○愛媛県警察職員の勤務時間の割り振り等に関する訓令

平成21年3月24日

本部訓令第12号

愛媛県警察職員の勤務時間の割り振り等に関する訓令

愛媛県警察職員の勤務時間の割り振り等に関する訓令(昭和63年愛媛県警察本部訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年県条例第56号。以下「条例」という。)第11条及び地方警務官の勤務時間、休暇等についての委任に関する訓令(平成6年警察庁訓令第14号)の規定に基づき、職員(条例第5条第1項の短時間勤務職員を除く。ただし、第9条の適用については、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)を含む。)の勤務時間の割り振り等に関し必要な事項を定めるものとする。

(官執勤務時間)

第2条 職員の勤務時間の割り振りは、次の表のとおりとする。

種別

時間

勤務時間

午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

休憩時間

正午から午後1時まで

(電話交換業務に従事する職員等の勤務時間)

第3条 警察本部の電話交換業務に従事する職員(電話交換当直員を除く。)又は落とし物コールセンター業務に従事する職員の勤務時間の割り振りは、前条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

種別

時間

電A

勤務時間

午前8時30分から午前11時まで及び正午から午後5時15分まで

休憩時間

午前11時から正午まで

電B

勤務時間

午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

休憩時間

正午から午後1時まで

電C

勤務時間

午前8時30分から午後1時まで及び午後2時から午後5時15分まで

休憩時間

午後1時から午後2時まで

2 前項の電A、電B又は電Cの指定は、警察本部の電話交換業務に従事する職員にあっては警務部警務課長が、落とし物コールセンター業務に従事する職員にあっては警務部会計課長が行うものとする。

(護送業務に従事する職員の勤務時間)

第4条 警務部留置管理課に勤務する職員のうち、護送業務に従事する職員の勤務時間の割り振りは、第2条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

種別

時間

護A

勤務時間

午前7時30分から正午まで及び午後1時から午後4時15分まで

休憩時間

正午から午後1時まで

護B

勤務時間

午前8時から正午まで及び午後1時から午後4時45分まで

休憩時間

正午から午後1時まで

護C

勤務時間

午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

休憩時間

正午から午後1時まで

護D

勤務時間

午前10時から午後2時まで及び午後3時から午後6時45分まで

休憩時間

午後2時から午後3時まで

護E

勤務時間

午前11時から午後3時まで及び午後4時から午後7時45分まで

休憩時間

午後3時から午後4時まで

2 前項の護A、護B、護C、護D又は護Eの指定は、警務部留置管理課長が行うものとする。

(学校に勤務する職員の勤務時間)

第5条 学校に勤務する職員の勤務時間の割り振りは、第2条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

種別

時間

勤務時間

午前8時30分から午前11時50分まで及び午後零時50分から午後5時15分まで

休憩時間

午前11時50分から午後零時50分まで

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間)

第6条 特別の勤務に従事する職員に指定できる週休日及び勤務時間の割り振り並びにその職員の範囲は、別表のとおりとする。

2 前項の職員の1回の勤務時間の割振基準は、警務部警務課長が定める。

3 第1項の職員の週休日及び前項の割振基準の指定は、所属長が行うものとする。

(総合当直等の宿直勤務に従事する職員の勤務時間)

第7条 総合当直、電子計算機室当直、鑑識当直、機動隊当直、第二庁舎当直、交通管制当直、人身安全当直、免許センター当直、東予方面隊当直、航空隊当直又は学校当直(以下「総合当直等」という。)の宿直勤務に従事する職員の当該宿直勤務に従事した日における勤務時間の割り振りは、前5条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。ただし、宿直勤務開始日が週休日に当たる場合又は宿直勤務終了日が週休日若しくは県の休日(愛媛県の休日を定める条例(平成元年県条例第3号)に規定する県の休日をいう。以下同じ。)に当たる場合にあっては、この限りでない。

種別

時間

宿直勤務開始日が通常の勤務日の場合

宿直勤務開始日

勤務時間

午前8時30分から正午まで、午後1時から午後7時まで及び午後7時30分から午後10時まで(学校当直の宿直勤務に従事する職員にあっては、午前8時30分から午前11時50分まで、午後零時50分から午後7時まで及び午後7時30分から午後10時まで)

休憩時間

正午から午後1時まで及び午後7時から午後7時30分まで(学校当直の宿直勤務に従事する職員にあっては、午前11時50分から午後零時50分まで及び午後7時から午後7時30分まで)

