落とし物に関するページ
落とし物を
された方へ |
落とし物や忘れ物をした場合
例えば…
○落とし物が警察に届けられていないかを確認したい。
○遺失届出書を提出したい。
○以前提出した遺失届出書の受理番号を知りたい。
○以前提出した遺失届出書の紛失物が見つかったので解除したい。
○HPに公表されている落とし物を確認したい。※問い合わせ番号を確認してお電話ください。
○紛失した物品の位置情報が警察署になっているので確認したい。
○落とし物が届いているとカード会社などから連絡を受けたので確認がしたい。
○ペットがいなくなった届出をしたい。
落とし物をされた方へ(手続きの流れ)
遺失届出書の様式をダウンロードし、記入した遺失届出書を県内の警察署、交番、駐在所に持参して提出することができます。
遺失届出書(様式)
遺失届出書(記載例)
★落とし物情報の公表
警察署で取り扱った落とし物をこちらから検索できます。
お心当たりのある方は、各警察署にお問い合わせください。 |
落とし物を
拾った方へ |
落とし物や忘れ物を拾った場合
落とし物を拾った方へ(手続きの流れ) |
施設占有者
(店舗等)の
皆様へ |
施設占有者の皆様へ
店舗等から警察への拾得物のご提出及び引取りに係る来署を、原則平日9時〜15時(12時〜13時を除く)としていただきますよう、お願いいたします。
施設占有者用拾得物取扱いの手引き
駅や店舗などの施設内において拾得した物件の交付を受けた場合の取扱いについて紹介しています。
様式例については、こちらのコーナーからダウンロードできます。
施設占有者向け遺失物管理プログラムの配布について
拾得物件のご提出の際に必要な「提出書」のデータ作成用プログラムのダウンロードはこちらです。 |
★落とし物をしてから返還までの流れや、遺失届出時のポイントが掲載された警察庁情報サイトはこちら
★警察から落とし物が見つかったと連絡があった場合
★委任状の様式はこちら
( 委任状)・( 委任状「LETTER OF ATTORNEY」 English)
★愛媛の落とし物の取扱状況 
令和7年中の愛媛県内の遺失物及び拾得物の取扱状況について公表しています。
★落とし物の競売について
保管期間を経過した落とし物の競売を随時実施しています。
飼っているペット
がいなくなった
方へ |
警察で保護情報が分かる場合がありますので、必ず警察署に遺失届出書を提出しましょう。
電話でのお問い合わせの際に音声ガイダンスに繋がった場合は、
@お問い合わせの概要…【2(落とし物の問い合わせ)】を選択する。
Aお問い合わせの内容…【2(その他の問い合わせ)】を選択する。
B担当者とお話ください。
※17:00〜17:15の間は、繋がりにくい場合があります。ご了承ください。
※執務時間外・閉庁日は、警察署の当直に繋がります。
(遺失届出書の詳細は、「落とし物をされた方へ」のコーナーへ。)
県や市町などに保護されている場合もありますので、そちらにも問い合わせてみましょう。
→お問い合わせ先一覧は こちら |
ペットを保護
された方へ |
逸走の家畜(逃げたペットなど)を保護された場合は、遺失物法に基づき警察署に提出することができます。
飼い主の方から遺失届出書が出されていて、警察で飼い主の方が分かる場合がありますので、お近くの警察署に電話でお問い合わせください。
電話でのお問い合わせの際に音声ガイダンスに繋がった場合は、
@お問い合わせの概要…【2(落とし物の問い合わせ)】を選択する。
Aお問い合わせの内容…【2(その他の問い合わせ)】を選択する。
B担当者とお話ください。
※17:00〜17:15の間は、繋がりにくい場合があります。ご了承ください。
※執務時間外・閉庁日は、警察署の当直に繋がります。
【!!】野良犬、野良猫、野生動物などは対象とならないのでご注意ください。
県や市町などにペットがいなくなった届出が出されている場合がありますので、そちらにもお問い合わせてみましょう。
→お問い合わせ先一覧は こちら |
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