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貴金属等を取り扱う古物商の義務について犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)が平成20年3月1日に全面施行されました。 詳しくは、警察庁犯罪収益移転防止管理官のホームページ(http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm)を参照してください。 対象者
貴金属等
義務(「犯罪収益移転防止法における古物商の義務等について」( 548KB)参照)
※ 古物営業法による本人確認義務等は免除されません。 タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引については、疑わしい取引として届出をしてください。 疑わしい取引の届出先
※ 原則として、インターネットにより総務省電子政府窓口を経由して届出をしてください。 【問い合わせ先】 戻る |
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