○職員の給与に関する条例

昭和26年11月16日

条例第57号

職員の給与に関する条例を次のように公布する。

職員の給与に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員及び事務職員を含む。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第11条の3第1項及び第2項に規定する手当を含む。第18条において同じ。)、へき地手当(第11条の3第3項に規定する手当を含む。第18条において同じ。)、超過勤務手当、夜勤手当、宿直手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、管理職手当、初任給調整手当、農林漁業普及指導手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 公安職給料表(別表第2)

(3) 研究職給料表(別表第3)

(4) 医療職給料表(別表第4)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第20条及び附則第3項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5から別表第8までの等級別基準職務表に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして人事委員会規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

4 任命権者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付し、給料表による職員に給料を支給しなければならない。

第4条 人事委員会は、県の組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 次に掲げる職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(人事委員会規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)を超える職員で人事委員会規則で定めるもの(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

11 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号。以下「職員勤務時間等条例」という。)第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

12 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第3項第4項及び第6項の規定にかかわらず、その者の受ける号給に応じた額に、職員勤務時間等条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年愛媛県条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、職員勤務時間等条例第11条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条 給料は、毎月1回、その月の15日以降の日のうち人事委員会規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事委員会規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から職員勤務時間等条例第11条第3項及び第5項の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)並びに同条第4項及び同条第6項において読み替えて準用する同条第5項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第7条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

第9条 削除

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の8

(5) 5級地 100分の4

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

第9条の3 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

第9条の4 削除

(住居手当)

第9条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額(特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等を利用し、その利用に係る運賃等を負担することを常例とする職員(人事委員会規則で定める者に限る。)にあつては、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額)に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が150,000円を超えるときは、支給単位期間につき、150,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」と総称する。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員並びに第10条の3の規定により在宅勤務等手当を支給される職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,500円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,900円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円

 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円

 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円

 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円

 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円

 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円

 使用距離が片道95キロメートル以上である職員 63,000円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として1年を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(在宅勤務等手当)

第10条の3 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(特地勤務手当等)

第11条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の21を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地公署が第9条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

4 へき・・地教育振興法(昭和29年法律第143号)第5条の2に規定する職員については、前3項の規定にかかわらず、同法に規定する教員の例によりへき地手当を支給する。

第11条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて職員が住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて、職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

3 へき・・地教育振興法第5条の3に規定する職員については、前2項の規定にかかわらず、同法に規定する教員の例によりへき地手当に準ずる手当を支給する。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除く外、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。

第13条 職員が任命権者の承認を得て結核性疾患のため勤務しないこと引き続き1年、その他の私傷病のため勤務しないこと引続き90日をこえるときは、給料の半額を減ずる。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり勤務しないときは、この限りでない。

(超過勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務(人事委員会規則で定める勤務を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、職員勤務時間等条例第11条第5項(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、あらかじめ同条第3項及び第4項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(人事委員会規則で定める勤務を除く。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

5 職員には、職員勤務時間等条例第10条の2第1項に規定する超勤代休時間(以下「超勤代休時間」という。)を指定された場合において、当該超勤代休時間に勤務しないときにおいても、正規の給与を支給する。

6 超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合をそれぞれ乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について第4項及び前項の規定の適用がある場合における当該時間に対する同項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第15条 職員には、正規の勤務日が職員勤務時間等条例第2条第1項に規定する休日(職員勤務時間等条例第2条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日給は、支給されない。

(夜勤手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(宿直手当及び日直手当)

第17条 職員が正規の勤務時間外又は休日等に宿直又は日直を命ぜられたときは、第14条第1項及び第15条の規定にかかわらず、予算の範囲内で知事が定める定額の宿直手当又は日直手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 第18条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職員(以下「管理職手当受給職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日若しくは職員勤務時間等条例第11条第4項及び同条第6項において読み替えて準用する同条第5項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日又は休日等(以下「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びに給料及び管理職手当の月額に対する地域手当、給料の月額に対する特地勤務手当及びへき地手当並びに在宅勤務等手当、管理職手当、初任給調整手当及び農林漁業普及指導手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(管理職手当)

第18条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち人事委員会規則で指定するものについて、その特殊性に基き、当該職にある者に管理職手当を支給する。

2 前項に規定する手当の月額は、同項に規定する職にある者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第18条の3 第14条第15条第2項第16条及び第18条の5の規定は、前条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(初任給調整手当)

第18条の4 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から15年以内、第4号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号から第3号までに掲げる職に係るものにあつては、採用の日から人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額417,600円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額52,100円

(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額51,300円

(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定による初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(農林漁業普及指導手当)

第18条の5 農林漁業普及指導手当は、次に掲げる職員であつて、人事委員会規則で定めるものに対して支給する。

(1) 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第1項に規定する普及指導員

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第187条第1項に規定する林業普及指導員

(3) 水産業に関する事務に従事する職員であつて前2号に掲げる職員の従事する事務に相当する事務に従事するもの

2 農林漁業普及指導手当の月額は、職員の給料月額に100分の6を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第5項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第19条の4において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の107.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の62.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料月額を算出率で除して得た額)に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(勤勉手当)

第19条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が人事委員会規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5(特定幹部職員にあつては、100分の127.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5(特定幹部職員にあつては、100分の62.5)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第19条の4第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第19条の5 第8条第9条の3第9条の5第10条の2第11条の2第11条の3及び第18条の4の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 第8条及び第18条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(理事の給与)

第19条の6 理事の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 理事の給料月額は、850,000円とする。

3 理事に対する第19条の規定の適用については、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の170」と、「100分の160」とあるのは「100分の170」とし、同条第5項において人事委員会規則で定めることとされている事項については、知事が定めるものとする。

(給与の特例)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。

2 臨時の職員のうち、この条例の規定を適用することが適当でないものの給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内において、別に任命権者が定める。

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が、地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第21条第5項」と読み替えるものとする。

7 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員には、その期間中いかなる給与も支給しない。

(無給休暇の許可を受けた職員の給与)

第21条の2 職員が職員勤務時間等条例第3条第3項に規定する無給休暇の許可を受けたときは、第12条の規定にかかわらず、その無給休暇の期間の勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(給与の口座振込み)

第21条の3 給与は、職員から申出があつた場合は、その者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支給することができる。

(給与からの控除)

第21条の4 給与の支給に際しては、その支給額から次に掲げる額に相当する額を控除することができる。

(1) 職員の相互共済、福利厚生等に関する事業を行う団体で人事委員会規則で定めるものの掛金の額及び貸付金の償還金の額

(2) 県から貸与された職員住宅の貸付料の額

(この条例の施行に関し必要な事項)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

1~18 省略

19 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)(育児短時間勤務職員等にあつては、当該額に算出率を乗じて得た額)とする。

20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時の職員その他の法律又は条例により任期を定めて任用される職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年愛媛県条例第1号。以下「定年条例」という。)別表に掲げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師

(3) 定年条例第3条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第5条に規定する職を占める職員

21 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

23 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第4号に規定する公安職俸給表に定める俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

24 附則第22項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第22項中「前項」とあるのは「次項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第19項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第21項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、同項及び附則第22項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

26 附則第21項第23項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第19項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第21項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第21項第23項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第18条の5第2項及び第19条第5項(第19条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第21項、第23項、第25項又は第26項の規定による給料の額との合計額」とする。

28 附則第19項から前項までに定めるもののほか、附則第19項の規定による給料月額、附則第21項の規定による給料その他附則第19項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則(昭和26年12月19日条例第65号)~附則(令和3年11月30日条例第62号抄) 省略

(令和4年10月14日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

14 前項の規定による任期の更新は、暫定再任用をされた職員(以下「暫定再任用職員」という。)の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

22 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新定年条例第2条第2項本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職(以下「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第9条に規定する年齢60年以上退職者(基準日前から新定年条例第3条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者)を、新定年条例第9条又は第10条第1項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第9条又は第10条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(暫定再任用短時間勤務職員の年次有給休暇及び勤務時間の特例)

24 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(第6条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)である者を除く。)(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第4条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第5条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項並びに同条例第11条第1項及び第3項の規定を適用する。

(60歳到達以後における職員の給与等に関する規定の適用除外)

25 第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)附則第19項から第28項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。

(暫定再任用職員の給料月額)

