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トップ>総務室>広報県民課>県民の広場>禁止場所でのUターン 禁止場所でのUターンご意見の要旨先日、松山市西堀端の国道196号のUターン禁止場所で、白バイがUターンするところを目撃しました。 県警察からの回答白バイがUターン禁止場所を赤色灯もつけずに転回していたとのご意見ですが、結論から言いますと、正当な職務行為です。 緊急自動車については道路交通法第41条「緊急自動車等の特例」が規定され、特に、専ら交通取締りに従事する自動車(白バイ・パトカー)につきましては、同条第3項で、
は適用されないと規定されております。 さらに、愛媛県道路交通規則第2条(1)で、「道路標識又は道路標示による交通規制の対象から除く自動車」として
が規定され、公安委員会の交通規制(速度等の交通規制)から除外されております。 今回、ご指摘の事案につきましては、対向車線の速度違反容疑の原付車を追跡するために転回したもので、正当な職務行為でありますので、ご理解をお願いいたします。 (愛媛県警察本部交通部交通機動隊) 戻る |
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