○職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則

昭和26年12月27日

人事委員会規則12―1

職員の休暇に関する規則を次のように定める。

職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休日)

第1条の2 条例第2条第1項第1号の人事委員会規則で定める日は、週休日(同項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の勤務日等(条例第2条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が次の各号のいずれかの日に当たるときは、当該勤務日等の直後の次の各号に掲げる日でない勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日にすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する休日

(3) 条例第2条の2第1項の規定に基づき指定された代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)(勤務を命ぜられた休日の全勤務時間(同項に規定する休日の全勤務時間をいう。以下同じ。)を勤務した場合に限る。)

(4) 条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定された日

(休日の代休日の指定)

第1条の2の2 条例第2条の2第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第2条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第10条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(休暇の許可の事由及び期間)

第1条の3 条例第3条第2項の有給休暇の許可に係る同条第4項の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由とし、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

(1) 負傷又は病気(任命権者が公務によるものと認定したときを除く。)

医師の証明等に基き、引き続き90日をこえない範囲において、最小限度必要と認める期間

(2) 予防接種を受ける場合又は著しい発熱その他の予防接種との関連性が高いと認められる症状により療養する必要がある場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

そのつど必要と認める期間

(3) 女子職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合

2日をこえない範囲内においてそのつど必要と認める期間

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による健康診断等又は交通の遮断等により職務に従事できない場合

そのつど必要と認める期間

(5) 風水震火災その他非常災害による交通しや断等により職務に従事できない場合

そのつど必要と認める期間

(6) 風水震火災その他非常災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合

ア 職員の現住居が滅失し、若しくは破壊され、又はその危険にひんした場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

1週間をこえない範囲でそのつど必要と認める期間

(7) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により職務に従事できない場合

そのつど必要と認める期間

(8) 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防法(昭和23年法律第186号)又は水防法(昭和24年法律第193号)により非常災害の防止等に従事する場合

そのつど必要と認める期間

(9) 裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として官公署へ出頭する場合

そのつど必要と認める期間

(10) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

そのつど必要と認める期間

(11) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(条例第8条の2において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)若しくは兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は当該提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める期間

(12) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて人事委員会が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(13) 県行政の運営上の必要に基き事務又は事業の全部又は一部が停止された場合(台風の来襲等による事故を含む。)

そのつど必要と認める期間

(14) 職員が不妊治療等に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において10日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(15) 生後3年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ60分以内(生後1年3月に達した子を育てる職員がこの項の休暇を使用する場合にあっては、30分以内)の時間(男子職員にあつては、その子の当該職員以外の親(条例第12条第2項において親に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を許可され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分(生後1年3月に達した子を育てる職員がこの項の休暇を使用する場合にあつては、30分)から当該許可又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(16) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠6月(1月は、28日として計算する。以下同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)。1回につき、1日の正規の勤務時間(条例第11条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)の範囲内で必要と認める時間

(17) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められた場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

(18) 妊娠中の女子職員がつわりにより勤務することが困難である場合

14日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

(19) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。(20)の項において同じ。)が出産する場合

3日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

(20) 職員の配偶者が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するとき((19)の項に定める場合を除く。)

配偶者の出産予定日を起算日とする8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から出産日以後1年を経過する日までの間における5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(21) 職員が結婚する場合

5日をこえない範囲内においてそのつど必要と認める期間

(22) 職員が要介護者(条例第11条第5項第1号に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の人事委員会が定める世話を行う場合であつて、当該職員が当該世話を行う必要があると認められるとき。

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(23) 職員が夏季において、盆等の諸行事を行う場合又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合

一の年の6月から10月までの間において5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(24) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

そのつど必要と認める期間

(25) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査を請求し、及びその審理に出頭する場合

そのつど必要と認める期間

(26) 愛媛県警察職員の安全衛生管理に関する訓令(平成21年愛媛県警察本部訓令第28号)に基づき、健康診断の結果勤務軽減の必要があると認められた場合

勤務軽減を必要と認める期間

2 条例第3条第3項の無給休暇の許可に係る同条第4項の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由とし、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

職員が要介護者を介護する場合であつて、当該職員が介護することがやむを得ないと認められるとき。

(1) 一の年において180日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間。ただし、この項の休暇を継続して使用しようとする場合にあつては、連続する6月の期間

(2) (1)に掲げる期間を超えてなお必要となつた場合にあつては、1日2時間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

