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トップ総務室広報県民課犯罪の被害にあわれた方へ>犯罪被害給付制度

犯罪被害給付制度

犯罪行為によって亡くなられた被害者遺族の方や犯罪行為により被害に遭われた方に対して、国が一時金として給付金を支給する制度です。

給付金の種類は

  • 遺族給付金(遺族の方に支給)
  • 重傷病給付金(加療1月以上かつ3日以上入院を要する重傷病、又は加療1月以上かつ3日以上労務に服する事ができない精神疾患等の疾病を負い、医療費を自己負担された方に支給(対象期間あり))
  • 障害給付金(傷害の残った被害者の方に支給)
があります。

場合によって、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。


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