○職員の給与に関する条例

昭和26年11月16日

条例第57号

職員の給与に関する条例を次のように公布する。

職員の給与に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員及び事務職員を含む。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第11条の3第1項及び第2項に規定する手当を含む。第18条において同じ。)、へき地手当(第11条の3第3項に規定する手当を含む。第18条において同じ。)、超過勤務手当、夜勤手当、宿直手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、管理職手当、初任給調整手当、農林漁業普及指導手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 公安職給料表(別表第2)

(3) 研究職給料表(別表第3)

(4) 医療職給料表(別表第4)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第20条及び附則第3項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5から別表第8までの等級別基準職務表に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして人事委員会規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

4 任命権者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付し、給料表による職員に給料を支給しなければならない。

第4条 人事委員会は、県の組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(人事委員会規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)を超える職員で人事委員会規則で定めるものの第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

11 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号。以下「職員勤務時間等条例」という。)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

12 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第3項第4項及び第6項の規定にかかわらず、その者の受ける号給に応じた額に、職員勤務時間等条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年愛媛県条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、職員勤務時間等条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条 給料は、毎月1回、その月の15日以降の日のうち人事委員会規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事委員会規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から職員勤務時間等条例第11条第3項第5項及び第6項の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第7条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職9級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員の次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職9級職員等以外の職員から行政職9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政職9級職員等が行政職9級職員等以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級職員等以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政職9級職員等以外のものが行政職9級職員等となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等及び行政職9級職員等以外のものが行政職8級職員等となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

第9条の3 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

第9条の4 削除

(住居手当)

第9条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額(特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等の利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る運賃等を負担することを常例とする職員にあつては、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額)に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が93,000円を超えるときは、支給単位期間につき、93,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が93,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、93,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」と総称する。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,500円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,900円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,700円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,000円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 17,300円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 19,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 21,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 24,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 26,500円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 28,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 31,100円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 33,400円

 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 35,700円

 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 38,000円

 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 40,300円

 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 42,600円

 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 44,900円

 使用距離が片道95キロメートル以上である職員 47,200円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が93,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、93,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として1年を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(特地勤務手当等)

第11条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の21を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地公署が第9条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

4 へき・・地教育振興法(昭和29年法律第143号)第5条の2に規定する職員については、前3項の規定にかかわらず、同法に規定する教員の例によりへき地手当を支給する。

第11条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて職員が住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて、職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 国家公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

3 へき・・地教育振興法第5条の3に規定する職員については、前2項の規定にかかわらず、同法に規定する教員の例によりへき地手当に準ずる手当を支給する。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除く外、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。

第13条 職員が任命権者の承認を得て結核性疾患のため勤務しないこと引き続き1年、その他の私傷病のため勤務しないこと引続き90日をこえるときは、給料の半額を減ずる。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり勤務しないときは、この限りでない。

(超過勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務(人事委員会規則で定める勤務を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、職員勤務時間等条例第11条第6項の規定により、あらかじめ同条第3項から第5項までの規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(人事委員会規則で定める勤務を除く。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

5 職員には、職員勤務時間等条例第10条の2第1項に規定する超勤代休時間(以下「超勤代休時間」という。)を指定された場合において、当該超勤代休時間に勤務しないときにおいても、正規の給与を支給する。

6 超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合をそれぞれ乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について第4項及び前項の規定の適用がある場合における当該時間に対する同項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第15条 職員には、正規の勤務日が職員勤務時間等条例第2条第1項に規定する休日(職員勤務時間等条例第2条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日給は、支給されない。

(夜勤手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(宿直手当及び日直手当)

第17条 職員が正規の勤務時間外又は休日等に宿直又は日直を命ぜられたときは、第14条第1項及び第15条の規定にかかわらず、予算の範囲内で知事が定める定額の宿直手当又は日直手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 第18条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員(以下「管理職手当受給職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びに給料及び管理職手当の月額に対する地域手当、給料の月額に対する特地勤務手当及びへき地手当並びに管理職手当、初任給調整手当及び農林漁業普及指導手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(管理職手当)

第18条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち人事委員会規則で指定するものについて、その特殊性に基き、当該職にある者に管理職手当を支給する。

2 前項に規定する手当の月額は、同項に規定する職にある者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第18条の3 第14条第15条第2項第16条及び第18条の5の規定は、前条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(初任給調整手当)

第18条の4 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から15年以内、第4号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号から第3号までに掲げる職に係るものにあつては、採用の日から人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額416,600円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額51,600円

(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額50,800円

(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定による初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(農林漁業普及指導手当)

第18条の5 農林漁業普及指導手当は、次に掲げる職員であつて、人事委員会規則で定めるものに対して支給する。

(1) 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第1項に規定する普及指導員

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第187条第1項に規定する林業普及指導員

(3) 水産業に関する事務に従事する職員であつて前2号に掲げる職員の従事する事務に相当する事務に従事するもの

2 農林漁業普及指導手当の月額は、職員の給料月額に100分の6を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第5項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第19条の4において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の107.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の61.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料月額を算出率で除して得た額)に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(勤勉手当)

第19条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が人事委員会規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5(特定幹部職員にあつては、100分の127.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定幹部職員にあつては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第19条の4第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第19条の5 第8条第9条第9条の3第9条の5第10条の2第11条の2第11条の3及び第18条の4の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 第8条第9条第9条の3第9条の5第11条の2第11条の3及び第18条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(理事の給与)

第19条の6 理事の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 理事の給料月額は、850,000円とする。

3 理事に対する第19条の規定の適用については、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の170」と、「100分の160」とあるのは「100分の170」とし、同条第5項において人事委員会規則で定めることとされている事項については、知事が定めるものとする。

(給与の特例)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。

2 臨時の職員のうち、この条例の規定を適用することが適当でないものの給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内において、別に任命権者が定める。

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が、地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第21条第5項」と読み替えるものとする。

7 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員には、その期間中いかなる給与も支給しない。

(無給休暇の許可を受けた職員の給与)

第21条の2 職員が職員勤務時間等条例第3条第3項に規定する無給休暇の許可を受けたときは、第12条の規定にかかわらず、その無給休暇の期間の勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(給与の口座振込み)

第21条の3 給与は、職員から申出があつた場合は、その者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支給することができる。

(給与からの控除)

第21条の4 給与の支給に際しては、その支給額から次に掲げる額に相当する額を控除することができる。

(1) 職員の相互共済、福利厚生等に関する事業を行う団体で人事委員会規則で定めるものの掛金の額及び貸付金の償還金の額

(2) 県から貸与された職員住宅の貸付料の額

(この条例の施行に関し必要な事項)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

1~18 省略

19 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)(育児短時間勤務職員等にあつては、当該額に算出率を乗じて得た額)とする。

