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駐車(通行)禁止除外・駐車許可手続きの簡素化平成20年7月1日(火)から、次のとおり一部手続を簡素化します。簡素化した手続きの内容1 駐車(通行)禁止除外標章の交付手続身体の障がい等により移動が困難な方からの標章の交付申請については、迅速に審査、標章の作成を行い、標章をその場で交付することとしました。 2 緊急時の駐車許可手続緊急やむを得ない場合の駐車許可については、電話又はFAXで警察署に申請することができることとし、申請を受理した警察署にあっては執務時間の内外を問わず、その場で許可の要否を審査し、電話で許可することとしました。 戻る |
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