○職員の給与に関する条例

昭和26年11月16日

条例第57号

職員の給与に関する条例を次のように公布する。

職員の給与に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員及び事務職員を含む。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第11条の3第1項及び第2項に規定する手当を含む。第18条において同じ。)、へき地手当(第11条の3第3項に規定する手当を含む。第18条において同じ。)、超過勤務手当、夜勤手当、宿直手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、管理職手当、初任給調整手当、農林漁業普及指導手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 公安職給料表(別表第2)

(3) 研究職給料表(別表第3)

(4) 医療職給料表(別表第4)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第20条及び附則第3項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5から別表第8までの等級別基準職務表に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして人事委員会規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

4 任命権者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付し、給料表による職員に給料を支給しなければならない。

第4条 人事委員会は、県の組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(人事委員会規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)を超える職員で人事委員会規則で定めるものの第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

11 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号。以下「職員勤務時間等条例」という。)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

12 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第3項第4項及び第6項の規定にかかわらず、その者の受ける号給に応じた額に、職員勤務時間等条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年愛媛県条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、職員勤務時間等条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条 給料は、毎月1回、その月の15日以降の日のうち人事委員会規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事委員会規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から職員勤務時間等条例第11条第3項第5項及び第6項の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第7条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職9級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員の次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職9級職員等以外の職員から行政職9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政職9級職員等が行政職9級職員等以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級職員等以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政職9級職員等以外のものが行政職9級職員等となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等及び行政職9級職員等以外のものが行政職8級職員等となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

第9条の3 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

第9条の4 削除

(住居手当)

第9条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額(特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等の利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る運賃等を負担することを常例とする職員にあつては、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額)に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が93,000円を超えるときは、支給単位期間につき、93,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が93,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、93,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」と総称する。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,500円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,900円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,700円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,000円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 17,300円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 19,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 21,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 24,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 26,500円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 28,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 31,100円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 33,400円

 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 35,700円

 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 38,000円

 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 40,300円

 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 42,600円

 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 44,900円

 使用距離が片道95キロメートル以上である職員 47,200円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が93,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、93,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として1年を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(特地勤務手当等)

第11条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の21を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地公署が第9条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

4 へき・・地教育振興法(昭和29年法律第143号)第5条の2に規定する職員については、前3項の規定にかかわらず、同法に規定する教員の例によりへき地手当を支給する。

第11条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて職員が住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて、職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 国家公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

3 へき・・地教育振興法第5条の3に規定する職員については、前2項の規定にかかわらず、同法に規定する教員の例によりへき地手当に準ずる手当を支給する。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除く外、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。

第13条 職員が任命権者の承認を得て結核性疾患のため勤務しないこと引き続き1年、その他の私傷病のため勤務しないこと引続き90日をこえるときは、給料の半額を減ずる。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり勤務しないときは、この限りでない。

(超過勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務(人事委員会規則で定める勤務を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、職員勤務時間等条例第11条第6項の規定により、あらかじめ同条第3項から第5項までの規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(人事委員会規則で定める勤務を除く。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

5 職員には、職員勤務時間等条例第10条の2第1項に規定する超勤代休時間(以下「超勤代休時間」という。)を指定された場合において、当該超勤代休時間に勤務しないときにおいても、正規の給与を支給する。

6 超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合をそれぞれ乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について第4項及び前項の規定の適用がある場合における当該時間に対する同項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第15条 職員には、正規の勤務日が職員勤務時間等条例第2条第1項に規定する休日(職員勤務時間等条例第2条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日給は、支給されない。

(夜勤手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(宿直手当及び日直手当)

第17条 職員が正規の勤務時間外又は休日等に宿直又は日直を命ぜられたときは、第14条第1項及び第15条の規定にかかわらず、予算の範囲内で知事が定める定額の宿直手当又は日直手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 第18条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員(以下「管理職手当受給職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びに給料及び管理職手当の月額に対する地域手当、給料の月額に対する特地勤務手当及びへき地手当並びに管理職手当、初任給調整手当及び農林漁業普及指導手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(管理職手当)

第18条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち人事委員会規則で指定するものについて、その特殊性に基き、当該職にある者に管理職手当を支給する。

2 前項に規定する手当の月額は、同項に規定する職にある者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第18条の3 第14条第15条第2項第16条及び第18条の5の規定は、前条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(初任給調整手当)

第18条の4 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から15年以内、第4号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号から第3号までに掲げる職に係るものにあつては、採用の日から人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額415,600円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額51,100円

(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額50,300円

(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定による初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(農林漁業普及指導手当)

第18条の5 農林漁業普及指導手当は、次に掲げる職員であつて、人事委員会規則で定めるものに対して支給する。

(1) 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第1項に規定する普及指導員

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第187条第1項に規定する林業普及指導員

(3) 水産業に関する事務に従事する職員であつて前2号に掲げる職員の従事する事務に相当する事務に従事するもの

2 農林漁業普及指導手当の月額は、職員の給料月額に100分の6を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第5項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第19条の4において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料月額を算出率で除して得た額)に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(勤勉手当)

第19条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が人事委員会規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあつては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50 (特定幹部職員にあつては、100分の60))を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第19条の4第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第19条の5 第8条第9条第9条の3第9条の5第10条の2第11条の2第11条の3及び第18条の4の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 第8条第9条第9条の3第9条の5第11条の2第11条の3及び第18条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(理事の給与)

第19条の6 理事の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 理事の給料月額は、850,000円とする。

3 理事に対する第19条の規定の適用については、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の170」と、「100分の160」とあるのは「100分の170」とし、同条第5項において人事委員会規則で定めることとされている事項については、知事が定めるものとする。

(給与の特例)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。

2 臨時の職員のうち、この条例の規定を適用することが適当でないものの給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内において、別に任命権者が定める。

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が、地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第21条第5項」と読み替えるものとする。

7 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員には、その期間中いかなる給与も支給しない。

(無給休暇の許可を受けた職員の給与)

第21条の2 職員が職員勤務時間等条例第3条第3項に規定する無給休暇の許可を受けたときは、第12条の規定にかかわらず、その無給休暇の期間の勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(給与の口座振込み)

第21条の3 給与は、職員から申出があつた場合は、その者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支給することができる。

(給与からの控除)

第21条の4 給与の支給に際しては、その支給額から次に掲げる額に相当する額を控除することができる。

(1) 職員の相互共済、福利厚生等に関する事業を行う団体で人事委員会規則で定めるものの掛金の額及び貸付金の償還金の額

(2) 県から貸与された職員住宅の貸付料の額

(この条例の施行に関し必要な事項)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

1~18 省略

19 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)(育児短時間勤務職員等にあつては、当該額に算出率を乗じて得た額)とする。

