○愛媛県地域警察運営規程

平成19年2月5日

本部訓令第2号

愛媛県地域警察運営規程を次のように定める。

愛媛県地域警察運営規程

愛媛県地域警察運営規程(昭和44年愛媛県警察本部訓令第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 活動の基準等

第1節 活動の基準(第7条―第14条)

第2節 活動の計画(第15条―第18条)

第3節 会議(第19条・第20条)

第3章 地域警察活動

第1節 交番及び駐在所(第21条―第40条)

第2節 警備派出所(第41条―第43条)

第3節 自動車警ら班(第44条―第50条)

第4節 地域特捜(第51条)

第5節 警察用船舶(第52条・第53条)

第4章 指導監督(第54条―第59条)

第5章 交番相談員(第60条)

第6章 補則(第61条―第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域警察運営規則(昭和44年国家公安委員会規則第5号。以下「規則」という。)に基づき、愛媛県警察における地域警察の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域警察官 規則第2条の任務を遂行するため、次条の勤務種別により活動する警察官及び警察本部又は署において地域警察に関する企画、統計等の事務に従事する警察官並びにこれらの警察官に対する指揮監督及び指導教養(以下「指導監督」という。)に当たる警察官をいう。

(2) 地域幹部 地域警察官のうち、巡査部長以上の階級にある者をいう。

(4) 受持区 交番(署所在地を含む。以下同じ。)及び駐在所の地域警察官に所管区の巡回連絡をさせるため、各別に指定した区域をいう。

(5) 警ら 地域警察官が警戒等のために所外で行う活動をいう。

(6) 在所 立番、見張及び待機をいう。

(7) 立番 交番、警備派出所又は駐在所(以下「交番等」という。)の施設外の適当な場所に位置して、立って警戒するとともに、諸願届の受理等に当たることをいう。

(8) 見張 警戒活動の例外的な勤務方法として、立番に代えて、交番等の施設内の出入口付近に位置して、いすに腰掛けて警戒するとともに、諸願届の受理等に当たることをいう。

(9) 待機 指定された場所において、事件又は事故が発生した場合に直ちに出動することができる態勢を保持しつつ、装備資器材の点検整備及び書類の作成整理に当たることをいう。

(10) 機動警ら 管内の事件及び事故の発生状況等の治安情勢に応じて、警ら用無線自動車により巡行し、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、危険の防止等に当たるほか、事件、事故等が発生した場合には、現場に急行して迅速的確な初動措置を行うことをいう。

(11) 駐留警戒 管内の事件及び事故の発生状況、交通量等を考慮し、主要な交差点等に警ら用無線自動車を停車させ、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、危険の防止等に当たることをいう。

(12) 前進待機 発生する事件及び事故に即応するため、警ら用無線自動車が拠点となる交番等(以下「拠点交番等」という。)で待機することをいう。

(勤務種別)

第3条 地域警察の勤務種別は、交番勤務、駐在所勤務、警備派出所勤務、自動車警ら班勤務、地域特捜勤務及び警察用船舶勤務とする。

(運用方針)

第4条 地域警察の運用に当たっては、前条の勤務種別ごとの特性を考慮した組合せに配慮して相互の連携及び情報交換を図り、総合的かつ効果的な機能の発揮に努めなければならない。

2 署長は、管内の犯罪、交通事故等の発生状況及び地域的特性を考慮し、地域警察官の重点的運用を図るものとする。

(制服等の着用)

第5条 規則第7条第1項のただし書の規定による地域警察官が制服を着用することを要しない旨の指定は、署長又は生活安全部地域課長が命じ、又は承認して行うものとする。

2 地域警察官が活動服を着用することができる場合は、愛媛県警察官の服制に関する訓令(昭和37年本部訓令第11号)によるものとする。

(企画調整)

第6条 課長及び学校長は、地域警察活動に影響を及ぼすような企画をする場合には、あらかじめ生活安全部地域課長と協議するものとする。

2 署の地域幹部以外の幹部は、地域警察活動に影響を及ぼすような企画をする場合には、あらかじめ署の地域部門の管理官、調査官及び課長(以下「地域課長等」という。)と協議するものとする。

