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 自転車は、歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。 ただし、普通自転車は、次の場合には歩道を通行することができます。
道路標識や道路標示によって歩道を通行できる場合
運転者が児童(13歳未満)、70歳以上の高齢者、身体障害者であるとき
通行の安全を確保するために、歩道を通行することがやむを得ない場合
普通自転車とは以下の条件をすべて満たすものです。
 (道路交通法施行規則9条2の2)
@長さ190cm以内及び幅60cm以内
A四輪以下
B側車をつけていない。(補助輪は除く)
C運転者席が一つで、それ以外の乗車装置がない。(幼児用座席は除く)
Dブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にある。
E走行者に危害を及ぼす恐れがある鋭利な突出部がない。

 歩道を通行するときは、次の事項を守らなければなりません。
通行指定部分がない歩道は車道よりを徐行して進行する。 歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止する。 通行指定部分がある歩道は、その部分を徐行する。ただし、歩行者がいない場合は、安全な速度と方法で進行できる。

 直進または左折の方法
自転車は車両用灯器に従って通行する。 車道通行時には車両用灯器に従って通行する。
横断歩道を通行する場合は歩行者用灯器に従って通行する。
自転車横断帯があるときは、歩行者・自転車専用信号機に従って通行する。
 右折の方法
自転車横断帯がなく、信号機のある交差点では、自転車は車両用灯器に従い、二段階で右折する。 自転車横断帯がある交差点では、歩行者・自転車専用信号機に従い、二段階で右折する。 自転車横断帯も信号機もない交差点では、交差点の内周を外大回りで右折する。










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