26 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員及び教育職員である者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

27 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、第4条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第11条第1項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(暫定再任用短時間勤務職員の給料月額)

28 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第4条の規定による改正後の職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第11条第1項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(通勤手当及び超過勤務手当の特例)

29 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員給与条例第10条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

(期末手当の特例)

30 暫定再任用職員(教育職員である者を除く。以下次項及び附則第32項において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員給与条例第19条第3項の規定を適用する。

(職員の勤勉手当の額の算定の特例)

31 職員の給与に関する条例第19条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の改正後の職員給与条例第19条の4第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)附則第14項に規定する暫定再任用職員(同条例第6条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第2条に規定する教育職員である者を除く。以下「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(暫定再任用職員についての適用除外)

32 職員の給与に関する条例第8条及び第18条の4の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月23日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定、第3条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4の規定、改正後の教育職員給与条例第19条の4の規定、第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定、改正後の任期付研究員条例第6条の規定、改正後の任期付職員条例第8条の規定並びに第11条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)第12条及び第18条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第11条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の教育職員給与条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の4及び別表第1から別表第4までの規定、第3条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第10条の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の職員給与条例第10条の規定は同年6月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、改正後の教育職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、改正後の特別職給与条例第3条の規定、改正後の任期付研究員条例第6条の規定、改正後の任期付職員条例第8条の規定並びに第11条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)第12条及び第18条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第11条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の教育職員給与条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(通勤手当の特例)

4 令和5年6月1日前に通勤手当(同月を含む支給単位期間(職員の給与に関する条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。)に係るものに限る。)を支給されていた職員のうち、同条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(同条第1項第3号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び同条第2項第2号に定める額の合計額)が78,000円を超えるものには、当該超える金額のうち人事委員会規則で定める額を通勤手当として支給する。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和6年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第11条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の4及び別表第1から別表第4までの規定、第3条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第10条の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、改正後の教育職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、改正後の特別職給与条例第3条の規定、改正後の任期付研究員条例第6条の規定、改正後の任期付職員条例第8条の規定並びに第10条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)第12条、第12条の2、第18条及び第18条の2の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の教育職員給与条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和7年3月25日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表又は教育職員の給与に関する条例別表第1若しくは別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び人事委員会の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

5 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、改正後の職員給与条例第9条の2第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

6 人事委員会は、前項前段の人事委員会規則を定めるに当たっては、当該人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分及び割合(以下この項において「級地区分等」という。)が令和10年4月1日以降に適用される新たな級地区分等への円滑な移行を図るためのものであることを踏まえ、級地区分等の変更に伴う職員の生活への影響及び当該変更に必要な原資を考慮しつつ、級地区分等の段階的な変更が行われるようにしなければならない。

7 切替日から令和10年3月31日までの間における職員給与条例第9条の3の規定の適用については、同条中「には、前条」とあるのは「には、前条又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年愛媛県条例第4号)附則第5項」と、「間、前条」とあるのは「間、前条又は同項」とする。

(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)

8 切替日以後に新たに職員給与条例第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第14項に規定する暫定再任用職員(教育職員である者を除く。以下「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる職員給与条例第11条の3の規定は、切替日以後に同条第1項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に同項に規定する公署の移転があった再任用職員について適用する。

(令和10年3月31日までの間における第1号会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬に関する経過措置)

10 附則第5項及び第6項の規定は、会計年度任用職員の給与等に関する条例第2条第1項に規定する第1号会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬について準用する。この場合において、これらの項中「地域手当」とあるのは「地域手当に相当する報酬」と、附則第5項中「の月額は、」とあるのは「の額は、会計年度任用職員の給与等に関する条例第4条の規定により読み替えられた」と、「給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「会計年度任用職員の給与等に関する条例第2条第2項の基本報酬の額」と読み替えるものとする。

11 切替日から令和10年3月31日までの間における会計年度任用職員の給与等に関する条例第4条の規定により読み替えられた職員給与条例第9条の3の規定の適用については、会計年度任用職員の給与等に関する条例第4条の規定により読み替えられた職員給与条例第9条の3中「前条の規定により」とあるのは「前条又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年愛媛県条例第4号)附則第10項の規定により読み替えられた同条例附則第5項の規定により」と、「同条例」とあるのは「会計年度任用職員の給与等に関する条例」と、「前条の規定にかかわらず」とあるのは「前条又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第10項の規定により読み替えられた同条例附則第5項の規定にかかわらず」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

13 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年愛媛県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

14 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年愛媛県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(調整規定)

15 この条例及び職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年愛媛県条例第2号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

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51

47

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43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

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47

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60

56

52

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57

53

53

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58

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54

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63

59

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55

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64

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56

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70

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71

67

63

63

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72

68

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73

69

65

65

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66

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68

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65




78

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70

70

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71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

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78

74

74

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83

79

75

75

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80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

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81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90

86






95

91

87






96

92

88






97

93

89






98

94

90






99

95

91






100

96

92






101

97

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102

98







103

99







104

100







105

101







106

102







107

103







108

104







109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

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86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90

86





95

91

87





96

92

88





97

93

89





98

94

90





99

95

91





100

96

92





101

97

93





102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






114

110






115

111






116

112






117

113






118

114






119

115






120

116






121

117






122

118






123

119






124

120






125

121






ウ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

1

1

15

7

1

1

16

8

1

1

17

9

1

1

18

10

2

1

19

11

3

1

20

12

4

1

21

13

5

2

22

14

6

2

23

15

7

2

24

16

8

2

25

17

9

3

26

18

10

3

27

19

11

3

28

20

12

3

29

21

13

4

30

22

14

4

31

23

15

4

32

24

16

4

33

25

17

5

34

26

18

5

35

27

19

5

36

28

20

5

37

29

21

6

38

30

22

6

39

31

23

6

40

32

24

6

41

33

25

7

42

34

26

7

43

35

27

7

44

36

28

7

45

37

29

8

46

38

30

8

47

39

31

8

48

40

32

8

49

41

33

8

50

42

34

9

51

43

35

9

52

44

36

9

53

45

37

9

54

46

38

9

55

47

39

9

56

48

40

10

57

49

41

10

58

50

42

10

59

51

43

10

60

52

44

10

61

53

45

10

62

54

46

10

63

55

47

11

64

56

48

11

65

57

49

11

66

58

50

11

67

59

51

11

68

60

52

11

69

61

53

11

70

62

54

12

71

63

55

12

72

64

56

12

73

65

57

12

74

66



75

67



76

68



77

69



78

70



79

71



80

72



81

73



82

74



83

75



84

76



85

77



86

78



87

79



88

80



89

81



エ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


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61

57


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62

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63

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76

64

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77

65

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66

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63


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70

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85

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70


87

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77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



オ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

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18

18

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6

23

19

19

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7

24

20

20

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8

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21

21

17

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9

26

22

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23

23

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15

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28

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24

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16

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25

25

21

17

13

30

26

26

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31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

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16

33

29

29

25

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17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42


55

51

51

47

43


56

52

52

48

44


57

53

53

49

45


58

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54

50

46


59

55

55

51

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60

56

56

52

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61

57

57

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62

58

58

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59

59

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64

60

60

56

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65

61

61

57

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66

62

62

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67

63

63

59



68

64

64

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69

65

65

61



70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

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77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

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81

77

77

73



82

78

78

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79

79

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80

80

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81

81

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82

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87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

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92

88

88

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89

89

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94

90

90




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91

91




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92

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94




99

95

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100

96

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101

97

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98

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103

99

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104

100

100




105

101

101




106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





カ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

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17

17

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9

5

22

18

18

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6

23

19

19

15

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7

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20

20

16

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8

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21

21

17

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9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

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30

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43

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44

44

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36

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45

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50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

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35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

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37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

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62

58

58

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63

59

59

55

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64

60

60

56

52


65

61

61

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66

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62

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67

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63

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55


68

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56


69

65

65

61

57


70

66

66

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71

67

67

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72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90

86



95

91

91

87



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92

92

88



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93

93

89



98

94

94

90



99

95

95

91



100

96

96

92



101

97

97

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102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102

102




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103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110





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111





116

112





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113





118

114





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115





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116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