3 30分を単位として与える無給休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した時間で、1日を通じて4時間(前項の表の右欄の(1)に掲げる期間を超えてなお必要となつた場合にあつては、2時間)の範囲内とする。

4 定年前再任用短時間勤務職員(条例第5条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(同項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に対する第1項の表(12)の項及び(23)の項並びに第2項の表の規定の適用については、次のとおりとする。

(1) 第1項の表(12)の項期間の欄中「5日」とあるのは、「5日に定年前再任用短時間勤務職員(条例第5条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)又は任期付短時間勤務職員(同項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間の勤務日(条例第11条第6項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が同一でない職員(以下「不斉一型短時間勤務職員」という。)にあつては、38時間45分に同条第1項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の1日当たりの勤務時間(職員の勤務時間等に応じ人事委員会が定める期間内の勤務時間を当該期間内の勤務日の日数で除して得た時間をいう。以下同じ。)を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))(その日数が5日を超えるときは、5日)」とする。

(2) 第1項の表(23)の項期間の欄中「5日」とあるのは、「5日に定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(不斉一型短時間勤務職員にあつては、38時間45分に条例第11条第1項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の1日当たりの勤務時間を1日として日に換算して得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、その日数が5日を超えるときは、5日とする。)」とする。

(3) 第2項の表期間の欄中「一の年において180日」とあるのは、「一の年において180日に定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(不斉一型短時間勤務職員にあつては、1,395時間に条例第11条第1項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の1日当たりの勤務時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))(その日数が180日を超えるときは、180日)」とする。

(条例第3条第5項ただし書の人事委員会規則で定める場合及び単位)

第1条の4 条例第3条第5項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 前条第1項の表(15)の項及び(17)の項に規定する有給休暇を与える場合

(2) 次に掲げる休暇の残日数の全てを与える場合において、当該残日数に1時間未満の端数がある場合

 条例第5条第1項に規定する年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)

 条例第8条の2に規定する子の看護の際の休暇(以下「子の看護休暇」という。)

 前条第1項の表(14)の項、(19)の項、(20)の項、(22)の項及び(23)の項に規定する有給休暇

(3) 第12条第2項に規定する4時間の勤務時間の割振り変更を行つたことにより、4時間の勤務時間について割り振ることをやめた勤務日の勤務時間の全てについて年次休暇を与える場合において、当該年次休暇を与えられる時間に1時間未満の端数があるとき。

(4) 1回の勤務に6時間を超える勤務時間を割り振つた場合であつて、休憩時間(当該勤務に複数の休憩時間を置いた場合にあつては、そのうち最も長い休憩時間(当該休憩時間が複数ある場合にあつては、そのうちから任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)が指定した休憩時間))の前後いずれか一方の勤務時間の全てについて年次休暇を与える場合において、当該年次休暇を与えられる時間に1時間未満の端数があるとき。

(5) 前条第2項の表に規定する無給休暇を与える場合

2 条例第3条第5項ただし書の人事委員会規則で定める単位は、1分(前項第5号に掲げる場合にあつては、30分)とする。

(年次休暇の日数)

第1条の5 条例第5条第1項の人事委員会規則で定める日数は、20日に短時間勤務職員(同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(不斉一型短時間勤務職員にあつては、155時間に条例第11条第1項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の1日当たりの勤務時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(休暇の算定)

第2条 条例第5条及び第8条の2の1年は、暦年をいう。

第3条 週休日、条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日(条例第2条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合を除く。)又は代休日(勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合に限る。)(以下「週休日等」という。)を挟んで年次休暇、子の看護休暇又は第1条の3第1項の表(14)の項、(19)の項、(20)の項、(22)の項若しくは(23)の項に規定する有給休暇(以下この項において「年次休暇等」という。)を与えた場合は、その週休日等は、年次休暇等として取り扱わない。ただし、年次休暇等を除く他の休暇については、週休日等は、それぞれその休暇の期間内の日とする。

2 1時間又は1分を単位として与えた休暇を日に換算する場合は、7時間45分の休暇をもつて1日とする。ただし、短時間勤務職員にあつては、勤務日1日についての勤務時間(不斉一型短時間勤務職員にあつては、その者の1日当たりの勤務時間)に相当する時間(5分を単位とし、これに満たない端数があるときは、これを切り捨てた時間)の休暇をもつて1日とする。

