スマートフォン版 モバイル版  For Foreigners 聴覚等障がい者用110番 メールマガジン  相談窓口  交通事故日報 リンク集 サイトマップ  
        
トップ生活安全部生活安全企画課>貴金属等を取り扱う古物商及び質屋の義務について

貴金属等を取り扱う古物商の義務について

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)が平成20年3月1日に全面施行されました。
貴金属等を取り扱う古物商の皆さん、及び流質物の貴金属を売却する質屋の皆さんには、下記の義務が課せられます。

詳しくは、警察庁犯罪収益移転防止管理官のホームページ(http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm)を参照してください。


 対象者

  1. 貴金属等を取り扱う古物商
  2. 流質物等の貴金属を売却する質屋

 貴金属等

  1. 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
  2. ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
  3. 1及び2の製品

 義務(「犯罪収益移転防止法における古物商の義務等について」(PDF 548KB)参照)

※ 古物営業法による本人確認義務等は免除されません。

!タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引については、疑わしい取引として届出をしてください。
タリバーン関係者等の個人及び団体のリスト(http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/yousei.htm)

 疑わしい取引の届出先

  1. 総務省の電子政府窓口
  2. 愛媛県公安委員会(警察署(刑事)生活安全課)

※ 原則として、インターネットにより総務省電子政府窓口を経由して届出をしてください。


【問い合わせ先】
愛媛県警察本部 生活環境課 営業係
電話番号 089-934-0110 内線(3154)


戻る
愛媛県警察本部 〒790-8573 愛媛県松山市南堀端町2番地2 アクセスマップ 代表電話:089-934-0110
Copyright(C) Ehime Prefectural Police Department. All Rights Reserved.