キ 中学校・小学校教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

特2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

2

1

15

3

3

1

16

4

4

1

17

5

5

1

18

6

6

2

19

7

7

3

20

8

8

4

21

9

9

5

22

10

10

6

23

11

11

7

24

12

12

8

25

13

13

9

26

14

14

10

27

15

15

11

28

16

16

12

29

17

17

13

30

18

18

14

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19

19

15

32

20

20

16

33

21

21

17

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22

22

18

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23

23

19

36

24

24

20

37

25

25

21

38

26

26


39

27

27


40

28

28


41

29

29


42

30

30


43

31

31


44

32

32


45

33

33


46

34

34


47

35

35


48

36

36


49

37

37


50

38

38


51

39

39


52

40

40


53

41

41


54

42

42


55

43

43


56

44

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46


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48


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49

49


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50

50


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52

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54


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56


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57

57


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58


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59


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60

60


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61

61


74

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62


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63


76

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64


77

65

65


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66

66


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68


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69


82

70

70


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71

71


84

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72


85

73

73


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74

74


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75

75


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76


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77


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78

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80


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81


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84


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85


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103

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104

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94



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108

96



109

97



110

98



111

99



112

100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



ク 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

特2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

2

19

7

3

3

20

8

4

4

21

9

5

5

22

10

6

6

23

11

7

7

24

12

8

8

25

13

9

9

26

14

10

10

27

15

11

11

28

16

12

12

29

17

13

13

30

18

14

14

31

19

15

15

32

20

16

16

33

21

17

17

34

22

18

18

35

23

19

19

36

24

20

20

37

25

21

21

38

26

22


39

27

23


40

28

24


41

29

25


42

30

26


43

31

27


44

32

28


45

33

29


46

34

30


47

35

31


48

36

32


49

37

33


50

38

34


51

39

35


52

40

36


53

41

37


54

42

38


55

43

39


56

44

40


57

45

41


58

46

42


59

47

43


60

48

44


61

49

45


62

50

46


63

51

47


64

52

48


65

53

49


66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66



79

67



80

68



81

69



82

70



83

71



84

72



85

73



86

74



87

75



88

76



89

77



90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



98

86



99

87



100

88



101

89



102

90



103

91



104

92



105

93



106

94



107

95



108

96



109

97



110

98



111

99



112

100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



(令和7年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年12月23日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第10条、第11条の3、第18条の4及び別表第1から別表第4までの規定、第3条の規定による改正後の教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定、第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第10条の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)別表第1の規定は令和7年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、改正後の教育職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、改正後の特別職給与条例第3条の規定、改正後の任期付研究員条例第6条の規定、改正後の任期付職員条例第8条の規定並びに第11条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第11条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の教育職員給与条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)

4 改正後の職員給与条例第11条の3第2項の規定は、令和7年4月1日前に新たに職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員となった者(職員の給与に関する条例第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)附則第14項に規定する暫定再任用職員を除く。)にも適用する。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

