面
※申請時には、身元を確認できるものを持参して下さい。
ダウンロード PDF様式:PDF WORD様式:WORD PDF記載例又は記載要領

高齢運転者等標章申請書

手続案内

様式の名称 高齢運転者等標章申請書
手続の内容・資格等 以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。
 道路交通法第45条の2
 道路交通法施行令第14条の5
 道路交通法施行規則第6条の3の2
根拠となる条文等 道路交通法第45条の2
受付期間等 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から16時30分まで
受付窓口 申請者の住所を管轄する警察署の交通課に提出してください。
添付書類 ・運転免許証
・届出する普通自動車の自動車検査証(写しでも可)
・妊娠中または出産後8週間以内の方は、妊娠の事実又は出産の日を証する書類
 (母子健康手帳、妊娠証明書、戸籍謄本等)
ダウンロード PDF様式:PDF WORD様式:WORD PDF記載例又は記載要領

高齢運転者等標章記載事項変更届

手続案内

様式の名称 高齢運転者等標章記載事項変更届
手続の内容・資格等 以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。
 道路交通法第45条の2
 道路交通法施行令第14条の5
 道路交通法施行規則第6条の3の3
根拠となる条文等 道路交通法施行規則第6条の3の3
受付期間等 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から16時30分まで
受付窓口 申請者の住所を管轄する警察署の交通課に提出してください。
添付書類 ・高齢運転者等標章
・記載事項に変更を生じたことを証する書面
ダウンロード PDF様式:PDF WORD様式:WORD PDF記載例又は記載要領

高齢運転者等標章再交付申請書

手続案内

様式の名称 高齢運転者等標章再交付申請書
手続の内容・資格等 以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。
 道路交通法第45条の2
 道路交通法施行令第14条の5
 道路交通法施行規則第6条の3の4
根拠となる条文等 道路交通法第45条の2第3項
受付期間等 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から16時30分まで
受付窓口 申請者の住所を管轄する警察署の交通課に提出してください。
添付書類 ・高齢運転者等標章(汚損又は破損の場合のみ)
・記載事項変更を伴うものについては、記載事項に変更を生じたことを証する書面
ダウンロード PDF様式:PDF WORD様式:WORD PDF記載例又は記載要領

緊急通行車両の確認申出

手続案内

様式の名称

緊急通行車両確認申出書

手続の内容・資格等

災害時に、災害応急対策を実施するために使用される計画のある車両で、次のいずれかに該当するものが対象となります。
1 指定行政機関等が保有する車両

2 指定行政機関等との契約等により常時指定行政機関等の活動のために専用に使用される車両
3 指定行政機関等との協定又は契約等により、他の関係機関・団体等から調達する車両

根拠となる条文等

・災害対策基本法施行令第32条の2第1項第2号、第33条第1項、第33条第2項
・大規模地震対策特別措置法施行令第12条第1項、第12条第2項
・原子力災害対策特別措置法施行令第8条第2項
・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第39

受付期間等

受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:830分から1630分まで

受付窓口

車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課に提出してください。

添付書類

・車検証の写し
・災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類。具体的には、防災業務計画等の写し(指定行政機関等が実施する災害応急対策に、当該車両が従事することが読み取れる内容であること。抜粋でかまいません。)、契約書の写し、契約事業者に災害応急対策に従事してもらうことを証した書類等)
・災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類。
具体的には、指定行政機関等の責任の下で作成された災害応急対策に使用する車両のリストや、指定行政機関等が申請の車両を災害応急対策に使用することを証した書類。
※既に事前届出済証をお持ちの車両は、事前届出時にこれらの確認ができていれば添付書類を省略できる場合があります。

備考(注意事項等)

・緊急通行車両確認申出書は1通提出してください。
・後日、緊急通行車両確認証明書と標章を作成交付しますので、災害により緊急交通路を通行する必要がある時まで保管してください。(有効期間は交付から最長5年間)
・災害発生後に確認申出を行う場合は、交通規制課と一部の交通検問所でも取り扱いますが、災害発生前に確認申出を行っておくことで、緊急交通路の指定がなされた直後から災害応急対策に向かうことができるようになります。

ダウンロード

PDF申出書:PDF  WORD申出書:WORD PDF記入例又は記載要領:PDF
WORD記載事項変更:WORD 
WORD再交付申出:WORD
WORD大震法申出:WORD WORD大震法記載事項変更:WORD WORD大震法再交付申出:WORD

規制除外車両の事前届出

手続案内

様式の名称

規制除外車両事前届出書

手続の内容・資格等

民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両のうち、次のいずれかに該当するもの(緊急通行車両は除く。)が対象となります。
1 医師、歯科医師、医療機関等の使用する車両
2 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
3 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置を有するものに限る。)
4 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

根拠となる条文等

・災害対策基本法施行令第32条の2第1項第2号、第33条第1項
・大規模地震対策特別措置法施行令第12条第1項
・原子力災害対策特別措置法施行令第8条第2項
・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第39

受付期間等

受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:830分から1630分まで

受付窓口

車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課に提出してください。

添付書類

・車検証の写しのほか、添付書類はそれぞれ以下のものが必要です。
1の車両・・・医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類
2の車両・・・使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類
3の車両・・・車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
4の車両・・・車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの。ただし、重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限って受理することとし、写真は重機を積載した状況のものとします。)