20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時の職員その他の法律又は条例により任期を定めて任用される職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号。以下「定年条例」という。)別表に掲げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師

(3) 定年条例第3条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第5条に規定する職を占める職員

21 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

23 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第4号に規定する公安職俸給表に定める俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

24 附則第22項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第22項中「前項」とあるのは「次項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第19項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第21項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、同項及び附則第22項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

26 附則第21項第23項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第19項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第21項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第21項第23項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第18条の5第2項及び第19条第5項(第19条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第21項、第23項、第25項又は第26項の規定による給料の額との合計額」とする。

28 附則第19項から前項までに定めるもののほか、附則第19項の規定による給料月額、附則第21項の規定による給料その他附則第19項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則(昭和26年12月19日条例第65号)~附則(令和3年11月30日条例第62号抄) 省略

(令和4年10月14日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

14 前項の規定による任期の更新は、暫定再任用をされた職員(以下「暫定再任用職員」という。)の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

22 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新定年条例第2条第2項本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職(以下「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第9条に規定する年齢60年以上退職者(基準日前から新定年条例第3条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者)を、新定年条例第9条又は第10条第1項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第9条又は第10条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(暫定再任用短時間勤務職員の年次有給休暇及び勤務時間の特例)

24 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(第6条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)である者を除く。)(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第4条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第5条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項並びに同条例第11条第1項及び第3項の規定を適用する。

(60歳到達以後における職員の給与等に関する規定の適用除外)

25 第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)附則第19項から第28項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。

(暫定再任用職員の給料月額)

26 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員及び教育職員である者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

27 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、第4条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第11条第1項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(暫定再任用短時間勤務職員の給料月額)

28 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第4条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第11条第1項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(通勤手当及び超過勤務手当の特例)

29 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員給与条例第10条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

(期末手当の特例)

30 暫定再任用職員(教育職員である者を除く。以下次項及び附則第32項において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員給与条例第19条第3項の規定を適用する。

(職員の勤勉手当の額の算定の特例)

31 職員の給与に関する条例第19条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の改正後の職員給与条例第19条の4第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)附則第14項に規定する暫定再任用職員(同条例第6条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第2条に規定する教育職員である者を除く。以下「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(暫定再任用職員についての適用除外)

32 職員の給与に関する条例第8条、第9条、第9条の3、第9条の5、第11条の2、第11条の3及び第18条の4の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月23日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定、第3条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4の規定、改正後の教育職員給与条例第19条の4の規定、第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定、改正後の任期付研究員条例第6条の規定、改正後の任期付職員条例第8条の規定並びに第11条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)第12条及び第18条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第11条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の教育職員給与条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年12月22日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の4及び別表第1から別表第4までの規定、第3条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第10条の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の職員給与条例第10条の規定は同年6月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、改正後の教育職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、改正後の特別職給与条例第3条の規定、改正後の任期付研究員条例第6条の規定、改正後の任期付職員条例第8条の規定並びに第11条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)第12条及び第18条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第11条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の教育職員給与条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(通勤手当の特例)

4 令和5年6月1日前に通勤手当(同月を含む支給単位期間(職員の給与に関する条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。)に係るものに限る。)を支給されていた職員のうち、同条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(同条第1項第3号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び同条第2項第2号に定める額の合計額)が78,000円を超えるものには、当該超える金額のうち人事委員会規則で定める額を通勤手当として支給する。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

