○愛媛県警察再任用職員運用要領の制定について
令和4年9月26日
通達警第1239号本部長
各所属長
みだし要領を下記のとおり制定し、令和4年10月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
なお、愛媛県警察再任用職員運用要領の制定について(令和2年3月31日付け通達警第496号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 旧通達からの変更点
(1) 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)の施行により、再任用職員のうち短時間勤務職員に対しても、警察共済組合の短期給付(医療保険)及び福祉事業(保健事業・貸付事業等)が適用されることとなったことに伴い、所要の規定を整備した。
2 制定要領
別添のとおり。
別添
愛媛県警察再任用職員運用要領
第1 趣旨
この要領は、再任用に係る手続及び再任用された職員(以下「再任用職員」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 対象者等
1 対象者
再任用の対象となる者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項及び第28条の5第1項並びに職員の再任用に関する条例(平成13年県条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定により、次のとおりとされている。
(1) 定年退職者
(2) 勤務延長後に退職した者
(3) 25年以上勤続して退職した者であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(4) (3)に該当する者として再任用をされたことがある者((3)に掲げるものを除く。)
2 対象者の階級等
再任用の対象となる者は、原則として、警察官にあっては警視、警部、警部補又は巡査部長の階級(退職時における特別昇任前の階級とする。以下同じ。)にある者、一般職員にあっては主任又は主任相当職以上の職(技能労務職の職員については、技術主任又は主任業務員の職)にある者とする。
3 採用予定人員
(1) 警務部警務課長(以下「警務課長」という。)は、毎年2月中旬までに翌々年度の再任用希望者(再任用の継続を希望する者を含む。)を調査し、本部長に報告するものとする。
(2) 本部長は、(1)の規定による報告に基づき、採用予定人員を定めるものとする。
第3 任期等
1 任期
再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 任期の更新
再任用職員の任期の更新は、当該再任用職員の更新直前の任期における人事評価(能力評価)が「良好(B)」以上である場合に行うことができる。
なお、条例第3条第2項の規定により必要とされている再任用職員の同意については、第5に規定する書類の提出を受けることにより得たものとみなす。
3 任期の末日
再任用職員の任期の末日は、条例第4条及び附則第5項の規定により、次のとおりとされている。
(1) 警察官(警視の階級にある者に限る。)又は一般職員であった者
65歳を迎える年度末まで
(2) 警察官(警部、警部補又は巡査部長の階級にある者に限る。)であった者
次表のとおり。
定年退職年度 | 任期の末日 |
平成23年度 | 63歳を迎える年度末まで |
平成24年度 | |
平成25年度 | 64歳を迎える年度末まで |
平成26年度 | |
平成27年度以降 | 65歳を迎える年度末まで |
第4 再任用時の階級及び職名
1 警察官
(1) 警視又は警部の階級にある警察官を警察官として再任用する場合において、再任用後に短時間勤務(週31時間の勤務をいう。以下同じ。)に従事させるときにあっては1階級下位の階級で、フルタイム勤務(週38時間45分の勤務をいう。以下同じ。)に従事させるときにあっては原則として同一の階級で再任用するものとする。
(2) 警部補又は巡査部長の階級にある警察官を警察官として再任用する場合は、同一の階級で再任用するものとする。
(3) (1)及び(2)の場合において、警視の階級で再任用するときにあっては管理官の職で、警部の階級で再任用するときにあっては課長補佐相当の職で、警部補の階級で再任用するときにあっては係長相当の職で再任用するものとする。
(4) (1)、(2)及び(3)の規定にかかわらず、業務上の必要性その他特別の事情により、警察官であっても次のとおり再任用することができる。
ア 短時間勤務に従事させる場合は、退職時の職にかかわらず、主任主事(行政職給料表2級)として再任用するものとする。
イ フルタイム勤務に従事させる場合は、退職時の職が警部補以上である者にあっては係長(行政職給料表3級)として、それ以外の者にあっては主任主事(行政職給料表2級)として再任用するものとする。
2 一般職員
(1) 行政職の職員である者を再任用する場合は、次のとおりとする。
ア 短時間勤務に従事させる場合は、退職時の職にかかわらず、主任主事(行政職給料表2級)として再任用するものとする。
イ フルタイム勤務に従事させる場合は、退職時の職が係長以上である者にあっては係長(行政職給料表3級)として、それ以外の者にあっては主任主事(行政職給料表2級)として再任用するものとする。
(2) 研究職の職員である者を再任用する場合は、研究員(研究職給料表1級)として再任用するものとする。
(3) 技能労務職の職員である者を再任用する場合は、主任技術員(技能労務職給料表2級)として再任用するものとする。
第5 再任用に係る希望調査
再任用を希望する職員は、指定された期日までに、次に掲げる書類を作成し、所属長を経由して第6の再任用選考委員会に提出するものとする。
(1) 再任用希望・推薦書(様式1)
(2) 健康状態等申出書(様式2)
第6 再任用選考委員会
1 再任用に係る選考を適正に行うため、警察本部に再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は警務部長の職にある者を、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 首席監察官
(2) 警務課長
(3) その他委員長が指定した職にある者
4 再任用に係る選考は、第5に規定する書類を提出した者について、次に掲げる事項を総合的に検討して行うものとする。
(1) 退職の日を起算日とする過去3年間における勤務実績(任期の更新については、当該更新直前の任期におけるもの)