第2章 活動の基準等

第1節 活動の基準

(班)

第7条 署長(松山東署長を除く。)は、一定地域内の交替制勤務を行う地域警察官について、各当務ごとに班を編制して運用するものとする。この場合において、3交替制勤務にあっては、1班、2班、3班と称する。

(勤務の交替等)

第8条 交替制勤務における地域警察官の交替時の点検、指示、教養等は、努めて簡潔に行うものとする。

2 交番における勤務の交替は、当日の当務員1人が勤務開始時刻に、非番員と面接して行うものとする。

(活動時間の基準)

第9条 本署に勤務する地域警察官(自動車警ら班員及び受持区を持つ者を除く。)の活動時間は、署長の定めるところによる。

2 交番等又は自動車警ら班の活動に従事する警察官の1回の勤務における活動時間は、おおむね次の表の基準により署長が定める。この場合において、交替制勤務における夜間の連続する休憩時間は、4時間以下とする。

勤務制

交番及び駐在所

警備派出所

自動車警ら班

在所

警ら

巡回連絡

警戒警備

在所

警ら

警ら

待機

立番(見張)

待機

立番(見張)

待機

交替制勤務

15時間30分勤務

2時間

2時間30分

7時間

4時間





11時間

4時間30分

7時間45分勤務

1時間

1時間45分

2時間

3時間





6時間

1時間45分

深夜7時間45分勤務

1時間

1時間45分

5時間








変則勤務

15時間30分勤務

2時間

2時間30分

7時間

4時間







7時間45分勤務

1時間

1時間45分

2時間

3時間

3時間

1時間

1時間45分

2時間



3 署長は、交番又は駐在所に勤務する警察官については、次の表に定める基準に基づき、夜間警ら(19時から翌日5時までの間に行う警らをいう。以下同じ。)を行わせるものとする。この場合において、1回の警ら時間は、特別な場合を除き、2時間とする。

種別

夜間警ら回数の基準

交替制の交番

15時間30分勤務1回につき2回以上

変則勤務(日勤)の交番及び駐在所

2週間に3回以上(うち1回以上は、22時から翌日5時までの間に行う深夜警らとする。)

4 署長は、交番等の勤務において、配置に係る地域警察官の人数、交番等の周辺における人の往来、その他交通の状況等を勘案して、立番の時間を設定するものとする。

(職務範囲の基準)

第10条 規則第3条第2項の初動的な措置の範囲は、別表第1のとおりとする。

(警ら要点及び警ら区の設定)

第11条 署長は、所管区における交通の指導取締り、犯罪の予防及び検挙、警備等の対象となる主要な地点、地域又は区間を選定し、警ら要点として定めるものとする。

2 署長は、必要により、警ら要点及び受持区を考慮して警ら区を設けることができる。

3 署長は、前項の警ら区については、必要により隣接する所管区を組み合わせて、共同の警ら区を設けることができる。

4 署長は、自動車警ら班の警ら区について、第1項の警ら要点を考慮して定めるものとする。

(警ら分担区の指定)

第12条 署長は、警ら用無線自動車が2台以上配置されている場合は、管轄区域を分け、それぞれの警ら用無線自動車の警ら分担区として指定することができる。

(警ら箱の設置)

第13条 署長は、警ら要点のうち、交番の所管区内に5箇所、駐在所の所管区内に3箇所警ら箱を設置し、警察官と地域住民との協働による警ら活動等を実施するものとする。

2 前項の警ら箱に、交番は1当務に1回以上、駐在所は2日に1回以上、自動車警ら班は1当務に管内5箇所以上立ち寄るものとする。

3 第1項の警ら箱のほか、真に治安維持上必要があると認められるときは、期間を限定して特別に警ら箱を設置し、パトロールを強化するものとする。

(受持区の設定)

第14条 署長は、交番及び駐在所ごとの定数基準に応じて、受持区を定めるものとする。この場合において、交番又は駐在所に2以上の受持区を指定したときは、交番及び駐在所ごとに一連番号を付するものとする。