163,023

209,185

242,273

273,148

297,083

324,941

367,583

412,638

462,521

2

164,130

210,895

243,781

274,757

299,195

327,154

370,198

415,052

465,639

3

165,337

212,604

245,189

276,265

301,207

329,366

372,611

417,566

468,656

4

166,443

214,113

246,597

277,874

303,117

331,378

375,025

419,980

471,673

5

167,549

215,622

247,804

279,383

304,928

333,389

376,936

421,891

474,690

6

168,655

217,432

249,413

281,093

306,738

335,400

379,450

424,003

477,707

7

169,762

219,142

250,922

282,903

308,347

337,311

381,763

426,115

480,724

8

170,868

220,851

252,330

284,713

309,956

339,222

384,277

428,327

483,842

9

171,874

222,360

253,436

286,423

311,565

341,133

386,691

430,238

486,557

10

173,282

223,868

254,844

288,334

313,778

343,144

389,306

432,350

489,675

11

174,589

225,377

256,352

290,144

315,990

345,156

391,921

434,462

492,692

12

175,896

226,885

257,660

291,954

318,002

347,167

394,536

436,373

495,810

13

177,103

228,092

258,967

293,764

320,013

348,977

396,849

438,082

498,525

14

178,612

229,500

260,174

295,374

322,025

350,989

399,162

439,893

500,838

15

180,120

230,908

261,381

296,782

323,935

352,900

401,374

441,804

503,151

16

181,729

232,316

262,588

298,190

325,846

354,810

403,687

443,714

505,464

17

182,836

233,724

263,795

299,698

327,757

356,520

405,498

445,525

507,476

18

184,244

235,333

265,102

301,710

329,769

358,532

407,409

447,335

508,884

19

185,652

236,842

266,409

303,721

331,679

360,342

409,319

449,145

510,392

20

187,060

238,250

267,717

305,531

333,590

362,253

411,130

450,855

511,800

21

188,367

239,457

269,125

307,241

335,300

364,163

412,940

452,665

513,007

22

190,680

241,066

270,633

309,152

337,311

366,074

414,750

454,174

514,415

23

192,893

242,574

272,242

311,063

339,323

367,985

416,560

455,582

515,924

24

195,105

243,982

273,751

312,873

341,234

369,896

418,371

457,090

517,432

25

197,318

244,988

275,360

314,582

342,641

371,807

419,980

458,498

518,538

26

199,028

246,497

277,070

316,594

344,552

373,718

421,488

459,806

519,645

27

200,536

247,804

278,679

318,605

346,463

375,628

422,997

461,113

520,852

28

202,045

249,011

280,288

320,516

348,374

377,539

424,505

462,320

522,058

29

203,553

250,117

281,897

322,226

349,983

379,048

426,014

463,325

523,064

30

204,961

251,123

283,406

324,237

351,894

380,858

427,321

464,029

523,969

31

206,369

252,028

284,914

326,249

353,704

382,668

428,629

464,834

524,874

32

207,777

252,933

286,423

328,260

355,514

384,277

429,836

465,538

525,779

33

209,185

253,838

287,529

329,467

357,325

385,987

431,043

466,242

526,584

34

210,493

254,743

289,138

331,478

359,135

387,395

432,350

467,047

527,489

35

211,800

255,548

290,647

333,389

360,845

388,803

433,657

467,751

528,193

36

213,107

256,352

292,155

335,400

362,554

390,211

434,864

468,354

528,696

37

214,415

257,056

293,563

337,311

363,962

391,619

436,071

468,857

529,400

38

215,622

258,163

295,172

339,222

365,270

392,826

436,876

469,460

530,003

39

216,828

259,370

296,782

341,133

366,577

394,033

437,680

470,064

530,808

40

217,935

260,476

298,391

343,044

367,985

395,038

438,485

470,667

531,411

41

219,041

261,683

299,899

344,854

369,091

396,145

439,088

471,170

531,914

42

220,147

262,889

301,508

346,765

369,997

397,352

439,792

471,673


43

221,153

263,996

303,017

348,575

371,002

398,458

440,496

472,075


44

222,159

265,102

304,525

350,385

372,109

399,564

441,200

472,377


45

223,064

266,208

306,135

351,894

372,913

400,268

442,005

472,679


46

223,969

267,315

307,744

353,302

373,818

400,972

442,809



47

224,874

268,421

309,353

354,710

374,723

401,676

443,211



48

225,779

269,427

310,861

356,218

375,528

402,380

443,915



49

226,684

270,432

311,767

357,727

376,332

402,983

444,418



50

227,589

271,438

313,275

358,532

377,137

403,587

444,821



51

228,495

272,444

314,784

359,537

377,942

404,090

445,223



52

229,400

273,349

316,393

360,543

378,646

404,492

445,625



53

230,204

274,254

318,002

361,448

379,350

404,894

446,027



54

231,109

275,159

319,611

362,554

380,054

405,196

446,430



55

232,014

276,064

321,120

363,459

380,758

405,498

446,832



56

232,819

276,969

322,628

364,465

381,462

405,799

447,134



57

233,121

277,874

324,036

365,370

381,964

406,101

447,435



58

233,925

278,780

325,243

366,074

382,568

406,403

447,838



59

234,629

279,685

326,349

366,778

383,171

406,705

448,139



60

235,233

280,590

327,455

367,382

383,875

407,006

448,441



61

235,836

281,596

328,159

367,784

384,277

407,308

448,743



62

236,540

282,601

329,065

368,387

384,981

407,610




63

237,144

283,506

329,869

369,091

385,585

407,911




64

237,646

284,411

330,674

369,795

386,188

408,213




65

238,149

284,914

331,478

370,097

386,591

408,515




66

238,652

285,618

331,881

370,801

387,194

408,817




67

239,155

286,322

332,484

371,505

387,797

409,118




68

239,758

287,227

333,188

372,109

388,401

409,420




69

240,261

288,233

333,992

372,410

388,803

409,621




70

240,764

289,038

334,696

373,014

389,306

409,923




71

241,267

289,842

335,400

373,718

389,809

410,225




72

241,770

290,647

336,004

374,321

390,412

410,426




73

242,273

291,351

336,507

374,623

390,714

410,627




74

242,775

291,854

337,110

375,226

391,116

410,929




75

243,178

292,256

337,613

375,930

391,519

411,230




76

243,681

292,658

338,216

376,534

391,921

411,431




77

244,183

292,859

338,518

376,936

392,223

411,633




78

244,686

293,161

339,021

377,439

392,524

411,934




79

245,189

293,362

339,423

378,042

392,826

412,236




80

245,692

293,664

339,826

378,545

393,027

412,437




81

246,094

293,865

340,228

379,048

393,228

412,638




82

246,597

294,066

340,731

379,651

393,530

412,940




83

246,999

294,368

341,234

380,154

393,832

413,242




84

247,402

294,569

341,736

380,456

394,033

413,443




85

247,804

294,871

342,038

380,858

394,234

413,644




86

248,206

295,172

342,440

381,361

394,536





87

248,609

295,474

342,943

381,763

394,837





88

249,011

295,776

343,345

382,166

395,038





89

249,413

296,078

343,647

382,568

395,240





90

249,916

296,480

344,049

383,071

395,541





91

250,218

296,782

344,552

383,473

395,843





92

250,519

297,184

344,955

383,875

396,044





93

250,821

297,385

345,156

384,177

396,245





94


297,586

345,558

384,680






95


297,888

346,061

385,082






96


298,290

346,463

385,484






97


298,491

346,664

385,786






98


298,793

347,067

386,289






99


299,195

347,469

386,691






100


299,598

347,771

387,093






101


299,799

348,072

387,395






102


300,100

348,475







103


300,503

348,877







104


300,804

349,279







105


301,006

349,782







106


301,307

350,184







107


301,710

350,587







108


302,011

350,989







109


302,212

351,492







110


302,615

351,894







111


303,017

352,196







112


303,319

352,497







113


303,520

353,000







114


303,721








115


304,023








116


304,425








117


304,626








118


304,827








119


305,129








120


305,431








121


305,833








122


306,034








123


306,336








124


306,637








125


306,939








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,775

217,432

257,660

277,170

292,356

318,002

360,040

393,429

444,921

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第20条及び附則第3項に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

