○古物営業法事務取扱規程

平成22年7月29日

本部訓令第18号

古物営業法事務取扱規程を次のように定める。

古物営業法事務取扱規程

古物営業法事務取扱規程(平成15年愛媛県警察本部訓令第25号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 古物営業の許可等(第4条―第12条)

第3章 古物競りあっせん業(第13条―第17条)

第4章 監督(第18条―第23条)

第5章 行商従業者証等の様式の承認等(第24条―第27条)

第6章 盗品売買等防止団体(第28条―第33条)

第7章 疑わしい取引の届出等(第34条)

第8章 雑則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、古物営業法施行細則(平成15年公安委員会規則第13号)第6条の規定に基づき、古物営業に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 古物営業法(昭和24年法律第108号)をいう。

(2) 規則 古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)をいう。

(3) 規程 行商従業者証等の様式の承認に関する規程(平成7年9月国家公安委員会告示第7号)をいう。

(4) 細則 古物営業法施行細則をいう。

(5) 古物システム 警察庁情報管理システムによる古物営業管理業務をいう。

(申請書等の取扱い)

第3条 署長は、古物営業に係る申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)の提出を受けたときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条又は第37条の規定により、申請書等が法令に定められた形式上の要件に適合しているかどうかを審査又は確認し、適合していないものについては補正を求めるなど適切な措置をとらなければならない。

2 生活環境課長は、署長から申請書等の写しの送付を受けたときは、古物システムに申請内容を入力しなければならない。

第2章 古物営業の許可等

(許可)

第4条 署長は、規則に定める古物商(古物市場主)許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)の提出を受けたときは、古物営業審査票(様式第1号)により所定の事項を調査し、支障がないと認めたときは、許可の手続をとらなければならない。

2 署長は、古物商又は古物市場主(以下「古物商等」という。)の許可をしたときは、規則に定める古物商許可証(別記様式第2号)又は古物市場主許可証(別記様式第3号)(以下「許可証」という。)を作成し、速やかに、当該申請者に交付しなければならない。

3 許可証における許可番号に関し必要な事項は、生活安全部長が別に定める。

4 古物商許可証の交付に当たっては古物商許可証交付簿(様式第2号)の受領の欄に、古物市場主許可証の交付に当たっては古物市場主許可証交付簿(様式第3号)の受領の欄に受領者から記名を得るなど交付の記録を残すものとする。

(許可申請書の送付)

第5条 署長は、古物商等の許可をしたときは、許可申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

(不許可)

第6条 署長は、第4条第1項の規定による調査の結果、申請者が法第4条各号のいずれかに該当すると認めるときは、古物商(古物市場主)不許可上申書(様式第4号)に当該許可申請書及び関係書類を添えて、生活環境課長を経由して公安委員会に上申しなければならない。

2 署長は、前項の規定による上申を行うときは、当該許可申請書の写し及び関係書類の写しを作成し、保管しておかなければならない。

3 署長は、細則に定める不許可通知書(様式第1号)の送付を受けたときは、速やかに、これを名あて人に交付しなければならない。

(許可証の再交付)

第7条 署長は、規則に定める再交付申請書(別記様式第4号)の提出を受けたときは、新たな許可証を作成して申請者に交付するとともに、当該再交付申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

2 前項の規定による送付を受けた生活環境課長は、必要な手配を行わなければならない。

3 第4条第4項の規定は、許可証の再交付について準用する。

(古物商等に係る変更の届出)

第8条 署長は、規則に定める変更届出書(別記様式第5号)又は変更届出(書換申請)(別記様式第6号)(以下「変更届出書等」という。)の提出を受けたときは、古物営業審査票により所定の事項を調査し、当該届出書等の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

2 生活環境課長は、署長から他の公安委員会に係る古物商等の変更届出書等の写しの送付を受けたときは、その内容を当該公安委員会に通知しなければならない。

(許可証の書換え)

第9条 署長は、変更届出(書換申請)書の提出を受けたときは、当該許可証の異動事項の欄に所定の事項を記載の上、申請者に交付するとともに、当該申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

(許可証の返納)

