○愛媛県の休日を定める条例

平成元年3月22日

条例第3号

愛媛県の休日を定める条例を次のように公布する。

愛媛県の休日を定める条例

(県の休日)

第1条 次に掲げる日は、県の休日とし、県の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 県の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年7月7日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

愛媛県の休日を定める条例

平成元年3月22日 条例第3号

(平成4年7月7日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第6節 勤務時間
沿革情報
平成元年3月22日 条例第3号
平成4年7月7日 条例第26号