公安職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

189,172

205,263

229,199

266,812

304,224

328,361

353,805

386,792

427,422

2

190,982

206,973

231,210

268,320

306,034

330,473

356,017

389,004

429,232

3

192,893

208,783

233,020

269,728

307,744

332,484

358,230

390,915

431,143

4

194,602

210,593

234,830

271,136

309,554

334,495

360,141

392,826

433,054

5

196,010

212,504

236,842

272,645

311,063

336,507

362,052

394,536

434,462

6

197,921

214,616

238,350

273,952

312,873

338,015

364,063

396,547

436,071

7

199,732

216,929

239,859

275,159

314,784

339,524

366,074

398,357

437,680

8

201,642

219,142

241,468

276,366

316,694

341,032

367,885

400,168

439,189

9

203,251

221,052

243,379

277,372

318,304

342,541

369,594

401,877

440,597

10

204,961

223,164

244,988

278,578

320,315

344,753

371,606

403,788

442,306

11

206,671

225,276

246,698

279,785

322,326

346,966

373,617

405,799

443,915

12

208,381

227,087

248,206

280,892

324,338

348,977

375,628

407,811

445,323

13

210,090

228,897

249,916

281,998

326,249

350,788

377,439

409,420

446,229

14

212,102

230,707

251,827

283,305

327,858

352,799

379,450

411,532

447,838

15

214,214

232,417

253,637

284,311

329,366

354,710

381,462

413,543

449,648

16

216,225

234,026

255,447

285,317

330,875

356,621

383,473

415,655

451,458

17

218,337

235,937

256,755

286,021

332,383

358,532

385,082

417,365

452,967

18

220,147

237,345

258,263

287,429

334,596

360,543

387,093

418,974

454,777

19

222,058

238,753

259,772

288,736

336,708

362,454

389,004

420,583

456,587

20

223,969

240,161

261,180

290,043

338,820

364,465

391,016

422,192

458,297

21

225,880

241,770

262,588

291,049

340,530

366,175

392,725

423,701

459,906

22

227,690

243,278

263,392

292,055

342,340

368,086

394,837

425,310

461,616

23

229,299

244,887

264,197

293,262

344,150

369,896

396,849

426,718

463,225

24

230,808

246,497

265,102

294,368

345,960

371,807

398,860

428,126

465,035

25

232,718

248,106

266,007

295,273

347,871

373,516

400,369

429,232

466,544

26

234,126

249,715

267,113

296,782

349,883

375,528

402,380

430,640

467,952

27

235,434

251,324

268,220

298,391

351,793

377,539

404,391

432,149

469,460

28

236,842

252,832

269,125

299,899

353,604

379,551

406,503

433,657

470,768

29

238,552

253,838

269,929

301,508

355,414

381,361

408,012

434,965

471,975

30

240,261

255,347

270,935

303,218

357,526

383,473

409,822

436,674

472,679

31

241,870

256,855

272,041

304,928

359,336

385,484

411,431

438,284

473,382

32

243,379

258,263

272,946

306,637

361,247

387,496

413,141

439,893

474,086

33

244,887

259,470

273,449

307,945

362,655

389,306

414,750

441,301

474,589

34

246,597

260,476

274,656

309,554

364,666

391,418

416,259

443,010

475,394

35

248,206

261,381

275,662

311,264

366,577

393,429

417,767

444,720

476,098

36

249,815

262,286

276,668

312,873

368,589

395,340

419,175

446,329

476,701

37

250,821

263,292

277,271

314,482

370,499

397,050

420,382

447,737

477,003

38

252,330

264,499

278,176

315,890

372,611

398,458

421,891

448,441

477,606

39

253,838

265,605

278,981

317,398

374,522

399,765

423,399

449,145

478,109

40

255,246

266,409

279,785

318,907

376,534

401,073

424,807

449,849

478,612

41

256,453

267,315

280,590

320,214

378,444

402,078

426,316

450,251

479,115

42

257,358

268,320

281,596

321,723

380,556

403,185

427,623

450,855

479,517

43

258,263

269,326

282,501

323,231

382,568

404,190

428,830

451,559

479,920

44

259,068

270,131

283,305

324,740

384,579

405,196

430,037

452,162

480,322

45

259,872

270,734

284,110

326,249

386,289

406,302

431,043

452,967

480,624

46

260,878

271,840

285,317

327,958

387,999

407,509

431,747

453,671


47

261,783

272,745

286,523

329,668

389,608

408,615

432,551

454,174


48

262,387

273,852

287,831

331,277

391,217

409,722

433,356

454,676


49

262,990

274,556

289,239

332,685

392,424

410,929

433,858

455,179


50

263,895

275,461

290,848

334,093

393,429

411,733

434,261

455,481


51

264,800

276,366

292,155

335,501

394,435

412,538

434,663

455,783


52

265,705

277,170

293,463

337,110

395,441

413,141

434,965

456,185


53

266,208

277,975

294,871

338,619

396,547

413,644

435,266

456,587


54

267,415

278,679

296,379

340,228

397,653

414,348

435,669

456,788


55

268,220

279,484

297,787

341,837

398,760

415,052

435,970

457,090


56

269,326

280,288

299,195

343,446

399,866

415,655

436,272

457,291


57

270,030

280,992

300,402

344,351

401,173

416,359

436,574

457,694


58

270,835

282,299

302,011

346,061

401,978

416,762

436,876

457,895


59

271,539

283,506

303,620

347,670

402,782

417,365

437,177

458,096


60

272,242

284,814

304,928

349,279

403,386

417,968

437,479

458,297


61

272,846

286,121

306,235

350,888

403,889

418,371

437,781

458,699


62

273,449

287,529

307,744

352,598

404,593

418,974

438,082



63

274,053

288,736

309,152

354,207

405,297

419,477

438,384



64

274,656

290,144

310,459

355,917

406,001

419,980

438,686



65

275,360

291,451

311,767

357,425

406,302

420,483

438,988



66

276,366

292,558

313,376

359,034

407,006

421,086

439,289



67

277,372

293,664

314,784

360,543

407,710

421,488

439,591



68

278,176

294,770

316,192

362,052

408,213

421,991

439,893



69

279,081

296,178

317,499

363,258

408,615

422,394

440,094



70

280,288

297,586

318,907

364,666

409,118

422,695

440,396



71

281,394

298,894

320,214

365,974

409,722

422,997

440,697



72

282,601

300,000

321,622

367,382

410,225

423,299

440,898



73

283,607

301,106

322,326

368,488

410,727

423,600

441,100



74

284,613

302,212

323,835

369,695

411,130

423,902

441,401



75

285,618

303,319

325,343

370,902

411,633

424,204

441,703



76

286,624

304,425

327,053

372,109

412,135

424,505

442,005



77

287,630

305,330

328,863

373,416

412,638

424,707

442,206



78

288,736

306,738

330,573

374,623

413,141

425,008

442,508



79

289,742

307,945

332,182

375,830

413,744

425,310

442,809



80

290,345

309,252

333,791

376,936

414,247

425,511

443,111



81

291,250

310,459

335,400

378,042

414,650

425,712

443,312



82

292,256

311,867

337,010

379,249

415,253

426,014

443,614



83

293,161

312,973

338,619

380,355

415,756

426,316

443,915



84

293,966

314,281

340,228

381,562

415,957

426,517

444,217



85

295,072

315,186

341,636

382,668

416,259

426,718

444,418



86

296,178

316,493

343,144

383,272

416,762

427,020




87

297,083

317,801

344,653

383,775

417,063

427,321




88

298,089

319,309

346,061

384,277

417,365

427,523




89

299,095

320,818

347,368

384,881

417,667

427,724




90

300,201

322,326

348,575

385,484

418,069

428,025




91

301,307

323,734

349,782

386,088

418,471

428,327




92

302,413

325,243

351,089

386,691

418,874

428,528




93

302,916

326,450

352,397

386,993

419,175

