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トップ総務室広報県民課県民の広場>『電動スクーターの公道走行は交通違反』、は本当!?

『電動スクーターの公道走行は交通違反』、は本当!?

ご質問等の要旨

Q新聞報道等において、「電動スクーターは、一般公道を通行する場合、運転免許証が必要なほか、ヘルメット着用など決められたルールがある。違反者には、注意、警告、場合によっては検挙されることもあり、このルールを販売店にも指導する。」とありました。
一方、販売代理店から「今の時点では自転車扱い」だから大丈夫との説明があったとも聞きました。本来のルールを守って使用したいと考えており、正しい使用方法がどうなっているのか教えて下さい。(松山市・男性)

県警察からの回答

A電動スクーターは、法令上は原動機付自転車(いわゆる「原付」)に当たり、使用に際しては関係規定を遵守する必要がありますのでご注意下さい。

〈電動機である原動機を用いた二輪車(自転車、身体障がい者用の車いす又は歩行補助車以外のものに限る。)であり、道路交通施行規則第1条の2に規定する大きさ〈0.6キロワット)以下の定格出力のモーター(原動機)を有し、かつレール又は架線によらないで運転するものであるから、その座席の有無にかかわらず、道路交通法に規定する原動機付自転車に当たると解釈されます。〉

電動スクーターを公道上で運行する場合は、運転免許が必要であり、また、ヘルメットの着装義務はもとより、ブレーキランプや方向指示器等保安部品の装備、車両ナンバーの取得のほか、自賠責保険の締結、道路交通法に定める通行方法、事故を起こした場合の運転者及び使用者の義務など原付車の運転に関係する全ての規定が適用されることとなります。

したがって、運転免許を取得している場合であっても、歩道を通行したり、保安部品のない電動スクーターで車道を運行することは違反となるほか、交通事故を起こした場合は、相応の責任を負うこととなります。

電動スクーターの使用に際しては、ルールを守り、空き地や広場等の「一般の交通の用に供されていない場所」での、安全な運転をお願いいたします。

(愛媛県警察本部交通部交通指導課)

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