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トップ総務室広報県民課犯罪の被害にあわれた方へ>捜査へのご協力のお願い

捜査へのご協力のお願い

刑事手続上必要なご協力をお願いすることになりますが、そのことでご負担をおかけすることもあります。

犯人を捕まえ、処罰するため、そして同じような被害にあわれる方をなくすためにも、ご協力いただきたいと思います。

具体的には次のようなことがあります。

事情聴取
担当の捜査員が、犯行の状況や犯人の様子などについて、詳しい事情をお聞きします。 思い出したくない、言いたくないこともあるかと思いますが、犯人や犯罪事実を明らかにするため、必要があってお尋ねするものです。 詳しいことが分かれば分かるほど、捜査がスムーズになり、犯人の早期検挙につながりますので、ご協力をお願いします。
証拠品の提出
犯人や犯罪事実を明らかにするため、被害に遭われた方が被害当時に着ていた服、持っていた物などを証拠品として提出していただくことがありますが、これは、犯罪を立証するために必要となりますので、ご協力をお願いします。
実況見分等の立会
犯罪の現場等を確認する際に立会いをしていただくことがあります(現場等の状況を確認することを「実況見分」と言い、裁判所の令状によって行う確認を「検証」と言います。) ある程度の時間がかかりますが、事実の解明や犯罪の立証に必要な場合に行うものですので、ご協力をお願いします。

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