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禁止場所でのUターン

ご意見の要旨

Q先日、松山市西堀端の国道196号のUターン禁止場所で、白バイがUターンするところを目撃しました。
赤色灯もつけずに禁止場所でUターンをしていいのでしょうか。
交通違反者を検挙する前に白バイが交通法規を厳守することを望みます。(松山市・男性)

県警察からの回答

A白バイがUターン禁止場所を赤色灯もつけずに転回していたとのご意見ですが、結論から言いますと、正当な職務行為です。

緊急自動車については道路交通法第41条「緊急自動車等の特例」が規定され、特に、専ら交通取締りに従事する自動車(白バイ・パトカー)につきましては、同条第3項で、

  • 第18条第1項(左側寄り通行等)
  • 第20条第1項(一番目の車両通行帯通行)
  • 第20条第2項(車両通行帯指定通行区分通行義務)
  • 第20条の2(路線バス等優先通行帯)
  • 第25条の2第2項(指定横断等の禁止=Uターン禁止)

は適用されないと規定されております。

さらに、愛媛県道路交通規則第2条(1)で、「道路標識又は道路標示による交通規制の対象から除く自動車」として

  • 護衛列自動車
  • 警護列自動車
  • 緊急自動車
  • 専ら交通の取締りに従事する自動車

が規定され、公安委員会の交通規制(速度等の交通規制)から除外されております。

今回、ご指摘の事案につきましては、対向車線の速度違反容疑の原付車を追跡するために転回したもので、正当な職務行為でありますので、ご理解をお願いいたします。

(愛媛県警察本部交通部交通機動隊)

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