第4条 年の中途において新規に採用された職員のその年における年次休暇は、条例第5条第1項の日数に、発令以後の月数(定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項若しくは第18条第1項、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第4条若しくは第5条若しくは職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年愛媛県条例第35号)第10条第1項の規定により任期を定めて採用された職員にあつては、在職する期間の月数。次項において同じ。)(1箇月に満たない月は、切り上げる。)を12で除した数を乗じた日数(その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数)とする。ただし、年次休暇の日数に端数を生じた場合は、その端数は、四捨五入とする。

2 前項における年次休暇の日数計算は、次の算式による。

画像

第4条の2 年の中途において任期が満了することにより退職することとなる職員のその年における年次休暇は、条例第5条第1項の日数に、在職する期間の月数(1箇月に満たない月は、切り上げる。)を12で除した数を乗じた日数(その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数)とする。ただし、年次休暇の日数に端数を生じた場合は、その端数は、四捨五入とする。

2 前項における年次休暇の日数計算は、次の算式による。

画像

第4条の3 第1条の5及び前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号)第9条若しくは第10条の規定による採用後の勤務が当該採用の直前の退職以前の勤務と継続するものとされる職員又は任期付職員法第4条若しくは第5条の規定による採用後の勤務が任期付職員法第4条若しくは第5条若しくは第7条第2項の規定に基づき定められた任期の満了による退職以前の勤務と継続するものとされる職員の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と当該退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第4条の4 年の中途において勤務形態の変更があつた場合における職員の第1条の3第1項の表(12)の項及び(23)の項に規定する有給休暇の日数、同条第2項の表に規定する無給休暇の日数等並びに年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し人事委員会が定める。

(子の看護休暇)

第4条の5 条例第8条の2の人事委員会規則で定める子は、義務教育を終了するまでの子とし、同条の人事委員会規則で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

2 第3条第2項の規定にかかわらず、短時間勤務職員について、1時間を単位として与えた子の看護休暇を日に換算する場合の算定に関し必要な事項は、他の職員との権衡を考慮し人事委員会が定める。

(忌引及び父母の祭日休暇)

第5条 忌引による有給休暇については、職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準じ、職員が代襲相続を行い、祭具の承継を受けた場合は、一親等の直系血族に準ずる。

2 条例第9条第2号の人事委員会規則で定める場合は、職員が父母の死亡後15年以内に父母の追悼のための特別な行事を行う場合とする。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要がある場合は、実際に要した往復の日数を忌引又は父母の祭日休暇の日数に加算することができる。

(休暇の許可手続)

第6条 職員は、休暇(条例第5条から第9条までに規定する有給休暇及び第1条の3第1項の表(22)の項に規定する有給休暇を除く。)を得ようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書面を所属長に提出し、その許可を得なければならない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかつた場合においては、その勤務しなかつた時間の屈する日又は勤務しなかつた日(勤務しなかつた日が2日以上にわたるときは、その最初の日)から、週休日、条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日(勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合に限る。)を除き遅くとも3日以内にその事由を付して所属長の許可を得なければならない。ただし、この期間経過後に許可の要求があつた場合においても、所属長は、この期間中に承認を得ることができない正当な事由があると認める場合に限り、許可を与えることができる。

3 子の看護休暇及び第1条の3第1項の表(22)の項に規定する有給休暇の認定の手続並びに条例第9条に規定する忌引及び父母の祭日休暇の承認の手続については、前2項の規定を準用する。

(年次休暇等の請求手続)

第7条 職員は、年次休暇を請求しようとするときは、あらかじめ、その期間を記載した書面を所属長に提出しなければならない。

2 職員は、産前産後の休暇を請求しようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書面を所属長に提出しなければならない。

(診断書、証明書等の提出)

第8条 職員は、有給休暇(年次休暇を除く。)で7日以上引き続くもの及び無給休暇を得ようとするときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するに足りる書面を併せて提出しなければならない。

(年次休暇の繰越)

第9条 職員は、12月末日におけるその年の年次休暇の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあつては、人事委員会が定める日数)を、20日(短時間勤務職員にあつては、第1条の5の規定による日数)を限度として、次の年に限り繰り越して請求することができる。

2 前年の年次休暇を繰り越して請求できる場合には、その繰越日数をその年において与えられる年次休暇より先に使用するものとする。

(新たに条例の適用を受ける職員の年次休暇の付与)

