緊急やむを得ない場合の駐車許可手続
平成20年7月1日から、緊急に駐車許可が必要な場合は、警察署に電話又はFAXで駐車許可の申請ができます。(24時間受付)
対象となる駐車許可
人の生命・身体・財産に対する侵害が急迫している場合(緊急の訪問看護等)、その他社会通念上、直ちに駐車許可を得なければその目的が達成できないような場合(故障車両等)
申請手続
1 電話の場合は、駐車する場所を管轄する警察署に、次の内容を連絡して手続してください。
- 申請者の住所・氏名・電話番号
- 駐車しようとする車両の種類
- 車両登録番号
- 駐車の日時
- 駐車する場所
- 駐車の方法
- 駐車の理由
- 車両の責任者(住所・氏名・電話番号)
2 FAXの場合は、駐車許可申請書 に必要事項を記載し、駐車する場所を管轄する警察署に送信してください。なお、送信前に電話でその旨を連絡してください。
許可の方法
申請を受理した警察署において内容を審査し、問題がなければ電話で許可します。
駐車する場合の留意事項
1 駐車をする場合は、車両内のダッシュボード上に、「緊急駐車許可である旨」「許可警察署名」「許可番号」「用務」を記載した用紙を外部から見えるように提出してください。
【用紙の記載例】
※ 用紙の材質、大きさ等は問いません。
2 用務が終了し、駐車車両を移動させたときは、直ちに警察署へ連絡してください。
3 駐車許可を得ている場合であっても、次のような駐車は違反となるので気をつけてください。
- 停車及び駐車を禁止する場所における停車及び駐車(道路交通法第44条)
- 所定の方法によって駐車した場合、その車両の右側道路上に3.5m(道路標識等により距離が指定されているときには、その距離)以上の余地がなくなる場所での駐車(道路交通法45条第2項)
- 駐車の方法に従わない駐車【右側駐車・歩道駐車等】(道路交通法第47条)
- 車庫代わりの駐車・長時間の駐車【いわゆる青空駐車】(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項及び第2項)
- 法定の駐車禁止場所(道路交通法第45条第1項) ※ 許可の条件として法定禁止場所を除外している場合
警察署の電話番号一覧
警察署名 |
電話番号 |
四国中央警察署 交通課 |
(0896)24-0110 |
新居浜警察署 交通課 |
(0897)35-0110 |
西条警察署 交通課 |
(0897)56-0110 |
西条西警察署 交通課 |
(0898)64-0110 |
今治警察署 交通課 |
(0898)34-0110 |
伯方警察署 交通課 |
(0897)72-0110 |
松山東警察署 交通第一課 |
(089)943-0110 |
松山西警察署 交通課 |
(089)952-0110 |
松山南警察署 交通課 |
(089)958-0110 |
久万高原警察署 交通課 |
(0892)21-0110 |
伊予警察署 交通課 |
(089)982-0110 |
大洲警察署 交通課 |
(0893)25-1111 |
八幡浜警察署 交通課 |
(0894)22-0110 |
西予警察署 交通課 |
(0894)62-0110 |
宇和島警察署 交通課 |
(0895)22-0110 |
愛南警察署 交通課 |
(0895)72-0110 |
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