20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時の職員その他の法律又は条例により任期を定めて任用される職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号。以下「定年条例」という。)別表に掲げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師

(3) 定年条例第3条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第5条に規定する職を占める職員

21 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

23 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第4号に規定する公安職俸給表に定める俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

24 附則第22項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第22項中「前項」とあるのは「次項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第19項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第21項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、同項及び附則第22項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

26 附則第21項第23項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第19項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第21項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第21項第23項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第18条の5第2項及び第19条第5項(第19条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第21項、第23項、第25項又は第26項の規定による給料の額との合計額」とする。

28 附則第19項から前項までに定めるもののほか、附則第19項の規定による給料月額、附則第21項の規定による給料その他附則第19項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則(昭和26年12月19日条例第65号)~附則(令和3年11月30日条例第62号抄) 省略

(令和4年10月14日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

14 前項の規定による任期の更新は、暫定再任用をされた職員(以下「暫定再任用職員」という。)の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

22 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新定年条例第2条第2項本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職(以下「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第9条に規定する年齢60年以上退職者(基準日前から新定年条例第3条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者)を、新定年条例第9条又は第10条第1項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第9条又は第10条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(暫定再任用短時間勤務職員の年次有給休暇及び勤務時間の特例)

24 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(第6条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)である者を除く。)(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第4条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第5条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項並びに同条例第11条第1項及び第3項の規定を適用する。

(60歳到達以後における職員の給与等に関する規定の適用除外)

25 第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)附則第19項から第28項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。

(暫定再任用職員の給料月額)

26 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員及び教育職員である者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

27 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、第4条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第11条第1項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(暫定再任用短時間勤務職員の給料月額)

28 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第4条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第11条第1項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(通勤手当及び超過勤務手当の特例)

29 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員給与条例第10条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

(期末手当の特例)

30 暫定再任用職員(教育職員である者を除く。以下次項及び附則第32項において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員給与条例第19条第3項の規定を適用する。

(職員の勤勉手当の額の算定の特例)

31 職員の給与に関する条例第19条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の改正後の職員給与条例第19条の4第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)附則第14項に規定する暫定再任用職員(同条例第6条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第2条に規定する教育職員である者を除く。以下「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(暫定再任用職員についての適用除外)

32 職員の給与に関する条例第8条、第9条、第9条の3、第9条の5、第11条の2、第11条の3及び第18条の4の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月23日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定、第3条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4の規定、改正後の教育職員給与条例第19条の4の規定、第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定、改正後の任期付研究員条例第6条の規定、改正後の任期付職員条例第8条の規定並びに第11条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)第12条及び第18条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第11条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の教育職員給与条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の4及び別表第1から別表第4までの規定、第3条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第10条の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の職員給与条例第10条の規定は同年6月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、改正後の教育職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、改正後の特別職給与条例第3条の規定、改正後の任期付研究員条例第6条の規定、改正後の任期付職員条例第8条の規定並びに第11条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)第12条及び第18条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第11条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の教育職員給与条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(通勤手当の特例)

4 令和5年6月1日前に通勤手当(同月を含む支給単位期間(職員の給与に関する条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。)に係るものに限る。)を支給されていた職員のうち、同条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(同条第1項第3号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び同条第2項第2号に定める額の合計額)が78,000円を超えるものには、当該超える金額のうち人事委員会規則で定める額を通勤手当として支給する。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和6年12月24日条例第44号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の4及び別表第1から別表第4までの規定、第3条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第10条の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、改正後の教育職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、改正後の特別職給与条例第3条の規定、改正後の任期付研究員条例第6条の規定、改正後の任期付職員条例第8条の規定並びに第10条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)第12条、第12条の2、第18条及び第18条の2の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の教育職員給与条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

