○古物営業法事務取扱規程
平成22年7月29日
本部訓令第18号
古物営業法事務取扱規程を次のように定める。
古物営業法事務取扱規程
古物営業法事務取扱規程(平成15年愛媛県警察本部訓令第25号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 古物営業の許可等(第4条―第12条)
第3章 古物競りあっせん業(第13条―第17条)
第4章 監督(第18条―第23条)
第5章 行商従業者証等の様式の承認等(第24条―第27条)
第6章 盗品売買等防止団体(第28条―第33条)
第7章 疑わしい取引の届出等(第34条)
第8章 雑則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、古物営業法施行細則(平成15年公安委員会規則第13号)第6条の規定に基づき、古物営業に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 古物営業法(昭和24年法律第108号)をいう。
(2) 規則 古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)をいう。
(3) 規程 行商従業者証等の様式の承認に関する規程(平成7年9月国家公安委員会告示第7号)をいう。
(4) 細則 古物営業法施行細則をいう。
(5) 古物システム 警察庁情報管理システムによる古物営業管理業務をいう。
(申請書等の取扱い)
第3条 署長は、古物営業に係る申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)の提出を受けたときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条又は第37条の規定により、申請書等が法令に定められた形式上の要件に適合しているかどうかを審査又は確認し、適合していないものについては補正を求めるなど適切な措置をとらなければならない。
2 生活環境課長は、署長から申請書等の写しの送付を受けたときは、古物システムに申請内容を入力しなければならない。
第2章 古物営業の許可等
3 許可証における許可番号に関し必要な事項は、生活安全部長が別に定める。
(許可申請書の送付)
第5条 署長は、古物商等の許可をしたときは、許可申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。
2 署長は、前項の規定による上申を行うときは、当該許可申請書の写し及び関係書類の写しを作成し、保管しておかなければならない。
(許可証の再交付)
第7条 署長は、規則に定める再交付申請書(別記様式第4号)の提出を受けたときは、新たな許可証を作成して申請者に交付するとともに、当該再交付申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。
2 前項の規定による送付を受けた生活環境課長は、必要な手配を行わなければならない。
3 第4条第4項の規定は、許可証の再交付について準用する。
2 生活環境課長は、署長から他の公安委員会に係る古物商等の変更届出書等の写しの送付を受けたときは、その内容を当該公安委員会に通知しなければならない。
(許可証の書換え)
第9条 署長は、変更届出(書換申請)書の提出を受けたときは、当該許可証の異動事項の欄に所定の事項を記載の上、申請者に交付するとともに、当該申請書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。
(許可証の返納)
第10条 署長は、規則に定める返納理由書(別記様式第9号)を添えて許可証の返納を受けたときは、当該返納理由書の写しを生活環境課長に送付するとともに、返納を受けた許可証を廃棄処分しなければならない。
(競り売りの届出)
第11条 署長は、規則に定める競り売り届出書(別記様式第10号及び別記様式第10号の2)の提出を受けたときは、古物営業審査票により所定の事項を調査の上、当該届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。
(仮設店舗における営業の届出)
第12条 署長は、規則に定める仮設店舗営業届出書(別記様式第14号の2)の提出を受けたときは、当該届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。
第3章 古物競りあっせん業
(古物競りあっせん業の届出)
第13条 署長は、規則に定める古物競りあっせん業者営業開始届出書(別記様式第11号の2)の提出を受けたときは、古物競りあっせん業審査票(様式第5号)により所定の事項を調査の上、古物競りあっせん業者台帳(様式第6号)の作成又は整理を行い、当該届出書の写しに関係書類の写し及び当該古物競りあっせん業者台帳の写しを添えて、生活環境課長に送付しなければならない。
2 生活環境課長は、署長から古物競りあっせん業者台帳の写し及び古物競りあっせん業者に係る届出書の写し(以下「本部許可台帳等」という。)の送付を受けたときは、本部許可台帳等を整理しなければならない。
(古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)
第14条 署長は、規則に定める廃止届出書(別記様式第11号の3)の提出を受けたときは、当該届出書の写しを生活環境課長に送付しなければならない。
2 署長は、規則に定める変更届出書(別記様式第11号の4)の提出を受けたときは、古物競りあっせん業審査票により所定の事項を調査の上、当該届出書の写しに関係書類の写しを添えて、生活環境課長に送付しなければならない。
