○職員の定年等に関する条例

昭和59年3月23日

条例第1号

職員の定年等に関する条例を次のように公布する。

職員の定年等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2第1項、第2項及び第4項、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7並びに附則第21項から第23項まで、警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

2 前項の定年は、年齢65年とする。ただし、別表に掲げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢70年とする。

(定年による退職の特例)

第3条 任命権者は、定年に達した職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、第8条第1項から第4項までの規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(同条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職(第5条に規定する職をいう。以下同じ。)を占めている職員については、第8条第1項又は第2項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事委員会の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第2項の規定により期限が延長された職員について、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項各号に掲げる事由がなくなつたと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてこれらの期限を繰り上げるものとする。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。

(定年に関する施策の調査研究等)

第4条 知事は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に係る制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第5条 法第28条の2第1項の条例で定める職は、次に掲げる職(別表に掲げる施設等又は県立病院において医療業務に従事する医師及び歯科医師その他その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより同項本文の規定を適用することが著しく不適当と認められる職として人事委員会規則で定めるものを除く。)とする。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第18条の2第1項、教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第17条の3第1項及び愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年愛媛県条例第38号)第4条に規定する管理職手当を支給される職員の職

(2) 警視又は警部の階級にある警察官をもつて充てる職(前号に該当する職を除く。)

(3) 前2号に掲げる職に準ずる職として人事委員会規則で定めるもの

(管理監督職勤務上限年齢)

第6条 法第28条の2第1項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。

(他の職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準等)

第7条 任命権者は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)を行うに当たつては、法第13条、第15条、第23条の3、第27条第1項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この項及び次条第5項において「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力(以下「標準職務遂行能力」という。)及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従つた上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

2 前項の規定は、警察法第56条の4第1項の規定による任命について準用する。この場合において、前項中「任命権者」とあるのは「警察本部長」と、「法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)」とあるのは「警察法第56条の2第1項に規定する特定地方警務官(以下「特定地方警務官」という。)に対し、同法第56条の4第1項の規定による任命(以下「特定任命」という。)」と、同項各号中「職員」とあるのは「特定地方警務官」と、同項第1号中「降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この項及び次条第5項において「降任等」という。)」とあり、同項第2号中「降任等」とあり、及び同項第3号中「他の職への降任等」とあるのは「特定任命」と、同項第1号中「当該降任等」とあるのは「当該特定任命」と、同号及び同項第3号中「、降任等」とあるのは「、特定任命」と、同号中「降任等をした」とあるのは「特定任命をした」と読み替えるものとする。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第8条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下同じ。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第3項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第4項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事委員会規則で定める管理監督職をいう。以下同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該管理監督職を現に占める職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4 任命権者は、第1項若しくは第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前3項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

5 任命権者は、前各項の規定により異動期間を延長する場合及び第3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

6 任命権者は、第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

7 任命権者は、第1項から第4項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第9条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者(以下「年齢60年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。

第10条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、県が加入する地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合又は広域連合の年齢60年以上退職者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。

2 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

(人事委員会規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和60年3月31日から平成3年3月31日までの間における次の表に掲げる職員に対する第2条第2項の規定の適用については、同項中「年齢60年」とあるのは、期間等の区分につき職員の区分に応じ、同表に定める年齢とする。

期間等

昭和60年3月31日

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで

平成元年4月1日から平成2年3月31日まで

平成2年4月1日から平成3年3月31日まで

一般行政職員

本庁部長及び教育長の職にある者並びにこれらと同格の職にある者

年齢

56年

年齢

57年

年齢

57年

年齢

58年

年齢

58年

年齢

59年

年齢

59年

本庁次長の職にある者及びこれと同格の職にある者

年齢

57年

年齢

57年

年齢

58年

年齢

58年

年齢

59年

年齢

59年


本庁課長の職にある者及びこれと同格の職にある者

年齢

57年

年齢

58年

年齢

58年

年齢

59年

年齢

59年



本庁課長補佐の職にある者及びこれと同格の職にある者

年齢

59年

年齢

59年






警察官

警視

年齢

57年

年齢

57年

6月

年齢

58年

年齢

58年

6月

年齢

59年

年齢

59年

6月


警部、警部補、巡査部長及び巡査

年齢

58年

年齢

58年

6月

年齢

59年

年齢

59年

6月




3 第3条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第3条第1項中「前条第1項」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条」と、同項及び同条第2項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和60年3月31日」と読み替えるものとする。

4 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第2条第2項の規定の適用については、同項中「65年」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

5 前項の規定は、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「令和4年旧条例」という。)第2条第2項第1号に掲げる職員(県立病院において医療業務に従事する医師及び歯科医師に限る。)の定年については、適用しない。