第10条 署長は、規則に定める返納理由書(別記様式第9号)を添えて許可証の返納を受けたときは、当該返納理由書の写しを生活環境課長に送付するとともに、返納を受けた許可証を廃棄処分しなければならない。

(競り売りの届出)

第11条 署長は、規則に定める競り売り届出書(別記様式第10号及び別記様式第10号の2)の提出を受けたときは、古物営業審査票により所定の事項を調査の上、当該届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

(仮設店舗における営業の届出)

第12条 署長は、規則に定める仮設店舗営業届出書(別記様式第14号の2)の提出を受けたときは、当該届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

第3章 古物競りあっせん業

(古物競りあっせん業の届出)

第13条 署長は、規則に定める古物競りあっせん業者営業開始届出書(別記様式第11号の2)の提出を受けたときは、古物競りあっせん業審査票(様式第5号)により所定の事項を調査の上、古物競りあっせん業者台帳(様式第6号)の作成又は整理を行い、当該届出書の写しに関係書類の写し及び当該古物競りあっせん業者台帳の写しを添えて、生活環境課長に送付しなければならない。

2 生活環境課長は、署長から古物競りあっせん業者台帳の写し及び古物競りあっせん業者に係る届出書の写し(以下「本部許可台帳等」という。)の送付を受けたときは、本部許可台帳等を整理しなければならない。

(古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)

第14条 署長は、規則に定める廃止届出書(別記様式第11号の3)の提出を受けたときは、当該届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。

2 署長は、規則に定める変更届出書(別記様式第11号の4)の提出を受けたときは、古物競りあっせん業審査票により所定の事項を調査の上、当該届出書の写しに関係書類の写しを添えて、生活環境課長に送付しなければならない。

3 生活環境課長は、古物競りあっせん業者営業開始届出書を提出していた者が、営業の本拠となる事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更した場合において、当該他の公安委員会から関係書類の送付要請を受けたときは、当該関係書類の写しを当該他の公安委員会に送付しなければならない。

4 署長は、他の公安委員会に古物競りあっせん業者営業開始届出書を提出している者から営業の本拠となる事務所の変更に係る変更届出書が提出されたときは、当該届出書の写しを添えて、速やかに、生活環境課長に報告しなければならない。

5 前項の規定による報告を受けた生活環境課長は、当該古物競りあっせん業者の変更前の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、関係書類の写しの送付を要請するものとする。

6 生活環境課長は、前項の要請に基づき他の公安委員会から関係書類の写しの送付を受けたときは、古物競りあっせん業者台帳を作成するとともに、当該関係書類の写し及び当該台帳の写しを新たに当該古物競りあっせん業者の事務所の所在地を管轄する署長に送付しなければならない。

(古物競りあっせん業者に係る認定の手続)

第15条 署長は、規則に定める古物競りあっせん業者認定申請書(別記様式第16号の2)又は外国古物競りあっせん業者認定申請書(別記様式第16号の5)の提出を受けたときは、古物競りあっせん業審査票及び古物競りあっせん業者認定調査表(様式第7号)により所定の事項を調査の上、古物競りあっせん業者(外国古物競りあっせん業者)認定申請進達書(様式第8号)に当該申請書及び関係書類を添えて、生活環境課長を経由して生活安全部長に進達しなければならない。

2 生活安全部長は、法第21条の5第1項の認定(以下「認定」という。)をしたときは細則に定める認定通知書(様式第2号)を、認定をしないときは細則に定める不認定通知書(様式第3号)を当該認定に係る進達を行った署長を経由して申請者に交付しなければならない。

3 生活環境課長は、外国古物競りあっせん業者が認定されたときは、古物競りあっせん業者台帳を作成するとともに、外国古物競りあっせん業者認定申請書の提出を受けた署長に当該台帳の写しを送付しなければならない。

(認定古物競りあっせん業者に係る変更等の届出)