184,601

231,380

262,867

289,023

311,658

337,010

375,640

418,093

468,293

2

185,707

232,889

263,873

290,633

313,369

338,921

378,256

420,508

471,411

3

186,914

234,398

264,879

292,142

315,079

340,732

380,569

423,023

474,429

4

188,021

235,907

265,885

293,651

316,588

342,543

382,783

425,437

477,447

5

189,128

237,416

266,891

295,160

317,996

344,253

384,694

427,348

480,465

6

190,838

238,925

267,897

296,669

319,304

345,963

387,008

429,461

483,483

7

192,447

240,434

268,903

298,077

320,612

347,573

389,120

431,574

486,501

8

194,057

241,943

269,909

299,385

321,920

349,283

391,132

433,787

489,620

9

195,667

243,452

270,915

300,592

323,227

350,892

393,144

435,698

492,336

10

197,377

244,860

271,921

302,101

325,038

352,603

395,458

437,811

495,455

11

198,986

246,268

272,927

303,610

326,849

354,212

397,671

439,923

498,473

12

200,596

247,677

273,933

305,019

328,559

355,822

399,885

441,835

501,591

13

202,206

248,884

274,939

306,427

330,269

357,331

402,098

443,545

504,307

14

203,916

250,091

275,945

307,534

331,980

359,041

404,412

445,356

506,621

15

205,626

251,298

276,951

308,540

333,690

360,651

406,625

447,267

508,935

16

207,336

252,506

278,058

309,747

335,400

362,260

408,939

449,179

511,249

17

208,644

253,612

279,064

310,954

337,010

363,870

410,749

450,989

513,261

18

210,254

254,719

280,372

312,564

338,720

365,681

412,661

452,800

514,669

19

211,863

255,825

281,680

314,173

340,430

367,190

414,572

454,611

516,178

20

213,372

256,932

282,887

315,783

342,040

368,799

416,383

456,321

517,587

21

214,881

257,938

284,195

317,292

343,549

370,208

418,194

458,132

518,794

22

216,491

258,944

285,502

318,902

345,158

371,817

420,005

459,641

520,202

23

218,100

259,950

286,710

320,511

346,768

373,427

421,815

461,049

521,711

24

219,710

260,956

287,917

322,121

348,277

374,936

423,626

462,558

523,220

25

221,320

261,962

289,023

323,630

349,685

376,847

425,236

463,967

524,327

26

223,030

262,867

290,231

325,340

351,395

378,759

426,745

465,275

525,433

27

224,338

263,773

291,538

326,950

353,005

380,670

428,254

466,582

526,641

28

225,645

264,678

292,846

328,559

354,615

382,481

429,763

467,790

527,848

29

226,953

265,483

294,154

329,968

355,822

383,990

431,272

468,796

528,854

30

228,060

266,288

295,160

331,678

357,331

385,801

432,580

469,500

529,759

31

229,166

267,093

296,166

333,388

358,840

387,511

433,887

470,204

530,665

32

230,273

267,897

297,273

334,998

360,349

389,120

435,095

470,908

531,570

33

231,380

268,602

298,379

336,205

362,059

390,831

436,302

471,612

532,375

34

232,486

269,406

299,586

338,116

363,870

392,239

437,610

472,317

533,280

35

233,593

270,211

300,693

339,826

365,580

393,647

438,917

472,920

533,984

36

234,699

270,915

301,900

341,436

367,290

395,056

440,125

473,524

534,487

37

235,806

271,620

303,107

342,945

368,699

396,464

441,332

474,027

535,192

38

236,812

272,424

304,415

344,555

370,006

397,671

442,137

474,630

535,795

39

237,818

273,229

305,723

346,164

371,214

398,879

442,941

475,234

536,600

40

238,723

273,933

307,031

347,774

372,622

399,885

443,746

475,838

537,204

41

239,629

274,638

308,339

349,484

373,729

400,991

444,350

476,341

537,707

42

240,534

275,442

309,646

351,295

374,634

402,198

444,953

476,844


43

241,339

276,247

310,954

353,106

375,640

403,305

445,557

477,246


44

242,144

276,951

312,262

354,916

376,747

404,412

446,161

477,548


45

242,848

277,656

313,570

356,425

377,551

405,116

446,865

477,850


46

243,452

278,360

314,878

357,834

378,457

405,820

447,670



47

244,055

279,064

316,185

359,242

379,362

406,524

448,072



48

244,659

279,768

317,292

360,651

380,167

407,228

448,776



49

245,262

280,472

318,197

362,160

380,972

407,832

449,279



50

245,866

281,177

319,505

362,964

381,777

408,436

449,682



51

246,470

281,881

320,813

363,970

382,581

408,939

450,084



52

246,973

282,585

322,121

364,976

383,286

409,341

450,486



53

247,476

283,189

323,328

365,882

383,990

409,743

450,889



54

247,878

283,893

324,636

366,988

384,694

409,945

451,291



55

248,180

284,496

325,843

367,894

385,398

410,246

451,694



56

248,482

285,201

327,050

368,900

386,102

410,548

451,995



57

248,783

285,804

328,358

369,805

386,605

410,850

452,297



58

249,085

286,508

329,465

370,509

387,209

411,152

452,700



59

249,387

287,112

330,571

371,214

387,813

411,454

453,001



60

249,689

287,816

331,678

371,817

388,517

411,755

453,303



61

249,991

288,420

332,382

372,220

388,919

411,957

453,605



62

250,292

289,124

333,287

372,823

389,523

412,258




63

250,594

289,728

333,992

373,527

390,126

412,560




64

250,896

290,231

334,796

374,232

390,629

412,862




65

251,198

290,734

335,601

374,533

391,032

413,063




66

251,500

291,337

336,004

375,238

391,635

413,365




67

251,801

291,840

336,607

375,942

392,239

413,667




68

252,103

292,444

337,311

376,545

392,742

413,969




69

252,405

292,947

338,116

376,847

393,144

414,170




70

252,707

293,450

338,820

377,350

393,647

414,472




71

253,009

294,053

339,525

377,954

394,150

414,773




72

253,310

294,657

340,128

378,557

394,754

414,975




73

253,612

295,160

340,631

378,859

395,056

415,176




74

253,914

295,663

341,235

379,463

395,458

415,478




75

254,216

296,065

341,738

380,167

395,861

415,779




76

254,518

296,367

342,341

380,771

396,263

415,981




77

254,819

296,568

342,643

381,173

396,565

416,182




78

255,121

296,870

343,146

381,676

396,867

416,484




79

255,423

297,071

343,549

382,280

397,168

416,785




80

255,725

297,373

343,951

382,783

397,370

416,987




81

256,027

297,574

344,353

383,286

397,571

417,188




82

256,328

297,776

344,856

383,889

397,873

417,490




83

256,630

298,077

345,359

384,392

398,174

417,791




84

256,932

298,279

345,862

384,694

398,376

417,993




85

257,234

298,580

346,164

385,096

398,577

418,194




86

257,536

298,882

346,567

385,599

398,879





87

257,837

299,184

346,969

386,002

399,180





88

258,139

299,486

347,371

386,404

399,382





89

258,441

299,788

347,673

386,807

399,583





90

258,743

300,089

348,076

387,310

399,885





91

259,045

300,391

348,478

387,712

400,186





92

259,346

300,794

348,880

388,114

400,388





93

259,648

300,995

349,082

388,416

400,589





94


301,196

349,484

388,919






95


301,498

349,886

389,322






96


301,900

350,289

389,724






97


302,101

350,490

390,026






98


302,403

350,892

390,529






99


302,806

351,295

390,931






100


303,208

351,597

391,334






101


303,409

351,898

391,635






102


303,711

352,301







103


304,013

352,703







104


304,315

353,106







105


304,516

353,609







106


304,818

354,011







107


305,119

354,413







108


305,421

354,816







109


305,622

355,319







110


306,025

355,721







111


306,427

356,023







112


306,729

356,325







113


306,930

356,828







114


307,131








115


307,433








116


307,836








117


308,037








118


308,238








119


308,540








120


308,842








121


309,244








122


309,445








123


309,747








124


310,049








125


310,351








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,152

220,817

261,560

281,378

296,669

322,523

364,876

398,577

450,688

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第20条及び附則第3項に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