3 生活環境課長は、古物競りあっせん業者営業開始届出書を提出していた者が、営業の本拠となる事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更した場合において、当該他の公安委員会から関係書類の送付要請を受けたときは、当該関係書類の写しを当該他の公安委員会に送付しなければならない。
4 署長は、他の公安委員会に古物競りあっせん業者営業開始届出書を提出している者から営業の本拠となる事務所の変更に係る変更届出書が提出されたときは、当該届出書の写しを添えて、速やかに、生活環境課長に報告しなければならない。
5 前項の規定による報告を受けた生活環境課長は、当該古物競りあっせん業者の変更前の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、関係書類の写しの送付を要請するものとする。
6 生活環境課長は、前項の要請に基づき他の公安委員会から関係書類の写しの送付を受けたときは、古物競りあっせん業者台帳を作成するとともに、当該関係書類の写し及び当該台帳の写しを新たに当該古物競りあっせん業者の事務所の所在地を管轄する署長に送付しなければならない。
(古物競りあっせん業者に係る認定の手続)
第15条 署長は、規則に定める古物競りあっせん業者認定申請書(別記様式第16号の2)又は外国古物競りあっせん業者認定申請書(別記様式第16号の5)の提出を受けたときは、古物競りあっせん業審査票及び古物競りあっせん業者認定調査表(様式第7号)により所定の事項を調査の上、古物競りあっせん業者(外国古物競りあっせん業者)認定申請進達書(様式第8号)に当該申請書及び関係書類を添えて、生活環境課長を経由して生活安全部長に進達しなければならない。
3 生活環境課長は、外国古物競りあっせん業者が認定されたときは、古物競りあっせん業者台帳を作成するとともに、外国古物競りあっせん業者認定申請書の提出を受けた署長に当該台帳の写しを送付しなければならない。
(認定古物競りあっせん業者に係る変更等の届出)
第16条 署長は、認定を受けた古物競りあっせん業者(以下「認定古物競りあっせん業者」という。)から規則に定める業務実施方法変更届出書(別記様式第16号の4)の提出を受けたとき及び認定を受けた外国古物競りあっせん業者(以下「認定外国古物競りあっせん業者」という。)から規則に定める廃止届出書(別記様式第16号の6)、変更届出書(別記様式第16号の7)又は業務実施方法変更届出書(別記様式第16号の8)の提出を受けたときは、古物競りあっせん業審査票及び古物競りあっせん業者認定調査表により所定の事項を調査の上、業務実施方法変更届出等進達書(様式第9号)に当該届出書及び関係書類を添えて、生活環境課長を経由して生活安全部長に進達しなければならない。
2 生活環境課長は、認定外国古物競りあっせん業者が、連絡担当者の住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更した場合において、当該連絡担当者の住所地を管轄する公安委員会から関係書類の送付要請を受けたときは、当該関係書類の写しを当該公安委員会に送付しなければならない。
3 生活環境課長は、他の公安委員会から認定を受けている外国競りあっせん業者が、連絡担当者の住所を公安委員会の管轄区域内に変更した場合においては、当該他の公安委員会に関係書類の写しの送付を要請しなければならない。
4 生活環境課長は、前項の関係書類の写しの送付を受けたときは、古物競りあっせん業者台帳を作成するとともに、当該関係書類の写し及び当該台帳の写しを連絡担当者の住所地を管轄する署長に送付しなければならない。
(古物競りあっせん業者の認定番号)
第17条 古物競りあっせん業者及び外国古物競りあっせん業者に係る認定番号は、生活環境課において保管管理する古物競りあっせん業者認定管理台帳(様式第10号)の認定番号とする。
第4章 監督
(管理者の解任勧告)
第18条 署長は、法第13条第4項の規定による管理者の解任を勧告する必要があると認めたときは、管理者解任勧告上申書(様式第11号)に関係書類を添えて、生活環境課長を経由して生活安全部長に上申しなければならない。
(古物商等に対する指示)
第21条 署長は、法第23条の規定により古物商等に対して指示を行う必要があると認めるときは、指示処分上申書(様式第12号)に関係書類の写しを添えて、生活環境課長を経由して生活安全部長に上申しなければならない。
(営業の停止等)
第22条 署長は、法第6条の規定による取消し又は法第24条の規定による営業の停止等の処分を行う必要があると認めるときは、営業停止等処分上申書(様式第13号)に関係書類を添えて、生活環境課長を経由して公安委員会に上申しなければならない。
(認定古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)
第23条 署長は、規則第19条の10第1項又は第19条の14第1項の規定による取消事由を認めたときは、古物競りあっせん業者(外国古物競りあっせん業者)認定取消上申書(様式第14号)に関係書類を添えて、生活環境課長を経由して公安委員会に上申しなければならない。
第5章 行商従業者証等の様式の承認等
(様式の承認)
第24条 生活環境課長は、規程に定める承認申請書(別記様式第1号)の提出を受けたときは、申請に係る一般社団法人又は中小企業団体(以下「一般社団法人等」という。)の所在地を管轄する署長に規程第1条各号に規定する事項の調査を指示することができる。
3 生活安全部長は、返還を要する資料については、できる限り速やかに返還するよう努めるとともに、当該資料の返還に当たっては、預り書と引換えに行わなければならない。
(様式の承認の取消し)