第10条 国若しくは他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人若しくは国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等のうち人事委員会が定めるものの職員(地方独立行政法人の職員にあつては、役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)を含む。)であつた者が人事交流により引き続き職員となつた場合又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年愛媛県条例第47号)第12条第1号に規定する退職派遣者であつた者が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された場合の当該職員の年次休暇の日数の取扱いについては、第4条の規定にかかわらず、職員との権衡を考慮して別に定める。

2 前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、同項の規定にかかわらず、人事委員会が定める日数とする。

第10条の2 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和27年愛媛県条例第31号)第2条に規定する教育職員であつた者が職員となつた場合の当該職員の年次休暇の日数の取扱いについては、職員との権衡を考慮して別に定める。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条の2の2 任命権者は、職員に超過勤務(条例第10条の規定に基づき正規の勤務時間外にさせる勤務(宿直及び日直の勤務を除く。)をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあつては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、人事委員会が定める期間において人事委員会が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の業務その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。人事委員会が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として人事委員会が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(超勤代休時間の指定)

第10条の3 条例第10条の2第1項の人事委員会規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第14条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第10条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準等)

第11条 条例第11条第1項本文に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分(育児短時間勤務職員等(条例第5条第1項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)にあつては1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務(同項に規定する育児短時間勤務)等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない時間、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない時間)となるように割り振るものとする。

2 任命権者は、条例第11条第3項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に4の日曜日を含む8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては8日以上の週休日)を設け、かつ、1日の勤務時間が8時間を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由により、前項の規定により難いと認められる職員については、次に掲げる基準に適合する場合に限り、同項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

第11条の2 条例第11条第4項及び第5項の人事委員会規則で定める職員は、警察学校において教養訓練を受ける職員とする。

第11条の3 条例第11条第4項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 勤務時間は、1日につき4時間以上かつ12時間以下とすること。ただし、休日その他人事委員会が定める日(以下「休日等」という。)については、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、これらの職員の条例第11条第4項に規定する単位期間ごとの期間における勤務時間を当該期間における同条第3項本文の規定による週休日以外の日の日数で除して得た時間。次項及び第11条の6第1項第2号において同じ。)とすること。

(2) 月曜日から金曜日までの午前10時から午後2時までの時間帯において、休憩時間を除き、任命権者があらかじめ定める連続する3時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。

(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

2 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に7時間45分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る条例第11条第4項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、人事委員会の定めるところにより、前項第1号本文及び第2号に定める基準によらないことができるものとする。

3 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として人事委員会が定める場合に係る条例第11条第4項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、人事委員会の定めるところにより、第1項第2号に定める基準によらないことができるものとする。

第11条の4 条例第11条第4項の職員の申告(以下この条において単に「申告」という。)は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。

2 任命権者は、申告を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、人事委員会の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。

3 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻を変更することができる。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があつた場合において、当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の始業又は終業の時刻によると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、人事委員会の定めるところにより変更するとき。

第11条の5 条例第11条第4項の人事委員会規則で定める期間(以下「単位期間」という。)は、同項の規定に基づく勤務時間の割振りにあつては4週間(4週間では適正に勤務時間の割振りを行うことができない場合として人事委員会が定める場合にあつては、人事委員会の定めるところにより、1週間、2週間又は3週間)とし、同条第5項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りにあつては1週間、2週間、3週間又は4週間のうち職員が選択する期間とする。

第11条の6 条例第11条第5項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 条例第11条第3項本文の規定による週休日に加えて設ける週休日は、単位期間をその初日から1週間ごとに区分した各期間(単位期間が1週間である場合にあつては、単位期間)ごとにつき1日を限度とすること。

(2) 勤務時間は、1日につき4時間以上かつ12時間以下とすること。ただし、休日等については、7時間45分とすること。

(3) 月曜日から金曜日までの午前10時から午後2時までの時間帯において、休憩時間を除き、任命権者があらかじめ定める連続する3時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。

(4) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

2 第11条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについて準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「第11条第4項」とあるのは「第11条第5項」と、同条第2項中「前項第1号本文及び第2号」とあるのは「第11条の6第1項第2号本文及び第3号」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「第11条の6第1項第3号」と読み替えるものとする。

第11条の7 条例第11条第5項の職員の申告(以下この条において単に「申告」という。)は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。