428,729




94

304,023

327,757

353,905

387,496

419,578





95

305,129

329,065

355,414

388,099

419,980





96

306,436

330,372

356,822

388,602

420,382





97

307,543

331,579

358,129

389,004

420,684





98

308,749

332,886

359,336

389,407

421,086





99

309,956

334,093

360,442

390,010

421,488





100

311,163

335,300

361,649

390,513

421,891





101

312,269

336,708

362,755

390,915

422,192





102

313,275

337,613

363,862

391,418






103

314,281

338,619

364,968

392,021






104

315,286

339,725

366,074

392,524






105

316,091

340,831

367,281

392,826






106

316,694

341,938

367,784

393,228






107

317,298

342,943

368,387

393,731






108

317,901

343,949

368,991

394,033






109

318,404

345,156

369,594

394,334






110

318,907

346,161

370,097

394,837






111

319,309

347,167

370,600

395,340






112

319,812

348,072

371,103

395,843






113

320,617

348,977

371,505

396,145






114

321,321

349,883

371,907

396,648






115

322,025

350,888

372,511

397,150






116

322,628

351,894

373,014

397,653






117

323,231

352,900

373,416

397,955






118

324,036

353,302

373,919

398,458






119

324,740

353,905

374,522

398,961






120

325,545

354,509

375,025

399,464






121

326,148

354,810

375,226

399,866






122

326,450

355,213

375,729

400,369






123

326,953

355,716

376,232

400,771






124

327,455

356,118

376,634

401,274






125

327,757

356,520

377,137

401,676






126


356,922

377,640







127


357,425

378,143







128


357,828

378,646







129


358,230

378,947







130



379,450







131



379,953







132



380,456







133



380,758







134



381,260







135



381,663







136



382,065







137



382,367







138



382,869







139



383,372







140



383,875







141



384,177







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

243,882

255,648

259,772

291,250

307,945

322,125

345,860

381,361

413,242

備考 この表は、警察官に適用する。

別表第3(第3条関係)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

163,426

211,297

293,262

340,831

393,731

2

164,532

214,415

295,675

342,943

396,547

3

165,739

217,130

297,988

344,854

399,162

4

166,845

219,644

300,302

346,564

401,877

5

167,951

222,159

302,413

348,273

403,989

6

169,259

223,868

304,324

349,782

406,705

7

170,566

225,578

306,135

351,190

409,420

8

171,874

227,489

307,844

352,397

412,135

9

172,879

229,400

309,554

353,905

414,650

10

174,589

231,612

311,867

355,816

417,264

11

176,198

234,026

314,080

357,828

419,980

12

177,908

236,037

316,493

359,537

422,595

13

179,316

238,049

318,304

361,348

425,209

14

181,227

240,462

320,617

363,158

427,925

15

183,137

242,977

323,030

364,767

430,741

16

185,149

245,290

325,343

366,275

433,456

17

186,859

247,502

327,556

367,784

435,970

18

188,971

249,916

329,769

369,695

438,485

19

191,183

252,531

331,679

371,405

440,999

20

193,194

255,045

333,590

373,315

443,413

21

195,206

257,459

335,602

374,824

445,826

22

197,217

259,772

337,010

376,735

448,441

23

199,229

261,984

338,216

378,444

451,056

24

201,039

264,197

339,624

380,154

453,369

25

202,849

266,510

341,234

381,562

455,582

26

205,062

268,823

342,943

383,272

457,895

27

207,174

271,036

344,753

385,183

460,409

28

209,286

273,148

346,363

387,093

462,823

29

211,398

275,461

347,972

388,803

465,337

30

212,504

277,573

349,581

390,613

467,851

31

213,811

279,484

350,989

392,524

470,365

32

215,119

281,294

352,296

394,334

472,779

33

216,828

283,003

353,503

395,843

475,092

34

218,538

285,015

354,911

397,653

477,506

35

220,348

287,026

356,218

399,262

479,920

36

221,957

288,837

357,526

400,972

482,434

37

223,466

290,546

358,733

402,179

484,847

38

225,377

291,653

359,940

403,587

487,362

39

227,288

292,759

361,146

404,995

489,775

40

228,997

293,865

362,353

406,403

492,290

41

230,707

294,871

363,057

407,710

494,603

42

232,316

295,575

364,163

409,018

496,815

43

234,026

296,078

365,370

410,526

499,028

44

235,534

296,580

366,477

412,035

501,240

45

237,043

297,083

367,583

413,242

502,850

46

238,552

297,988

368,790

414,448

504,358

47

240,060

298,994

369,997

416,058

505,967

48

241,468

299,899

371,103

417,566

507,476

49

242,876

300,905

372,109

418,874

509,185

50

244,586

301,911

373,416

420,282

510,593

51

246,195

302,816

374,723

421,690

512,001

52

247,603

303,721

375,930

423,097

513,510

53

248,810

304,727

376,634

424,505

514,616

54

250,419

305,632

377,640

425,913

515,823

55

252,028

306,436

378,545

427,321

517,030

56

253,436

307,241

379,350

428,729

518,237

57

254,643

307,643

380,054

429,836

519,142

58

255,850

308,347

380,758

431,143

520,148

59

256,755

309,252

381,462

432,551

521,153

60

257,660

309,956

382,166

433,858

522,159

61

258,565

310,660

382,769

434,663

523,265

62

259,370

311,666

383,473

435,568

524,170

63

260,174

312,571

384,277

436,574

524,874

64

260,979

313,476

385,082

437,479

525,578

65

261,783

314,281

385,685

438,384

526,383

66

262,588

315,186

386,490

439,189

527,187

67

263,292

316,091

387,194

439,792

527,992

68

263,895

316,996

387,898

440,597

528,797

69

264,499

317,901

388,501

440,999

529,501

70

265,504

318,907

389,205

441,602

530,305

71

266,711

319,913

389,909

442,105

531,110

72

267,717

320,918

390,613

442,608

531,914

73

268,924

321,421

391,317

443,111

532,618

74

270,131

322,427

391,921



75

271,136

323,533

392,524



76

272,142

324,539

393,228



77

273,148

325,645

393,932



78

274,153

326,651

394,536



79

275,159

327,556

395,139



80

276,064

328,461

395,742



81

277,070

329,366

396,346



82

278,176

330,171

396,949



83

279,282

330,875

397,553



84

280,188

331,478

398,156



85

281,093

331,981

398,659



86

281,998

332,484

399,162



87

282,903

332,987

399,665



88

283,607

333,389

400,369



89

284,411

333,691

400,771



90

285,518

334,194




91

286,523

334,696




92

287,529

335,099




93

288,434

335,400




94

289,339

335,803




95

290,345

336,205




96

291,250

336,607




97

291,552

337,110




98

292,457

337,613




99

293,161

338,116




100

294,066

338,619




101

294,971

339,122




102

295,575

339,624




103

296,279

340,127




104

296,983

340,630




105

297,486

341,032




106

297,988

341,435




107

298,491

341,938




108

298,894

342,340




109

299,095

342,843




110

299,497

343,245




111

299,799

343,748




112

300,000

344,150




113

300,302

344,653




114

300,603

345,055




115

300,905

345,558




116

301,207

345,960




117

301,508

346,463




118

301,810

346,865




119

302,011

347,268




120

302,313

347,670




121

302,615

348,072




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

219,745

261,180

286,121

328,863

387,898

備考 この表は、研究所に勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第4(第3条関係)