197,013

243,500

278,013

311,720

334,662

369,074

423,308

474,825

528,556

2

198,120

244,808

279,019

313,230

336,473

370,784

425,220

480,158

535,298

3

199,328

246,217

280,025

314,638

338,284

372,394

427,131

485,089

540,430

4

200,435

247,625

281,031

316,047

339,994

374,004

428,943

489,717

544,656

5

201,541

249,034

282,037

317,456

341,705

375,614

430,754

493,742

548,077

6

203,252

250,443

283,044

318,562

343,416

377,425

432,565

497,163

551,296

7

204,862

251,851

283,949

319,569

345,126

378,934

434,376

500,081

554,214

8

206,472

253,260

284,955

320,776

346,736

380,544

436,187

502,596

556,730

9

207,981

254,669

285,962

321,984

348,346

381,852

437,797

504,609

558,742

10

209,692

255,876

286,968

323,593

350,056

383,462

439,306



11

211,302

257,184

287,974

325,203

351,767

385,072

440,816



12

212,911

258,492

288,980

326,813

353,377

386,582

442,325



13

214,421

259,700

289,986

328,222

354,886

388,493

443,834



14

216,131

260,907

291,294

329,832

356,496

390,405

445,142



15

217,842

262,115

292,602

331,442

358,106

392,317

446,450



16

219,552

263,322

293,810

333,052

359,615

394,128

447,658



17

220,760

264,429

295,017

334,460

361,024

395,637

448,865



18

222,370

265,536

296,325

336,171

362,735

397,449

450,173



19

223,980

266,643

297,533

337,781

364,345

399,159

451,481



20

225,489

267,749

298,740

339,391

365,954

400,769

452,689



21

226,998

268,655

299,746

340,799

367,061

402,480

453,896



22

228,608

269,661

300,954

342,510

368,571

403,888

454,701



23

230,218

270,667

302,161

344,221

370,080

405,297

455,506



24

231,828

271,674

303,469

345,830

371,589

406,706

456,311



25

233,438

272,680

304,777

347,038

373,300

408,114

456,915



26

235,148

273,585

305,784

348,950

375,111

409,322

457,519



27

236,457

274,390

306,790

350,660

376,721

410,529

458,122



28

237,765

275,296

307,796

352,270

378,431

411,535

458,726



29

239,073

276,101

308,903

353,779

379,840

412,642

459,430



30

240,179

276,906

310,110

355,389

381,148

413,850

460,235



31

241,286

277,711

311,217

356,999

382,356

414,956

460,638



32

242,393

278,415

312,425

358,609

383,764

416,063

461,342



33

243,500

279,119

313,531

360,320

384,871

416,768

461,845



34

244,405

279,924

314,839

362,131

385,777

417,472

462,248



35

245,311

280,729

316,148

363,942

386,783

418,076

462,650



36

246,317

281,333

317,456

365,753

387,789

418,780

463,053



37

247,323

282,037

318,663

367,263

388,594

419,384

463,455



38

248,229

282,842

319,971

368,671

389,500

419,987

463,757



39

249,135

283,547

321,279

370,080

390,405

420,490

464,059



40

249,940

284,251

322,587

371,489

391,210

420,893

464,361



41

250,745

284,955

323,895

372,998

392,015

421,295

464,663



42

251,449

285,660

325,103

373,803

392,820

421,497

464,965



43

252,053

286,364

326,411

374,708

393,625

421,799

465,266



44

252,656

287,068

327,518

375,715

394,329

422,100

465,568



45

253,361

287,773

328,423

376,620

395,034

422,402

465,870



46

253,964

288,376

329,731

377,727

395,738

422,704




47

254,568

289,081

331,039

378,633

396,442

423,006




48

255,172

289,684

332,347

379,639

397,147

423,308




49

255,675

290,389

333,454

380,544

397,650

423,509




50

256,279

290,993

334,762

381,249

398,253

423,811




51

256,882

291,697

335,970

381,953

398,857

424,012




52

257,385

292,401

337,177

382,557

399,562

424,314




53

257,788

292,904

338,485

382,959

399,964

424,515




54

258,190

293,508

339,491

383,563

400,568

424,817




55

258,492

294,112

340,598

384,167

401,171

425,119




56

258,794

294,816

341,705

384,871

401,675

425,421




57

259,096

295,420

342,409

385,173

402,077

425,622




58

259,398

296,024

343,315

385,877

402,681

425,924




59

259,700

296,627

344,019

386,582

403,284

426,226




60

260,002

297,332

344,824

387,185

403,788

426,427




61

260,303

297,935

345,629

387,487

404,190

426,628




62

260,605

298,539

346,032

387,990

404,693

426,930




63

260,907

299,042

346,535

388,594

405,196

427,232




64

261,209

299,545

347,239

389,198

405,800

427,433




65

261,511

300,048

348,044

389,500

406,102

427,635




66

261,813

300,652

348,748

390,103

406,504

427,936




67

262,115

301,155

349,453

390,808

406,806

428,238




68

262,416

301,759

350,056

391,411

407,209

428,439




69

262,718

302,161

350,560

391,814

407,511

428,641




70

263,020

302,664

351,163

392,317

407,812

428,943




71

263,322

303,168

351,666

392,921

408,114

429,244




72

263,624

303,771

352,270

393,424

408,315

429,446




73

263,926

304,274

352,572

393,927

408,517

429,647




74

264,228

304,677

353,075

394,531

408,819





75

264,529

304,979

353,377

394,933

409,120





76

264,831

305,281

353,779

395,235

409,322





77

265,133

305,482

354,182

395,637

409,523





78

265,435

305,784

354,685

396,140

409,825





79

265,737

305,985

355,188

396,543

410,127





80

266,039

306,287

355,691

396,945

410,328





81

266,341

306,488

355,993

397,348

410,529





82

266,643

306,689

356,396

397,851

410,831





83

266,944

306,991

356,798

398,253

411,133





84

267,246

307,192

357,201

398,656

411,334





85

267,548

307,494

357,502

398,958

411,535





86

267,850

307,695

357,905

399,461






87

268,152

307,997

358,307

399,863






88

268,454

308,299

358,710

400,266






89

268,756

308,601

358,911

400,568






90

269,057

308,903

359,314

401,071






91

269,359

309,205

359,716

401,473






92

269,661

309,507

360,118

401,876






93

269,963

309,708

360,320

402,178






94


309,909

360,622







95


310,211

361,024







96


310,613

361,326







97


310,815

361,628







98


311,117

362,030







99


311,418

362,433







100


311,821

362,835







101


312,022

363,338







102


312,324

363,741







103


312,626

364,143







104


312,928

364,546







105


313,129

365,049







106


313,431

365,451







107


313,733

365,753







108


314,035

366,055







109


314,236

366,458







110


314,538








111


314,940








112


315,242








113


315,443








114


315,644








115


315,946








116


316,349








117


316,550








118


316,751








119


317,053








120


317,355








121


317,657








122


317,858








123


318,160








124


318,462








125


318,764








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,541

229,212

271,170

291,898

307,595

333,957

377,123

411,737

465,266

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第20条及び附則第3項に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