2 任命権者は、申告について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 任命権者は、申告を考慮して前条第1項第1号の基準による週休日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において、任命権者は、できる限り当該週休日及び勤務時間の割振りが申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、人事委員会の定めるところにより週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができるものとする。

4 第11条の4第3項の規定は、前項の規定に基づき勤務時間を割り振つた場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは、「第11条の7第3項」と読み替えるものとする。

第11条の8 条例第11条第5項第1号の人事委員会規則で定める子は、中学校就学の始期に達するまでの子とし、同号の人事委員会規則で定めるものは、当該職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2親等以内の親族及び配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母の配偶者とする。

第11条の9 条例第11条第5項第2号の人事委員会規則で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、同法第37条第2項に規定する対象障害者である職員とする。

第11条の10 第11条の7第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、条例第11条第5項各号に掲げる職員に該当しないこととなつた場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

2 第11条の7第2項の規定は、前項の届出について準用する。

第11条の11 第11条の7第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において条例第11条第5項各号に掲げる職員に該当しないこととなつた場合における当該単位期間の末日までの間の週休日及び勤務時間の割振りについては、引き続き、その該当しないこととなつた直前に当該単位期間について設けられた週休日及び割り振られた勤務時間によることができるものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第11条の12 第11条の3及び第11条の4の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

(週休日の振替等)

第12条 条例第11条第6項の人事委員会規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第11条第6項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(正規の勤務時間外勤務の制限)

第12条の2 職員は、条例第12条第1項の規定により同項に規定する正規の勤務時間外の勤務(以下「勤務時間外勤務」という。)の制限を請求しようとするときは、勤務時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「勤務時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにした書面を、勤務時間外勤務制限開始日の前日までに、所属長に提出しなければならない。この場合において、当該勤務時間外勤務の制限の請求に係る期間と同条第3項の規定により同項に規定する正規の勤務時間外の勤務(第12条の10の時間を超えてする勤務に限る。以下「時間外勤務」という。)の制限の請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項前段の請求があつた場合においては、所属長は、条例第12条第1項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 第1項前段の請求を受けた所属長は、条例第12条第1項に規定する措置を講ずるために必要があると認める場合には、当該請求に係る勤務時間外勤務制限開始日を、当該勤務時間外勤務制限開始日の翌日から起算して1週間の期間内のいずれかの日に変更することができる。

4 所属長は、前項の規定により勤務時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該変更後の勤務時間外勤務制限開始日を当該変更前の勤務時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 所属長は、第1項前段の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第12条の3 前条第1項前段の請求がされた後勤務時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつたこと。

(4) 当該請求に係る子が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合に該当することとなつたこと。

2 勤務時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項前段の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、当該請求は、勤務時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げる事由のいずれかが生じたこと。

(2) 当該請求に係る子が3歳に達したこと。

第12条の3の2 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第12条の2第2項中「条例第12条第1項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうか」とあるのは「条例第12条第4項の規定により読み替えて準用する条例第12条第1項に規定する公務の正常な運営の妨げの有無」と、同条第3項中「条例第12条第1項に規定する措置を講ずるために」とあるのは「条例第12条第4項の規定により読み替えて準用する条例第12条第1項に規定する公務の正常な運営のために」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号に掲げる事由のいずれか」とあるのは「前項第1号又は第2号に掲げる事由」と読み替えるものとする。

(深夜勤務の制限)

第12条の4 条例第12条第2項の人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(条例第12条第2項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(4) 請求に係る子と同居する者であること。

第12条の5 職員は、条例第12条第2項の規定により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求しようとするときは、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにした書面を、深夜勤務制限開始日の1月前までに所属長に提出しなければならない。

2 前項の請求があつた場合においては、所属長は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなつた場合にあつては、所属長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 第12条の2第5項の規定は、第1項の請求について準用する。

第12条の6 前条第1項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつたこと。

(4) 当該請求に係る子が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合に該当することとなつたこと。

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第12条の4に規定する者に該当することとなつたこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

第12条の7 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(時間外勤務の制限)