公安職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

212,869

233,995

257,033

292,142

321,920

344,454

366,988

395,861

433,083

2

215,284

236,208

259,045

293,450

323,630

346,164

368,699

397,671

434,893

3

217,698

238,422

261,258

294,758

325,340

347,774

370,409

399,382

436,805

4

220,112

240,635

263,471

295,965

327,050

349,383

372,119

401,092

438,716

5

222,527

242,848

265,584

297,172

328,559

350,993

373,829

402,701

440,125

6

224,941

244,860

266,891

298,178

329,968

352,100

375,439

404,210

441,734

7

227,356

246,872

268,199

299,184

331,275

353,206

377,048

405,719

443,344

8

229,569

248,683

269,507

300,089

332,583

354,313

378,658

407,228

444,752

9

231,782

250,494

270,815

300,693

333,891

355,419

380,167

408,637

446,161

10

233,895

252,204

272,123

301,397

335,400

357,130

381,777

410,246

447,871

11

236,007

253,914

273,430

302,101

336,909

358,840

383,386

411,856

449,480

12

238,019

255,322

274,738

302,806

338,418

360,449

384,895

413,365

450,889

13

240,031

256,731

276,046

303,510

339,927

362,059

386,404

414,874

451,794

14

242,043

258,542

277,253

304,214

341,335

363,769

388,114

416,987

453,404

15

244,055

259,950

278,360

304,918

342,643

365,379

389,825

418,999

455,215

16

245,665

261,459

279,869

305,522

343,951

366,988

391,535

421,111

457,025

17

247,274

262,968

281,177

306,226

345,259

368,598

393,044

422,821

458,534

18

248,783

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141



388,416







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

247,677

259,548

263,773

295,562

312,463

326,849

350,691

386,505

418,697

備考 この表は、警察官に適用する。

別表第3(第3条関係)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,003

235,303

313,469

357,532

402,299

2

186,110

239,629

315,381

358,940

404,915

3

187,317

242,345

317,292

360,349

407,530

4

188,423

245,061

319,203

361,657

410,045

5

189,530

247,677

321,014

362,864

412,158

6

191,643

249,286

322,825

364,071

414,572

7

193,755

250,795

324,636

365,278

416,987

8

195,868

252,304

326,346

366,385

419,300

9

197,980

253,813

328,056

367,491

421,614

10

199,992

255,926

330,068

368,900

424,029

11

202,004

258,039

332,080

370,208

426,443

12

204,016

260,051

334,092

371,515

428,757

13

206,028

262,063

335,903

372,823

431,071

14

207,940

264,376

337,915

374,232

433,787

15

209,851

266,690

339,826

375,640

436,503

16

211,662

268,903

341,738

376,948

439,219

17

213,372

271,117

343,549

378,256

441,734

18

215,183

273,531

345,158

379,664

444,249

19

216,994

275,945

346,768

381,072

446,764

20

218,805

278,360

348,377

382,481

449,179

21

220,615

280,674

349,987

383,889

451,593

22

222,426

282,786

350,993

385,298

454,209

23

224,136

284,899

351,999

386,706

456,824

24

225,847

286,911

353,005

388,114

459,138

25

227,557

288,923

354,112

389,523

461,351

26

229,669

290,834

355,419

391,032

463,665

27

231,581

292,746

356,627

392,440

466,180

28

233,492

294,657

357,834

393,849

468,594

29

235,404

296,568

359,041

395,257

471,109

30

236,510

298,077

360,148

396,766

473,624

31

237,617

299,586

361,254

398,275

476,139

32

238,723

301,095

362,361

399,784

478,554

33

240,132

302,604

363,467

401,293

480,868

34

241,641

304,113

364,473

402,903

483,282

35

243,150

305,622

365,479

404,512

485,696

36

244,659

307,031

366,485

406,222

488,211

37

246,168

308,439

367,391

407,430

490,626

38

247,777

309,345

368,296

408,838

493,141

39

249,387

310,250

369,101

410,246

495,555

40

250,997

311,155

369,906

411,554

498,070

41

252,606

311,960

370,610

412,862

500,384

42

254,115

312,463

371,415

414,170

502,597

43

255,624

312,966

372,220

415,679

504,810

44

257,133

313,469

373,024

417,188

507,024

45

258,642

313,972

373,829

418,395

508,633

46

259,950

314,475

374,634

419,602

510,142

47

261,157

314,978

375,439

421,212

511,752

48

262,364

315,481

376,244

422,721

513,261

49

263,572

315,884

377,048

424,029

514,971

50

264,678

316,387

378,356

425,437

516,379

51

265,785

316,890

379,664

426,845

517,788

52

266,891

317,393

380,871

428,254

519,297

53

267,998

317,795

381,575

429,662

520,403

54

269,105

318,298

382,581

431,071

521,611

55

270,111

318,700

383,386

432,479

522,818

56

271,117

319,103

384,090

433,887

524,025

57

272,123

319,505

384,795

434,994

524,930

58

272,827

319,908

385,499

436,302

525,936

59

273,430

320,310

386,203

437,710

526,942

60

274,034

320,712

386,907

439,018

527,948

61

274,638

321,115

387,511

439,823

529,055

62

275,241

321,718

388,215

440,628

529,960

63

275,845

322,322

389,020

441,533

530,665

64

276,448

322,926

389,825

442,438

531,369

65

277,052

323,429

390,428

443,243

532,174

66

277,656

324,032

391,233

444,048

532,978

67

278,259

324,636

391,937

444,652

533,783

68

278,863

325,239

392,641

445,456

534,588

69

279,466

325,742

393,245

445,859

535,292

70

280,171

326,346

393,949

446,462

536,097

71

280,875

326,950

394,653

446,965

536,902

72

281,579

327,553

395,358

447,468

537,707

73

282,183

328,056

396,062

447,971

538,411

74

282,887

328,760

396,665



75

283,591

329,465

397,269



76

284,295

330,169

397,973



77

284,899

330,873

398,677



78

285,603

331,577

399,180



79

286,307

332,281

399,784



80

286,911

332,986

400,388



81

287,514

333,690

400,891



82

288,219

334,495

401,494



83

288,923

335,199

402,098



84

289,526

335,802

402,601



85

290,130

336,305

403,104



86

290,834

336,808

403,607



87

291,538

337,211

404,110



88

292,142

337,613

404,814



89

292,746

337,915

405,216



90

293,450

338,418




91

294,154

338,820




92

294,758

339,223




93

295,361

339,525




94

296,065

339,927




95

296,669

340,329




96

297,273

340,732




97

297,574

341,235




98

298,178

341,738




99

298,782

342,241




100

299,285

342,744




101

299,788

343,247




102

300,190

343,750




103

300,592

344,253




104

300,995

344,756




105

301,397

345,158




106

301,900

345,561




107

302,403

346,064




108

302,705

346,466




109

302,906

346,969




110

303,309

347,371




111

303,610

347,774




112

303,812

348,176




113

304,113

348,679




114

304,415

349,082




115

304,717

349,484




116

305,019

349,886




117

305,321

350,389




118

305,622

350,792




119

305,824

351,194




120

306,125

351,597




121

306,427

351,999




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

223,130

265,181

290,331

333,388

392,943

備考 この表は、研究所に勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第4(第3条関係)