(2) 退職前又は任期の更新前に有していた知識、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 再任用しようとする官職に対する意欲及び適性
(5) 再任用しようとする官職にふさわしい資格及び経歴
5 委員長は、前項の規定により選考した結果を本部長に報告するものとする。
6 委員会の庶務は、警務部警務課において処理する。
第7 採用者の決定等
1 採用者の決定
本部長は、第6の5の規定による報告に基づき、再任用する者を決定するものとする。
2 通知
3 辞退
2の規定により再任用内定の通知を受けた者で、再任用を辞退しようとするものは、速やかに、所属長を経由して本部長に再任用辞退届(様式5)を提出しなければならない。
第8 再任用職員の勤務制等
1 勤務制
再任用職員は、原則として短時間勤務とする。ただし、組織としての必要性その他特別の事情がある場合は、個別に検討の上、フルタイム勤務とすることができる。
2 勤務時間
(1) 短時間勤務職員
ア 短時間勤務に従事する再任用職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、次のいずれかによるものとする。
(ア) 斉一型
1日につき7時間45分×週4日(1週間につき31時間)
(イ) 不斉一型
a 日勤制
1日につき5時間45分×週3日、6時間×週1日、7時間45分×週1日(1週間につき31時間。1日当たり6時間10分)
b 変則制(4週12休型)
1回につき7時間45分又は15時間30分(1週間当たり31時間。1日当たり7時間45分)
c 変則3交替制(3週9休型)
1回につき7時間45分又は15時間30分(1週間当たり31時間。1日当たり7時間45分)
イ 短時間勤務職員の1回の勤務時間の割振基準は、別表のとおりとする。
(2) フルタイム勤務職員
フルタイム勤務に従事する再任用職員(以下「フルタイム勤務職員」という。)の勤務時間は、愛媛県警察職員の勤務時間の割り振り等に関する訓令(平成21年本部訓令第12号)に定める勤務時間と同一とする。
3 休暇
(1) 年次有給休暇
退職以前の勤務と再任用された後の勤務とが継続している場合における年次有給休暇の日数は、職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則(昭和26年愛媛県人事委員会規則12―1。以下「規則」という。)の規定により、次のとおりとされている。
ア 再任用された年の年次有給休暇の日数
再任用前の退職時における残日数
イ 再任用された年の翌年以降の年次有給休暇の日数
20日に前年の12月31日現在における残日数(20日を限度とする。)を加えた日数
(2) 特別休暇
再任用職員は、任期の定めのない職員と同様に特別休暇を取得することができる。ただし、ボランティア休暇、夏季休暇及び介護休暇の日数は、規則第1条の3第4項に規定するとおりとする。
(3) 休暇の算定
規則第3条第2項の規定により、1時間又は1分を単位として与えた休暇を日に換算する場合は、斉一型の短時間勤務職員及びフルタイム勤務職員にあっては7時間45分、不斉一型の短時間勤務職員にあっては2(1)ア(イ)に規定する1日当たりの勤務時間の休暇をもって1日とする。
4 給与・福利厚生
(1) 給料月額
再任用職員の給料月額は、職員の給与に関する条例(昭和26年県条例第57号)第4条第11項及び第4条の2の規定並びに職員の給与の支給等に関する規則(昭和27年愛媛県人事委員会規則7―0)第1条の3の規定により、次のとおりとされている。
ア 短時間勤務職員
任用される職務の級ごとに定められた公安職給料表、行政職給料表、研究職給料表又は技能労務職給料表(以下「公安職給料表等」という。)に定められた再任用職員の給料月額に対し、1週間当たりの勤務時間数に比例した額が支給される。
イ フルタイム勤務職員
公安職給料表等に定められた再任用職員の給料月額が支給される。
(2) 手当の支給
再任用職員については、職員の給与に関する条例第19条の5第2項及び愛媛県職員退職手当条例(昭和29年県条例第3号)第2条第1項の規定により、次に掲げる手当は支給されない。
ア 扶養手当
イ 住居手当
ウ 特地勤務手当
エ 退職手当
(3) 公務災害補償
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)が適用される。
(4) 共済制度
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第39条第1項の規定により、警察共済組合員となり、次のとおり共済制度が適用される。
ア 短時間勤務職員
(ア) 短期給付(医療保険)及び福祉事業(保健事業・貸付事業等)が適用される。
(イ) 長期給付(年金制度)については、地方公務員等共済組合法第74
条第2項第1号の規定により、警察共済組合の適用を受けないため、日本年金機構の厚生年金に加入することとなる。
なお、日本年金機構への手続については、警察本部に配置された再任用職員に係るものにあっては警務部会計課において、署に配置された再任用職員に係るものにあっては当該署の会計課において行うものとする。
イ フルタイム勤務職員
短期給付(医療保険)、福祉事業(保健事業・貸付事業等)及び長期給付(年金制度)が適用される。
(5) 雇用保険
雇用保険が適用される。
なお、公共職業安定所等への手続については、警察本部に配置された再任用職員に係るものにあっては警務部会計課において、署に配置された再任用職員に係るものにあっては当該署の会計課において行うものとする。
5 その他
(1) 当直勤務
再任用職員には、原則として当直勤務(署の宿直勤務及び当番勤務を含む。)を行わせないものとする。ただし、所属長が業務運営上特に必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 人事評価制度
任期の定めのない職員と同様に実施するものとする。
(3) 事務分掌表の表示
ア 警察官は、階級の後に「(再)」と記載すること。
(例) 警部補(再)愛媛太郎
イ 一般職員は、「主任主事(再)」、「係長(再)」等と記載すること。
(例) 主任主事(再)松山次郎
第9 退職
1 再任用職員は、任期満了と同時に退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己都合により退職しようとする場合は、所属長を経由して本部長に辞職願を提出し、その承認を受けなければならない。
第10 補則
この要領に定めるもののほか、再任用職員の運用に関し必要な事項は、当該再任用職員が属する所属の長が定める。
別表 省略
様式1 省略
様式2 省略
様式3 省略
様式4 省略
様式5 省略