第2節 活動の計画

(基本計画)

第15条 署長は、地域警察官の効率的運用を図るため、おおむね次に掲げる事項を内容とする基本計画を定めるものとする。

(1) 交番等、自動車警ら班、地域特捜、地域事務及び交番相談員の人員配置

(2) 班の編成(松山東署を除く。)

(3) 警ら要点等の指定

(4) 受持区担当者の指定

(5) 移動交番車の運用区域の指定

(6) その他運用上の基本的事項

(月間活動計画等)

第16条 署長は、地域警察活動を計画的に行うため、次に掲げる事項を内容とする月間活動計画を定めるものとする。

(1) 月間における日ごとの実働人員

(2) 月間の活動重点

(3) 月間の活動予定

(4) その他月間の活動に必要な事項

2 署長は、地域警察官に対し、毎月末までに、翌月分の前項第2号の活動重点を活動重点事項(様式第1号)により指示しなければならない。

3 署長は、第1項第3号の活動予定の計画に当たっては、交番等の勤務員の不在が常態化しないよう配意するものとする。

4 署長は、翌月における地域警察官の勤務を要しない日、定例研修会、指定勤務、主要行事等を、毎月末3日前までに地域警察官に指示しなければならない。

5 署長は、地域警察官の勤務種別ごとに、第9条第1項及び第2項の活動時間に従って活動予定を指示しなければならない。

(勤務日の指示)

第17条 地域課長等は、地域警察官の勤務日における活動について、次に掲げる事項を指示するものとする。

(1) 月間の活動計画に基づき勤務日に実施すべき事項

(2) 管内の実情に即した警ら要点並びに必要な活動の時間、場所及び方法

(3) その他活動に当たって配意すべき事項

(活動計画の変更)

第18条 署長は、治安情勢等から必要があると認めるときは、活動計画の変更を行うものとする。

2 地域警察官は、活動計画の変更をする必要があるときは、地域課長等を経て署長の承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、必要な措置を行った後、その経過を速やかに報告するものとする。

3 前項の場合において、軽易なものとして署長が定めたものについては、直属の地域幹部の承認で足りるものとする。

第3節 会議

(幹部会議)

第19条 署長は、規則第12条第2項の幹部会議を、毎月1回以上開かなければならない。ただし、これによりがたい場合は、愛媛県警察職員の監督に関する訓令(昭和53年本部訓令第14号)に定める監督者会議と兼ねて行うことができる。

2 前項の会議を開いた場合は、おおむね次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 基本計画及び月間活動計画

(2) 課及び係の相互間の連絡調整

(3) その他地域警察活動について必要な事項

3 第1項の会議を開いた場合は、必要な事項を地域幹部会議録(様式第2号)に記録しておくものとする。

(ブロック別会議等)

第20条 署長は、地域警察活動の能率向上を図るため、随時、地域警察官の班別、ブロック別等の会議を開き、地域警察活動の反省検討及び情報交換を行わなければならない。

第3章 地域警察活動

第1節 交番及び駐在所

(勤務方法)

第21条 交番及び駐在所の勤務方法は、在所、警ら及び巡回連絡とする。

(警ら)

第22条 警らは、所管区を巡行することにより、規則第19条第1項に規定する活動を積極的に行うものとする。

2 警らは、原則として徒歩又は自転車により行うものとする。ただし、署長は、必要により、自動二輪車、小型警ら車又は警ら用無線自動車で警らをさせることができる。

(巡回連絡)

第23条 署長は、通常の巡回連絡について、受持区の家庭等の全戸を年1回以上訪問させるものとする。ただし、別表第2の重点対象については、年2回以上訪問させるための具体的方法を定めるものとする。

2 署長は、特異な事件又は事故の発生等により、通常の巡回連絡ではその目的が達せられない場合は、特別に巡回連絡を行わせることができる。

3 署長は、新たに受持区の担当を命じたときは、受持区の実情に応じ、期間を定めて一巡させ、早期に実態を把握させるものとする。

4 巡回連絡の実施要領は、別表第2のとおりとする。

(休憩)