医療職給料表

イ 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

266,208

348,575

409,219

477,405

2

268,723

351,592

411,934

479,718

3

271,136

354,408

414,448

481,931

4

273,550

357,325

417,063

484,244

5

275,662

359,839

419,477

486,457

6

279,182

362,856

421,488

488,569

7

282,702

365,873

423,299

490,781

8

286,121

368,689

425,209

492,793

9

289,742

370,801

427,020

494,703

10

293,262

373,315

429,735

496,815

11

296,882

376,031

432,249

498,927

12

300,402

378,545

434,663

501,039

13

303,922

381,260

436,876

503,151

14

307,844

384,680

439,390

505,062

15

311,767

387,697

441,401

507,174

16

315,387

391,016

443,513

509,286

17

319,008

394,033

445,525

511,197

18

322,527

396,648

447,737

513,208

19

326,047

399,061

449,950

515,220

20

329,567

401,576

452,062

517,030

21

333,188

404,190

453,470

518,840

22

336,909

406,202

455,883

520,650

23

340,328

407,811

458,196

522,461

24

343,647

409,420

460,409

524,271

25

346,966

411,130

462,420

525,880

26

349,480

413,342

464,733

527,690

27

351,995

415,454

466,946

529,501

28

354,308

417,466

469,259

531,311

29

356,420

419,578

471,371

532,920

30

358,129

421,690

473,584

534,730

31

359,839

423,299

475,897

536,540

32

361,649

425,008

478,009

538,351

33

363,560

426,919

479,819

539,960

34

365,773

428,428

481,931

541,770

35

367,885

430,238

484,043

543,480

36

369,896

432,048

486,054

545,189

37

371,807

433,959

488,166

546,799

38

374,019

435,970

489,876

548,408

39

376,131

437,781

491,686

549,816

40

378,143

439,692

493,496

551,425

41

380,154

441,502

495,106

552,933

42

380,858

443,211

496,916

554,341

43

381,462

444,921

498,726

555,749

44

382,166

446,731

500,335

557,057

45

383,071

448,542

501,743

558,264

46

384,378

450,352

503,453

559,269

47

385,685

452,062

505,263

560,275

48

386,993

453,771

506,973

561,281

49

387,797

455,380

508,481

562,286

50

388,602

457,090

509,789

563,192

51

389,407

458,800

511,096

564,097

52

389,909

460,510

512,404

565,002

53

390,714

462,420

513,409

565,806

54

391,519

463,627

514,717

566,711

55

392,223

464,834

516,024

567,617

56

392,926

466,041

517,332

568,522

57

393,630

467,047

518,337

569,427

58

394,536

468,052

519,142

570,332

59

395,240

468,957

519,946

571,237

60

395,843

469,762

520,751

571,941

61

396,346

470,567

521,656

572,846

62

396,849

471,271

522,461

573,751

63

397,251

471,975

523,366

574,656

64

397,653

472,578

524,170

575,562

65

397,955

473,282

525,075

576,467

66


473,986

525,981


67


474,589

526,685


68


475,193

527,590


69


475,494

528,495


70


476,098

529,299


71


476,802

530,205


72


477,506

531,110


73


477,908

531,914


74


478,512

532,819


75


479,216

533,724


76


479,920

534,428


77


480,322

535,233


78


480,925

536,138


79


481,529

537,043


80


482,032

537,948


81


482,635

538,753


82


483,138

539,658


83


483,641

540,563


84


484,143

541,468


85


484,546

542,273


86


485,149

543,178


87


485,551

544,083


88


486,054

544,988


89


486,557

545,793


90


487,161



91


487,764



92


488,166



93


488,669



94


489,273



95


489,876



96


490,379



97


490,882



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

298,994

341,636

396,547

470,064

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ロ 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

