スマートフォン版 モバイル版  For Foreigners 聴覚等障がい者用110番 メールマガジン  相談窓口  交通事故日報 リンク集 サイトマップ  
        

トップ総務室広報県民課県民の広場>代行業者の車に乗って駐車場所まで送ってもらうのは違法?

代行業者の車に乗って駐車場所まで送ってもらうのは違法?

ご質問等の要旨

Q先日、代行運転を利用した時の事です。飲食店から私の車を停めた場所までかなり距離があったので、駐車場まで代行運転業者の自動車で送ってもらい、駐車場から代行運転をしてもらって帰宅したかったのですが、代行運転の方から「AB間輸送はできない」と言われ、私は駐車場まで歩いて行ってから代行運転で帰宅しました。
このAB間輸送とはどのようなものですか。
これは違法行為になるのですか。(松山市・男性)

県警察からの回答

A「AB間輸送」とは自動車運転代行業者が利用者を飲食店等の居場所から利用者が自動車を置いている駐車場まで、随伴用自動車(代行業者の車)に乗せて利用者を輸送する行為をいい、道路運送法第4条、同法第80条違反(白タク行為)となり禁止されています。

随伴用自動車とは、利用者を自宅等に届けた後、営業所等に戻るために用いる自動車のことで、常態として利用者の自動車の後ろを追って走行することからこのように呼ばれています。

(愛媛県警察本部交通部交通指導課)

戻る
愛媛県警察本部 〒790-8573 愛媛県松山市南堀端町2番地2 アクセスマップ 代表電話:089-934-0110
Copyright(C) Ehime Prefectural Police Department. All Rights Reserved.