@手続きの内容・資格等 |
安全運転管理者の選任・交替・解任・届出事項の変更に関する手続きです。
安全運転管理者の資格は、
1. |
20歳以上(副安全運転管理者が置かれる場合は、30歳以上)であること |
2. |
2年以上の運転管理の実務経験(公安委員会の教習を修了した者は1年以上)を有する者または、これらと同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者 |
3. |
過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者 |
4. |
過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
・ひき逃げ、無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転
・無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転の車両への同乗
・酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供、酒酔い・酒気帯び運転車両への同乗
・酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命・容認
・自動車使用制限違反
・妨害運転 |
となっております。 |
A根拠となる条文等 |
愛媛県道路交通規則第13条 |
B受付期間等 |
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から16時30分まで |
C受付窓口 |
自動車の使用の本拠地を管轄する警察署の交通課 |
D添付書類 |
1. |
「安全運転管理者に関する届出書」(2部必要。1部はコピー可)
様式: 様式: 記入例:
※警察行政手続サイトを利用(オンライン申請)する場合は1部でかまいません。 |
2. |
「戸籍抄本(コピー不可)」 又は 「住民票の写し(コピー不可)」 又は 「運転免許証のコピー」 |
3. |
運転管理の実務経験が2年以上の場合 →「安全運転管理実務経歴証明書」(詳細はこちら)
様式: 様式: 記入例
又は
運転管理の実務経験が2年未満の場合 →「安全運転管理者教習・資格認定申請書」(詳細はこちら)
様式: 様式: 記入例: |
4. |
「運転記録証明書」(3年又は5年のもの、コピー不可、交付手数料1通につき670円(非課税))
※運転記録証明書は自動車安全運転センターの発行する証明書で、申請方法は以下のいずれかのとおりです。
@申込用紙は各警察署等に備えてありますので、必要事項を記入した後、ゆうちょ銀行又は郵便局で振込(別途振込手数 料が必要)してください。また、自動車安全運転センターへ直接申請することもできます。
Aインターネット(専用アプリ)からの申し込みも可能です。(個人での申請のみ)
専用アプリのインストールについては以下のサイトをご覧ください。
自動車安全運転センターホームページ:http://www.jsdc.or.jp |
|
運転記録証明書に関するお問い合わせは愛媛県自動車安全運転センター(089-978-1999)までお願いします。 |
5. |
実際に居住している場所と住民票又運転免許証に記載されている住所が異なっている場合→「安全運転管理者等居住確認書」 様式: 様式:
※運転免許証に記載されている住所等に変更が生じた場合、新しい住所地を管轄する警察署での変更手続きが必要です。 |
6. |
選任する安全運転管理者がいわゆる一般社員(職員)のような、会社・事業所内において役付のない場合→「選任理由書」 様式: 様式:
※安全運転管理者は管理する車両だけでなく、運転する社員(職員)のことも管理する必要があり、係長以上又は相当職以上にある者が望ましいとされています。 |
|
E警察行政手続サイトを利用した届出について |
1. |
警察行政手続サイトから申請・届出を行う場合は、当サイトにおいて手続の内容、必要書類等をご確認のうえ、下記のサイトから手続を行ってください。
警察行政手続サイトURL:https://proc.npa.go.jp/ |
2. |
安全運転管理者に関する届出書、副安全運転管理者に関する届出書、安全運転管理実務経歴証明書、安全運転管理者の資格認定申請書については、当サイト内に掲載されている様式データをダウンロードし、必要事項等を入力したものを添付してください。 |
3. |
上記以外の書類については、当該書類をスキャナー等で読み取り、データ化したものを添付してください(書類の原本を提出する必要はありません。)。 |
4. |
1回の手続で送付できるデータ容量の上限は、3.5MBです。
データ容量が大きい場合は、圧縮や解像度の調節等によりデータサイズを小さくし、上限を超えないようにしてください。 |
5. |
資格認定の確認、各証明書等の受け取り及び書類に不備がある場合は、届出時に記載いただいた連絡先等に警察署から連絡することがありますので、ご了承ください。 |
|
F備考(注意事項等) |
・ |
安全運転管理者は、自動車を5台以上使用または、乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している場合に選任しなければなりません。 |
・ |
自動車を20台以上使用している場合には、副安全運転管理者を選任しなければなりません。(副安全運転管理者に関する届出書はこちら) |
・ |
自動二輪車(原動機付自転車を除く)については、1台につき0.5台として計算します。
例:自動二輪車5台 → 2.5台として計算 |
・ |
選任届出後に安全運転管理者証を交付していましたが、令和6年11月1日をもって、安全運転管理者証を廃止します。(詳細は、安全運転管理者証の廃止に関するお知らせをご覧ください) |
|
G問い合わせ先 |
交通部交通企画課安全係 TEL089-934-0110(内線5043,5034)
または、管轄する警察署の交通課 |
公的な証明書は、発行から原則3か月以内のものを添付して下さい。 |