第16条 署長は、認定を受けた古物競りあっせん業者(以下「認定古物競りあっせん業者」という。)から規則に定める業務実施方法変更届出書(別記様式第16号の4)の提出を受けたとき及び認定を受けた外国古物競りあっせん業者(以下「認定外国古物競りあっせん業者」という。)から規則に定める廃止届出書(別記様式第16号の6)、変更届出書(別記様式第16号の7)又は業務実施方法変更届出書(別記様式第16号の8)の提出を受けたときは、古物競りあっせん業審査票及び古物競りあっせん業者認定調査表により所定の事項を調査の上、業務実施方法変更届出等進達書(様式第9号)に当該届出書及び関係書類を添えて、生活環境課長を経由して生活安全部長に進達しなければならない。

2 生活環境課長は、認定外国古物競りあっせん業者が、連絡担当者の住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更した場合において、当該連絡担当者の住所地を管轄する公安委員会から関係書類の送付要請を受けたときは、当該関係書類の写しを当該公安委員会に送付しなければならない。

3 生活環境課長は、他の公安委員会から認定を受けている外国競りあっせん業者が、連絡担当者の住所を公安委員会の管轄区域内に変更した場合においては、当該他の公安委員会に関係書類の写しの送付を要請しなければならない。

4 生活環境課長は、前項の関係書類の写しの送付を受けたときは、古物競りあっせん業者台帳を作成するとともに、当該関係書類の写し及び当該台帳の写しを連絡担当者の住所地を管轄する署長に送付しなければならない。

(古物競りあっせん業者の認定番号)

第17条 古物競りあっせん業者及び外国古物競りあっせん業者に係る認定番号は、生活環境課において保管管理する古物競りあっせん業者認定管理台帳(様式第10号)の認定番号とする。

第4章 監督

(管理者の解任勧告)

第18条 署長は、法第13条第4項の規定による管理者の解任を勧告する必要があると認めたときは、管理者解任勧告上申書(様式第11号)に関係書類を添えて、生活環境課長を経由して生活安全部長に上申しなければならない。

2 署長は、細則に定める解任勧告書(様式第7号)の送付を受けたときは、速やかに、これを名あて人に交付するとともに、管理者の解任等に係る状況を確認し、生活環境課長を経由して生活安全部長に報告しなければならない。

(保管命令)

第19条 生活環境課長又は署長(以下「署長等」という。)は、法第21条の規定により古物商に対し古物の保管を命ずる必要があると認めたときは、細則に定める保管命令書(様式第8号)を作成し、古物商に交付しなければならない。

(報告の要求)

第20条 署長等は、法第22条第3項の規定により古物商、古物市場主又は古物競りあっせん業者(以下「古物商等」という。)に対し報告を求めるときは、細則に定める報告要求書(様式第9号)を作成し、古物商等に交付しなければならない。

(古物商等に対する指示)

第21条 署長は、法第23条の規定により古物商等に対して指示を行う必要があると認めるときは、指示処分上申書(様式第12号)に関係書類の写しを添えて、生活環境課長を経由して生活安全部長に上申しなければならない。

2 生活安全部長は、前項の規定による上申を受けたときは、行政手続法第13条第2項に規定する場合を除き、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞規則」という。)に定める弁明通知書(別記様式第16号)を、当該上申に係る署長を経由して当該不利益処分の名あて人となるべき者に交付し、行政手続法第29条第1項に規定する弁明書の提出を受け、又は聴聞規則に定める弁明調書(別記様式第17号)を作成しなければならない。

3 署長は、細則に定める指示書(様式第10号)の送付を受けたときは、速やかに、これを名あて人に交付するとともに、指示事項の履行を確認し、生活環境課長を経由して生活安全部長に報告しなければならない。

(営業の停止等)

第22条 署長は、法第6条の規定による取消し又は法第24条の規定による営業の停止等の処分を行う必要があると認めるときは、営業停止等処分上申書(様式第13号)に関係書類を添えて、生活環境課長を経由して公安委員会に上申しなければならない。

2 前項の処分に係る聴聞が実施される場合における聴聞規則に定める聴聞通知書(別記様式第6号)の交付は、当該上申に係る署長を経由して行うものとする。

3 署長は、細則に定める許可取消処分通知書(様式第6号)又は営業停止命令書(様式第11号)の送付を受けたときは、速やかに、これを名あて人に交付するとともに、当該処分の履行状況を確認し、生活環境課長に報告しなければならない。

(認定古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)

