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トップ総務室広報県民課犯罪の被害にあわれた方へ>被害者連絡制度

被害者連絡制度

殺人、強制性交等(旧強姦)、傷害等の身体犯、ひき逃げ事件、交通死亡事故などの被害者等の方に対して、

  • 刑事手続及び犯罪被害者のための制度
  • 被疑者の検挙に至っていない場合には、捜査に支障のない範囲内で捜査状況
  • 被疑者を検挙した場合には、捜査に支障のない範囲内で被疑者検挙の旨、被疑者の氏名、年齢等
  • 逮捕後、勾留が行われた事件については、事件を送致した検察庁、起訴・不起訴等の処分結果等
などについて連絡します。

事件のことを思い出したくない方など、連絡が必要ない方は、捜査員にその旨をお話ください。

※ 被疑者が少年の場合には、連絡内容に若干の違いがあります。

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