スマートフォン版 モバイル版  For Foreigners 聴覚等障がい者用110番 メールマガジン  相談窓口  交通事故日報 リンク集 サイトマップ  
        
トップ交通部>交通企画課>自転車の違反



自転車のルール違反による交通事故が多発しています。

自転車の通行方法に関するページはこちら
     
   平成27年6月1日施行

   
自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が義務化されました!
           
                受講命令に従わない場合 → 5万円以下の罰金
                                                           
主な取締り対象違反
交通違反の種類 罰則
自転車運転者講習の対象となる危険行為 信号無視 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
通行禁止違反 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩行者用道路における車両の義務違反 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
通行区分 歩道・路側帯通行 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
右側部分通行 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
安全地帯等進入 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
路側帯通行中に歩行者の通行妨害 2万円以下の罰金又は科料
しゃ断踏切立入り 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
交差点における他の車両等との関係等 交差点優先車妨害
(左方車両の通行妨害)
5万円以下の罰金
優先道路通行車妨害
(優先道路等通行車両の進行妨害)
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
優先道路通行車妨害等
(優先道路等に入る場合に徐行しない)
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
交差点安全進行義務違反 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
交差点優先車妨害
(右折の際の進行妨害)
5万円以下の罰金
環状交差点における他の車両等との関係等 環状交差点通行車妨害等 3月以下の懲役又は5円万以下の罰金
環状交差点安全進行義務 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
指定場所一時不停止等 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩道における通行方法違反 2万円以下の罰金又は科料
制動装置不良 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
安全運転義務違反 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
その他の違反 他の軽車両との並進 2万円以下の罰金又は科料
無灯火 5万円以下の罰金
二人乗り 2万円以下の罰金又は科料
携帯電話使用 5万円以下の罰金





自転車の通行方法に関するページはこちら



戻る

愛媛県警察本部 〒790-8573 愛媛県松山市南堀端町2番地2 アクセスマップ 代表電話:089-934-0110
Copyright(C) Ehime Prefectural Police Department. All Rights Reserved.