医療職給料表

イ 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

293,148

372,220

429,260

487,306

2

295,462

374,835

431,272

489,117

3

297,776

377,350

433,284

490,928

4

299,989

379,865

435,195

492,738

5

302,101

382,380

437,107

494,549

6

305,622

385,096

438,716

496,259

7

309,143

387,813

440,326

497,970

8

312,564

390,428

441,935

499,680

9

315,984

392,541

443,545

501,390

10

319,505

395,056

445,356

503,503

11

322,926

397,571

447,167

505,615

12

326,346

400,086

448,977

507,728

13

329,766

402,701

450,788

509,740

14

333,287

405,418

452,599

511,651

15

336,708

408,033

454,410

513,764

16

340,128

410,548

456,221

515,776

17

343,549

412,963

457,830

517,687

18

346,667

415,176

459,842

519,699

19

349,786

417,288

461,754

521,711

20

352,904

419,401

463,665

523,522

21

356,124

421,514

465,073

525,333

22

359,242

423,023

466,884

527,144

23

362,361

424,532

468,695

528,954

24

365,379

426,041

470,506

530,765

25

368,397

427,449

472,317

532,375

26

370,711

428,958

474,127

534,186

27

373,024

430,467

475,938

535,996

28

375,238

431,875

477,749

537,807

29

377,149

433,284

479,560

539,417

30

378,859

434,793

481,371

541,228

31

380,569

436,302

483,181

543,038

32

382,380

437,710

484,992

544,749

33

384,191

439,119

486,803

546,358

34

386,002

440,628

488,714

548,169

35

387,611

442,137

490,626

549,879

36

389,020

443,545

492,537

551,589

37

390,428

444,953

494,449

553,098

38

391,937

446,362

496,159

554,708

39

393,446

447,770

497,970

556,116

40

394,955

449,179

499,780

557,726

41

396,464

450,587

501,390

559,235

42

397,168

451,995

503,201

560,643

43

397,772

453,404

505,012

562,052

44

398,476

454,812

506,621

563,360

45

399,382

456,221

508,030

564,567

46

399,985

457,629

509,740

565,573

47

400,589

459,037

511,551

566,579

48

401,192

460,446

513,261

567,585

49

401,796

461,854

514,770

568,591

50

402,299

463,564

516,078

569,496

51

402,802

465,174

517,385

570,402

52

403,305

466,784

518,693

571,307

53

403,808

468,393

519,699

572,112

54

404,210

469,600

521,007

573,017

55

404,613

470,808

522,315

573,923

56

405,015

471,914

523,623

574,828

57

405,418

472,920

524,629

575,733

58

405,820

473,926

525,433

576,639

59

406,222

474,832

526,238

577,544

60

406,625

475,636

527,043

578,248

61

407,027

476,341

527,948

579,154

62

407,430

477,045

528,753

580,059

63

407,832

477,749

529,558

580,965

64

408,234

478,353

530,262

581,870

65

408,536

479,057

531,067

582,775

66


479,761

531,872


67


480,365

532,576


68


480,968

533,481


69


481,270

534,387


70


481,874

535,192


71


482,578

536,097


72


483,282

537,002


73


483,684

537,807


74


484,288

538,713


75


484,992

539,618


76


485,696

540,322


77


486,099

541,127


78


486,702

542,032


79


487,306

542,938


80


487,809

543,843


81


488,312

544,648


82


488,815

545,553


83


489,318

546,459


84


489,821

547,364


85


490,223

548,169


86


490,726

549,074


87


491,129

549,980


88


491,632

550,885


89


492,135

551,690


90


492,738



91


493,342



92


493,744



93


494,247



94


494,851



95


495,455



96


495,958



97


496,461



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

303,510

346,466

401,897

476,139

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ロ 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