公安職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

226,998

248,128

271,271

310,110

346,233

367,967

399,159

435,785

482,774

2

229,413

250,342

273,183

311,117

347,742

369,677

400,870

437,395

488,811

3

231,828

252,556

275,296

312,022

349,151

371,388

402,480

438,904

493,742

4

234,243

254,769

277,409

312,928

350,660

372,998

404,190

440,413

497,968

5

236,557

256,983

279,421

313,531

352,170

374,608

405,699

441,923

501,993

6

238,972

258,995

280,729

314,236

353,578

376,318

407,309

443,532

505,414

7

241,387

261,008

282,037

314,839

354,886

377,928

408,919

444,941

508,332

8

243,601

262,819

283,345

315,544

356,194

379,438

410,529

446,350

510,847

9

245,814

264,630

284,653

316,148

357,502

380,947

412,038

447,457

513,061

10

247,927

266,341

285,962

316,852

359,112

382,557

413,648

448,865


11

250,040

268,051

287,169

317,556

360,722

384,167

415,258

450,375


12

252,053

269,460

288,376

318,160

362,332

385,777

416,868

451,884


13

253,964

270,869

289,584

318,864

363,741

387,387

418,377

453,192


14

255,977

272,680

290,590

319,569

365,351

388,996

420,390

454,903


15

257,989

273,988

291,596

320,172

366,860

390,606

422,402

456,512


16

259,599

275,396

293,005

320,977

368,369

392,216

424,415

458,122


17

261,209

276,805

294,112

321,682

369,879

393,826

425,924

459,531


18

262,718

278,013

295,219

322,487

371,489

395,436

427,635

461,242


19

264,228

279,220

296,325

323,493

372,998

397,046

429,244

462,952


20

265,737

280,327

297,432

324,298

374,507

398,656

430,955

464,562


21

267,246

281,635

298,640

325,203

376,016

400,165

432,565

465,971


22

268,756

282,742

299,243

326,411

377,626

401,775

434,074

466,675


23

270,265

283,949

299,746

327,719

379,236

403,486

435,583

467,379


24

271,774

285,056

300,350

329,027

380,846

405,196

436,992

468,084


25

273,283

286,364

300,753

330,234

382,255

406,907

438,200

468,486


26

274,491

287,672

301,356

331,744

383,965

408,919

439,709

468,989


27

275,698

288,880

301,860

333,052

385,676

410,730

441,218

469,593


28

276,906

290,087

302,363

334,058

387,286

412,642

442,627

470,197


29

278,113

290,993

302,765

334,963

388,896

414,353

444,136

470,800


30

279,220

291,999

303,369

336,171

390,506

415,761

445,444

471,505


31

280,327

293,106

303,872

337,278

392,116

416,969

446,652

472,008


32

281,434

294,112

304,375

338,385

393,726

418,277

447,859

472,511


33

282,742

295,319

304,878

339,491

395,436

419,283

448,865

473,014


34

284,050

295,923

305,482

340,699

397,449

420,390

449,570

473,316


35

285,257

296,527

305,884

341,906

399,461

421,396

450,274

473,618


36

286,565

297,130

306,287

342,912

401,473

422,402

450,978

474,020


37

287,471

297,533

306,790

344,019

403,184

423,509

451,481

474,322


38

288,477

298,137

307,394

345,227

404,894

424,616

451,884

474,523


39

289,584

298,740

307,997

346,434

406,404

425,723

452,286

474,825


40

290,691

299,243

308,500

347,642

407,913

426,830

452,588

475,027


41

291,898

299,646

309,104

348,748

409,120

428,037

452,890

475,328


42

292,502

300,250

309,808

349,855

410,127

428,842

453,192

475,530


43

293,106

300,853

310,513

351,063

411,133

429,647

453,494

475,731


44

293,609

301,356

311,117

352,270

412,139

430,251

453,796

475,932


45

294,011

301,759

311,720

353,377

413,145

430,754

453,997

476,335


46

294,514

302,262

312,525

354,685

414,252

431,458

454,299



47

295,017

302,765

313,330

355,892

415,359

432,162

454,601



48

295,520

303,268

314,035

357,100

416,466

432,766

454,802



49

295,923

303,771

314,839

358,307

417,774

433,470

455,104



50

296,426

304,274

315,846

359,615

418,579

433,873

455,406



51

296,929

304,878

316,852

360,923

419,384

434,477

455,707



52

297,432

305,381

317,858

362,232

419,987

435,080

456,009



53

297,935

305,985

318,864

363,137

420,490

435,483

456,211



54

298,539

306,589

319,971

364,445

421,195

435,885

456,512



55

298,942

307,293

320,977

365,653

421,799

436,388

456,714



56

299,344

307,897

321,984

366,860

422,503

436,892

457,016



57

299,847

308,500

322,990

367,967

422,805

437,395

457,217



58

300,350

309,305

324,097

369,275

423,509

437,898

457,519



59

300,853

310,110

325,203

370,684

424,213

438,300

457,821



60

301,256

310,815

326,310

372,092

424,717

438,703

458,022



61

301,759

311,620

327,115

373,400

425,119

439,105

458,223



62

302,161

312,425

328,222

374,910

425,521

439,407

458,525



63

302,664

313,230

329,329

376,419

426,025

439,709

458,827



64

303,067

314,135

330,436

377,828

426,528

440,011

459,129



65

303,570

314,940

331,341

379,035

427,031

440,212

459,330



66

304,073

315,745

332,448

380,444

427,433

440,514

459,632



67

304,476

316,550

333,555

381,752

427,936

440,816

459,934



68

304,878

317,355

334,662

383,160

428,439

441,017

460,235



69

305,381

318,261

335,668

384,267

428,943

441,218

460,437



70

305,784

319,066

336,775

385,475

429,446

441,520

460,738



71

306,186

319,971

337,982

386,682

430,049

441,822

461,040



72

306,689

320,877

339,190

387,890

430,552

442,023

461,342



73

307,192

321,480

339,894

389,198

430,955

442,224

461,543



74

307,695

322,386

341,202

390,405

431,559

442,526




75

308,299

323,292

342,510

391,613

431,961

442,828




76

308,702

324,097

343,818

392,719

432,162

443,029




77

309,205

324,700

345,025

393,826

432,464

443,231




78

309,708

325,606

346,434

395,034

432,967

443,532




79

310,312

326,511

347,843

396,140

433,269

443,834




80

310,915

327,518

349,252

397,348

433,571

444,036




81

311,418

328,423

350,560

398,455

433,873

444,237




82

311,922

329,429

352,170

399,058

434,275

444,539




83

312,626

330,335

353,679

399,562

434,678

444,841




84

313,230

331,341

355,188

400,065

435,080

445,042




85

313,833

332,247

356,597

400,668

435,382

445,243




86

314,437

333,253

358,106

401,272

435,785





87

315,141

334,259

359,615

401,876

436,187





88

315,846

335,265

361,024

402,480

436,590





89

316,550

336,171

362,332

402,781

436,892





90

317,254

337,479

363,540

403,284

437,294





91

317,959

338,686

364,747

403,788

437,697





92

318,663

339,894

366,055

404,291

438,099





93

319,166

341,101

367,363

404,693

438,401





94

320,072

342,409

368,872

405,096






95

320,977

343,617

370,382

405,599






96

321,782

344,824

371,790

406,102






97

322,487

346,032

373,098

406,504






98

323,392

347,340

374,306

407,007






99

324,298

348,547

375,413

407,511






100

325,203

349,755

376,620

407,913






101

326,109

351,163

377,727

408,215






102

327,115

352,069

378,834

408,617






103

328,121

353,075

379,941

409,020






104

329,027

354,182

381,047

409,322






105

329,832

355,289

382,255

409,624






106

330,436

356,396

382,758

410,127






107

331,039

357,402

383,362

410,630






108

331,643

358,408

383,965

411,133






109

332,146

359,615

384,569

411,435






110

332,649

360,622

385,072

411,938






111

333,052

361,628

385,475

412,441






112

333,555

362,533

385,978

412,944






113

334,360

363,439

386,380

413,246






114

334,963

364,345

386,783

413,749






115

335,668

365,250

387,286

414,252






116

336,272

366,256

387,789

414,755






117

336,875

367,263

388,191

415,158






118

337,580

367,665

388,695

415,661






119

338,284

368,269

389,298

416,063






120

338,988

368,872

389,801

416,566






121

339,592

369,174

390,003

416,969






122

339,894

369,577

390,506







123

340,397

369,979

391,009







124

340,900

370,382

391,411







125

341,202

370,784

391,914







126


371,187

392,418







127


371,589

392,921







128


371,992

393,424







129


372,394

393,726







130



394,229







131



394,732







132



395,235







133



395,537







134



396,040







135



396,442







136



396,845







137



397,147







138



397,549







139



398,052







140



398,555







141



398,857







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

256,983

269,158

273,686

306,488

323,895

338,586

362,936

399,461

432,565

備考 この表は、警察官に適用する。

別表第3(第3条関係)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

197,416

248,330

341,001

390,908

462,952

2

198,523

252,656

343,013

392,317

473,215

3

199,730

255,474

345,025

393,726

482,976

4

200,837

258,190

346,937

395,134

492,937

5

201,944

260,807

348,748

396,543

502,898

6

204,157

262,517

350,761

397,952

512,960

7

206,271

264,026

352,673

399,260

521,714

8

208,384

265,536

354,584

400,668

529,663

9

210,497

267,045

356,295

402,077

537,512

10

212,509

269,057

357,905

403,586

544,656

11

214,521

270,969

359,414

404,995

549,988

12

216,534

272,881

361,024

406,404

554,516

13

218,546

274,893

362,634

407,712

557,535

14

220,458

277,107

363,640

409,221

559,547

15

222,370

279,321

364,646

410,730


16

224,181

281,534

365,552

412,240


17

225,891

283,647

366,659

413,749


18

227,703

285,962

367,866

415,359


19

229,514

288,276

369,074

416,969


20

231,325

290,691

370,281

418,679


21

233,136

293,005

371,489

419,887


22

234,947

295,118

372,595

421,295


23

236,658

297,231

373,602

422,704


24

238,368

299,243

374,608

424,012


25

240,079

301,256

375,715

425,320


26

242,192

303,168

376,721

426,628


27

244,104

305,079

377,626

428,138


28

246,015

306,991

378,633

429,647


29

247,927

308,903

379,538

430,854


30

249,034

310,412

380,343

432,062


31

250,141

311,922

381,148

433,672


32

251,248

313,431

381,953

435,181


33

252,656

314,940

382,657

436,489


34

253,964

316,449

383,362

437,898


35

255,373

317,959

384,167

439,306


36

256,782

319,367

384,972

440,715


37

258,190

320,776

385,676

442,124


38

259,700

321,682

386,380

443,532


39

261,209

322,587

387,185

444,941


40

262,819

323,392

387,990

446,350


41

264,228

324,097

388,795

447,457


42

265,536

324,600

390,003

448,765


43

266,944

325,103

391,210

450,173


44

268,353

325,505

392,418

451,481


45

269,862

325,908

393,122

452,286


46

271,170

326,411

394,128

453,091


47

272,378

326,914

394,933

453,997


48

273,585

327,316

395,637

454,903


49

274,793

327,719

396,342

455,707


50

275,900

328,121

397,046

456,512


51

277,006

328,423

397,650

457,116


52

278,113

328,926

398,253

457,921


53

279,119

329,329

398,857

458,324


54

280,226

329,731

399,562

458,927


55

281,232

330,134

400,366

459,430


56

282,239

330,436

401,171

459,934


57

283,245

330,838

401,775

460,437


58

283,949

331,140

402,580



59

284,452

331,542

403,284



60

285,056

331,844

403,989



61

285,660

332,247

404,593



62

286,263

332,750

405,297



63

286,867

333,354

405,901



64

287,370

333,857

406,605



65

287,974

334,259

407,309



66

288,477

334,863

407,913



67

289,081

335,366

408,517



68

289,584

335,970

409,221



69

290,188

336,473

409,925



70

290,892

336,976

410,428



71

291,496

337,479

411,032



72

292,099

338,083

411,636



73

292,703

338,586

412,139



74

293,307

339,290

412,743



75

293,911

339,994

413,346



76

294,615

340,699

413,850



77

295,219

341,303

414,353



78

295,923

341,906

414,856



79

296,627

342,611

415,359



80

297,130

343,315

416,063



81

297,734

344,019

416,466



82

298,338

344,724




83

299,042

345,327




84

299,646

345,931




85

300,149

346,434




86

300,753

346,937




87

301,457

347,340




88

302,061

347,742




89

302,564

348,044




90

303,168

348,547




91

303,872

348,849




92

304,476

349,252




93

305,079

349,553




94

305,683

349,855




95

306,287

350,258




96

306,891

350,660




97

307,192

351,163




98

307,695

351,666




99

308,299

352,170




100

308,802

352,673




101

309,205

353,176




102

309,607

353,679




103

309,909

354,081




104

310,312

354,584




105

310,714

354,987




106

311,117

355,389




107

311,519

355,892




108

311,821

356,295




109

312,022

356,798




110

312,425

357,201




111

312,726

357,603




112

312,928

358,005




113

313,230

358,509




114

313,531

358,911




115

313,833

359,314




116

314,135

359,716




117

314,336

360,219




118

314,638

360,622




119

314,839

361,024




120

315,141

361,427




121

315,443

361,829




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

231,627

275,095

301,055

345,126

405,901

備考 この表は、研究所に勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第4(第3条関係)

