○愛媛県警察自動車警ら隊組織及び運営規程

平成26年3月24日

本部訓令第13号

HP概要掲載

愛媛県警察自動車警ら隊組織及び運営規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、愛媛県警察自動車警ら隊(以下「自動車警ら隊」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(準拠)

第2条 自動車警ら隊の運用に関しては、地域警察運営規則(昭和44年国家公安委員会規則第5号)及び愛媛県地域警察運営規程(平成19年本部訓令第2号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(任務)

第3条 自動車警ら隊は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

(1) 職務質問等による被疑者の検挙に関すること。

(2) 事件・事故等の急訴事案の初動措置に関すること。

(3) 非行少年の補導に関すること。

(4) 交通指導取締りに関すること。

(5) 保護活動又は救護活動に関すること。

(6) 街頭犯罪等を抑止するための必要な活動に関すること。

(組織)

第4条 自動車警ら隊の組織は、別表第1のとおりとする。

(活動区域)

第5条 自動車警ら隊の活動区域は、県内全域とする。ただし、生活安全部地域課長(以下「地域課長」という。)は、事件・事故等の発生状況、交通事情等を勘案し、地域を選定した上で重点的に運用することができる。

(活動方法)

第6条 事件・事故等の発生状況、治安情勢等を分析した上、最も効果的な路線、区域、時間帯等を選定して第3条の任務を行うものとする。

(引継ぎ等)

第7条 地域課長は、自動車警ら隊に勤務する警察官(以下「隊員」という。)が取り扱った事件・事故等で、引き続き捜査等の措置を必要とするものについては、その発生地又は検挙等の場所を管轄する署に、関係書類とともに引き継ぐものとする。

2 地域課長は、隊員が被疑者を逮捕し、又は常人逮捕の引渡しを受けたときは、前項の規定による引継ぎをする署に引き渡すものとする。

3 地域課長は、被疑者の引渡しに関し、前項の規定により難い場合は、関係所属長と協議するものとする。

(事件・事故等の取扱い)

第8条 警ら中における事件・事故等の取扱いに当たっては、事件・事故等処理要領(別表第2)により初動的な措置を行った後、事件・事故等の発生地を管轄する署と連携し、相互に協力して措置するものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、自動車警ら隊の運営に関し必要な事項は、地域課長が定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日本部訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

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別表第2(第8条関係)

事件・事故等処理要領

項目

処理要領

犯罪の認知等

1 犯罪の発生の認知

犯罪の発生を認知した場合は、可能な限りの初動措置を行った後、発生地を管轄する署に通報するものとする。また、緊急配備等の広域にわたる初動措置を必要とする場合は、通信指令課及び発生地を管轄する署に通報するものとする。

2 現場臨場時の措置

現場臨場の必要がある事件・事故等については、現場に急行し、負傷者の救護、現場保存、証拠保全等の初動措置をとるものとする。

被疑者の検挙等

1 被疑者の逮捕

被疑者を逮捕した場合は、被害者及び目撃者の確保、捜索差押えなどの必要な措置をとり、発生地又は検挙地を管轄する署に関係書類を添えて引き継ぐものとする。

2 指名手配被疑者の発見

指名手配被疑者を発見した場合は、愛媛県警察自動車警ら隊長に速報し、指示を受けて措置するものとする。

3 身柄不拘束被疑者の検挙

身柄不拘束被疑者を検挙した場合は、必要により被疑者の取調べを行い、事件の引継ぎに必要な書類を整えた上で、速やかに発生地又は検挙地を管轄する署に引き継ぐものとする。

保護・救護

泥酔者、行方不明者等を発見し、又は保護した場合は、事案を管轄する署に関係書類を添えて引き継ぐものとする。

非行少年等の取扱い

1 犯罪少年の検挙

犯罪少年を検挙した場合は、「被疑者の検挙等」の項目の処理要領に準じて取り扱うものとする。

2 触法少年の補導

触法少年を補導した場合は、触法事案の発生地を管轄する署に引き継ぐものとする。

3 不良行為少年の補導

少年補導票を作成した場合は、補導した場所を管轄する署に送付するものとする。

交通事件

1 交通事故

交通事故を現認した場合は、必要な現場措置を講じた上で、交通事故の発生地を管轄する署に現場臨場を要請し、引き継ぐものとする。

2 交通反則通告制度適用事案

隊員が作成した交通反則切符は、幹部が所要の点検を行い、交通反則通告センターに送付するものとする。

3 その他

交通反則通告制度適用事案以外の事件(逮捕事件、否認事件、交通切符適用事件等)は、検挙地を管轄する署に関係書類等を添えて引き継ぐものとする。

諸願届等

1 諸願届

警察相談又は諸願届の申出を受けた場合は、受理することなく、申出の内容に係る署に相談等をするよう教示するものとする。

2 拾得物

拾得物の差出しがあった場合は、警ら等の用務に従事しているため、拾得物の受理を行うことができない旨を十分に説明し、最寄りの交番等に届け出るよう教示するものとする。

愛媛県警察自動車警ら隊組織及び運営規程

平成26年3月24日 本部訓令第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 域/第1節 運営・管理
沿革情報
平成26年3月24日 本部訓令第13号
平成28年3月30日 本部訓令第14号