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トップ総務室広報県民課犯罪の被害にあわれた方へ>心神喪失等の状態の者から被害を受けた方の審判の傍聴及び結果通知

心神喪失等の状態の者から被害を受けた方の審判の傍聴及び結果通知

殺人・放火などの重大な犯罪を行った者が心神喪失等で、不起訴又は無罪となった場合などに、検察官が医療の要否及び内容を決定する審判を求めて裁判所に申立てをします。

被害者等は、申し出によって、審判を傍聴することができ、審判の結果などの通知を受けることができます。

詳しくは事件を担当する検察官や裁判所にお問い合わせください。


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