医療職給料表

イ 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

307,494

418,176

473,215

569,710

2

309,808

420,893

475,228

575,848

3

312,123

423,509

477,140

580,979

4

314,336

425,924

479,051

585,709

5

316,449

428,238

480,460

590,035

6

319,971

430,452

482,171

594,362

7

323,493

432,464

483,982

597,783

8

326,914

434,577

485,793

600,701

9

330,335

436,690

487,604

603,216

10

333,857

438,200

489,315

605,531

11

337,278

439,709

491,126


12

340,699

441,218

492,937


13

344,120

442,627

494,748


14

347,642

444,036

496,459


15

351,063

445,545

498,270


16

354,484

446,954

500,081


17

357,905

448,262

501,892


18

361,024

449,771

503,804


19

364,244

451,180

505,716


20

367,464

452,588

507,627


21

370,784

453,896

509,539


22

373,903

455,406

511,250


23

377,023

456,814

513,061


24

380,041

458,223

514,872


25

383,160

459,632

516,482


26

385,475

461,040

518,293


27

387,789

462,348

520,104


28

390,003

463,757

521,614


29

391,914

465,166

523,022


30

393,625

466,474

524,733


31

395,335

467,883

526,544


32

397,147

469,291

528,255


33

398,857

470,599

529,764


34

400,668

472,008

531,072


35

402,278

473,316

532,380


36

403,586

474,725

533,688


37

404,995

476,133

534,694


38

406,404

477,844

536,002


39

407,812

479,454

537,310


40

409,221

480,963

538,618


41

410,730

482,573

539,625


42

411,435

483,780

540,430


43

412,038

484,887

541,234


44

412,642

485,994

542,039


45

413,447

487,000

542,945


46

414,051

487,906

543,750


47

414,655

488,811

544,555


48

415,158

489,616

545,259


49

415,661

490,321

546,064


50

416,063

491,025

546,869


51

416,566

491,729

547,574


52

416,969

492,333

548,479


53

417,371

492,937

549,385


54

417,673

493,641

550,190


55

417,975

494,245

551,095


56

418,377

494,849

552,001


57

418,679

495,151

552,806


58

419,082

495,754

553,611


59

419,384

496,358

554,416


60

419,786

497,062

555,120


61

420,189

497,465

555,925


62

420,490

498,069

556,831


63

420,792

498,773

557,736


64

421,094

499,477

558,642


65

421,396

499,880

559,447


66


500,483

560,352


67


501,087

561,258


68


501,590

562,163


69


502,093

562,968


70


502,596

563,874


71


503,100

564,780


72


503,603

565,685


73


504,005

566,490


74


504,508



75


504,911



76


505,313



77


505,816



78


506,420



79


506,923



80


507,326



81


507,829



82


508,432



83


509,036



84


509,539



85


510,042



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

314,839

358,710

415,359

491,528

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ロ 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

202,246

241,286

276,101

295,118

328,323

374,608

429,848

2

204,359

242,594

276,906

295,923

329,731

376,318

431,760

3

206,472

243,902

277,610

296,627

331,140

377,928

433,772

4

208,585

245,210

278,415

297,332

332,549

379,538

435,583

5

210,597

246,418

279,220

298,036

333,957

381,047

437,395

6

212,610

247,525

280,025

298,740

335,567

382,657

439,005

7

214,622

248,531

280,830

299,445

337,077

384,267

440,614

8

216,433

249,436

281,534

300,149

338,586

385,877

442,124

9

218,244

250,543

282,239

300,954

339,994

387,487

443,633

10

220,156

251,650

283,044

301,658

341,604

389,500

444,941

11

222,068

252,757

283,849

302,463

343,114

391,512

446,249

12

224,181

253,964

284,653

303,067

344,623

393,524

447,557

13

225,891

255,172

285,458

303,671

346,032

394,933

448,865

14

227,904

256,379

286,263

304,777

347,642

396,644

450,073

15

230,117

257,587

286,968

305,884

349,151

398,354

451,280

16

232,230

258,694

287,773

307,092

350,660

400,065

452,387

17

234,343

259,700

288,578

308,199

352,170

401,775

453,594

18

235,450

260,706

289,383

309,406

353,779

403,284

454,701

19

236,457

261,813

290,188

310,513

355,389

404,794

455,909

20

237,563

262,819

290,892

311,720

356,899

406,303

457,116

21

238,670

263,926

291,697

312,928

358,207

407,611

458,223

22

239,475

264,831

292,602

314,135

359,716

408,919

459,028

23

240,381

265,636

293,508

315,343

361,225

410,227

459,430

24

241,186

266,441

294,212

316,449

362,735

411,334

460,135

25

242,091

267,246

294,917

317,657

364,143

412,441

460,638

26

242,997

268,051

295,822

318,864

365,653

413,548

461,040

27

243,902

268,856

296,728

319,971

367,162

414,655

461,443

28

244,808

269,661

297,432

321,179

368,571

415,761

461,845

29

245,613

270,365

298,237

322,386

369,979

416,566

462,248

30

246,418

271,170

299,243

323,593

371,589

417,371

462,650

31

247,122

271,975

300,149

324,801

372,998

418,076

462,952

32

247,927

272,780

301,155

326,008

374,507

418,881

463,254

33

248,632

273,585

302,161

327,115

375,715

419,283

463,556

34

249,235

274,390

303,268

328,222

376,821

419,887

463,858

35

249,940

274,994

304,274

329,429

378,029

420,390

464,160

36

250,644

275,799

305,180

330,637

379,136

420,792

464,461

37

251,348

276,705

306,186

331,844

380,142

421,195

464,763

38

251,952

277,509

307,192

333,052

380,947

421,396


39

252,556

278,314

308,199

334,360

381,852

421,698


40

253,159

279,019

309,205

335,567

382,959

422,000


41

253,763

279,723

310,110

336,473

383,965

422,302


42

254,367

280,528

311,318

337,680

384,972

422,604


43

254,971

281,333

312,425

338,888

385,978

422,905


44

255,474

282,037

313,531

340,095

386,883

423,207


45

255,876

282,742

314,538

341,001

387,688

423,408


46

256,480

283,547

315,644

342,007

388,493

423,710


47

256,882

284,352

316,751

343,013

389,399

424,012


48

257,285

285,056

317,757

343,919

390,204

424,314


49

257,687

285,760

318,864

344,824

390,707

424,515


50

258,190

286,465

319,870

345,730

391,512

424,717


51

258,694

287,068

320,977

346,736

392,317

425,018


52

259,197

287,773

322,084

347,642

393,122

425,320


53

259,498

288,477

323,090

348,145

393,524

425,521


54

259,800

289,081

324,097

349,050

394,229



55

260,102

289,785

325,103

349,755

394,933



56

260,404

290,389

326,109

350,660

395,537



57

260,706

291,093

327,015

351,365

395,939



58

261,008

291,798

328,021

351,666

396,442



59

261,310

292,502

329,027

352,069

397,046



60

261,612

293,106

329,932

352,673

397,650



61

261,913

293,609

330,838

353,276

398,052



62

262,215

294,212

331,542

353,981

398,555



63

262,517

294,917

332,247

354,685

399,058



64

262,819

295,520

332,850

355,289

399,562



65

263,121

296,024

333,454

355,993

400,165



66

263,423

296,627

334,159

356,496

400,668



67

263,725

297,332

334,762

357,100

401,272



68

264,026

297,935

335,366

357,704

401,876



69

264,328

298,539

335,970

358,005

402,379



70

264,630

299,143

336,171

358,509

402,882



71

264,932

299,746

336,573

358,911

403,284



72

265,133

300,350

337,077

359,414

403,687



73

265,334

300,954

337,680

359,917

403,989



74

265,636

301,457

338,183

360,420

404,492



75

265,938

301,860

338,686

360,923

404,894



76

266,139

302,262

339,089

361,326

405,297



77

266,341

302,564

339,693

361,628

405,699



78

266,643

302,866

340,196

361,930

406,202



79

266,944

303,067

340,598

362,131

406,605



80

267,146

303,369

341,101

362,433

407,007



81

267,347

303,671

341,604

362,936

407,410



82

267,649

303,872

341,906

363,238

407,913



83

267,951

304,174

342,108

363,540

408,315



84

268,152

304,476

342,409

363,841

408,718



85

268,353

304,677

342,812

364,244

409,120



86


304,878

343,214

364,546




87


305,079

343,516

364,848




88


305,281

343,818

365,149




89


305,683

344,120

365,552




90


305,884

344,321

365,854




91


306,086

344,724

366,055




92


306,287

345,025

366,357




93


306,689

345,227

366,659




94


306,891

345,529

367,061




95


307,092

345,830

367,464




96


307,394

346,032

367,866




97


307,695

346,233

368,369




98


307,897

346,535

368,772




99


308,098

346,837

369,174




100


308,400

347,038

369,577




101


308,702

347,239

370,080




102


308,903

347,440





103


309,104

347,843





104


309,406

348,044





105


309,708

348,245





106



348,547





107



348,950





108



349,352





109



349,553





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

202,548

229,312

258,895

272,982

299,646

342,108

385,777

備考 この表は、保健所、家畜保健衛生所等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ハ 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