6 附則第4項の規定にかかわらず、令和4年旧条例第2条第2項第2号に掲げる職員に対する令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第2条第2項の規定の適用については、同項中「65年」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

7 令和4年旧条例第2条第2項第1号に掲げる職員(県立病院において医療業務に従事する医師及び歯科医師を除く。)に対する令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第2条第2項の規定の適用については、同項中「70年」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

66年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

67年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

68年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

69年

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

8 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員並びに別表に掲げる施設等又は県立病院において医療業務に従事する医師及び歯科医師を除く。以下同じ。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に職員でなかつた職員で、当該前年度の末日後に採用された職員(異動等により当該前年度の末日を経過することとなつた職員(以下「末日経過職員」という。)を除く。)にあつては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあつては当該職員の異動等の日が属する年度(同日が年度の初日である場合には、当該年度の前年度))において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

9 警察本部長は、当分の間、警察法第56条の2第1項に規定する特定地方警務官(以下「特定地方警務官」という。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度において、当該特定地方警務官に対し、当該特定地方警務官が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(平成元年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第3条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下「旧定年条例勤務延長職員」という。)について、旧定年条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第3条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る旧定年条例第2条第1項に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年(新定年条例第2条第2項に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第2条第2項に規定する定年(以下「旧定年条例定年」という。))を超える職(基準日における新定年条例定年が新定年条例第2条第2項本文に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の人事委員会規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年条例第3条第1項若しくは第2項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例定年)に達している職員(当該人事委員会規則で定める職にあっては、人事委員会規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

4 新定年条例第3条第3項から第5項までの規定は、附則第2項の規定による勤務について準用する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

5 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、これらの職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢。附則第7項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧定年条例第2条第1項の規定により退職した者

(2) 旧定年条例第3条第1項若しくは第2項、改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧法再任用(改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項から附則第12項までの規定により採用することをいう。以下同じ。)をされたことがある者

6 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新定年条例第2条第1項の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年条例第3条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新定年条例第9条の規定により採用された者のうち、改正法による改正後の地方公務員法(以下「新法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 施行日以後に新定年条例第10条第1項の規定により採用された者のうち、新法第22条の5第3項において準用する新法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

7 任命権者は、附則第5項の規定によるほか、組合(県が加入する地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合又は広域連合をいう。以下同じ。)における附則第5項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

8 令和14年3月31日までの間、任命権者は、附則第6項の規定によるほか、組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

9 任命権者は、附則第5項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、これらの職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。以下同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

10 令和14年3月31日までの間、任命権者は、附則第6項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。以下同じ。)に達している者(新定年条例第9条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

11 任命権者は、附則第9項の規定によるほか、組合における附則第5項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧定年条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

12 令和14年3月31日までの間、任命権者は、附則第10項の規定によるほか、組合における附則第6項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(新定年条例第10条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

13 附則第5項から前項までの任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、これらの任期の末日は、暫定再任用をする者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

14 前項の規定による任期の更新は、暫定再任用をされた職員(以下「暫定再任用職員」という。)の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

15 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

(暫定再任用職員の昇任等が制限される職等)

16 改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

17 改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項各号に掲げる職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。

18 前2項の規定は、改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢について準用する。この場合において、附則第16項各号中「職」とあるのは「短時間勤務の職」と、前項中「場合における旧定年条例定年に準じた当該職」とあるのは「場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が同項各号に掲げる職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた同項各号に掲げる職」と読み替えるものとする。

19 改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第5項から第12項までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この項から附則第21項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

20 改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項各号に掲げる職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している者とする。

21 改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、附則第19項各号に掲げる職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

22 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新定年条例第2条第2項本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職(以下「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第9条に規定する年齢60年以上退職者(基準日前から新定年条例第3条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者)を、新定年条例第9条又は第10条第1項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第9条又は第10条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(施行日前に情報の提供及び意思の確認をする職員の年齢)

23 改正法附則第2条第3項の条例で定める年齢は、年齢60年とする。

(愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

47 愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年愛媛県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)

48 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年愛媛県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

49 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年愛媛県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛媛県職員退職手当条例等の一部を改正する条例の一部改正)

50 愛媛県職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成15年愛媛県条例第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

51 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年愛媛県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

52 愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年愛媛県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条、第5条、附則第8項関係)

1 病院(県立病院を除く。)及び診療所

2 保健所

3 前2号に掲げる施設以外の施設等(県立病院を除く。)で医療業務を担当する部署のあるもの

職員の定年等に関する条例

昭和59年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第7節
沿革情報
昭和59年3月23日 条例第1号
平成元年3月22日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第5号
平成13年3月23日 条例第3号
令和4年10月14日 条例第31号