落とし物に関するページ
★落とし物をしてから返還までの流れや、遺失届出時のポイントが掲載された警察庁情報サイトはこちら
★警察から落とし物が見つかったと連絡があった場合
★委任状の様式はこちら
( 委任状)・( 委任状「LETTER OF ATTORNEY」 English)
★愛媛の落とし物の取扱状況
令和6年中の愛媛県内の遺失物及び拾得物の取扱状況について公表しています。
★落とし物の競売について
保管期間を経過した落とし物の競売を随時実施しています。
飼っているペット
がいなくなった
方へ |
警察で保護情報が分かる場合がありますので、必ず警察署に遺失届出書を提出しましょう。
電話でのお問い合わせの際に音声ガイダンスに繋がった場合は、
@お問い合わせの概要…【2(落とし物の問い合わせ)】を選択する。
Aお問い合わせの内容…【2(その他の問い合わせ)】を選択する。
B担当者とお話ください。
※17:00〜17:15の間は、繋がりにくい場合があります。ご了承ください。
※執務時間外・閉庁日は、警察署の当直に繋がります。
(遺失届出書の詳細は、「落とし物をされた方へ」のコーナーへ。)
県や市町などに保護されている場合もありますので、そちらにも問い合わせてみましょう。
→お問い合わせ先一覧は こちら |
ペットを保護
された方へ |
逸走の家畜(逃げたペットなど)を保護された場合は、遺失物法に基づき警察署に提出することができます。
飼い主の方から遺失届出書が出されていて、警察で飼い主の方が分かる場合がありますので、お近くの警察署に電話でお問い合わせください。
電話でのお問い合わせの際に音声ガイダンスに繋がった場合は、
@お問い合わせの概要…【2(落とし物の問い合わせ)】を選択する。
Aお問い合わせの内容…【2(その他の問い合わせ)】を選択する。
B担当者とお話ください。
※17:00〜17:15の間は、繋がりにくい場合があります。ご了承ください。
※執務時間外・閉庁日は、警察署の当直に繋がります。
【!!】野良犬、野良猫、野生動物などは対象とならないのでご注意ください。
県や市町などにペットがいなくなった届出が出されている場合がありますので、そちらにもお問い合わせてみましょう。
→お問い合わせ先一覧は こちら |
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