宿直勤務終了日

勤務時間

午前8時30分から正午まで

宿直勤務開始日が県の休日の場合

宿直勤務開始日

勤務時間

午後5時15分から午後7時まで及び午後7時30分から午後10時まで

休憩時間

午後7時から午後7時30分まで

宿直勤務終了日

勤務時間

午前8時30分から正午まで

2 総合当直等の宿直勤務に従事する職員の宿直勤務開始日が週休日に当たる場合の宿直勤務終了日における勤務時間の割り振りは、前5条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。ただし、宿直勤務終了日が週休日又は県の休日に当たる場合にあっては、この限りでない。

種別

時間

勤務時間

午前8時30分から午後零時15分まで及び午後1時15分から午後5時15分まで

休憩時間

午後零時15分から午後1時15分まで

(受付業務等に従事する職員の勤務時間)

第8条 警察本部本庁舎の受付業務又は庁舎警備業務(午前10時45分から午後1時までのものに限る。)に従事する職員の当該業務に従事した日における勤務時間の割り振りは、第2条第3条及び第6条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

種別

時間

勤務時間

午前8時30分から午後1時まで及び午後2時から午後5時15分まで(前条の表の宿直勤務開始日の場合にあっては、午前8時30分から午後1時まで、午後2時から午後7時まで及び午後7時30分から午後10時まで)

休憩時間

午後1時から午後2時まで(前条の表の宿直勤務開始日の場合にあっては、午後1時から午後2時まで及び午後7時から午後7時30分まで)

(フレックスタイム制を利用する職員の勤務時間)

第9条 所属長は、公務の運営に支障がないと認める範囲内において、第2条から第5条まで、第7条及び前条の規定にかかわらず、職員(第6条の特別の勤務に従事する職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)の申告に基づき、4週間以内の期間ごとに週休日及び勤務時間を割り振ることができる。

2 第3項に規定する職員以外の職員が利用するフレックスタイム制(前項に規定する制度をいう。以下同じ。)における勤務時間の申告及び割り振りの手続は、次のとおりとする。

(1) 職員は、勤務時間の申告を行う場合は、勤務時間等申告簿兼割振り簿(様式第1号)に必要事項を記載し、フレックスタイム制により勤務時間を割り振る期間(以下「単位期間」という。)が始まる日の前日から起算して1週間前の日までに所属長に提出する。

(2) 所属長は、前号の規定による提出があった場合は、公務の運営への支障の有無を判断した上で、職員からの申告を考慮し、単位期間が始まる日の前日から起算して1週間前の日までに勤務時間の割り振りを行うとともに、割り振り後の勤務時間について、速やかに職員に通知する。

3 (条例第11条第5項第1号に規定する子をいう。)の養育又は要介護者(条例第11条第5項第1号に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護を行う職員及び障がいのある職員(条例第11条第5項第2号に規定する職員をいう。)が利用するフレックスタイム制における週休日及び勤務時間の申告及び割り振りの手続は、次のとおりとする。

(1) 職員は、週休日及び勤務時間の申告を行う場合は、勤務時間等申告簿兼割振り簿及び養育状況等申出書(様式第2号)に必要事項を記載し、単位期間が始まる日の前日までに所属長に提出する。

(2) 所属長は、前号の規定による提出があった場合は、公務の運営への支障の有無を判断した上で、職員からの申告を考慮し、単位期間が始まる日の前日までに週休日及び勤務時間の割り振りを行うとともに、割り振り後の週休日及び勤務時間について、速やかに職員に通知する。

(3) 職員は、第1号の規定により提出した養育状況等申出書の内容に変更が生じた場合は、養育状況等変更届(様式第3号)に必要事項を記載し、遅滞なく所属長に提出する。

4 職員の申告による割り振り後の勤務時間の変更手続は、次のとおりとする。

(1) 職員は、勤務時間等申告簿兼割振り簿に必要事項を記載し、変更の対象となる日の前日までに所属長に提出する。

(2) 所属長は、前号の規定による提出があった場合は、公務の運営への支障の有無を判断した上で、職員からの申告を考慮し、変更の対象となる日の前日までに勤務時間の割り振りを変更するとともに、割り振り変更後の勤務時間について、速やかに職員に通知する。

5 所属長は、割り振り後に生じた事由により勤務時間を変更する場合は、割り振り変更後の勤務時間及び変更事由について、変更の対象となる日の前日までに職員に通知するものとする。

6 この条に定めるもののほか、フレックスタイム制の運用に関し必要な事項は、別に定める。

(健康の保持、公務能率の向上等のため必要と認められる職員の勤務時間)

