○職員の通勤手当の支給等に関する規則
昭和33年10月10日
人事委員会規則7―65
職員の通勤手当の支給等に関する規則を次のように定める。
職員の通勤手当の支給等に関する規則
(総則)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号。以下「条例」という。)第10条に規定する通勤手当の支給等については、別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。
第2条 条例第10条及びこの規則に規定する通勤とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合(人事委員会が定める場合を除く。)
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届兼通勤手当認定・確認簿に記載するものとする。ただし、任命権者の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と職員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用するときは、当該電子情報処理組織への記録をもつて通勤届兼通勤手当認定・確認簿の記載に代えることができる。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものをいう。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 交通機関等(交通機関又は有料の道路(高速自動車国道、西瀬戸自動車道その他の有料の道路をいう。)をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃又は料金、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 条例第10条第2項第1号に規定する人事委員会規則で定める基準は、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(西瀬戸自動車道(今治インターチェンジと今治北インターチェンジとの間に限る。)を除く。以下「特急列車等」という。)を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められる職員が当該特急列車等を利用する場合であつて、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると人事委員会が認めるものであることとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 人事委員会の定める交通機関等 人事委員会の定める額
(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第9条 条例第10条第2項第2号の人事委員会規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の人事委員会規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第10条 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が93,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、93,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第11条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車及び自動車その他の原動機付の交通用具とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(支給日等)
第12条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第17条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与の支給等に関する規則(愛媛県人事委員会規則7―0)第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支払命令代理者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払命令代理者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が93,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が93,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定により大学院修学休業をし、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年愛媛県条例第47号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣(以下「公益的法人等派遣」という。)をされ、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年愛媛県条例第4号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をし、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年愛媛県条例第35号)第1条に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第16条第2項において同じ。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第10条第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が93,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が93,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを人事委員会の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が93,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第12条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 93,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ1年を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の人事委員会の定める交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 専従許可を受け、教育公務員特例法第26条の規定により大学院修学休業をし、公益的法人等派遣をされ、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他人事委員会が前各号に掲げる事由に準ずると認める事由が生ずること。
2 月の中途において、法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、教育公務員特例法第26条の規定により大学院修学休業をし、公益的法人等派遣をされ、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第17条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないことになるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第18条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第19条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則 省略