■ 警務課からのお知らせ |
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【久万高原警察署庁舎見学】 |
久万高原警察署では、さまざまな警察活動を紹介し、警察活動に対するご理解を深めていただくために庁舎見学を受け入れております。
毎年、社会見学の小学生、各種グループの研修など、多くの方にご利用いただいています。 見学を希望される場合は、事前にご予約が必要となりますので、下記の要領でお申し込みください。
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所在地 |
〒791-1201
愛媛県上浮穴郡久万高原町久万542番地2 |
アクセス |

【公共交通機関をご利用の方】
JR久万中学校前バス停より徒歩1分 |
駐車場 |
一般向けの駐車スペースは広くありませんので、民間駐車場、公共交通機関等をご利用ください。 |
対象者 |
個人・団体 ※ 但し、受け入れ可能人数は、1回につき20人程度です。 |
見学可能日時 |
平日(月〜金曜日)の9:00〜16:00 ※ 但し、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。 |
見学内容 |
鑑識作業、白バイ・パトカーなどの見学(見学所要時間:約60分) ※ 但し、行事や申し込みが重複した場合など、見学をお断りするケースもあります。 |
予約方法・問い合わせ |
【事前予約について】
概ね1ヶ月前までにお電話にて申し込みください。 ※ 予約は先着順となっております。予備日も併せてお考えください。
■ 申し込み時に必要な項目
・ 希望する見学日時
・ お名前(団体の場合は、名称、代表者名)
・ 連絡先(住所、電話番号)
・ 見学人数(1名から受け付けます。但し、他の見学者と合同見学に なる場合があります。
・ 来庁方法
【変更等の連絡】
参加人員の変更等が生じた場合は、見学実施日の前日までに連絡をお願いします。
■ お問い合わせ先
久万高原警察署警務課警務係 電話:0892-21-0110(内線211又は212/受付時間:平日9:00〜17:00) |
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【警察の犯罪被害者支援】 |
警察では、犯罪(交通事故を含む。以下同じ。)の被害者に必要な「犯罪被害者支援」を行います。その支援の内容の一部をあげると、
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被害者の方の不安や疑問などの相談にのる |
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事情聴取や実況見分の際の補助や付き添い |
病院などの別の機関に行く際の付き添い |
カウンセリングなどの専門機関の紹介 |
被害者連絡 |
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などがあります。これらの支援は被害者のニーズに合わせて実施します。
一人でお悩みではありませんか。 犯罪による被害のご相談を受けています。 ご家族やご友人が困っているときにもどうぞ。 あなたの勇気に答えます。 |
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【被害者相談窓口】 |
愛媛県警察本部 犯罪被害者支援室 |
(代表) 089-934-0110 |
「犯罪被害者給付制度」の詳しい内容や手続きなどについては「県警犯罪被害者支援室」へお問い合わせください。 |
※ この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重症病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪
被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。
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愛媛県婦人相談 |
089-927-3490
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公益社団法人 被害者支援センターえひめ |
電話相談(秘密厳守・無料相談) 089-905-0150 |
受付時間:火〜土曜日 午前10時〜午後4時(年末年始・祝祭日を除く) |
電話・FAX・メール等での相談を行っています。専門的な研修を受けた相談員、臨床心理士、弁護士による相談も行います。
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被害者への直接支援 |
希望に応じて、直接支援員による生活支援、法廷・病院の付添などの支援を行います。
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愛媛県暴力追放センター |
089-932-8930/0120-89-3024
暴力団に関する相談(無料)を受けています。
暴力団の被害にあったときはもちろん、暴力団の悪事を見たり聞いたりしたときは、些細なことでも速めに相談・連絡ください。
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警察では、性犯罪、ストーカー、少年問題、交通事故等に関する悩みごとや困り事について、
相談専用電話により対応しています。
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女性の方からの相談は、ご要望により女性警察官が対応いたします。
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困っていること、不安なことはありませんか。なんでもお気軽にご相談ください。
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【被害者の方が利用できる制度】 |
1.指定被害者支援要因制度 |
病院の手配や付き添い |
実況見分への付き添い |
自宅などへの送迎 |
心配事などに対する相談 |
民間支援団体、カウンセラー等の紹介 |
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などの支援活動を行っています。 |
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2.被害者連絡制度 |
刑事手続き及び犯罪被害者のための制度 |
被疑者の検挙にいたっていない場合、捜査に支障のない範囲で捜査状況 |
逮捕後、勾留が行われた事件について、事件を送致した検察庁、起訴、不起訴等の処分結果 |
公訴を提起した裁判所 |
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等を連絡します。 |
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3.再被害の防止及び保護対策 |
被害者の方が再度、加害者から生命、身体に被害を受けるおそれがある場合に、防犯指導や警戒措置、加害者の釈放などの情報提供などを行って安全を確保する制度があります。 |
また、加害者が暴力団員、暴力団関係者などで仕返しを受けるおそれがある場合には、必要な措置を実施して、被害の未然防止を徹底しています。 |
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4.DV及び児童虐待などの被害者保護 |
DV(配偶者からの暴力)事案や児童虐待、ストーカー事案などの被害にあわれた方が、社会から離れて保護される必要がある場合には、安全の確保について婦人相談所や児童相談所との連携の上、対応しています。 |
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5.犯罪被害給付制度 |
犯罪行為によって亡くなられた被害者のご遺族や犯罪行為を受けた被害者の方に対して、国が一時金として給付金を支給する制度があります。 |
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6.精神的被害の支援 |
犯罪の被害により大変重いストレスにさらされると、「強い恐怖・不安を感じる、眠れない」、「物事に集中できない、事件の光景が思い浮かぶ」、「飲酒や喫煙が増えた」、「頭痛や肩こりがする、息苦しさを感じる」などの
心身の反応があらわれることがあります。 |
警察ではこのような精神的被害の回復を支援するため、精神科医やカウンセラー等と連携するなどして支援を行います。 |
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