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性犯罪Q&AQ1.どこに届け出たらいいのですか? Q1.どこに届け出たらいいのですか? 警察署の刑事課(刑事生活安全課)が、事件を担当しますので、お近くの警察署に連絡をしてください。 Q2.秘密は守ってもらえるのですか?事件の内容やあなたの個人的なこと(プライバシー)は守りますので、御安心ください。 Q3.事情聴取は、男性の警察官が行うのですか? 詳しくお話を伺う前に、あなたが希望する性別の警察官を確認してから実施しますので、御安心ください。 Q4.嫌な質問に対しても答えなければなりませんか? 捜査を進める上で確認したいこともありますので、可能な範囲で御協力をお願いします。 Q5.警察に届け出たことが犯人に分かるのですか? 犯人が、警察に捕まれば、届け出たことがわかります。 Q6.犯人が分かったら、会わなければならないのですか? 誰が届け出たのか分からないよう努力しますので、御安心ください。 Q7.家族など周囲の人に知られずに捜査をすることはできますか?あなたの希望に沿うように努力しますので、御安心ください。 Q8.裁判の内容はみんなに知られてしまうのですか? 個人情報は公開せず、裁判を行うことができます。 Q9.事情聴取などで警察に呼ばれても、仕事や学校を休めません。 あなたの都合に合わせて対応しますので、御安心ください。 Q10.必ず警察署へ行かなければならないのですか? 必要により、捜査員がお宅へ伺ったり、警察署以外の場所でお話を聞くことができます。 Q11.警察署で話をするときに家族や友人に付き添ってもらってもよいですか?家族、友人の方に付き添ってもらうことも可能です。 Q12.110番通報すると、パトカーや制服の警察官が家に来ませんか?緊急の場合には、白黒のパトカーや制服の警察官が駆けつける場合があるかもしれませんが、御要望があれば、私服の警察官が、普通の車(警察とは分からないような車)で伺いますので、御安心ください。 Q13.性犯罪に関する法律が変わったと聞きましたが、どう変わったのですか?令和5年7月13日に性犯罪に関する刑法等の規定が改正され、強制わいせつ・強制性交等の罪名が、不同意わいせつ・不同意性交等に変更されました。また、16歳未満の子どもに対してわいせつなことをする行為や、わいせつなことをする目的で面会を要求する行為などを処罰する規定(行為者が被害者より5歳以上年長の時)も新しく整備されました。 Q14.性犯罪の事件では告訴をしなくてもよいと聞きましたが、本当ですか? はい、本当です。 Q15.被害の届出をするかしないか悩んでいます。不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は何年で時効になるのですか? 「時効」とは、犯人を処罰することのできる期間のことをいい、この期間を過ぎた場合は、犯人を処罰することができません。 Q16.届け出るまでに長い時間が経って、証拠がないときでも、警察に届出することはできますか?警察は、あなたの希望に沿うように努力しますので、一度御相談してください。 この「Q&A」の最初に戻る↑ |
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