第12条の8 第12条の2及び第12条の3の規定は、時間外勤務の制限の請求について準用する。この場合において、第12条の2第1項中「条例第12条第1項」とあるのは「条例第12条第3項」と、「以下「勤務時間外勤務」とあるのは「第12条の10の時間を超えてする勤務に限る。以下「時間外勤務」と、「勤務時間外勤務の」とあるのは「時間外勤務の」と、「勤務時間外勤務制限開始日」とあるのは「時間外勤務制限開始日」と、「同条第3項」とあるのは「同条第1項」と、「第12条の10の時間を超えてする勤務に限る。以下「時間外勤務」とあるのは「以下「勤務時間外勤務」と、同条第2項及び第3項中「条例第12条第1項」とあるのは「条例第12条第3項」と、同項同条第4項並びに第12条の3第1項及び第2項中「勤務時間外勤務制限開始日」とあるのは「時間外勤務制限開始日」と、「同項第2号中「3歳」とあるのは「小学校就学の始期」と読み替えるものとする。

第12条の9 前条の規定により読み替えて準用する第12条の2及び第12条の3(同条第1項第3号及び第4号並びに第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号に掲げる事由のいずれか」とあるのは「前項第1号又は第2号に掲げる事由」と読み替えるものとする。

第12条の10 条例第12条第3項の人事委員会規則で定める時間は、1月について24時間、1年について150時間とする。

第12条の11 条例第12条第3項の人事委員会規則で定める勤務は、正規の勤務時間外に命ぜられる宿直又は日直の勤務とする。

(休憩時間の一斉付与の特例)

第13条 任命権者は、条例第13条第2項の規定に基づき休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、次に掲げる事項を事前に人事委員会に届け出なければならない。

(1) 休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲

(2) 休憩時間を一斉に与えることができない事由

(3) 休憩時間を一斉に与えないこととする時期

(4) その他人事委員会が定める事項

2 任命権者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じる場合にあつては当該変更に係る事項を、休憩時間を一斉に与えないことが必要でなくなつた場合にあつてはその旨及び休憩時間を一斉に与えた時期を、それぞれ事前又は事後に、人事委員会に届け出なければならない。

3 任命権者は、前2項の規定により人事委員会に届け出た場合には、その内容を休憩時間を一斉に与えないこととされた職員に周知しなければならない。

(代休日の指定等の特例)

第14条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第1条の2の2第10条の3第11条第11条の3第11条の6及び第12条の規定によるときは、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、人事委員会の承認を得て、代休日の指定、超勤代休時間の指定、週休日、勤務時間の割振り及び週休日の振替等につき別段の定めをすることができる。

(報告)

第15条 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間等について随時報告を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年11月16日から適用する。

(昭和29年8月13日人事委員会規則12―3)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和33年6月13日人事委員会規則12―5)

1 この規則は、昭和33年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により現に与えられている職員の有給休暇に関しては、なお従前の例による。

(昭和33年10月14日人事委員会規則12―7)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月25日人事委員会規則12―8)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

2 この規則施行の際改正前の職員の休暇に関する規則の規定により現に使用している職員の年次休暇は、改正後の職員の休暇に関する規則第9条第3項の規定により請求したものとみなす。

(昭和43年11月29日人事委員会規則12―10)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和45年9月8日人事委員会規則12―13)

この規則は、昭和45年9月14日から施行する。

(昭和47年11月14日人事委員会規則12―15)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月27日人事委員会規則12―17)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月29日人事委員会規則12―18)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月30日人事委員会規則12―19)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日人事委員会規則12―22)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和60年3月5日人事委員会規則12―24抄)

(施行期日)

1 この規則〔中略〕は昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第1条の規定による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則第4条の2中「職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号)第4条第1項」とあるのは「職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号)第4条第1項(同条例附則第4項において準用する場合を含む。)」と、「同条例第2条第1項」とあるのは「同条例第2条第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条」と、「同条例第3条」とあるのは「同条例第3条(同条例附則第3項において準用する場合を含む。)」と、「同法第39条第1項又は第2項」とあるのは「労働基準法第39条第1項又は第2項」とする。

(昭和60年12月27日人事委員会規則12―25)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、第1条中職員の休日及び休暇に関する規則第1条の3の表(3)の項の改正規定〔中略〕は、同年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日人事委員会規則12―26)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の休日及び休暇に関する規則第3条第2項本文の改正規定〔中略〕の改正規定は、昭和63年4月17日から施行する。