第24条 休憩は、交番又は駐在所の施設内で行うものとする。

2 休憩中に出頭人等がある場合は、これを受理し、必要な措置を行わなければならない。

(在所等の措置及び方法)

第25条 1勤務日3人以上の交番においては、原則として常に1人は警戒及び市民応接のための在所活動をさせるものとする。

2 前項の交番以外の交番及び複数駐在所においては、来訪者の多い時間帯には、最低1人は同項の活動と同様の活動をさせるものとする。

3 在所活動に際しては、市民応接を丁寧迅速に行うとともに、周密鋭敏な観察力及び注意力を発揮して、職務質問等を積極的に行わなければならない。

(緊急報告)

第26条 地域警察官は、重要な事件、事故等の発生を認知し、緊急手配を必要とするときは、直接、通信指令課又は通信室(以下「通信指令課等」という。)に報告するものとする。

(注意報告)

第27条 地域警察官は、その活動を通じて警察上必要な情報の入手に努め、注意報告(様式第3号)その他の方法により、速やかに署長に報告しなければならない。

(連携活動)

第28条 署長は、隣接する交番又は駐在所について、相互の連携活動の方法、緊急時の共助体制等をあらかじめ定めておくものとする。

(ブロック運用)

第29条 署長は、管内の治安情勢等により必要があるときは、2以上の交番又は駐在所を組み合わせ、拠点交番等を中心に勤務員を統合したブロック運用を行うことができる。

2 前項のブロック運用に当たっては、交番及び駐在所の勤務員の勤務時間の割り振りを相互補完的に指定するとともに、夜間の合同警らの実施又は不在となっている交番及び駐在所への支援を行うなど、地域の特性にあった弾力的な活動を行わせなければならない。

3 署長は、第1項のブロック運用を行う場合は、責任者として拠点交番等に地域幹部を配置するものとする。

4 前項の責任者が病気その他の理由により勤務できない場合においては、あらかじめ指定された副責任者がその責めに任ずるものとする。

(定時連絡)

第30条 地域課長等は、交番及び駐在所に対する毎日の定期的連絡時間を定め、各種の手配及び指示連絡を行うようにしなければならない。

2 地域課長等は、指示連絡簿(様式第4号)を備え付け、前項に規定する指示内容について署長に報告しなければならない。

(離所時の報告等)

第31条 地域警察官は、交番及び駐在所の施設を離れるときは、その行先、用件、帰所予定時刻、連絡方法その他の必要事項を本署に報告するものとする。

2 駐在所の勤務員は、勤務の開始時及び終了時の報告を本署に行うものとする。

3 交番及び駐在所の勤務員は、その所外活動が1時間以上に及ぶとき及び事件・事故捜査が長引くなどして所外活動を延長するときは、現在地、用務の内容、帰所予定時刻その他の必要事項を本署に報告するものとする。

4 交番及び駐在所の勤務員は、所外活動から帰所したときは、状況に応じて、取扱事項及び特異事項を本署に報告するものとする。

5 署長は、前各項に規定する報告事項を記録させておくものとする。

(環境整備)

第32条 地域警察官は、交番及び駐在所の施設内外の清潔整とん及び火災の防止に努め、施設及び備品の適正な保管管理に当たらなければならない。

(他官庁からの呼出し、調査等)

第33条 地域警察官が他の官公庁から呼出し、示達、調査等の依頼を受けたときは、署長の指示を受けた場合のほかは取り扱わないものとする。

(地図の掲示)

第34条 交番及び駐在所には、地理案内その他執務の参考とするため、事務所内の見やすい場所に所管区の地図を掲示しなければならない。

(不在時の措置)

第35条 交番(署所在地を除く。)及び駐在所においては、不在時における市民応接を適正に行うため、次に掲げる措置を行わなければならない。

(1) 不在時告知板及び警察電話を事務所内の見やすい場所に備え付けること。

(2) 所内に設置されている留守番機能を有する加入電話を確実に操作しておくこと。

(所管区活動日誌)