168,153

203,955

237,445

260,275

289,038

332,283

375,528

2

169,561

205,565

238,753

261,381

290,848

334,294

378,143

3

170,969

207,073

240,060

262,588

292,859

336,205

380,758

4

172,376

208,481

241,267

263,694

294,770

338,116

383,372

5

173,684

209,990

242,474

264,901

296,580

339,926

385,685

6

175,494

211,197

243,681

266,108

298,592

341,938

388,401

7

177,204

212,403

244,787

267,214

300,402

343,949

391,016

8

178,813

213,610

245,893

268,220

302,313

345,960

393,731

9

180,422

215,018

246,798

269,326

304,123

347,771

395,843

10

182,132

216,527

247,905

270,030

305,732

349,883

398,056

11

183,741

218,035

249,212

270,734

307,241

351,894

400,268

12

185,652

219,544

250,318

271,539

308,850

353,905

402,481

13

187,060

220,952

251,626

272,544

310,560

355,414

404,492

14

188,870

222,460

252,832

273,550

312,470

357,425

406,503

15

190,881

223,969

254,039

274,556

314,482

359,336

408,515

16

192,692

225,477

255,246

275,662

316,292

361,348

410,526

17

194,602

226,785

256,051

276,869

318,102

363,158

412,337

18

195,809

228,092

257,258

278,377

320,013

365,169

414,247

19

197,318

229,500

258,364

279,986

321,924

367,181

416,158

20

198,726

230,808

259,470

281,596

323,734

369,091

417,968

21

199,933

231,914

260,677

283,104

325,545

370,801

419,779

22

201,441

233,020

261,482

284,713

327,455

372,812

421,388

23

202,849

234,126

262,286

286,322

329,266

374,824

422,997

24

204,157

235,233

263,091

287,931

331,177

376,835

424,505

25

205,766

236,339

263,996

289,541

332,886

378,243

426,014

26

206,771

237,546

265,001

291,049

334,797

380,054

427,321

27

207,878

238,753

266,007

292,558

336,708

381,864

428,629

28

208,984

239,859

267,013

294,167

338,518

383,573

429,936

29

210,191

240,865

268,220

295,474

339,826

385,283

431,244

30

211,297

242,172

269,728

296,983

341,636

386,792

432,451

31

212,403

243,580

271,237

298,491

343,345

388,300

433,657

32

213,510

244,787

272,544

300,000

345,156

389,809

434,764

33

214,918

245,793

273,751

301,508

346,865

391,116

435,970

34

216,225

247,100

275,360

303,117

348,676

392,424

437,177

35

217,532

248,005

276,869

304,727

350,486

393,731

438,384

36

218,739

249,212

278,377

306,336

352,296

394,837

439,591

37

219,745

250,419

279,685

307,643

353,905

395,944

440,898

38

220,751

251,525

281,093

309,252

355,615

397,050

441,703

39

221,756

252,531

282,400

310,761

357,224

398,156

442,105

40

222,762

253,536

283,707

312,269

358,833

399,262

442,809

41

223,667

254,442

284,814

313,878

360,040

400,067

443,312

42

224,472

255,246

286,222

315,488

361,146

400,872

443,714

43

225,276

256,051

287,630

317,097

362,353

401,676

444,117

44

226,181

256,855

288,937

318,605

363,560

402,481

444,519

45

227,087

257,660

290,245

319,510

364,566

402,883

444,921

46

227,992

258,867

291,854

320,918

365,370

403,486

445,323

47

228,897

260,074

293,362

322,427

366,376

403,989

445,726

48

229,802

261,180

294,770

324,036

367,482

404,391

446,027

49

230,506

262,487

295,977

325,444

368,488

404,794

446,329

50

231,411

263,795

297,486

326,751

369,494

405,095

446,731

51

232,316

264,901

298,793

327,958

370,499

405,397

447,033

52

233,121

265,907

300,302

329,165

371,405

405,699

447,335

53

233,422

266,912

301,609

330,171

372,209

406,001

447,637

54

234,227

268,019

303,017

331,177

373,014

406,302


55

234,830

269,125

304,425

332,182

373,919

406,604


56

235,534

270,231

305,732

333,087

374,723

406,906


57

236,138

270,935

306,738

333,590

375,226

407,207


58

236,741

272,041

307,945

334,495

376,031

407,509


59

237,244

273,148

309,152

335,300

376,835

407,811


60

237,747

274,053

310,560

336,205

377,640

408,213


61

238,350

274,857

311,867

336,909

378,042

408,414


62

238,853

275,863

313,074

337,211

378,746

408,716


63

239,356

276,768

314,281

337,714

379,450

409,018


64

239,960

277,673

315,488

338,317

380,054

409,319


65

240,462

278,478

316,795

338,920

380,456

409,521


66

240,965

279,484

317,600

339,624

381,059



67

241,569

280,389

318,304

340,328

381,763



68

242,071

281,294

319,008

340,932

382,367



69

242,574

282,199

319,611

341,636

382,769



70

243,077

283,205

320,315

342,139

383,272



71

243,479

284,311

321,019

342,742

383,775



72

243,982

285,317

321,622

343,345

384,277



73

244,485

285,920

322,226

343,647

384,881



74

244,988

286,423

322,427

344,251

385,384



75

245,491

286,926

322,930

344,753

385,987



76

245,994

287,730

323,433

345,256

386,591



77

246,295

288,535

324,036

345,759

387,093



78

246,597

289,138

324,539

346,262

387,596



79

246,899

289,742

325,042

346,765

388,099



80

247,100

290,245

325,444

347,167

388,602



81

247,301

290,747

326,047

347,469

388,904



82

247,603

291,250

326,550

347,771

389,407



83

247,905

291,653

326,953

348,173

389,809



84

248,106

291,954

327,455

348,475

390,211



85

248,307

292,155

327,958

348,977

390,613



86


292,356

328,361

349,279

391,116



87


292,558

328,562

349,581

391,519



88


292,759

328,863

349,883

391,921



89


293,161

329,266

350,285

392,323



90


293,362

329,668

350,587

392,826



91


293,563

330,070

350,989

393,228



92


293,764

330,473

351,291

393,630



93


294,167

330,774

351,693

394,033



94


294,368

330,975

351,995




95


294,569

331,378

352,296




96


294,871

331,679

352,598




97


295,172

331,881

352,900




98


295,374

332,182

353,302




99


295,575

332,484

353,704




100


295,876

332,786

354,106




101


296,178

332,987

354,609




102


296,379

333,288

355,012




103


296,580

333,691

355,414




104


296,882

333,892

355,816




105


297,184

334,093

356,319




106



334,294





107



334,696





108



334,898





109



335,099





110



335,501





111



335,903





112



336,306





113



336,507





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

190,781

217,532

245,893

259,370

284,713

325,746

368,287

備考 この表は、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ハ 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

184,545

212,202

255,045

273,952

295,474

334,696

378,243

2

185,953

214,113

256,453

274,857

296,983

336,708

380,858

3

187,462

216,124

257,962

275,662

298,592

338,719

383,573

4

188,870

218,035

259,370

276,466

300,201

340,731

386,188

5

190,379

220,047

260,576

276,969

301,508

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308,448

340,530






154

308,649







155

308,850







156

309,152







157

309,453







158

309,755







159

310,057







160

310,359







161

310,761







162

311,063







163

311,364







164

311,666







165

312,068







166

312,370







167

312,672







168

312,973







169

313,376







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

237,445

257,861

265,102

275,360

291,753

329,165

373,919

備考 この表は、保健所等に勤務する保健師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第5(第3条、別表第8関係)

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 係長の職務

2 主任の職務

4級

1 困難な業務を所掌する係長の職務

2 専門員の職務

5級

1 主幹又は課長補佐の職務

2 地方機関の課長の職務

3 副主幹又は専門幹の職務

6級

1 本庁又は委員会等の事務局の課長の職務

2 地方機関の長の職務

3 困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

7級

1 困難な業務を所掌する本庁又は委員会等の事務局の課長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の長の職務

3 特に困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

8級

1 本庁局長又は地方局部長の職務

2 委員会等の事務局の長の職務

3 特に困難な業務を所掌する地方機関の長の職務

9級

1 本庁部長、会計管理者又は地方局長の職務

2 困難な業務を所掌する委員会等の事務局の長の職務

備考1 この表において「地方機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により条例で設けられた支庁及び地方事務所並びに同法第156条第1項の規定により法律又は条例で設けられた行政機関をいう。

2 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法第138条第1項の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4第1項の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。

別表第6(第3条関係)

公安職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

巡査の職務

2級

1 主任又は巡査長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする巡査の職務

3級

1 係長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主任又は巡査長の職務

4級

1 困難な業務を所掌する係長の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする主任の職務

5級

1 課長補佐又は警察署課長の職務

2 特に困難な業務を所掌する係長の職務

6級

1 本部課次長又は警察署副署長の職務

2 困難な業務を所掌する課長補佐又は警察署課長の職務

7級

1 本部課長又は警察署長の職務

2 困難な業務を所掌する本部課次長又は警察署副署長の職務

8級

1 参事官の職務

2 困難な業務を所掌する本部課長又は警察署長の職務

9級

1 本部部長の職務

2 困難な業務を所掌する参事官の職務

3 特に困難な業務を所掌する警察署長の職務

別表第7(第3条関係)

