○古物営業法施行細則
平成15年8月22日
公安委員会規則第13号
古物営業法施行細則を次のように定める。
古物営業法施行細則
古物営業法令施行細則(昭和38年愛媛県公安委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、古物営業法施行令(平成7年政令第326号)、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号。以下「施行規則」という。)及び行商従事者証等の様式の承認に関する規程(平成7年9月国家公安委員会告示第7号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
項 | 左欄 | 右欄 |
1 | 法第6条又は第24条の規定による許可の取消し | 許可取消処分通知書(様式第6号) |
2 | 法第13条第4項の規定による管理者の解任の勧告 | 解任勧告書(様式第7号) |
3 | 法第21条の規定による古物の保管命令 | 保管命令書(様式第8号) |
4 | 法第22条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告要求 | 報告要求書(様式第9号) |
5 | 法第23条の規定による指示 | 指示書(様式第10号) |
6 | 法第24条の規定による古物営業の停止命令 | 営業停止命令書(様式第11号) |
7 | 施行規則第12条第1項の規定による行商従事者証等の様式の承認又は不承認 | 承認(不承認)通知書(様式第12号) |
8 | 施行規則第12条第2項の規定による承認の取消し | 承認取消通知書(様式第13号) |
9 | 施行規則第19条の10第1項又は第19条の14第1項の規定による認定の取消し | 認定取消通知書(様式第14号) |
10 | 施行規則第25条第5項の規定による認可の通知 | 認可通知書(様式第15号) |
11 | 施行規則第26条第3項の規定による報告又は資料の提出要求 | 報告・資料提出要求書(様式第16号) |
12 | 施行規則第27条の規定による是正又は改善の勧告 | 是正・改善勧告書(様式第17号) |
13 | 施行規則第29条第1項の規定による承認の取消し | 承認取消通知書(様式第18号) |
14 | 規程第5条の規定による資料の提出要求 | 資料提出要求書(様式第19号) |
(作成・交付事業の廃止に係る届出)
第4条 規程第6条第1項の規定による作成・交付事業の廃止の届出は、作成・交付事業廃止届出書(様式第20号)を提出して行うものとする。
(帳簿のき損等に係る届出)
第5条 法第18条第2項の規定による帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときの届出は、帳簿き損等届出書(様式第21号)を提出して行うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な細目は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日公安委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日公安委員会規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日公安委員会規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年2月5日公安委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年10月5日公安委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。