第10条 所属長は、職員の次に掲げる事由のため必要と認めるときは、第7条及び第9条の規定が適用される場合を除き、当該職員に早出勤務又は遅出勤務(以下「早出・遅出勤務」という。)をさせることができる。

(1) 健康の保持又は公務能率の向上

(2) 感染症に感染する機会の減少

(3) (条例第8条の2に規定する子をいう。)の養育又は要介護者の介護(以下「子の養育等」という。)

2 早出・遅出勤務の勤務時間の割り振りは、第2条から第6条まで及び第8条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

種別

時間

早出1

勤務時間

午前5時から午前9時まで及び午前10時から午後1時45分まで

休憩時間

午前9時から午前10時まで

早出2

勤務時間

午前5時30分から午前9時まで及び午前10時から午後2時15分まで

休憩時間

午前9時から午前10時まで

早出3

勤務時間

午前6時から午前10時まで及び午前11時から午後2時45分まで

休憩時間

午前10時から午前11時まで

早出4

勤務時間

午前6時から午前9時まで及び午前10時から午後2時45分まで

休憩時間

午前9時から午前10時まで

早出5

勤務時間

午前6時30分から正午まで及び午後1時から午後3時15分まで

休憩時間

正午から午後1時

早出6

勤務時間

午前6時30分から午前9時まで及び午前10時から午後3時15分まで

休憩時間

午前9時から午前10時まで

早出7

勤務時間

午前7時から正午まで及び午後1時から午後3時45分まで

休憩時間

正午から午後1時まで

早出8

勤務時間

午前7時から午前9時30分まで及び午前10時30分から午後3時45分まで

休憩時間

午前9時30分から午前10時30分

早出9

勤務時間

午前7時30分から正午まで及び午後1時から午後4時15分まで

休憩時間

正午から午後1時まで

早出10

勤務時間

午前7時30分から午後1時まで及び午後2時から午後4時15分まで

休憩時間

午後1時から午後2時まで

早出11

勤務時間

午前7時45分から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで

休憩時間

正午から午後1時まで

早出12

勤務時間

午前7時45分から午後1時まで及び午後2時から午後4時30分まで

休憩時間

午後1時から午後2時まで

早出13

勤務時間

午前8時から正午まで及び午後1時から午後4時45分まで

休憩時間

正午から午後1時まで

早出14

勤務時間

午前8時から午後1時まで及び午後2時から午後4時45分まで

休憩時間

午後1時から午後2時まで

早出15

勤務時間

午前8時15分から正午まで及び午後1時から午後5時まで

休憩時間

正午から午後1時まで

早出16

勤務時間

午前8時15分から午後1時まで及び午後2時から午後5時まで

休憩時間

午後1時から午後2時まで

遅出1

勤務時間

午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後5時30分まで

休憩時間

正午から午後1時まで

遅出2

勤務時間

午前8時45分から午後1時まで及び午後2時から午後5時30分まで

休憩時間

午後1時から午後2時まで

遅出3

勤務時間

午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時45分まで

休憩時間

正午から午後1時まで

遅出4

勤務時間

午前9時から午後1時まで及び午後2時から午後5時45分まで

休憩時間

午後1時から午後2時まで

遅出5

勤務時間

午前9時15分から正午まで及び午後1時から午後6時まで

休憩時間

正午から午後1時まで

遅出6

勤務時間

午前9時15分から午後1時まで及び午後2時から午後6時まで

休憩時間

午後1時から午後2時まで

遅出7

勤務時間

午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後6時15分まで

休憩時間

正午から午後1時まで

遅出8

勤務時間

午前9時30分から午後1時まで及び午後2時から午後6時15分まで

休憩時間

午後1時から午後2時まで

遅出9

勤務時間

午前10時から午後2時まで及び午後3時から午後6時45分まで

休憩時間

午後2時から午後3時まで

遅出10

勤務時間

午前10時30分から午後2時まで及び午後3時から午後7時15分まで

休憩時間

午後2時から午後3時まで

遅出11

勤務時間

午前11時から午後3時まで及び午後4時から午後7時45分まで

休憩時間

午後3時から午後4時まで

遅出12

勤務時間

午前11時30分から午後3時まで及び午後4時から午後8時15分まで

休憩時間

午後3時から午後4時まで

遅出13

勤務時間

正午から午後4時まで及び午後5時から午後8時45分まで

休憩時間

午後4時から午後5時まで

遅出14

勤務時間

午後0時30分から午後4時まで及び午後5時から午後9時15分まで

休憩時間

午後4時から午後5時まで

遅出15

勤務時間

午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後9時45分まで

休憩時間

午後5時から午後6時まで

3 前項の早出1、早出2、早出3、早出4、早出5、早出6、早出7、早出8、早出9、早出10、早出11、早出12、早出13、早出14、早出15、早出16、遅出1、遅出2、遅出3、遅出4、遅出5、遅出6、遅出7、遅出8、遅出9、遅出10、遅出11、遅出12、遅出13、遅出14又は遅出15の指定は、所属長が行うものとする。