(昭和63年12月20日人事委員会規則12―28)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日人事委員会規則12―29)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日人事委員会規則12―30)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月15日人事委員会規則12―31)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月18日人事委員会規則12―32)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年3月30日人事委員会規則12―34)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に与えられた無給休暇は、第1条の規定による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則第1条の3第4項及び第6条第3項に規定する無給休暇に含まれないものとする。

(平成5年4月30日人事委員会規則12―36)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年3月25日人事委員会規則12―37)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月16日人事委員会規則12―38)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第1条中職員の休日及び休暇に関する規則第9条の改正規定及び第2条中教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

(職員の勤務時間及び休息時間に関する規則の廃止)

2 職員の勤務時間及び休息時間に関する規則(愛媛県人事委員会規則12―0)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の職員の勤務時間及び休息時間に関する規則(以下「旧職員勤務時間等規則」という。)第2条第3項の規定に基づき人事委員会の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、人事委員会が別に定める場合を除き、第1条の規定による改正後の職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の職員休日等規則」という。)第11条第3項の規定に基づき人事委員会の承認を得た週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧職員勤務時間等規則第5条の規定に基づき置かれている休息時間については、改正後の職員休日等規則第13条第1項の規定に基づく休息時間とみなす。

(平成8年12月24日人事委員会規則12―39)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年4月30日人事委員会規則12―40)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年3月31日人事委員会規則12―41)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日人事委員会規則12―42)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日人事委員会規則12―44)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日人事委員会規則6―156)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日人事委員会規則12―45抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成14年1月1日から同年3月31日までの間に無給休暇を与えられたことのある職員(この規則の施行の際現に無給休暇を与えられている職員を除く。)に対する第2条の規定による改正後の職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の職員休日等規則」という。)第6条第3項本文の規定の適用については、当該与えられた無給休暇は、既に与えられた無給休暇に該当しないものとみなす。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の第2条の規定による改正前の職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則第1条の3第4項の規定による無給休暇の期間の延長は、この規則の施行の際現に職員が当該無給休暇を与えられている場合に限り、改正後の職員休日等規則第1条の3第4項の規定による無給休暇の期間の延長に該当しないものとみなす。

(平成14年3月29日人事委員会規則6―160)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月30日人事委員会規則12―46)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成16年3月26日人事委員会規則12―48)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日人事委員会規則12―49抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行日前に与えられた第1条の規定による改正前の職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則第1条の3第1項の表(18)の項に規定する有給休暇は、第1条の規定による改正後の職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則第1条の3第1項の表(18)の項に規定する有給休暇に含まれるものとする。

(平成17年8月30日人事委員会規則12―52抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年11月6日人事委員会規則12―53)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日人事委員会規則12―54)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日人事委員会規則6―176)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日人事委員会規則12―57)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成20年11月28日人事委員会規則6―178)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日人事委員会規則6―181抄)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日人事委員会規則12―58)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日人事委員会規則12―59)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日人事委員会規則6―184抄)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成22年3月31日人事委員会規則7―1083抄)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日人事委員会規則7―1092)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年5月6日人事委員会規則12―62)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月18日人事委員会規則7―1145)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日人事委員会規則7―1186抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日人事委員会規則12―68抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日人事委員会規則12―70)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 令和元年8月31日までの間における第1条の規定による改正後の職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則第10条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)及び第2条の規定による改正後の教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則第10条の3第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年7月9日人事委員会規則7―1219)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日人事委員会規則7―1236抄)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年8月24日人事委員会規則12―74)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日人事委員会規則12―75)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

2 教育職員の勤務時間の割振り等に関する特別措置規則(愛媛県人事委員会規則12―73)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月29日人事委員会規則12―76)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日人事委員会規則7―1244抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月10日人事委員会規則6―214抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 旧法 改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 改正条例 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)をいう。

(4) 暫定再任用職員 改正条例附則第14項に規定する暫定再任用職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第24項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(6) 暫定再任用教育職員 改正条例附則第34項に規定する暫定再任用教育職員をいう。

(7) 暫定再任用短時間勤務教育職員 改正条例附則第34項に規定する暫定再任用短時間勤務教育職員をいう。

(8) 定年前再任用短時間勤務職員 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(9) 定年前再任用短時間勤務教育職員 教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第7条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務教育職員をいう。

(改正後の職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の規定における暫定再任用職員に関する経過措置)

22 暫定再任用職員(暫定再任用教育職員を除く。次項において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第22条の規定による改正後の職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則第4条の規定を適用する。

