 |
 |

免許情報(免許の種類、条件、有効期間等)をマイナンバーカード(以下「マイナカード」という。)のICチップに登録し、マイナカードを運転免許証として利用可能になります。令和7年3月24日から全国一斉に運用開始します。
制度開始後は、相当な混雑が予想されまず。時間には十分余裕を持って来庁してください。
|
|


①マイナカード(マイナ免許証)のみを保有
②マイナカード(マイナ免許証)と運転免許証の両方(2枚)を保有(どちらかを携帯していれば運転可能です。)
③運転免許証のみを保有(従来通り)


保有状況の変更は、県内に居住(免許証住所が愛媛県内)の方で、住所地を管轄する警察署(松山東・西・南・伊予署は除きます。)と大型交番(内子・野村・鬼北交番)、及び住所地に関わらず免許センターでできます。
受付できる日時は、以下のとおりです。
|

<メリット>

市町の窓口でマイナカードの住所変更等の届出をすれば、運転免許証の記載事項は自動で更新され、警察での手続きが不要となります。なお、本籍の変更は、住所等変更ワンストップサービスとは仕組が異なり、事前に利用手続の申請を行うものではなく、利用される方が自治体で本籍の変更を行った都度、マイナポータルで本籍のワンストップ申請を行うことで、自治体で行った本籍の変更情報が免許情報にも反映される仕組です。


県外でも迅速な更新手続が可能になります。


警察署等での更新手続に先立ち、事前にオンラインで講習を受講することが可能になります(対面講習が不要)。


優良・高齢者講習の対象者に加え、オンライン講習受講者も即日交付が可能になります。

|
<注意すべき点>

マイナ免許証を紛失した場合は、まず、市町の窓口でマイナンバーカードの再発行していただく必要があります(マイナンバーカードの再発行には最短でも約1週間かかるとされています。)。再発行後に改めて警察署等でマイナ一体化の手続(マイナンバーカードへの免許情報の記録)を行うことで、再発行されたマイナンバーカードがマイナ免許証になります。そのため、マイナ免許証を紛失されてから警察署等でのマイナ一体化手続完了までの間は運転ができなくなります。万が一、車両を運転されますと免許証不携帯の交通違反になります。なお、別途手数料は必要になりますが、保有状況をマイナ免許証のみから従来の免許証のみに変更する ことで、免許証の交付申請ができるようになります。
|
|

マイナンバーカードが有効期限(10年)切れ(※)になっても、マイナンバーカードに記録された免許情報が有効であれば、マイナ免許証として車両を運転することはできます。しかしながら、有効期限切れのマイナンバーカードでは、運転免許証の更新(免許情報の書換え)手続ができません。つまり、運転免許証の更新ができないということになりますので、運転免許証の更新をしなければ失効してしまい、無免許になります。その場合には、上記①と同様に、市町の窓口でのマイナンバーカードの再発行後に、改めて警察署等でマイナ一体化の手続を行い、再発行されたマイナンバーカードをマイナ免許証にしていただくことで、運転免許証の更新手続ができるようになります。なお、警察署等でのマイナ一体化手続完了までの間に車両を運転されますと免許証不携帯の交通違反になることに改めて注意が必要です。
(※有効期限切れのマイナンバーカードは返納義務があります。速やかに市町に返納してください。)
|
 |

署名用電子証明書が有効期限(5年)切れとなっても、上記②と同じように、運転免許証として車両を運転することはできます。しかしながら、署名用電子証明書の有効期限が切れると、住所変更等のワンストップサービスやオンライン講習の受講ができなくなります。その場合には、市町の窓口で改めて署名用電子証明書の手続を行うことで、住所変更等のワンストップサービス等の手続ができるようになります。
(※マイナンバーカードの住所変更等の手続により署名用電子証明書は無効になります。市町の窓口での継続利用手続をお忘れないようにしてください。)
|
 |

マイナンバーカードの更新手続を行うと、マイナンバーカードに記録されていた免許情報が消えてしまいます。改めて、警察署等でマイナ一体化の手続(マイナンバーカードへの免許情報の記録)を行うまでの間は運転ができなくなります。万が一、車両を運転されますと免許証不携帯の交通違反になります。
|
|