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刑事手続の概要

犯人や犯罪の事実を明らかにし、刑罰を定める手続を「刑事手続」といい、

  • 捜査
  • 起訴
  • 公判
の3段階に大きく分かれます。

また、成人と少年の場合では手続が異なります。

犯人が成人の場合

捜査
犯人を捕まえ、証拠を収集して事実を明らかにし、事件を解決するための活動をいいます。証拠等によって特定した被疑者は、必要があれば逮捕し、48時間以内に検察庁に送致します。送致を受けた検察官は24時間以内に裁判官に身柄拘束の請求を行い(この拘束を「勾留」といいます。)、請求が認められると最長で20日間勾留されることになります。被疑者が逃走するおそれがない場合などには、被疑者を逮捕しないまま取調べ、証拠を揃えた後、捜査結果を検察官に送ることとなります。
起訴等
送致を受けた検察官が、勾留期間内に被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行います(起訴された被疑者を「被告人」といいます。)。起訴には、法廷での裁判を請求する公判請求と、書面審理だけを請求する略式命令請求等があります。
公判等
被疑者が起訴され、公判が開かれる日が決められた後、審理が行われ、判決が下されます。検察官や被告人が、判決の内容に不服がある場合には、さらに上級の裁判所に訴えることができます。

犯人が14歳以上の少年の場合

捜査
成人の手続と同様に捜査します。法定刑が懲役・禁固等の比較的重い罪を犯した場合は検察庁に事件を送致します。法定刑が罰金以下の犯罪を犯した場合は、直接家庭裁判所に事件を送ります。
審判等
家庭裁判所では、審判(刑事手続でいう裁判)を開始するかどうかを決定します。これまでの手続の過程で、少年が十分改心し、もはや審判に呼び出す必要がないと判断された場合は、審判手続を開始せず、その時点で終了します(これを「審判不開始」といいます。)。その他、裁判官が直接審理することが必要であると認められる場合は、審判手続を開始します。審判では、保護処分(少年院送致や、保護司等による保護観察等)の決定や保護処分の必要がない場合は不処分の決定をします。なお、凶悪な犯罪など、刑事処分をすべきと認められた場合には、事件を検察庁に送り返します(これを「検察官送致(逆送)」といいます。)。

犯人が14歳未満の少年の場合

捜査
14歳未満の少年は、法律上罰することができないので、児童相談所に通告等します。
措置
通告を受けた児童相談所は、児童自立支援施設への入所や里親委託等の児童福祉法上の措置をとるほか、審判が必要と認められる場合は、事案を家庭裁判所に送ります。

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