4 所属長は、早出・遅出勤務をさせる場合は、早出・遅出勤務指定簿(様式第4号)を作成し、前日までに当該職員に通知しなければならない。

5 所属長は、第3項の指定をした場合において、職務の遂行上必要と認めるときは、当該指定を変更し、又は取り消すことができる。

6 第4項の規定は、前項の規定による変更又は取消しの場合に準用する。

(休憩時間短縮勤務を行う職員の勤務時間)

第11条 子の養育等を行う職員で、早出・遅出勤務では対応できないものは、第7条から第9条までの規定が適用される場合を除き、休憩時間の短縮により勤務開始時間又は勤務終了時間を変更する勤務(以下「休憩時間短縮勤務」という。)をすることができる。

2 休憩時間短縮勤務の勤務時間の割り振りは、第2条から第6条までの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

種別

時間

休短A

勤務時間

午前8時45分から午後零時まで及び午後零時45分から午後5時15分まで

休憩時間

午後零時から午後零時45分まで

休短B

勤務時間

午前8時30分から午後零時まで及び午後零時45分から午後5時まで

休憩時間

午後零時から午後零時45分まで

3 職員は、休憩時間短縮勤務を希望する場合は、休憩時間短縮勤務開始日の前日までに休憩時間短縮勤務開始申出書(様式第5号)を所属長に提出するものとする。

4 職員は、休憩時間短縮勤務の取消しを希望する場合は、休憩時間短縮勤務取消日の前日までに休憩時間短縮勤務取消申出書(様式第6号)を所属長に提出するものとする。

5 前2項の休憩時間短縮勤務開始申出書又は休憩時間短縮勤務取消申出書の提出を受けた所属長は、職務に支障のない範囲内で、休憩時間短縮勤務の承認又は取消しを行うものとする。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日本部訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月26日本部訓令第13号)

この訓令は、平成23年8月28日から施行する。

(平成24年9月7日本部訓令第18号)

この訓令は、平成24年9月7日から施行する。

(平成24年12月5日本部訓令第21号)

この訓令は、平成25年1月6日から施行する。

(平成26年3月24日本部訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月19日本部訓令第24号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年4月1日本部訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月17日本部訓令第19号)

この訓令は、平成28年5月17日から施行する。

(平成29年4月12日本部訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月12日から施行する。

(平成29年11月28日本部訓令第16号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年3月9日本部訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日本部訓令第11号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。ただし、本則に1条を加える改正規定及び様式第5号の次に1様式を加える改正規定は、同年6月25日から施行する。

(平成30年8月22日本部訓令第12号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月5日本部訓令第4号)

この訓令は、平成31年3月18日から施行する。

(平成31年4月24日本部訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月24日から施行する。

(令和2年3月27日本部訓令第18号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月16日本部訓令第21号)

この訓令は、令和2年4月16日から施行する。

(令和3年9月22日本部訓令第17号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年2月22日本部訓令第3号抄)

この訓令は、令和5年3月6日から施行する。

(令和5年3月24日本部訓令第10号)

この訓令は、令和5年3月25日から施行する。

(令和5年3月29日本部訓令第14号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年県条例第31号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 職員のうち改正条例附則第14項に規定する暫定再任用職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の愛媛県警察職員の勤務時間の割り振り等に関する訓令における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の愛媛県警察職員の勤務時間の割り振り等に関する訓令第1条の規定を適用する。

別表(第6条関係)

特別の勤務に従事する職員の勤務時間

番号

勤務形態

1回の正規の勤務時間

1週間の正規の勤務時間

正規の勤務時間数

週休日の日数

正規の勤務時間割り振り単位期間

適用職員の範囲

1

毎日勤務(4週8休型)

7時間45分

31時間以上46時間30分以下

毎4週間に155時間

毎4週間に8日

平成21年3月8日を初日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間

警察本部

1 警察音楽隊に属する者

2 鉄道警察隊に勤務する者

3 航空隊に勤務する者

4 少年サポートセンターに勤務する者

5 捜査第一課検視業務に従事する者(4交替制勤務(4週8休型)の適用を受ける者を除く。)