備考(注意事項等)

規制除外車両については、事前届出が行われていても、災害が発生した後に次に掲げる規制除外車両の確認証明申請を行う必要があります。

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規制除外車両の確認証明申請

手続案内

様式の名称

規制除外車両確認証明申請書

手続の内容・資格等

民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両のうち、次のいずれかに該当するもの(緊急通行車両は除く。)が対象となります。
 1 医師、歯科医師、医療機関等の使用する車両
 2 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
 3 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置を有するものに限る。)
 4 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
 5 その他の車両(被災状況等により変更あり)
 ※ 5の車両は、事前届出ができません。

根拠となる条文等

・災害対策基本法施行令第32条の2第1項第2号、第33条第1項
・大規模地震対策特別措置法施行令第12条第1項
・原子力災害対策特別措置法施行令第8条第2項
・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第39

受付期間等

公安委員会により緊急交通路の指定がなされてから解除されるまでの間

受付窓口

交通規制課、警察署又は交通検問所に提出してください。
※事前届出されていない車両については、車両の使用本拠の位置を管轄する警察署に提出してください。

添付書類

・車検証又はその写し
・規制除外車両事前届出済証
※事前届出されていない車両については、それぞれ以下のものが必要です。
1の車両・・・医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類
2の車両・・・使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類
3の車両・・・車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
       ただし、実物を確認できる場合は不要です。
4の車両・・・車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの。)
       ただし、実物を確認できる場合は不要です。
5の車両・・・被災状況等によって変わるため、交通規制課又は警察署にお問い合わせください。

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制限外けん引 許可申請書
(制限外積載とは別の申請になります)

手続案内

様式の名称 制限外けん引 許可申請書
手続の内容・資格等 以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。
 道路交通法第59条第2項
1 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車で、1台の車両(その他の自動車は2台の車両)を超えてけん引する
2 けん引する自動車の前端からけん引される車両の後端(けん引される車両が2台目のときは2台目の車両の後端)までの長さが25メートルを超える
場合には、出発する場所を管轄する公安委員会の許可が必要となります。
根拠となる条文等 道路交通法施行規則第8条の5
受付期間等 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から16時30分まで
受付窓口 出発地を管轄する警察署の交通課に提出してください。
添付書類 ・通行経路表二通(特殊車両通行許可証又は申請書に添付した通行経路表の写しも可)
・けん引状況車両図二通
・自動車検査証の写し一通(提示も可)
備考
(注意事項等)
申請書は二通必要です。
特殊車両通行許可は、通行する道路を管轄する道路管理者に申請してください。
ダウンロード PDF様式:PDF WORD様式:WORD PDF記入例又は記載要領:PDF

◆問合せ先◆

  • 愛媛県警察本部交通部交通規制課規制第二係(電話 089-934-0110)
  • 四国中央警察署 交通課(電話 0896-24-0110)
  • 新居浜警察署 交通課(電話 0897-35-0110)
  • 西条警察署 交通課(電話 0897-56-0110)
  • 西条西警察署 交通課(電話 0898-64-0110)
  • 今治警察署 交通課(電話 0898-34-0110)
  • 伯方警察署 交通課(電話 0897-72-0110)
  • 松山東警察署 交通第一課(電話 089-943-0110)
  • 松山西警察署 交通課(電話 089-952-0110)
  • 松山南警察署 交通課(電話 089-958-0110)
  • 久万高原警察署 交通課(電話 0892-21-0110)
  • 伊予警察署 交通課(電話 089-982-0110)
  • 大洲警察署 交通課(電話 0893-25-1111)
  • 八幡浜警察署 交通課(電話 0894-22-0110)
  • 西予警察署 交通課(電話 0894-62-0110)
  • 宇和島警察署 交通課(電話 0895-22-0110)
  • 愛南警察署 交通課(電話 0895-72-0110)

●警察行政手続サイトを通じた申請について

 警察庁行政手続サイトを通じた申請・届出を行う場合、当サイトにおいて道路使用許可申請書等の様式や必要書類等を確認いただいたうえ、次の警察行政手続サイトから、申請・届出をしてください
 なお、緊急通行車両の事前届出は令和5年9月1日から受けつけられません。緊急通行車両の確認申出につき、警察行政手続サイトを通じた申請の受付は現在準備中です。
            警察行政手続サイトURL: https://proc.npa.go.jp/

【注意事項】
・ 申請書、届出書については、各手続案内ダウンロード欄のワードデータをご利用ください。
・ 書類に不備がある場合、申請・届出時に記載いただいた連絡先等に警察署から連絡があります。
・ 道路使用許可申請及び道路使用許可再交付申請については、申請手数料を納付手続が必要ですので、後にお知らせする方法に従い、納付してください。
・ 許可のための審査には時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
・ 警察庁システムのデータ容量の上限は3.5MBとなっております。
・ ウェブサイトで判明しない事項は、上の警察本部又は各警察署にお問い合わせください。

            警察庁ウェブサイト電子申請等の案内URL
            https://www.npa.go.jp/policies/application/shinseisys/

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