第23条 署長は、規則第19条の10第1項又は第19条の14第1項の規定による取消事由を認めたときは、古物競りあっせん業者(外国古物競りあっせん業者)認定取消上申書(様式第14号)に関係書類を添えて、生活環境課長を経由して公安委員会に上申しなければならない。

2 署長は、細則に定める認定取消通知書(様式第14号)の送付を受けたときは、速やかに、これを名あて人に交付しなければならない。

第5章 行商従業者証等の様式の承認等

(様式の承認)

第24条 生活環境課長は、規程に定める承認申請書(別記様式第1号)の提出を受けたときは、申請に係る一般社団法人又は中小企業団体(以下「一般社団法人等」という。)の所在地を管轄する署長に規程第1条各号に規定する事項の調査を指示することができる。

2 前項の規定により調査の指示を受けた署長は、行商従業者証等承認申請調査表(様式第15号)により所定の事項を調査し、行商従業者証等承認申請調査結果報告書(様式第16号)に関係書類を添えて生活環境課長を経由して公安委員会に報告しなければならない。

3 生活環境課長は、細則に定める承認(不承認)通知書(様式第12号)の送付を受けたときは、速やかに、これを名あて人に交付しなければならない。

(資料の提出要求)

第25条 生活安全部長は、行商従業者証等の様式の特例の承認をした一般社団法人等(以下「承認法人」という。)に対して資料の提出を求めるときは、細則に定める資料提出要求書(様式第19号)を作成し、当該承認法人に交付しなければならない。

2 生活安全部長は、前項の資料が提出されたときは、これを確認して受理するとともに、返還を要する資料については、預り書(様式第17号)を交付しなければならない。

3 生活安全部長は、返還を要する資料については、できる限り速やかに返還するよう努めるとともに、当該資料の返還に当たっては、預り書と引換えに行わなければならない。

(事業の廃止)

第26条 生活安全部長は、承認法人から細則に定める作成・交付事業廃止届出書(様式第20号)の提出があったときは、その内容を確認して受理するものとする。

(様式の承認の取消し)

第27条 生活環境課長は、規則第12条第2項の規定による取消しを行う必要があると認めるときは、行商従業者証等承認取消上申書(様式第18号)に関係書類を添えて、公安委員会に上申しなければならない。

2 生活環境課長は、細則に定める承認取消通知書(様式第13号)の送付を受けたときは、速やかに、これを名あて人に交付しなければならない。

第6章 盗品売買等防止団体

(盗品売買等防止団体に係る承認)

第28条 生活安全部長は、規則に定める盗品売買等防止団体承認申請書(別記様式第16号の11)の提出を受けたときは、当該申請書に記載事項が具備され、所定の書類が添付されているかを確認して受理するものとする。

2 生活安全部長は、盗品売買等防止団体承認申請書又は当該申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備があるときは、当該申請者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めるものとする。

3 生活安全部長は、規則第23条の承認(以下「承認」という。)をしたときは細則に定める承認通知書(様式第4号)を、承認をしないときは細則に定める不承認通知書(様式第5号)を当該申請者に交付しなければならない。

(盗品売買等防止団体に係る名称等の変更の届出)

第29条 生活安全部長は、規則に定める変更届出書(別記様式第16号の12)、変更後の事項を記載した規則第22条第3項第1号から第4号までに掲げる書類又は変更しようとする業務規程若しくは情報管理規程(以下「届出書等」という。)の提出を受けたときは、当該届出書等に記載事項が具備されているかを確認して受理するものとする。

2 生活安全部長は、届出書等に軽微な不備があるときは、当該届出者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めるものとする。

3 生活安全部長は、規則第25条第5項の認可をしたときは、細則に定める認可通知書(様式第15号)を当該盗品売買等防止団体に交付しなければならない。

(盗品売買等防止団体に係る事業報告等)

第30条 生活安全部長は、規則第26条第1項の事業計画書及び収支予算書又は変更しようとする事業計画書及び収支予算書の提出を受けたときは、これを確認して受理するものとする。

2 生活安全部長は、規則第26条第2項の事業報告書及び収支計算書の提出を受けたときは、これを確認して受理するものとする。

3 生活安全部長は、規則第26条第3項の報告又は資料の提出を求めようとするときは、細則に定める報告・資料提出要求書(様式第16号)を当該盗品売買等防止団体に交付するものとする。