第36条 交番及び駐在所には、所管区活動日誌(様式第5号)を備え付け、活動の状況を記録しておかなければならない。

2 前項の所管区活動日誌は、交替制の交番にあっては、各班(松山東署にあっては各課)ごとに備え付けるとともに、日勤制の地域警察官が配置されている場合は日勤制用のものを併せて備え付けなければならない。

3 所管区活動日誌の巻頭には、次に掲げる書面を編集しておかなければならない。

(1) 当月分の活動重点事項

(2) その他署長の指定するもの

4 所管区活動日誌は、施錠のできるキャビネット等において保管しなければならない。

(未完結文書等の取扱い)

第37条 交番及び駐在所における未完結文書等の取扱いは、次により行うものとする。

(1) 未完結文書(秘密文書を除く。)は、一括して未完結書類ばさみに入れ、施錠のできるキャビネット等において保管すること。

(2) 未完結書類ばさみの内側には、定期報告一覧表をはり付け、改廃の都度訂正しておくこと。

(共同簿冊の処理)

第38条 署長は、2人以上の地域警察官を配置する交番及び駐在所における共同簿冊の処理については、その担当責任者を指定しなければならない。

(事務引継簿)

第39条 交替制の交番にあっては、事務引継簿(様式第6号)を備え付け、事件、事故その他重要な取扱事項を当務員に引き継がなければならない。

(検問所及び警察官連絡所)

第40条 署長は、必要により、地域警察官等を検問所及び警察官連絡所で活動させることができる。

第2節 警備派出所

(活動体制)

第41条 警備派出所の地域警察官は、交番及び駐在所の活動を補うため、所管区を持たないで特定の地域及び施設において警戒警備、在所及び警らを行うものとする。

2 前項の地域及び施設については、署長の定めるところによる。

(活動規定の準用)

第42条 警備派出所の活動については、第24条から第28条まで及び第30条から第39条までの規定を準用する。

(活動要領)

第43条 警備派出所の活動については、前2条に定めるもののほか、署長が定める。

第3節 自動車警ら班

(活動体制)

第44条 自動車警ら班の地域警察官は、次に掲げる体制により機動警ら、駐留警戒、待機及び前進待機を通じて、規則第24条第1項の活動を行うものとする。

(1) 新居浜署、今治署、松山東署、松山西署及び松山南署にあっては、常時警ら

(2) 前号以外の署にあっては、一定時間における計画的警ら及び待機

(交番等との連携)

第45条 自動車警ら班の地域警察官は、交番等の地域警察官との連携を図るため、次に掲げる活動を積極的に行うものとする。

(1) 交番等への立寄り

(2) 前進待機

(3) 地域警察官の同乗警ら

(4) 事件及び事故の共同処理

(5) 手配その他情報交換

(移動交番車)

第46条 署長は、署、交番又は駐在所から遠距離の住宅団地、過疎地域の集落等に対し、当該地域の地域警察活動を補うため必要があるときは、警ら用無線自動車等を派遣し、移動交番車として運用することができる。

2 移動交番車は、特定の場所を拠点に一定時間停止して、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 諸願届の受理

(2) 警察相談

(3) 地域安全、事故防止等の指導連絡

(4) 警察広報

(派遣要請)

第47条 署長は、重大事案の発生その他の治安情勢により必要があるときは、生活安全部地域課長を経て本部長に対し、他に所属する自動車警ら班の派遣を要請することができる。

2 前項の規定により派遣された自動車警ら班の地域警察官は、当該派遣を要請した署長の指揮を受け、活動するものとする。

(代替車の要求)

第48条 署長は、警ら用無線自動車の故障その他の理由により代替車を必要とするときは、生活安全部地域課長を経て本部長に対し、代替車を要求することができる。

(運行上の留意事項)

第49条 自動車警ら班の地域警察官は、職務の執行その他やむを得ない理由がある場合のほかは、みだりに警ら用無線自動車から離れてはならない。

2 自動車警ら班の地域警察官は、常に通信指令課等と連絡を密にし、次に掲げる事項を通報しなければならない。

(1) 出署及び帰署

(2) 通信困難な地点の通過

(3) 離車及び復帰

3 自動車警ら班の地域警察官は、運行目的を十分達成できるようにその場所及び時間帯に応じ、速度の緩急に注意しなければならない。

(警ら用無線自動車活動日誌等)