189,731

228,764

260,051

280,271

305,321

343,146

381,777

2

191,844

230,072

261,258

281,076

306,830

344,856

384,090

3

193,956

231,380

262,364

281,881

308,339

346,567

386,404

4

196,069

232,687

263,471

282,686

309,848

348,176

388,718

5

198,081

233,895

264,578

283,490

311,357

349,786

391,032

6

200,093

235,001

265,382

284,295

312,765

351,496

393,647

7

202,105

236,007

266,187

285,100

314,173

353,106

396,263

8

203,916

237,013

266,992

285,804

315,582

354,715

398,879

9

205,727

238,120

267,797

286,508

316,890

356,325

400,991

10

207,638

239,327

268,602

287,213

318,298

358,035

403,204

11

209,549

240,635

269,406

287,917

319,706

359,745

405,418

12

211,662

241,943

270,211

288,722

321,115

361,355

407,631

13

213,372

243,250

271,016

289,526

322,523

362,864

409,643

14

215,384

244,558

271,821

290,331

324,133

364,574

411,655

15

217,597

245,866

272,626

291,136

325,642

366,184

413,667

16

219,710

247,073

273,430

291,840

327,151

367,793

415,679

17

221,823

248,280

274,235

292,544

328,660

369,403

417,490

18

222,929

249,488

275,040

293,651

330,269

371,012

419,401

19

224,036

250,695

275,845

294,758

331,778

372,622

421,312

20

225,142

251,902

276,650

295,965

333,287

374,232

423,123

21

226,249

253,009

277,454

297,172

334,796

375,841

424,934

22

227,154

253,914

278,259

298,379

336,406

377,853

426,544

23

228,060

254,719

279,064

299,586

337,915

379,865

428,153

24

228,965

255,524

279,869

300,794

339,424

381,877

429,662

25

229,871

256,328

280,674

302,001

340,933

383,286

431,171

26

230,776

257,133

281,579

303,208

342,543

384,996

432,479

27

231,681

257,938

282,484

304,415

344,152

386,706

433,787

28

232,587

258,743

283,289

305,622

345,661

388,416

435,095

29

233,492

259,548

284,094

306,830

346,969

390,126

436,402

30

234,398

260,352

284,999

308,037

348,478

391,635

437,610

31

235,303

261,157

285,905

309,143

349,987

393,144

438,817

32

236,208

261,962

286,710

310,351

351,496

394,653

439,923

33

237,013

262,767

287,514

311,658

353,005

395,961

441,131

34

237,818

263,572

288,621

312,866

354,514

397,269

442,237

35

238,623

264,276

289,627

314,073

356,023

398,577

443,444

36

239,428

265,081

290,633

315,280

357,431

399,683

444,652

37

240,232

265,986

291,639

316,487

358,840

400,790

445,758

38

241,037

266,791

292,746

317,594

360,449

401,897

446,563

39

241,842

267,596

293,752

318,801

361,958

403,003

446,965

40

242,647

268,400

294,758

320,008

363,467

404,110

447,670

41

243,250

269,205

295,764

321,215

364,675

404,915

448,173

42

243,854

270,010

296,770

322,523

365,781

405,719

448,575

43

244,458

270,815

297,776

323,831

366,988

406,524

448,977

44

244,961

271,620

298,782

325,038

368,095

407,329

449,380

45

245,464

272,324

299,788

325,944

369,101

407,731

449,782

46

246,067

273,129

300,995

327,151

369,906

408,335

450,185

47

246,570

273,933

302,101

328,358

370,912

408,838

450,587

48

246,973

274,738

303,208

329,565

372,018

409,240

450,889

49

247,375

275,442

304,315

330,672

373,024

409,643

451,191

50

247,878

276,247

305,421

331,678

374,030

409,844

451,593

51

248,381

276,951

306,528

332,684

375,036

410,146

451,895

52

248,884

277,656

307,634

333,589

375,942

410,448

452,197

53

249,186

278,360

308,741

334,495

376,747

410,749

452,498

54

249,488

279,064

309,848

335,501

377,551

411,051


55

249,789

279,768

310,954

336,507

378,457

411,353


56

250,091

280,472

312,061

337,412

379,262

411,655


57

250,393

281,177

313,067

337,915

379,765

411,856


58

250,695

281,881

314,073

338,820

380,569

412,158


59

250,997

282,585

315,079

339,525

381,374

412,460


60

251,298

283,189

316,085

340,430

382,179

412,761


61

251,600

283,792

317,091

341,134

382,581

412,963


62

251,902

284,496

318,097

341,436

383,286

413,264


63

252,204

285,201

319,103

341,939

383,990

413,566


64

252,506

285,804

320,008

342,543

384,593

413,868


65

252,807

286,408

320,914

343,146

384,996

414,069


66

253,109

287,112

321,718

343,850

385,499



67

253,411

287,816

322,423

344,555

386,102



68

253,713

288,420

323,127

345,158

386,706



69

254,015

289,023

323,730

345,862

387,108



70

254,316

289,728

324,435

346,365

387,611



71

254,618

290,432

325,038

346,969

388,114



72

254,819

291,035

325,642

347,573

388,617



73

255,021

291,639

326,245

347,874

389,221



74

255,322

292,142

326,447

348,478

389,724



75

255,624

292,544

326,950

348,981

390,328



76

255,825

292,947

327,453

349,484

390,931



77

256,027

293,349

328,056

349,987

391,434



78

256,328

293,651

328,559

350,490

391,937



79

256,630

293,953

329,062

350,993

392,440



80

256,831

294,255

329,465

351,395

392,943



81

257,033

294,556

330,068

351,697

393,245



82

257,334

294,858

330,571

351,999

393,748



83

257,636

295,160

330,974

352,200

394,150



84

257,837

295,462

331,477

352,502

394,553



85

258,039

295,663

331,980

353,005

394,955



86


295,864

332,382

353,307

395,458



87


296,065

332,583

353,609

395,861



88


296,267

332,885

353,910

396,263



89


296,669

333,287

354,313

396,665



90


296,870

333,690

354,615

397,168



91


297,071

333,992

354,916

397,571



92


297,273

334,293

355,218

397,973



93


297,675

334,595

355,621

398,376



94


297,876

334,796

355,922




95


298,077

335,199

356,224




96


298,379

335,501

356,526




97


298,681

335,702

356,828




98


298,882

336,004

357,230




99


299,083

336,305

357,633




100


299,385

336,607

358,035




101


299,687

336,808

358,538




102


299,888

337,110

358,940




103


300,089

337,412

359,343




104


300,391

337,613

359,745




105


300,693

337,814

360,248




106



338,016





107



338,418





108



338,619





109



338,820





110



339,223





111



339,625





112



340,028





113



340,229





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,158

220,917

249,588

263,270

289,023

330,370

373,226

備考 この表は、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ハ 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

