安全運転管理者制度について |
安全運転管理者制度は、一定台数以上の自動車を使用する事業所等において、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるために安全運転管理者等を選任させ、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図るものです。 |
安全運転管理者等の役割 |
安全運転管理者は、事業所等で自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育、その他自動車の安全な運転に必要な業務を行う役割を、副安全運転管理者は安全運転管理者を補助する役割を担っています。
【安全運転管理者の業務】(道路交通法施行規則第9条の10)
⑴ 運転者の適性等の把握
⑵ 運行計画の作成
⑶ 長距離、夜間運転時の交替運転者の配置
⑷ 異常気象時等の安全運転確保の措置
⑸ 点呼等による安全運転確保の指示
⑹ 運転者に対する酒気帯びの有無の確認 ※注
⑺ 酒気帯び確認内容の記録及びアルコール検知器の有効保持 ※注
⑻ 運転日誌の備え付けと記録
⑼ 運転者に対する安全運転の指導
※注
道路交通法施行規則第9条の10に追加され、令和4年4月1日から実施するもの
・運転前後の運転者に対して、酒気帯びの有無を目視等で確認
・酒気帯びの有無の確認内容の記録、その記録の1年間保存
・アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認
・アルコール検知器を常時有効に保持
※令和5年12月1日からアルコール検知器使用が義務化されます。
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(令和5年8月15日警察庁通達)
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安全運転管理者等の選任基準 |
⑴ 安全運転管理者
乗車定員が11人以上の自動車は1台以上、その他の自動車は5台以上使用している場合は、安全運転管理者を選任しなければなりません。
※自動車運転代行業者は、台数に関係なく営業所ごとに選任する必要があります。
⑵ 副安全運転管理者
自動車を20台以上使用している場合は、副安全運転管理者を選任しなければなりません。
自動車の台数 |
副安全運転管理者を選任する人数 |
1台~19台 |
不要 |
20台~39台 |
1人 |
40台~59台 |
2人 |
以下20台ごとに1人の追加選任 |
※ 台数を計算する際は、自動二輪車(原動機付自転車を除く。)については、1台につき0.5台として計算します。
例)自動二輪車5台 → 2.5台として計算
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安全運転管理者等に関する届出について |
次のいずれかに該当する場合は、自動車の使用の本拠地を管轄する警察署に必要となります。(選任・交替・解任・変更した日から15日以内に届出)
⑴ 安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任、交替、解任した場合
⑵ 既に届出している事項に変更があった場合
安全運転管理者に関する届出書についての手続きはこちらから
副安全運転管理者に関する届出書についての手続きはこちらから
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安全運転管理者選任事業所 |
安全運転管理者選任事業所一覧(令和6年8月2日現在)
・四国中央警察署管内
・新居浜警察署管内
・西条警察署管内
・西条西警察署管内
・今治警察署管内
・伯方警察署管内
・松山東警察署管内
・松山西警察署管内
・松山南警察署管内
・久万高原警察署管内
・伊予警察署管内
・大洲警察署管内
・八幡浜警察署管内
・西予警察署管内
・宇和島警察署管内
・愛南警察署管内
※掲載データについては、警察本部において審査の上、登録した時点のものであり、警察署へ届出した時点のものとは異なりますのでご了承ください。
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