| @手続きの内容・資格等 |
愛媛県公安委員会から、自動車運転代行業について認定を受け、
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第1項各号に掲げる事項に変更を生じた場合、
愛媛県公安委員会に届出をするための様式です。 |
| A根拠となる条文等 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条第1項 |
| B受付期間等 |
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から16時30分まで |
| C受付窓口 |
主たる営業所の所在地を管轄する警察署 |
| D添付書類 |
- 氏名、名称又は法人の代表者の氏名を変更
- (個人の場合)住民票の写し
- (法人の場合)法人の登記簿謄本
- 法人の主たる営業所の所在地を変更
- 損害賠償措置を変更、更新
- 損害を賠償する措置が国土交通省令で定める基準に適合することを証する書類
- 安全運転管理者等の氏名及び住所を変更
- 法人の役員の氏名及び住所を変更
- 新任の場合は、法人の登記簿謄本及び当該役員に関する下記の書類
・住民票の写し(本籍地(外国人の場合国籍)等記載のもの)
・心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができないものとして国家公安委員会規則で定めるものに該当しない者であることを誓約する書面及び精神機能の障害に関する医師の診断書
- 役員の再任又は退任の場合は、法人の登記簿謄本
- 役員の氏名変更の場合は、法人の登記簿謄本並びに当該役員の住民票の写し
|
| E標準処理期間 |
14日(土・日・祝日や補正に要した日数は含めません) |
Fe-Gov電子申請を利用した
届出について |
1.令和7年12月15日から、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じて申請・届出 ができるようになりました。
e-Gov電子申請 URL:https:shinsei.e-gov.go.jp
これに伴い、従来の警察行政手続サイトについては同日をもって運用停止となりました。
2.変更届出書に添付する書類については、当該書類をスキャナー等で読み取り、データ化したものを添付してください(書類の原本を提出する必要はありません)。
3.資格要件の確認及び書類等に不備がある場合は、警察署から連絡することがありますのでご了承ください 。
|
| G備考(注意事項等) |
届出書は2部、添付書類は1部提出してください。
|
| H問い合わせ先 |
各警察署交通課又は警察本部交通企画課 |
| Iダウンロード |
変更届出書
様式: 記入例: |