23 暫定再任用職員に対する第22条の規定による改正後の職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則第4条の3の規定の適用については、同条中「職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号)第9条若しくは第10条」とあるのは「職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)附則第5項から第13項まで」と、「当該採用の直前の」とあるのは「職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号)第2条第1項の規定による退職、同条例第3条の規定により定められた期限の到来による退職、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第6項の規定により延長された期限の到来による退職、法第22条の4第3項(法第22条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき定められた任期の満了による退職、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第5項から第13項までの規定に基づき定められた任期の満了による退職若しくは令和3年改正法附則第8条第1項若しくは第2項に基づき定められた任期の満了による」とする。

24 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第22条の規定による改正後の職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則第1条の3第4項、第1条の5、第3条第2項、第4条の2第2項、第4条の3、第4条の5第2項、第9条第1項、第11条第1項及び第2項並びに第11条の3第1項第1号及び第2項の規定を適用する。

(雑則)

33 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則

昭和26年12月27日 人事委員会規則第12号の1

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第6節 勤務時間
沿革情報
昭和26年12月27日 人事委員会規則第12号の1
昭和29年8月13日 人事委員会規則第12号の3
昭和33年6月13日 人事委員会規則第12号の5
昭和33年10月14日 人事委員会規則第12号の7
昭和37年6月25日 人事委員会規則第12号の8
昭和43年11月29日 人事委員会規則第12号の10
昭和45年9月8日 人事委員会規則第12号の13
昭和47年11月14日 人事委員会規則第12号の15
昭和48年4月27日 人事委員会規則第12号の17
昭和49年3月29日 人事委員会規則第12号の18
昭和52年9月30日 人事委員会規則第12号の19
昭和56年3月27日 人事委員会規則第12号の22
昭和60年3月5日 人事委員会規則第12号の24
昭和60年12月27日 人事委員会規則第12号の25
昭和63年4月1日 人事委員会規則第12号の26
昭和63年12月20日 人事委員会規則第12号の28
平成元年3月22日 人事委員会規則第12号の29
平成2年12月25日 人事委員会規則第12号の30
平成3年3月15日 人事委員会規則第12号の31
平成3年6月18日 人事委員会規則第12号の32
平成4年3月30日 人事委員会規則第12号の34
平成5年4月30日 人事委員会規則第12号の36
平成6年3月25日 人事委員会規則第12号の37
平成6年12月16日 人事委員会規則第12号の38
平成8年12月24日 人事委員会規則第12号の39
平成9年4月30日 人事委員会規則第12号の40
平成10年3月31日 人事委員会規則第12号の41
平成11年3月30日 人事委員会規則第12号の42
平成13年3月30日 人事委員会規則第12号の44
平成13年4月1日 人事委員会規則第6号の156
平成14年3月29日 人事委員会規則第6号の160
平成14年3月29日 人事委員会規則第12号の45
平成14年7月30日 人事委員会規則第12号の46
平成16年3月26日 人事委員会規則第12号の48
平成17年4月1日 人事委員会規則第12号の49
平成17年8月30日 人事委員会規則第12号の52
平成18年11月6日 人事委員会規則第12号の53
平成19年3月31日 人事委員会規則第12号の54
平成20年3月21日 人事委員会規則第6号の176
平成20年10月31日 人事委員会規則第12号の57
平成20年11月28日 人事委員会規則第6号の178
平成21年3月31日 人事委員会規則第6号の181
平成21年9月29日 人事委員会規則第12号の58
平成22年3月31日 人事委員会規則第6号の184
平成22年3月31日 人事委員会規則第7号の1083
平成22年3月31日 人事委員会規則第12号の59
平成22年6月29日 人事委員会規則第7号の1092
平成23年5月6日 人事委員会規則第12号の62
平成26年7月18日 人事委員会規則第7号の1145
平成29年3月24日 人事委員会規則第7号の1186
平成29年3月24日 人事委員会規則第12号の68
平成31年3月29日 人事委員会規則第12号の70
令和元年7月9日 人事委員会規則第7号の1219
令和3年7月30日 人事委員会規則第7号の1236
令和3年8月24日 人事委員会規則第12号の74
令和3年12月24日 人事委員会規則第12号の75
令和4年3月29日 人事委員会規則第12号の76
令和4年9月9日 人事委員会規則第7号の1244
令和5年3月10日 人事委員会規則第6号の214