223,074

256,279

295,722

309,205

332,850

375,715

431,156

2

224,986

258,392

296,225

309,708

333,857

377,425

433,370

3

226,797

260,605

296,728

310,211

334,863

379,136

435,583

4

228,508

262,819

297,231

310,714

335,768

380,846

437,697

5

230,218

265,033

297,633

311,217

336,775

382,657

439,608

6

232,130

266,039

298,137

311,720

337,982

384,670

441,520

7

233,941

266,844

298,640

312,324

339,190

386,682

443,331

8

235,652

267,749

299,042

312,726

340,397

388,695

445,243

9

237,362

268,554

299,445

313,230

341,303

390,405

446,954

10

239,274

269,661

299,948

313,733

342,510

392,518

448,563

11

241,186

270,768

300,451

314,336

343,617

394,631

450,375

12

243,097

271,674

300,954

314,839

344,724

396,644

451,985

13

244,909

272,478

301,356

315,242

345,730

398,555

453,293

14

246,921

273,183

301,860

315,846

346,837

400,165

454,601

15

248,933

273,887

302,262

316,550

347,943

401,976

456,211

16

250,946

274,692

302,765

317,154

349,050

403,788

457,821

17

252,958

275,799

303,268

317,757

350,157

405,498

459,531

18

254,971

276,705

303,671

318,663

351,264

407,209

461,141

19

257,084

277,610

304,174

319,468

352,371

409,221

462,650

20

259,096

278,516

304,576

320,374

353,478

410,932

464,059

21

261,008

279,522

305,079

321,179

354,584

412,642

465,166

22

262,215

280,528

305,482

322,084

355,792

414,353

466,474

23

263,322

281,434

305,985

322,990

356,899

416,164

467,782

24

264,429

282,440

306,387

323,795

358,005

417,975

469,291

25

265,536

283,245

306,891

324,600

359,012

419,585

470,297

26

266,341

284,150

307,494

325,405

360,320

421,295

470,901

27

267,246

285,056

308,199

326,310

361,628

423,107

471,605

28

268,051

285,962

308,903

327,216

362,936

424,918

472,209

29

268,856

286,968

309,607

327,920

364,143

426,427

473,115

30

269,560

287,672

310,312

329,027

365,653

427,936

473,819

31

270,265

288,376

311,016

330,134

367,162

429,446

474,624

32

270,969

289,081

311,821

331,140

368,671

430,754

475,429

33

271,774

289,684

312,525

332,247

369,879

431,961

476,133

34

272,378

290,288

313,330

333,253

371,388

433,068

476,838

35

272,982

290,791

314,035

334,360

372,797

434,275

477,542

36

273,485

291,194

314,739

335,467

374,205

435,483

478,347

37

274,088

291,596

315,443

336,573

375,614

436,791

479,152

38

274,793

292,200

316,248

337,680

376,620

437,898

479,957

39

275,497

292,703

317,053

338,787

378,029

439,105

480,661

40

276,201

293,106

317,858

339,894

379,337

440,313

481,366

41

276,906

293,508

318,462

340,699

380,645

441,520

482,171

42

277,509

294,011

319,367

341,806

382,054

442,526


43

278,214

294,414

320,374

342,912

383,362

443,633


44

278,818

294,917

321,279

343,919

384,670

444,740


45

279,622

295,420

322,084

344,824

386,179

445,746


46

280,327

295,822

323,090

345,730

387,387

446,249


47

281,031

296,325

324,097

346,736

388,493

446,752


48

281,635

296,728

325,002

347,742

389,701

447,155


49

282,138

297,231

325,908

348,950

390,808

447,759


50

282,641

297,633

326,813

350,258

391,713

448,262


51

283,044

298,137

327,819

351,465

392,719

448,664


52

283,446

298,640

328,826

352,673

393,625

449,167


53

283,748

299,042

329,631

353,578

394,229

449,670


54

284,251

299,445

330,536

354,786

395,034

450,073


55

284,653

299,948

331,542

355,892

395,839

450,375


56

285,056

300,350

332,448

357,201

396,644

450,676


57

285,458

300,853

333,354

358,207

397,348

451,079


58

285,861

301,558

334,259

359,112

398,052



59

286,163

302,262

335,265

360,219

398,757



60

286,465

302,966

336,171

361,427

399,360



61

286,867

303,671

337,077

362,533

399,964



62

287,270

304,576

338,183

363,741

400,568



63

287,672

305,482

339,391

364,948

401,272



64

287,974

306,186

340,598

365,954

401,876



65

288,276

306,891

341,303

366,961

402,580



66

288,678

307,796

342,409

367,967

403,083



67

289,081

308,601

343,516

369,074

403,687



68

289,383

309,406

344,422

370,180

404,190



69

289,785

310,110

345,529

370,985

404,593



70

290,288

311,016

346,233

372,092

405,196



71

290,691

311,922

347,340

373,199

405,599



72

290,993

312,726

348,447

374,205

405,901



73

291,395

313,632

349,553

374,910

406,202



74

291,898

314,437

350,761

375,715

406,706



75

292,401

315,343

351,868

376,520

407,108



76

292,904

316,248

352,974

377,224

407,410



77

293,407

317,053

354,081

377,828

407,712



78

293,911

317,959

355,188

378,331

408,215



79

294,514

318,965

356,194

378,834

408,718



80

294,917

319,870

357,301

379,337

409,120



81

295,420

320,374

358,207

379,941

409,422



82

295,822

321,179

359,213

380,444

409,825



83

296,325

322,084

360,118

380,947

410,328



84

296,829

322,889

361,125

381,450

410,730



85

297,231

323,694

362,030

381,852

411,133



86

297,633

324,600

362,835

382,255

411,535



87

298,137

325,606

363,640

382,859

412,038



88

298,640

326,612

364,445

383,362

412,441



89

299,042

327,518

365,049

383,664

412,843



90

299,545

328,524

365,653

384,167

413,246



91

300,048

329,530

366,256

384,469

413,749



92

300,551

330,536

366,860

384,770

414,151



93

301,055

331,341

367,263

385,374

414,554



94

301,457

332,046

367,665

385,877




95

301,960

332,750

368,168

386,380




96

302,564

333,354

368,571

386,883




97

303,168

333,857

369,074

387,487




98

303,671

334,159

369,476

387,990




99

304,174

334,662

369,979

388,493




100

304,677

335,265

370,382

388,896




101

305,079

335,668

370,684

389,500




102

305,582

336,171

371,187

390,003




103

305,985

336,775

371,489

390,506




104

306,387

337,278

371,790

391,009




105

306,790

337,680

372,193

391,613




106

307,192

338,183

372,696

392,015




107

307,595

338,686

373,199

392,518




108

307,897

339,190

373,702

393,021




109

308,098

339,592

374,205

393,625




110

308,400

339,894

374,708





111

308,601

340,196

375,211





112

308,903

340,498

375,614





113

309,205

340,799

376,016





114

309,406

341,202

376,419





115

309,708

341,504

376,922





116

309,909

341,806

377,425





117

310,211

342,007

377,828





118

310,412

342,309

378,331





119

310,714

342,611

378,834





120

311,016

342,812

379,337





121

311,318

343,013

379,639





122

311,620

343,315






123

311,922

343,617






124

312,223

343,919






125

312,425

344,120






126

312,626

344,422






127

312,928

344,724






128

313,330

344,925






129

313,531

345,126






130

313,833

345,327






131

314,135

345,629






132

314,538

345,830






133

314,739

346,132






134

315,041

346,535






135

315,343

346,937






136

315,644

347,340






137

315,846

347,642






138

316,148

348,044






139

316,449

348,447






140

316,751

348,849






141

316,953

349,151






142

317,254

349,553






143

317,657

349,855






144

317,959

350,258






145

318,160

350,560






146

318,361

350,962






147

318,663

351,365






148

318,965

351,767






149

319,166

352,069






150

319,367

352,471






151

319,669

352,874






152

319,971

353,276






153

320,374

353,578






154

320,575







155

320,776







156

321,078







157

321,380







158

321,682







159

321,984







160

322,285







161

322,688







162

322,990







163

323,292







164

323,593







165

323,996







166

324,298







167

324,600







168

324,901







169

325,304







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

250,342

271,372

279,019

289,886

306,991

345,730

391,411

備考 この表は、保健所等に勤務する保健師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第5(第3条、別表第8関係)

