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トップ警務部会計課落とし物に関するページ>施設占有者用拾得物取扱いの手引き

施設占有者用拾得物取扱いの手引

1 施設内において拾得した物件の交付を受けた場合の権利区分等

施設占有者の方へ(受理マニュアル等はこちらも参照してください。)

◇ 施設占有者の義務

施設において物件の拾得をした拾得者から、物件の届出を受けた施設占有者は、速やかに、交付を受けた物件を遺失者(落とし主)に返還するか、又は警察署長に提出しなければなりません。
ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければなりません。
(遺失物法第13条)

◇ 拾得者の権利区分等

拾得者区分 一般拾得者(お客さん)の場合 施設占有者(従業員を含む。)の場合
届出先 施設占有者 警察署長
電球届出期限
※ 期限経過後届け出た場合は、報労金・所有権等を取得する権利を喪失します。
(遺失物法第34条第2項、第3項、第4項)
一般拾得者…拾得のから24時間以内施設占有者へ差出し
施設占有者…一般拾得者から交付を受けたから7日以内警察署長へ提出
拾得をしたから7日以内
◇ 権利区分について
1 報労金
※ 落とし主が判明したときに、落とし主からお礼をもらう権利
一般拾得者と施設占有者で折半となります。
(遺失物法第28条第2項)
一般拾得者・・・2.5%〜10%の範囲内
施設占有者・・・2.5%〜10%の範囲内
(ただし、公法人は報労金を請求する権利がありません。(遺失物法第28条第3項))
5%〜20%の範囲内
(遺失物法第28条第1項)
ただし、公法人は報労金を請求する権利がありません。(遺失物法第28条第3項))
2 所有権
※ 警察署へ届け出た日の翌日から3ヶ月経過しても落とし主が現れなかった場合に所有権を取得する権利(受取期間2ヶ月)
◇ 一般拾得者・・・あり
(ただし、個人情報に関する物件は所有権を取得することはできません。)
◇ 施設占有者・・・なし
(ただし、一般拾得者が所有権を取得する権利を予め放棄している場合等は、施設占有者に所有権を取得する権利が移行します。(遺失物法第32条)報労金の権利は移行しません。)
◇ 施設占有者・・・あり
(ただし、個人情報に関する物件は所有権を取得することはできません。)

2 一般拾得者(お客さん)から
拾得物の交付を受けた場合の手続きについて

◇ 施設占有者の留意事項 ◇

注意施設占有者は、交付を受けた物件については、遺失者に返還し、又は警察署長に提出するまでの間、これを適切に保管、管理しなければなりません。(遺失物法第15条)

◇ 事務処理要領について ◇

確認事項 概要
1 拾得物件預り書の交付
メモ
施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面(預り書)を交付しなければなりません。(遺失物法第14条)

〔記載事項〕

1 物件の種類及び特徴
2 物件の交付を受けた日時
3 施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名
(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

★★預り書の様式例はこちらからダウンロードできます★★
エクセル拾得物件預り書(様式例) PDF拾得物件預り書(記載例)

交付する書面は、施設占有者の任意のもので結構です。例えば店舗の名刺を活用してその裏面に所定の上記記載事項を記載してこれを交付する等の便宜な方法をとっても差し支えありません。
2 拾得者への確認
指差し
拾得者から拾得物を預かるときに、次のことを拾得者に説明・確認する必要があります。

◇ 拾得物に関する権利(所有権報労金等)を主張するか。
◇ 遺失者が判明したときに、遺失者に氏名・住所・電話番号を告知してよいか。(氏名等の告知に同意しない場合は報労金等を受け取ることができません。) 
◇ 個人情報関連物件は、所有権を取得できないこと(遺失物法第35条)
※ この場合、報労金の権利については取得できます。
3 施設の利用者が見やすいところへの、拾得物件に関する情報の掲示
掲示
駅や店舗等の不特定かつ多数の者が利用する施設占有者は、遺失者に返還するか警察署長に提出するまでの間、施設の利用者が見やすいところに拾得物件に関する情報を掲示又は、拾得物に関する書面をその管理する場所に備え付け、かつ、いつでも関係者に自由に閲覧させなければなりません。(遺失物法第16条)

〔掲示又は書面の記載事項〕

1 物件の種類及び特徴
2 物件の拾得の日時及び場所

★★一覧簿の様式例はこちらからダウンロードできます★★

エクセル拾得物件一覧簿(様式例) PDF拾得物件一覧簿(記載例)
4 物件を警察署長に提出する際の「提出書」の提出
警察署長に拾得物件を提出するときは、物件の種類・特徴等を記載した「提出書」を提出する必要があります。(遺失物法施行規則第26条)

〔記載事項〕

1 物件に関する事項


ア 物件の種類及び特徴
イ 物件の拾得の日時及び場所
ウ 物件の交付の日時

2 施設占有者及び拾得者に関する事項

ア 施設占有者の氏名及び電話番号その他の連絡先
イ 拾得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
ウ 施設占有者及び拾得者の費用請求権等の有無
エ 同意の有無

★★提出書の様式例はこちらからダウンロードできます★★
エクセル提出書(様式例) PDF提出書(記載例)
〇 警察署長に提出する「提出書」のデータでの提出
「提出書」をデータで提出することができます。データ(電磁的記録媒体)で提出する際には、「電磁的記録媒体提出票」が必要となります。
※ 「提出書」のデータ等は、「遺失物管理プログラム」からダウンロードしていただけます。
 ただし、「電磁的記録媒体提出票」の様式例はこちらからダウンロードしてください。
 エクセル電磁的記録媒体提出票(様式例)

★★ プログラムのダウンロードはこちらからどうぞ ★★
遺失物管理プログラム

3 特例施設占有者について

特例施設占有者とは?(PDF 699KB)
★★保管物件届出書の様式例はこちらからダウンロードできます★★
エクセル保管物件届出書(様式例)


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