第27条 生活環境課長は、規則第12条第2項の規定による取消しを行う必要があると認めるときは、行商従業者証等承認取消上申書(様式第18号)に関係書類を添えて、公安委員会に上申しなければならない。
第6章 盗品売買等防止団体
(盗品売買等防止団体に係る承認)
第28条 生活安全部長は、規則に定める盗品売買等防止団体承認申請書(別記様式第16号の11)の提出を受けたときは、当該申請書に記載事項が具備され、所定の書類が添付されているかを確認して受理するものとする。
2 生活安全部長は、盗品売買等防止団体承認申請書又は当該申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備があるときは、当該申請者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めるものとする。
(盗品売買等防止団体に係る名称等の変更の届出)
第29条 生活安全部長は、規則に定める変更届出書(別記様式第16号の12)、変更後の事項を記載した規則第22条第3項第1号から第4号までに掲げる書類又は変更しようとする業務規程若しくは情報管理規程(以下「届出書等」という。)の提出を受けたときは、当該届出書等に記載事項が具備されているかを確認して受理するものとする。
2 生活安全部長は、届出書等に軽微な不備があるときは、当該届出者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めるものとする。
(盗品売買等防止団体に係る事業報告等)
第30条 生活安全部長は、規則第26条第1項の事業計画書及び収支予算書又は変更しようとする事業計画書及び収支予算書の提出を受けたときは、これを確認して受理するものとする。
2 生活安全部長は、規則第26条第2項の事業報告書及び収支計算書の提出を受けたときは、これを確認して受理するものとする。
4 生活安全部長は、前項の資料が提出されたときは、これを確認して受理するとともに、返還を要する資料については、預り書を交付しなければならない。
5 生活安全部長は、返還を要する資料については、できる限り速やかに返還するよう努めるとともに、当該資料の返還に当たっては、預り書と引換えに行わなければならない。
(回答業務の廃止の届出)
第32条 生活安全部長は、規則に定める廃止届出書(別記様式第16号の13)の提出を受けたときは、当該届出書に記載事項が具備されているかを確認して受理するものとする。
2 生活安全部長は、廃止届出書に軽微な不備があるときは、当該届出者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めるものとする。
(盗品売買等防止団体に係る承認の取消し)
第33条 生活環境課長は、規則第29条第1項の規定による取消事由を認めたときは、盗品売買等防止団体承認取消上申書(様式第19号)に関係書類を添えて、公安委員会に上申しなければならない。
第7章 疑わしい取引の届出等
(疑わしい取引の届出)
第34条 署長は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)に規定する貴金属等の取引を行う古物商(以下「特定古物商」という。)から犯罪収益移転防止法第8条第1項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を受けたときは、速やかに、当該届出に係る文書又は電磁的記録媒体(以下「届出書」という。)を生活環境課長に送付しなければならない。
3 生活環境課長は、特定古物商が総務省電子政府総合窓口を使用して疑わしい取引の届出を行った場合において、警察庁から当該届出情報の概要の送付があったときは、当該届出情報の概要を保管しなければならない。
第8章 雑則
(受領書)
第35条 古物商等、古物競りあっせん業者、外国古物競りあっせん業者及び一般社団法人等に対し、公安委員会が発する書面を交付する場合は、受領書(様式第21号)を徴するものとする。
(報告)
第36条 署長は、毎年4月、7月、10月及び1月の15日までにそれぞれの前月分までの古物営業の許可その他法に基づく事務処理状況を古物営業事務処理状況報告書(様式第22号)により生活環境課長に報告しなければならない。
(古物システムの確認)
第37条 署長は、古物システムにおける通知の有無を毎日(愛媛県の休日を定める条例(平成元年県条例第3号)に規定する県の休日を除く。)確認し、必要な処理を行わなければならない。
附則
この訓令は、平成22年8月2日から施行する。
附則(平成23年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日本部訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月15日本部訓令第31号)
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成30年10月18日本部訓令第15号)
この訓令は、平成30年10月24日から施行する。
附則(平成31年4月1日本部訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日本部訓令第11号)
この訓令は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月23日本部訓令第7号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年10月5日本部訓令第20号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。