@手続きの内容・資格等 |
愛媛県公安委員会から、自動車運転代行業について認定を受け、
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第1項各号に掲げる事項に変更を生じた場合、
愛媛県公安委員会に届出をするための様式です。 |
A根拠となる条文等 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条第1項 |
B受付期間等 |
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から16時30分まで |
C受付窓口 |
主たる営業所の所在地を管轄する警察署 |
D添付書類 |
- 氏名、名称又は法人の代表者の氏名を変更
- (個人の場合)住民票の写し
- (法人の場合)法人の登記簿謄本
- 法人の主たる営業所の所在地を変更
- 損害賠償措置を変更、更新
- 損害を賠償する措置が国土交通省令で定める基準に適合することを証する書類
- 安全運転管理者等の氏名及び住所を変更
- 法人の役員の氏名及び住所を変更
- 新任の場合は、法人の登記簿謄本及び当該役員に関する下記の書類
・住民票の写し(本籍地(外国人の場合国籍)等記載のもの)
・心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができないものとして国家公安委員会規則で定めるものに該当しない者であることを誓約する書面及び精神機能の障害に関する医師の診断書
- 役員の再任又は退任の場合は、法人の登記簿謄本
- 役員の氏名変更の場合は、法人の登記簿謄本並びに当該役員の住民票の写し
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E標準処理期間 |
14日(土・日・祝日や補正に要した日数は含めません) |
F警察行政手続サイトを利用した届出について |
1.警察行政手続サイトから申請を行う場合は、当サイトにおいて手続の内容、必要書類等をご確認のうえ、以下のサイトから手続を行ってください。
警察行政手続きサイトURL: http://proc.npa.go.jp/
2.変更届出書については、当サイト内に掲載されている様式データをダウンロードし、必要事項等を入力したものをアップロードしてください。
3.上記以外の書類については、当該書類をスキャナー等で読み取り、データ化したものを添付してください(書類の原本を提出する必要はありません。)
4.1回の手続で送付できるデータ容量の上限は、3.5MBです。データ容量が大きい場合は、圧縮や解像度の調節等によりデータサイズを小さくし、上限を超えないようにしてください。
5.書類に不備がある場合は警察署から連絡することがありますので、ご了承ください。 ※変更に関する届出のうち、認定証の記載事項が変更される場合は、手数料が2,100円(愛媛県収入証紙)が必要となり、警察署から連絡が入り次第、警察署の窓口へお越しください。 |
G備考(注意事項等) |
届出書は2部、添付書類は1部提出してください。
なお、変更の内容が認定証の記載事項に該当するときは、
手数料として、2,100円(愛媛県の収入証紙)が必要です。
廃業等に伴い認定証を返納する場合は、所轄の警察署交通課の窓口へ認定証、安全運転管理者証をご持参ください。 |
H問い合わせ先 |
各警察署交通課又は警察本部交通企画課 |
Iダウンロード |
変更届出書
様式: 様式: 記入例: |