6 薬物・銃器対策室に勤務する者

7 鑑識課現場業務に従事する者

8 DNA型鑑定業務に従事する者

9 安全教育・高齢者対策課長補佐の職にある者及び安全教育・高齢者対策係に勤務する者

10 運転免許センターに勤務する者(窓口事務に従事する者に限る。)

11 交通機動隊に勤務する者(企画管理事務に従事する者を除く。)

12 特捜業務に従事する者

学校

1 給食業務に従事する者

3時間30分、4時間15分、7時間45分又は12時間

1 管理職以外の者

2

変則勤務(4週6休型)

3時間45分、4時間又は7時間45分

毎4週間に6日

警察本部

1 暴走族対策員に指定された者

1 暴走族対策員に指定された者

3

変則勤務(4週7休型)

7時間45分

毎4週間に7日

1 夜間の交通取締りに従事する者

4

変則勤務(4週8休型)

7時間45分又は15時間30分

毎4週間に8日

警察本部

1 伊方原子力発電所の重要防護警戒に従事する者

1 日勤制の交番(署所在地を含む。)又は駐在所に勤務する者

2 交番所長の職にある者(3交替制勤務(3週6休型)又は変則3交替制勤務(12週20休型)の適用を受ける者を除く。)

3 交番副所長の職にある者

4 警備派出所に勤務する者

5 伊方原子力発電所の重要防護警戒に従事する者

5

3交替制勤務(3週6休型)

31時間以上54時間15分以下

毎3週間に116時間15分

毎3週間に6日、かつ、毎1週間に1日以上

平成21年3月29日を初日とする3週間及びこれに引き続く3週間ごとの期間

警察本部

1 照会センターに勤務する者

2 地域課職務質問指導課長補佐又は職務質問指導係長の職にある者

3 自動車警ら隊に勤務する者

4 通信指令課に勤務する者

5 機動鑑識業務に従事する者

6 機動捜査隊に勤務する者

7 広域機動捜査班の業務に従事する者

8 高速道路交通警察隊に勤務する者

学校

1 初任科生(実務研修期間に限る。)

1 看守業務に従事する者(伯方署、久万高原署、八幡浜署及び愛南署を除く。)

2 自動車警ら業務に従事する者

3 3交替制の交番に勤務する者

4 地域担当課長の職にある者(松山東署に限る。)

5 地域指導係長の職にある者

6 鑑識業務に従事する者(松山東署に限る。)

6

変則3交替制勤務(12週20休型)

毎4週間に155時間

毎12週間に20日、かつ、毎1週間に1日以上

平成21年1月11日を初日とする12週間及びこれに引き続く12週間ごとの期間

1 看守業務に従事する者(3交替制勤務(3週6休型)の適用を受ける者を除く。)

2 四国中央署、西条署、西条西署、伊予署、大洲署、八幡浜署及び宇和島署に設置される3交替制の交番(大洲署内子交番及び宇和島署鬼北交番を除く。)に勤務する者

7

4交替制勤務(4週8休型)

31時間以上46時間30分以下

毎4週間に8日

平成21年3月8日を初日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間

警察本部

1 捜査第一課検視業務に従事する者

1 交通事故捜査業務に従事する者(松山西署に限る。)

注 「管理職」とは、管理職手当を支給される職員をいう。

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愛媛県警察職員の勤務時間の割り振り等に関する訓令

平成21年3月24日 本部訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第6節 勤務時間
沿革情報
平成21年3月24日 本部訓令第12号
平成22年3月30日 本部訓令第11号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成23年8月26日 本部訓令第13号
平成24年9月7日 本部訓令第18号
平成24年12月5日 本部訓令第21号
平成26年3月24日 本部訓令第16号
平成26年5月19日 本部訓令第24号
平成27年4月1日 本部訓令第14号
平成28年5月17日 本部訓令第19号
平成29年4月12日 本部訓令第10号
平成29年11月28日 本部訓令第16号
平成30年3月9日 本部訓令第2号
平成30年6月25日 本部訓令第11号
平成30年8月22日 本部訓令第12号
平成31年3月5日 本部訓令第4号
平成31年4月24日 本部訓令第8号
令和2年3月27日 本部訓令第18号
令和2年4月16日 本部訓令第21号
令和3年9月22日 本部訓令第17号
令和5年2月22日 本部訓令第3号
令和5年3月24日 本部訓令第10号
令和5年3月29日 本部訓令第14号