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緊急やむを得ない場合の駐車許可手続平成20年7月1日から、緊急に駐車許可が必要な場合は、警察署に電話又はFAXで駐車許可の申請ができます。(24時間受付) 対象となる駐車許可人の生命・身体・財産に対する侵害が急迫している場合(緊急の訪問看護等)、その他社会通念上、直ちに駐車許可を得なければその目的が達成できないような場合(故障車両等) 申請手続1 電話の場合は、駐車する場所を管轄する警察署に、次の内容を連絡して手続してください。
2 FAXの場合は、駐車許可申請書に必要事項を記載し、駐車する場所を管轄する警察署に送信してください。なお、送信前に電話でその旨を連絡してください。 許可の方法申請を受理した警察署において内容を審査し、問題がなければ電話で許可します。 駐車する場合の留意事項1 駐車をする場合は、車両内のダッシュボード上に、「緊急駐車許可である旨」「許可警察署名」「許可番号」「用務」を記載した用紙を外部から見えるように提出してください。 【用紙の記載例】 ※ 用紙の材質、大きさ等は問いません。 2 用務が終了し、駐車車両を移動させたときは、直ちに警察署へ連絡してください。 3 駐車許可を得ている場合であっても、次のような駐車は違反となるので気をつけてください。
警察署の電話番号一覧
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