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トップ>公示関係
公示関係(スクレイピングの禁止について)
1. 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。 (1) 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為 (2) (1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開 2. 上記1.の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。 3. この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。 当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、 ・ 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為 ・ 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為 を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
これらの処分に不服があるときは、これらの処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、愛媛県公安委員会に対して、審査請求をすることができます。(なお、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内であっても、処分があった日の翌日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)
これらの処分の取消しの訴え(取消訴訟)は、これらの処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、愛媛県を被告として(訴訟において愛媛県を代表する者は愛媛県公安委員会となります。)、提起しなければなりません(なお、処分の通知を受けた日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされています。 |
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