研究職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

基礎的な研究又は補助的な研究を行う職務

2級

1 試験研究機関の科長の職務

2 高度の知識又は経験に基づき研究を行う職務

3級

1 困難な業務を所掌する試験研究機関の科長の職務

2 特に高度の知識又は経験に基づき研究を行う職務

4級

高度の知識又は経験に基づき研究の総括、調整等を行う職務

5級

特に高度の知識又は経験に基づき広範囲にわたる研究の総括、調整等を行う職務

別表第8(第3条関係)

イ 医療職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な医療業務を行う職務

2級

1 地方機関の課長の職務

2 高度の知識又は経験に基づき医療業務を行う職務

3級

1 地方機関の長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

3 特に高度の知識又は経験に基づき医療業務を行う職務

4級

1 本庁局長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の長の職務

3 極めて高度の知識又は経験に基づき医療業務を行う職務

備考 この表において「地方機関」とは、別表第5備考1に規定する地方機関をいう。

ロ 医療職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

1 係長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主任の職務

5級

1 困難な業務を所掌する係長の職務

2 専門員の職務

6級

1 主幹の職務

2 地方機関の課長の職務

3 副主幹又は専門幹の職務

7級

1 地方機関の長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

備考 この表において「地方機関」とは、別表第5備考1に規定する地方機関をいう。

ハ 医療職給料表(三)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

1 係長又は看護長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主任の職務

5級

1 困難な業務を所掌する係長又は看護長の職務

2 専門員の職務

6級

1 主幹の職務

2 地方機関の課長又は看護部長の職務

3 副主幹又は専門幹の職務

7級

1 地方機関の長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

備考 この表において「地方機関」とは、別表第5備考1に規定する地方機関をいう。

職員の給与に関する条例

昭和26年11月16日 条例第57号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第8節
沿革情報
昭和26年11月16日 条例第57号
昭和26年12月 条例第65号
昭和27年8月 条例第30号
昭和27年12月 条例第51号
昭和28年3月 条例第8号
昭和28年12月 条例第57号
昭和28年12月 条例第58号
昭和29年6月 条例第31号
昭和29年9月 条例第55号
昭和31年3月 条例第1号
昭和31年8月 条例第26号
昭和31年9月 条例第51号
昭和32年3月 条例第2号
昭和32年10月 条例第34号
昭和33年3月 条例第4号
昭和33年10月 条例第46号
昭和34年3月 条例第6号
昭和34年3月 条例第11号
昭和34年7月 条例第28号
昭和34年10月 条例第34号
昭和35年10月 条例第23号
昭和35年12月 条例第41号
昭和36年10月 条例第17号
昭和36年12月 条例第28号
昭和37年12月 条例第56号
昭和38年3月 条例第1号
昭和38年10月 条例第25号
昭和38年12月 条例第45号
昭和39年12月 条例第57号
昭和39年12月 条例第59号
昭和40年12月 条例第31号
昭和41年12月 条例第33号
昭和42年12月 条例第29号
昭和43年10月 条例第17号
昭和43年12月 条例第30号
昭和44年1月 条例第1号
昭和44年12月 条例第34号
昭和45年12月 条例第37号
昭和46年3月 条例第8号
昭和46年12月 条例第41号
昭和47年12月 条例第43号
昭和48年4月 条例第22号
昭和48年10月 条例第41号
昭和49年3月 条例第17号
昭和49年4月 条例第26号
昭和49年5月 条例第27号
昭和49年6月 条例第28号
昭和49年12月 条例第45号
昭和50年12月 条例第32号
昭和51年12月 条例第34号
昭和52年12月 条例第40号
昭和53年12月 条例第28号
昭和54年12月 条例第32号
昭和55年12月 条例第29号
昭和56年12月 条例第32号
昭和57年7月 条例第17号
昭和58年12月 条例第27号
昭和59年3月 条例第3号
昭和59年12月 条例第36号
昭和60年12月 条例第29号
昭和61年12月 条例第29号
昭和62年12月 条例第34号
昭和63年3月 条例第1号
昭和63年12月 条例第34号
平成元年3月 条例第4号
平成元年3月 条例第10号
平成元年12月 条例第34号
平成2年3月 条例第3号
平成2年12月 条例第28号
平成3年3月 条例第2号
平成3年12月 条例第34号
平成4年12月 条例第36号
平成5年12月 条例第23号
平成6年10月 条例第29号
平成6年12月 条例第37号
平成6年12月 条例第38号
平成7年7月 条例第35号
平成7年12月 条例第44号
平成8年12月 条例第26号
平成9年10月 条例第23号
平成9年12月 条例第26号
平成10年3月 条例第3号
平成10年10月 条例第34号
平成10年12月 条例第37号
平成11年12月 条例第24号
平成12年12月 条例第56号
平成13年3月 条例第3号
平成13年12月 条例第48号
平成14年3月 条例第16号
平成14年12月 条例第54号
平成15年3月 条例第3号
平成15年3月 条例第6号
平成15年11月 条例第60号
平成16年3月 条例第2号
平成16年12月 条例第43号
平成17年3月 条例第1号
平成17年3月 条例第7号
平成17年12月 条例第87号
平成17年12月 条例第88号
平成18年3月 条例第2号
平成19年3月 条例第3号
平成19年3月 条例第4号
平成19年3月 条例第22号
平成19年12月 条例第57号
平成19年12月 条例第58号
平成20年3月 条例第3号
平成20年3月 条例第4号
平成20年12月 条例第65号
平成21年3月 条例第3号
平成21年3月 条例第6号
平成21年5月 条例第34号
平成21年11月 条例第61号
平成22年3月 条例第4号
平成22年3月 条例第15号
平成22年11月 条例第50号
平成23年7月 条例第39号
平成23年11月 条例第54号
平成24年12月 条例第69号
平成25年3月 条例第1号
平成26年3月28日 条例第6号
平成26年12月24日 条例第48号
平成28年3月25日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第6号
平成28年12月26日 条例第51号
平成29年12月26日 条例第38号
平成30年10月19日 条例第42号
平成30年12月25日 条例第54号
令和元年7月9日 条例第2号
令和元年10月15日 条例第6号
令和元年10月15日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第44号
令和3年7月16日 条例第42号
令和3年11月30日 条例第62号
令和4年10月14日 条例第31号
令和4年12月23日 条例第33号
令和5年12月22日 条例第33号