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トップ>総務室>広報県民課>県民の広場>代行業者の車に乗って駐車場所まで送ってもらうのは違法? 代行業者の車に乗って駐車場所まで送ってもらうのは違法?ご質問等の要旨
県警察からの回答
随伴用自動車とは、利用者を自宅等に届けた後、営業所等に戻るために用いる自動車のことで、常態として利用者の自動車の後ろを追って走行することからこのように呼ばれています。 (愛媛県警察本部交通部交通指導課) 戻る |
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