208,946

242,043

279,265

294,758

312,161

344,253

383,286

2

210,857

244,256

280,372

295,361

313,369

345,963

385,901

3

212,668

246,470

281,478

295,965

314,576

347,673

388,617

4

214,378

248,683

282,484

296,468

315,682

349,383

391,233

5

216,088

250,896

283,490

296,971

316,789

351,094

393,446

6

218,000

251,902

283,993

297,574

317,896

352,804

395,659

7

219,811

252,807

284,496

298,178

319,002

354,514

397,973

8

221,521

253,713

284,999

298,681

320,109

356,124

400,287

9

223,231

254,618

285,502

299,184

321,215

357,633

402,198

10

225,243

255,825

286,005

299,788

322,221

359,343

404,311

11

227,154

256,932

286,508

300,391

323,227

361,053

406,524

12

229,066

257,837

287,011

300,894

324,233

362,763

408,737

13

230,977

258,642

287,514

301,397

325,239

364,172

410,649

14

232,989

259,346

288,017

302,001

326,447

365,882

412,661

15

235,001

260,051

288,520

302,604

327,654

367,592

414,773

16

237,013

260,956

289,023

303,107

328,861

369,302

416,785

17

239,025

262,063

289,526

303,610

329,968

371,113

418,797

18

241,037

263,169

290,029

304,315

331,175

373,125

421,011

19

243,150

264,276

290,532

305,019

332,281

375,137

423,224

20

245,162

265,382

291,035

305,723

333,388

377,149

425,336

21

247,073

266,489

291,538

306,427

334,495

378,859

427,248

22

248,280

267,596

292,041

307,333

335,702

380,972

429,159

23

249,488

268,702

292,544

308,238

336,808

383,084

430,970

24

250,594

269,809

293,047

309,143

337,915

385,096

432,881

25

251,701

270,815

293,550

309,948

339,022

387,008

434,592

26

252,606

271,921

294,053

310,854

340,229

388,617

436,201

27

253,512

273,028

294,556

311,759

341,335

390,428

437,911

28

254,417

274,034

295,059

312,664

342,442

392,239

439,521

29

255,222

275,040

295,562

313,469

343,549

393,949

440,829

30

256,027

275,744

296,166

314,375

344,756

395,659

442,137

31

256,731

276,448

296,971

315,280

345,862

397,571

443,746

32

257,435

277,153

297,776

316,185

346,969

399,281

445,255

33

258,240

277,857

298,480

316,990

348,076

400,991

446,965

34

259,045

278,460

299,285

318,097

349,383

402,701

448,575

35

259,849

278,963

300,089

319,203

350,691

404,512

449,983

36

260,554

279,466

300,894

320,310

351,999

406,222

451,392

37

261,258

279,969

301,598

321,417

353,206

407,832

452,498

38

262,163

280,573

302,403

322,523

354,715

409,542

453,806

39

263,069

281,076

303,208

323,630

356,224

411,353

455,114

40

263,873

281,579

303,912

324,736

357,733

413,164

456,522

41

264,678

281,981

304,717

325,843

358,940

414,673

457,528

42

265,584

282,484

305,522

327,050

360,449

416,182

458,233

43

266,388

282,987

306,327

328,157

361,858

417,691

459,037

44

267,193

283,490

307,131

329,263

363,266

418,999

459,641

45

267,998

283,993

307,836

330,068

364,675

420,105

460,546

46

268,702

284,496

308,842

331,175

365,681

421,212

461,251

47

269,406

284,999

309,848

332,281

367,089

422,318

462,055

48

270,010

285,502

310,753

333,287

368,397

423,526

462,860

49

270,614

286,005

311,658

334,293

369,705

424,833

463,564

50

271,117

286,508

312,664

335,299

371,113

425,940

464,269

51

271,620

287,011

313,670

336,305

372,421

427,147

464,973

52

272,022

287,514

314,576

337,311

373,729

428,254

465,778

53

272,424

288,017

315,481

338,519

375,238

429,461

466,582

54

272,927

288,520

316,487

339,826

376,445

430,467

467,387

55

273,430

289,023

317,493

341,034

377,551

431,574

468,091

56

273,833

289,526

318,499

342,241

378,759

432,680

468,796

57

274,235

290,029

319,304

343,146

379,865

433,686

469,600

58

274,638

290,834

320,310

344,353

380,771

434,189


59

275,040

291,639

321,316

345,460

381,777

434,793


60

275,442

292,343

322,221

346,768

382,682

435,195


61

275,845

293,047

323,127

347,774

383,286

435,799


62

276,247

293,953

324,133

348,679

384,090

436,302


63

276,650

294,858

325,139

349,786

384,895

436,704


64

277,052

295,663

326,044

350,993

385,700

437,207


65

277,454

296,468

326,950

352,100

386,404

437,710


66

277,857

297,373

328,157

353,307

387,108

438,113


67

278,259

298,178

329,364

354,514

387,813

438,414


68

278,662

298,983

330,571

355,520

388,416

438,716


69

279,064

299,788

331,275

356,526

389,020

439,119


70

279,567

300,693

332,382

357,532

389,623



71

280,070

301,598

333,489

358,639

390,328



72

280,472

302,504

334,394

359,745

390,931



73

280,875

303,409

335,501

360,550

391,635



74

281,478

304,315

336,205

361,657

392,138



75

282,082

305,220

337,311

362,763

392,742



76

282,585

306,125

338,418

363,769

393,245



77

283,088

306,930

339,525

364,473

393,647



78

283,692

307,936

340,732

365,278

394,251



79

284,295

308,942

341,838

366,083

394,754



80

284,798

309,848

342,945

366,787

395,056



81

285,301

310,351

344,052

367,391

395,358



82

285,804

311,256

345,158

367,894

395,861



83

286,307

312,161

346,164

368,397

396,263



84

286,810

312,966

347,271

368,900

396,565



85

287,313

313,771

348,176

369,503

396,867



86

287,816

314,777

349,182

370,006

397,370



87

288,319

315,783

350,088

370,509

397,873



88

288,822

316,789

351,094

371,012

398,275



89

289,325

317,694

351,999

371,415

398,577



90

289,828

318,801

352,804

371,817

398,979



91

290,331

319,807

353,609

372,421

399,482



92

290,834

320,813

354,413

372,924

399,885



93

291,337

321,618

355,017

373,226

400,287



94

291,941

322,322

355,621

373,729

400,689



95

292,544

323,026

356,224

374,131

401,192



96

293,148

323,630

356,828

374,433

401,595



97

293,752

324,133

357,230

375,036

401,997



98

294,255

324,435

357,633

375,539

402,400



99

294,758

325,038

358,136

376,042

402,903



100

295,261

325,642

358,538

376,545

403,305



101

295,764

326,044

359,041

377,149

403,707



102

296,267

326,648

359,443

377,652




103

296,770

327,251

359,946

378,155




104

297,172

327,754

360,349

378,557




105

297,574

328,157

360,651

379,161




106

298,077

328,660

361,154

379,664




107

298,580

329,163

361,556

380,167




108

298,882

329,666

361,858

380,670




109

299,083

330,068

362,260

381,274




110

299,385

330,471

362,763

381,676




111

299,586

330,772

363,266

382,179




112

299,888

331,074

363,769

382,682




113

300,190

331,376

364,272

383,286




114

300,391

331,778

364,775





115

300,693

332,080

365,278





116

300,894

332,382

365,681





117

301,196

332,583

366,083





118

301,498

332,885

366,485





119

301,800

333,187

366,988





120

302,101

333,388

367,491





121

302,403

333,589

367,894





122

302,806

333,891

368,397





123

303,107

334,193

368,900





124

303,409

334,495

369,403





125

303,610

334,696

369,705





126

303,812

334,998






127

304,113

335,400






128

304,516

335,601






129

304,717

335,802






130

305,019

336,004






131

305,421

336,406






132

305,824

336,607






133

306,025

336,909






134

306,327

337,311






135

306,628

337,714






136

306,930

338,116






137

307,131

338,418






138

307,433

338,820






139

307,735

339,223






140

308,037

339,625






141

308,238

339,927






142

308,640

340,329






143

309,043

340,631






144

309,345

341,034






145

309,546

341,335






146

309,747

341,738






147

310,049

342,140






148

310,451

342,543






149

310,652

342,844






150

310,854

343,247






151

311,155

343,649






152

311,457

344,052






153

311,860

344,353






154

312,061







155

312,262







156

312,564







157

312,866







158

313,167







159

313,469







160

313,771







161

314,173







162

314,475







163

314,777







164

315,079







165

315,481







166

315,783







167

316,085







168

316,387







169

316,789







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

241,138

261,761

269,105

279,567

296,065

333,891

378,859

備考 この表は、保健所等に勤務する保健師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第5(第3条、別表第8関係)

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 係長の職務

2 主任の職務

4級

1 困難な業務を所掌する係長の職務

2 専門員の職務

5級

1 主幹又は課長補佐の職務

2 地方機関の課長の職務

3 副主幹又は専門幹の職務

6級

1 本庁又は委員会等の事務局の課長の職務

2 地方機関の長の職務

3 困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

7級

1 困難な業務を所掌する本庁又は委員会等の事務局の課長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の長の職務

3 特に困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

8級

1 本庁局長又は地方局部長の職務

2 委員会等の事務局の長の職務

3 特に困難な業務を所掌する地方機関の長の職務

9級

1 本庁部長、会計管理者又は地方局長の職務

2 困難な業務を所掌する委員会等の事務局の長の職務

備考1 この表において「地方機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により条例で設けられた支庁及び地方事務所並びに同法第156条第1項の規定により法律又は条例で設けられた行政機関をいう。

2 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法第138条第1項の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4第1項の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。

別表第6(第3条関係)

公安職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

巡査の職務

2級

1 主任又は巡査長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする巡査の職務

3級

1 係長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主任又は巡査長の職務

4級

1 困難な業務を所掌する係長の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする主任の職務

5級

1 課長補佐又は警察署課長の職務

2 特に困難な業務を所掌する係長の職務

6級

1 本部課次長又は警察署副署長の職務

2 困難な業務を所掌する課長補佐又は警察署課長の職務

7級

1 本部課長又は警察署長の職務

2 困難な業務を所掌する本部課次長又は警察署副署長の職務

8級

1 参事官の職務

2 困難な業務を所掌する本部課長又は警察署長の職務

9級

1 本部部長の職務

2 困難な業務を所掌する参事官の職務

3 特に困難な業務を所掌する警察署長の職務

別表第7(第3条関係)