4 生活安全部長は、前項の資料が提出されたときは、これを確認して受理するとともに、返還を要する資料については、預り書を交付しなければならない。

5 生活安全部長は、返還を要する資料については、できる限り速やかに返還するよう努めるとともに、当該資料の返還に当たっては、預り書と引換えに行わなければならない。

(盗品売買等防止団体に係る是正又は改善の勧告)

第31条 生活安全部長は、規則第27条の規定による勧告をしようとするときは、細則に定める是正・改善勧告書(様式第17号)を当該盗品売買等防止団体に交付するものとする。

(回答業務の廃止の届出)

第32条 生活安全部長は、規則に定める廃止届出書(別記様式第16号の13)の提出を受けたときは、当該届出書に記載事項が具備されているかを確認して受理するものとする。

2 生活安全部長は、廃止届出書に軽微な不備があるときは、当該届出者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めるものとする。

(盗品売買等防止団体に係る承認の取消し)

第33条 生活環境課長は、規則第29条第1項の規定による取消事由を認めたときは、盗品売買等防止団体承認取消上申書(様式第19号)に関係書類を添えて、公安委員会に上申しなければならない。

2 生活安全部長は、承認を取り消したときは、細則に定める承認取消通知書(様式第18号)を当該盗品売買等防止団体に交付しなければならない。

第7章 疑わしい取引の届出等

(疑わしい取引の届出)

第34条 署長は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)に規定する貴金属等の取引を行う古物商(以下「特定古物商」という。)から犯罪収益移転防止法第8条第1項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を受けたときは、速やかに、当該届出に係る文書又は電磁的記録媒体(以下「届出書」という。)を生活環境課長に送付しなければならない。

2 前項の規定による送付を受けた生活環境課長は、届出受理書(様式第20号)を作成し、当該届出書を受けた署長を経由して届出者に交付するとともに、当該届出受理書の写しを保管しなければならない。この場合において、生活環境課長は、当該届出書を国家公安委員会に送付するとともに、その写しを保管しなければならない。

3 生活環境課長は、特定古物商が総務省電子政府総合窓口を使用して疑わしい取引の届出を行った場合において、警察庁から当該届出情報の概要の送付があったときは、当該届出情報の概要を保管しなければならない。

4 生活環境課長は、第2項の届出書の写し又は前項の届出情報の概要を犯罪収益移転防止法に規定する特定古物商の本人特定事項の確認等に必要な期間保管し、当該期間経過後は、速やかに廃棄しなければならない。

第8章 雑則

(受領書)

第35条 古物商等、古物競りあっせん業者、外国古物競りあっせん業者及び一般社団法人等に対し、公安委員会が発する書面を交付する場合は、受領書(様式第21号)を徴するものとする。

(報告)

第36条 署長は、毎年4月、7月、10月及び1月の15日までにそれぞれの前月分までの古物営業の許可その他法に基づく事務処理状況を古物営業事務処理状況報告書(様式第22号)により生活環境課長に報告しなければならない。

(古物システムの確認)

第37条 署長は、古物システムにおける通知の有無を毎日(愛媛県の休日を定める条例(平成元年県条例第3号)に規定する県の休日を除く。)確認し、必要な処理を行わなければならない。

この訓令は、平成22年8月2日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日本部訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月15日本部訓令第31号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成30年10月18日本部訓令第15号)

この訓令は、平成30年10月24日から施行する。

(平成31年4月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日本部訓令第11号)

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月23日本部訓令第7号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和3年10月5日本部訓令第20号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

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古物営業法事務取扱規程

平成22年7月29日 本部訓令第18号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第5章 生活環境/第2節 保安・風俗・営業
沿革情報
平成22年7月29日 本部訓令第18号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成25年3月29日 本部訓令第8号
平成26年8月15日 本部訓令第31号
平成30年10月18日 本部訓令第15号
平成31年4月1日 本部訓令第7号
令和元年12月13日 本部訓令第11号
令和3年3月23日 本部訓令第7号
令和3年10月5日 本部訓令第20号