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 係長の職務

2 主任の職務

4級

1 困難な業務を所掌する係長の職務

2 専門員の職務

5級

1 主幹又は課長補佐の職務

2 地方機関の課長の職務

3 副主幹又は専門幹の職務

6級

1 本庁又は委員会等の事務局の課長の職務

2 地方機関の長の職務

3 困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

7級

1 困難な業務を所掌する本庁又は委員会等の事務局の課長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の長の職務

3 特に困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

8級

1 本庁局長又は地方局部長の職務

2 委員会等の事務局の長の職務

3 特に困難な業務を所掌する地方機関の長の職務

9級

1 本庁部長、会計管理者又は地方局長の職務

2 困難な業務を所掌する委員会等の事務局の長の職務

備考1 この表において「地方機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により条例で設けられた支庁及び地方事務所並びに同法第156条第1項の規定により法律又は条例で設けられた行政機関をいう。

2 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法第138条第1項の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4第1項の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。

別表第6(第3条関係)

公安職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

巡査の職務

2級

1 主任又は巡査長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする巡査の職務

3級

1 係長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主任又は巡査長の職務

4級

1 困難な業務を所掌する係長の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする主任の職務

5級

1 課長補佐又は警察署課長の職務

2 特に困難な業務を所掌する係長の職務

6級

1 本部課次長又は警察署副署長の職務

2 困難な業務を所掌する課長補佐又は警察署課長の職務

7級

1 本部課長又は警察署長の職務

2 困難な業務を所掌する本部課次長又は警察署副署長の職務

8級

1 参事官の職務

2 困難な業務を所掌する本部課長又は警察署長の職務

9級

1 本部部長の職務

2 困難な業務を所掌する参事官の職務

3 特に困難な業務を所掌する警察署長の職務

別表第7(第3条関係)

研究職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

基礎的な研究又は補助的な研究を行う職務

2級

1 試験研究機関の科長の職務

2 高度の知識又は経験に基づき研究を行う職務

3級

1 困難な業務を所掌する試験研究機関の科長の職務

2 特に高度の知識又は経験に基づき研究を行う職務

4級

高度の知識又は経験に基づき研究の総括、調整等を行う職務

5級

特に高度の知識又は経験に基づき広範囲にわたる研究の総括、調整等を行う職務

別表第8(第3条関係)

イ 医療職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な医療業務を行う職務

2級

1 地方機関の課長の職務

2 高度の知識又は経験に基づき医療業務を行う職務

3級

1 地方機関の長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

3 特に高度の知識又は経験に基づき医療業務を行う職務

4級

1 本庁局長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の長の職務

3 極めて高度の知識又は経験に基づき医療業務を行う職務

備考 この表において「地方機関」とは、別表第5備考1に規定する地方機関をいう。

ロ 医療職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

1 係長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主任の職務

5級

1 困難な業務を所掌する係長の職務

2 専門員の職務

6級

1 主幹の職務

2 地方機関の課長の職務

3 副主幹又は専門幹の職務

7級

1 地方機関の長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

備考 この表において「地方機関」とは、別表第5備考1に規定する地方機関をいう。

ハ 医療職給料表(三)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

1 係長又は看護長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする主任の職務

5級

1 困難な業務を所掌する係長又は看護長の職務

2 専門員の職務

6級

1 主幹の職務

2 地方機関の課長又は看護部長の職務

3 副主幹又は専門幹の職務

7級

1 地方機関の長の職務

2 困難な業務を所掌する地方機関の課長の職務

備考 この表において「地方機関」とは、別表第5備考1に規定する地方機関をいう。

職員の給与に関する条例

昭和26年11月16日 条例第57号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第8節
沿革情報
昭和26年11月16日 条例第57号
昭和26年12月 条例第65号
昭和27年8月 条例第30号
昭和27年12月 条例第51号
昭和28年3月 条例第8号
昭和28年12月 条例第57号
昭和28年12月 条例第58号
昭和29年6月 条例第31号
昭和29年9月 条例第55号
昭和31年3月 条例第1号
昭和31年8月 条例第26号
昭和31年9月 条例第51号
昭和32年3月 条例第2号
昭和32年10月 条例第34号
昭和33年3月 条例第4号
昭和33年10月 条例第46号
昭和34年3月 条例第6号
昭和34年3月 条例第11号
昭和34年7月 条例第28号
昭和34年10月 条例第34号
昭和35年10月 条例第23号
昭和35年12月 条例第41号
昭和36年10月 条例第17号
昭和36年12月 条例第28号
昭和37年12月 条例第56号
昭和38年3月 条例第1号
昭和38年10月 条例第25号
昭和38年12月 条例第45号
昭和39年12月 条例第57号
昭和39年12月 条例第59号
昭和40年12月 条例第31号
昭和41年12月 条例第33号
昭和42年12月 条例第29号
昭和43年10月 条例第17号
昭和43年12月 条例第30号
昭和44年1月 条例第1号
昭和44年12月 条例第34号
昭和45年12月 条例第37号
昭和46年3月 条例第8号
昭和46年12月 条例第41号
昭和47年12月 条例第43号
昭和48年4月 条例第22号
昭和48年10月 条例第41号
昭和49年3月 条例第17号
昭和49年4月 条例第26号
昭和49年5月 条例第27号
昭和49年6月 条例第28号
昭和49年12月 条例第45号
昭和50年12月 条例第32号
昭和51年12月 条例第34号
昭和52年12月 条例第40号
昭和53年12月 条例第28号
昭和54年12月 条例第32号
昭和55年12月 条例第29号
昭和56年12月 条例第32号
昭和57年7月 条例第17号
昭和58年12月 条例第27号
昭和59年3月 条例第3号
昭和59年12月 条例第36号
昭和60年12月 条例第29号
昭和61年12月 条例第29号
昭和62年12月 条例第34号
昭和63年3月 条例第1号
昭和63年12月 条例第34号
平成元年3月 条例第4号
平成元年3月 条例第10号
平成元年12月 条例第34号
平成2年3月 条例第3号
平成2年12月 条例第28号
平成3年3月 条例第2号
平成3年12月 条例第34号
平成4年12月 条例第36号
平成5年12月 条例第23号
平成6年10月 条例第29号
平成6年12月 条例第37号
平成6年12月 条例第38号
平成7年7月 条例第35号
平成7年12月 条例第44号
平成8年12月 条例第26号
平成9年10月 条例第23号
平成9年12月 条例第26号
平成10年3月 条例第3号
平成10年10月 条例第34号
平成10年12月 条例第37号
平成11年12月 条例第24号
平成12年12月 条例第56号
平成13年3月 条例第3号
平成13年12月 条例第48号
平成14年3月 条例第16号
平成14年12月 条例第54号
平成15年3月 条例第3号
平成15年3月 条例第6号
平成15年11月 条例第60号
平成16年3月 条例第2号
平成16年12月 条例第43号
平成17年3月 条例第1号
平成17年3月 条例第7号
平成17年12月 条例第87号
平成17年12月 条例第88号
平成18年3月 条例第2号
平成19年3月 条例第3号
平成19年3月 条例第4号
平成19年3月 条例第22号
平成19年12月 条例第57号
平成19年12月 条例第58号
平成20年3月 条例第3号
平成20年3月 条例第4号
平成20年12月 条例第65号
平成21年3月 条例第3号
平成21年3月 条例第6号
平成21年5月 条例第34号
平成21年11月 条例第61号
平成22年3月 条例第4号
平成22年3月 条例第15号
平成22年11月 条例第50号
平成23年7月 条例第39号
平成23年11月 条例第54号
平成24年12月 条例第69号
平成25年3月 条例第1号
平成26年3月28日 条例第6号
平成26年12月24日 条例第48号
平成28年3月25日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第6号
平成28年12月26日 条例第51号
平成29年12月26日 条例第38号
平成30年10月19日 条例第42号
平成30年12月25日 条例第54号
令和元年7月9日 条例第2号
令和元年10月15日 条例第6号
令和元年10月15日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第44号
令和3年7月16日 条例第42号
令和3年11月30日 条例第62号
令和4年10月14日 条例第31号
令和4年12月23日 条例第33号
令和5年12月22日 条例第33号
令和6年12月24日 条例第44号
令和7年3月25日 条例第2号
令和7年3月25日 条例第4号
令和7年3月25日 条例第6号
令和7年12月23日 条例第40号