研究職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

基礎的な研究又は補助的な研究を行う職務

2級

1 試験研究機関の科長の職務

2 高度の知識又は経験に基づき研究を行う職務

3級

1 困難な業務を所掌する試験研究機関の科長の職務

2 特に高度の知識又は経験に基づき研究を行う職務

4級

高度の知識又は経験に基づき研究の総括、調整等を行う職務

5級

特に高度の知識又は経験に基づき広範囲にわたる研究の総括、調整等を行う職務

別表第8(第3条関係)

イ 医療職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な医療業務を行う職務

2級

1 地方機関の課長の職務

2 高度の知識又は経験に基づき医療業務を行う職務

3級

1 地方機関の長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

3 特に高度の知識又は経験に基づき医療業務を行う職務

4級

1 本庁局長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の長の職務

3 極めて高度の知識又は経験に基づき医療業務を行う職務

備考 この表において「地方機関」とは、別表第5備考1に規定する地方機関をいう。

ロ 医療職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

1 係長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主任の職務

5級

1 困難な業務を所掌する係長の職務

2 専門員の職務

6級

1 主幹の職務

2 地方機関の課長の職務

3 副主幹又は専門幹の職務

7級

1 地方機関の長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

備考 この表において「地方機関」とは、別表第5備考1に規定する地方機関をいう。

ハ 医療職給料表(三)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

1 係長又は看護長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主任の職務

5級

1 困難な業務を所掌する係長又は看護長の職務

2 専門員の職務

6級

1 主幹の職務

2 地方機関の課長又は看護部長の職務

3 副主幹又は専門幹の職務

7級

1 地方機関の長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

備考 この表において「地方機関」とは、別表第5備考1に規定する地方機関をいう。

職員の給与に関する条例

昭和26年11月16日 条例第57号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第8節
沿革情報
昭和26年11月16日 条例第57号
昭和26年12月 条例第65号
昭和27年8月 条例第30号
昭和27年12月 条例第51号
昭和28年3月 条例第8号
昭和28年12月 条例第57号
昭和28年12月 条例第58号
昭和29年6月 条例第31号
昭和29年9月 条例第55号
昭和31年3月 条例第1号
昭和31年8月 条例第26号
昭和31年9月 条例第51号
昭和32年3月 条例第2号
昭和32年10月 条例第34号
昭和33年3月 条例第4号
昭和33年10月 条例第46号
昭和34年3月 条例第6号
昭和34年3月 条例第11号
昭和34年7月 条例第28号
昭和34年10月 条例第34号
昭和35年10月 条例第23号
昭和35年12月 条例第41号
昭和36年10月 条例第17号
昭和36年12月 条例第28号
昭和37年12月 条例第56号
昭和38年3月 条例第1号
昭和38年10月 条例第25号
昭和38年12月 条例第45号
昭和39年12月 条例第57号
昭和39年12月 条例第59号
昭和40年12月 条例第31号
昭和41年12月 条例第33号
昭和42年12月 条例第29号
昭和43年10月 条例第17号
昭和43年12月 条例第30号
昭和44年1月 条例第1号
昭和44年12月 条例第34号
昭和45年12月 条例第37号
昭和46年3月 条例第8号
昭和46年12月 条例第41号
昭和47年12月 条例第43号
昭和48年4月 条例第22号
昭和48年10月 条例第41号
昭和49年3月 条例第17号
昭和49年4月 条例第26号
昭和49年5月 条例第27号
昭和49年6月 条例第28号
昭和49年12月 条例第45号
昭和50年12月 条例第32号
昭和51年12月 条例第34号
昭和52年12月 条例第40号
昭和53年12月 条例第28号
昭和54年12月 条例第32号
昭和55年12月 条例第29号
昭和56年12月 条例第32号
昭和57年7月 条例第17号
昭和58年12月 条例第27号
昭和59年3月 条例第3号
昭和59年12月 条例第36号
昭和60年12月 条例第29号
昭和61年12月 条例第29号
昭和62年12月 条例第34号
昭和63年3月 条例第1号
昭和63年12月 条例第34号
平成元年3月 条例第4号
平成元年3月 条例第10号
平成元年12月 条例第34号
平成2年3月 条例第3号
平成2年12月 条例第28号
平成3年3月 条例第2号
平成3年12月 条例第34号
平成4年12月 条例第36号
平成5年12月 条例第23号
平成6年10月 条例第29号
平成6年12月 条例第37号
平成6年12月 条例第38号
平成7年7月 条例第35号
平成7年12月 条例第44号
平成8年12月 条例第26号
平成9年10月 条例第23号
平成9年12月 条例第26号
平成10年3月 条例第3号
平成10年10月 条例第34号
平成10年12月 条例第37号
平成11年12月 条例第24号
平成12年12月 条例第56号
平成13年3月 条例第3号
平成13年12月 条例第48号
平成14年3月 条例第16号
平成14年12月 条例第54号
平成15年3月 条例第3号
平成15年3月 条例第6号
平成15年11月 条例第60号
平成16年3月 条例第2号
平成16年12月 条例第43号
平成17年3月 条例第1号
平成17年3月 条例第7号
平成17年12月 条例第87号
平成17年12月 条例第88号
平成18年3月 条例第2号
平成19年3月 条例第3号
平成19年3月 条例第4号
平成19年3月 条例第22号
平成19年12月 条例第57号
平成19年12月 条例第58号
平成20年3月 条例第3号
平成20年3月 条例第4号
平成20年12月 条例第65号
平成21年3月 条例第3号
平成21年3月 条例第6号
平成21年5月 条例第34号
平成21年11月 条例第61号
平成22年3月 条例第4号
平成22年3月 条例第15号
平成22年11月 条例第50号
平成23年7月 条例第39号
平成23年11月 条例第54号
平成24年12月 条例第69号
平成25年3月 条例第1号
平成26年3月28日 条例第6号
平成26年12月24日 条例第48号
平成28年3月25日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第6号
平成28年12月26日 条例第51号
平成29年12月26日 条例第38号
平成30年10月19日 条例第42号
平成30年12月25日 条例第54号
令和元年7月9日 条例第2号
令和元年10月15日 条例第6号
令和元年10月15日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第44号
令和3年7月16日 条例第42号
令和3年11月30日 条例第62号
令和4年10月14日 条例第31号
令和4年12月23日 条例第33号
令和5年12月22日 条例第33号
令和6年12月24日 条例第44号