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トップ交通部交通規制課駐車(通行)禁止除外・駐車許可手続きの簡素化>緊急やむを得ない場合の駐車許可手続

緊急やむを得ない場合の駐車許可手続

平成20年7月1日から、緊急に駐車許可が必要な場合は、警察署に電話又はFAXで駐車許可の申請ができます。(24時間受付

車対象となる駐車許可

人の生命・身体・財産に対する侵害が急迫している場合(緊急の訪問看護等)、その他社会通念上、直ちに駐車許可を得なければその目的が達成できないような場合(故障車両等)

車申請手続

1 電話の場合は、駐車する場所を管轄する警察署に、次の内容を連絡して手続してください。

  • 申請者の住所・氏名・電話番号
  • 駐車しようとする車両の種類
  • 車両登録番号
  • 駐車の日時
  • 駐車する場所
  • 駐車の方法
  • 駐車の理由
  • 車両の責任者(住所・氏名・電話番号)

2 FAXの場合は、駐車許可申請書WORDに必要事項を記載し、駐車する場所を管轄する警察署に送信してください。なお、送信前に電話でその旨を連絡してください。

車許可の方法

申請を受理した警察署において内容を審査し、問題がなければ電話で許可します。

車駐車する場合の留意事項

1 駐車をする場合は、車両内のダッシュボード上に、「緊急駐車許可である旨」「許可警察署名」「許可番号」「用務」を記載した用紙を外部から見えるように提出してください。

【用紙の記載例】

記載例

※ 用紙の材質、大きさ等は問いません。

2 用務が終了し、駐車車両を移動させたときは、直ちに警察署へ連絡してください。

3 駐車許可を得ている場合であっても、次のような駐車は違反となるので気をつけてください。

  • 停車及び駐車を禁止する場所における停車及び駐車(道路交通法第44条)
  • 所定の方法によって駐車した場合、その車両の右側道路上に3.5m(道路標識等により距離が指定されているときには、その距離)以上の余地がなくなる場所での駐車(道路交通法45条第2項)
  • 駐車の方法に従わない駐車【右側駐車・歩道駐車等】(道路交通法第47条)
  • 車庫代わりの駐車・長時間の駐車【いわゆる青空駐車】(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項及び第2項)
  • 法定の駐車禁止場所(道路交通法第45条第1項) ※ 許可の条件として法定禁止場所を除外している場合

パトカー警察署の電話番号一覧

警察署名 電話番号
四国中央警察署 交通課 (0896)24-0110
新居浜警察署 交通課 (0897)35-0110
西条警察署 交通課 (0897)56-0110
西条西警察署 交通課 (0898)64-0110
今治警察署 交通課 (0898)34-0110
伯方警察署 交通課 (0897)72-0110
松山東警察署 交通第一課 (089)943-0110
松山西警察署 交通課 (089)952-0110
松山南警察署 交通課 (089)958-0110
久万高原警察署 交通課 (0892)21-0110
伊予警察署 交通課 (089)982-0110
大洲警察署 交通課 (0893)25-1111
八幡浜警察署 交通課 (0894)22-0110
西予警察署 交通課 (0894)62-0110
宇和島警察署 交通課 (0895)22-0110
愛南警察署 交通課 (0895)72-0110

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