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性犯罪Q&A

Q1.どこに届け出たらいいのですか?
Q2.秘密は守ってもらえるのですか?
Q3.事情聴取は、男性の警察官が行うのですか?
Q4.嫌な質問に対しても答えなければなりませんか?
Q5.警察に届け出たことが犯人に分かるのですか?
Q6.犯人が分かったら、会わなければならないのですか?
Q7.家族など周囲の人に知られずに捜査をすることはできますか?
Q8.裁判の内容はみんなに知られてしまうのですか?
Q9. 事情聴取などで警察に呼ばれても、仕事や学校を休めません。
Q10.必ず警察署へ行かなければならないのですか?
Q11.警察署で話をするときに家族や友人に付き添ってもらってもよいですか?
Q12.110番通報すると、パトカーや制服の警察官が家に来ませんか?
Q13.性犯罪に関する法律が変わったと聞きましたが、どう変わったのですか?
Q14.性犯罪の事件では告訴をしなくてもよいと聞きましたが、本当ですか?
Q15.被害の届出をするかしないか悩んでいます。不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は何年で時効になるのですか?
Q16.届け出るまでに長い時間が経って、証拠がないときでも、警察に届出することはできますか?


Q1.どこに届け出たらいいのですか?

 警察署の刑事課(刑事生活安全課)が、事件を担当しますので、お近くの警察署に連絡をしてください。
 交番・駐在所などへ連絡していただいてもかまいません。
 あなたが、被害を受けて間もない場合や身に危険がある場合は、110番通報してください。あなたの安全を守り、犯人を捕まえるため、警察が対応します。
 また、愛媛県警察本部には、性犯罪被害専用相談電話#8103または089-931-0114があり、24時間相談に応じています。

Q2.秘密は守ってもらえるのですか?

 事件の内容やあなたの個人的なこと(プライバシー)は守りますので、御安心ください。

Q3.事情聴取は、男性の警察官が行うのですか?

 詳しくお話を伺う前に、あなたが希望する性別の警察官を確認してから実施しますので、御安心ください。
 ただし、他の事件の発生状況によっては、希望する性別の警察官が不在の場合もあります。その際は、警察署で待っていただくか、連絡先を伺って、後日、警察から御連絡することもありますので御了承ください。

Q4.嫌な質問に対しても答えなければなりませんか?

 捜査を進める上で確認したいこともありますので、可能な範囲で御協力をお願いします。

Q5.警察に届け出たことが犯人に分かるのですか?

 犯人が、警察に捕まれば、届け出たことがわかります。
 しかし、犯人が捕まるまでは、犯人にわからないように捜査をしますし、犯人が捕まった後も、警察は、あなたの保護に努めます。
 もし、あなたが、警察に届出をしたことで、犯人に脅されたりした場合は、すぐに警察に連絡してください。

Q6.犯人が分かったら、会わなければならないのですか?

 誰が届け出たのか分からないよう努力しますので、御安心ください。
 また、必要に応じ、届出後も、あなたの身辺の安全確保に当たります。

Q7.家族など周囲の人に知られずに捜査をすることはできますか?

 あなたの希望に沿うように努力しますので、御安心ください。

Q8.裁判の内容はみんなに知られてしまうのですか?

 個人情報は公開せず、裁判を行うことができます。
 日本の裁判は、通常、誰でも傍聴できますが、名前をはじめ、裁判の傍聴人があなたを特定できるような内容は公開しないよう求めることができます。
 あなたに証言を求める場合も、犯人から見えないよう、ついたてを置いたり、別室でモニターを通じて行うこともあります。

Q9.事情聴取などで警察に呼ばれても、仕事や学校を休めません。

 あなたの都合に合わせて対応しますので、御安心ください。
 途中で気分が悪くなるなどした場合も中断しますので、遠慮なくおっしゃってください。

Q10.必ず警察署へ行かなければならないのですか?

 必要により、捜査員がお宅へ伺ったり、警察署以外の場所でお話を聞くことができます。
 お宅へ伺う場合などは、警察官と分からないようにしますので、御安心ください。

Q11.警察署で話をするときに家族や友人に付き添ってもらってもよいですか?

 家族、友人の方に付き添ってもらうことも可能です。

Q12.110番通報すると、パトカーや制服の警察官が家に来ませんか?

 緊急の場合には、白黒のパトカーや制服の警察官が駆けつける場合があるかもしれませんが、御要望があれば、私服の警察官が、普通の車(警察とは分からないような車)で伺いますので、御安心ください。

Q13.性犯罪に関する法律が変わったと聞きましたが、どう変わったのですか?

 令和5年7月13日に性犯罪に関する刑法等の規定が改正され、強制わいせつ・強制性交等の罪名が、不同意わいせつ・不同意性交等に変更されました。また、16歳未満の子どもに対してわいせつなことをする行為や、わいせつなことをする目的で面会を要求する行為などを処罰する規定(行為者が被害者より5歳以上年長の時)も新しく整備されました。

Q14.性犯罪の事件では告訴をしなくてもよいと聞きましたが、本当ですか?

 はい、本当です。
 以前は、警察などに対する被害の届出とは別に犯人に対する処罰意思を表示する「告訴」が必要でしたが、被害者の方の負担を軽減するため、平成29年の刑法改正以降は、告訴が不要となっています。

Q15.被害の届出をするかしないか悩んでいます。不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は何年で時効になるのですか?

 「時効」とは、犯人を処罰することのできる期間のことをいい、この期間を過ぎた場合は、犯人を処罰することができません。
 性犯罪の時効は、令和5年7月13日の刑法等の改正で5年延長されましたので、被害を受けた日を基準として、不同意わいせつは12年、不同意性交等は15年、これらの犯罪により怪我をした場合の時効は20年となります。
 また、被害にあった時の年齢が18歳未満の場合は、18歳になってから時効計算がはじまりますので、さらに時効期間が延長されることになります。

Q16.届け出るまでに長い時間が経って、証拠がないときでも、警察に届出することはできますか?

 警察は、あなたの希望に沿うように努力しますので、一度御相談してください。

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