第50条 自動車警ら班には、事務引継簿及び警ら用無線自動車活動日誌(様式第7号)を備え付けなければならない。

2 前項の警ら用無線自動車活動日誌は、車ごとに備え付け、活動の状況を記録しておかなければならない。

3 自動車警ら班における事務引継簿の取扱いについては、第39条の規定を準用する。

第4節 地域特捜

(活動体制)

第51条 地域特捜係の地域警察官は、別表第1の職務範囲の基準に基づき、犯罪の捜査、処理及び検挙並びに補導活動を行うとともに、地域警察官に対する実践的な指導教養を行うものとする。

第5節 警察用船舶

(活動規定の準用)

第52条 警察用船舶の活動については、第45条第47条第2項及び第49条の規定を準用する。この場合において、第47条第2項中「前項の規定により派遣された自動車警ら班の地域警察官」とあるのは、「愛媛県警察船舶管理に関する訓令(昭和30年本部訓令第8号)第16条の規定により派遣された船長及び管理上必要な要員」と読み替えるものとする。

(活動方法等の指定)

第53条 警察用船舶の活動については、船舶警ら、訪船連絡及び待機のほか、事件及び事故の発生状況その他諸般の状況を勘案して、署長が定める。

第4章 指導監督

(指導監督の基本)

第54条 指導監督に当たる者は、厳正な規律の中に明朗な職場環境を育成し、自主積極的な活動意欲の高揚を図るとともに、地域警察官の能力を充分発揮させるよう努めなければならない。

(主管部課長の巡視)

第55条 生活安全部長及び生活安全部地域課長は、自ら又は部下に命じて随時、署、交番、駐在所等を巡視して地域警察官の活動状況その他の実情を調査し、地域警察の運営に資するよう努めなければならない。

(署の地域幹部の職務)

第56条 署の地域幹部は、署長を補佐し、おおむね次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる職務を行うほか、地域警察全般にわたり自ら率先して活動しなければならない。

(1) 警視又は警部の階級にある地域幹部

 地域警察の総合的な運営管理、企画及び立案

 地域警察活動に関する連絡及び調整

 地域警察官の全般的な指導監督

 事件及び事故の発生時における初動活動の指揮監督

 別表第1に規定する事件等の指揮

 関係部署との連携

 関係機関、団体等との連絡調整

 施設、装備資器材、書類等の保管管理

 その他担当業務の効果的な推進

(2) 警部補又は巡査部長の階級にある地域幹部

 運用計画の立案及び実施

 担当区域内における活動重点の選定及びその推進要領の調整

 監督下にある地域警察官の実践的な指導監督

 別表第1に規定する事件、事故等の発生時の現場指揮

 署の地域部門の部署との連携の保持

 勤務場所の施設、装備資器材、書類等の保管管理

 勤務交替時の引継ぎの実施及び調整

 担当区域内の関係機関、団体等との連絡調整

 その他担当業務の効果的な推進

(巡視)

第57条 署長は、自ら又は署の地域幹部に命じて、交番等を巡回して指導監督(以下「巡視」という。)を積極的に行わなければならない。

2 署長は、巡視の実施に関し、指導監督上の具体的項目、見分すべき重点事項等を定めるものとする。

3 署の地域幹部は、巡視に当たっては、自ら警らする心構えをもって、署長の指定した区域、活動現場又は交番等を巡行し、管内情勢、地域警察官の動静及び活動の実態を掌握して、これに適合した実践的な指導監督を行うよう努めなければならない。

4 署の地域幹部は、前項の規定により指導監督を行ったときは、その状況を巡視チェックリスト(様式第8号)により、その都度署長に報告しなければならない。

(業務実績及び表彰)

第58条 署長は、警部補以下の階級にある地域警察官の業務実績を管理し、実務能力の向上を図るものとする。

2 署長は、前項の業務実績を集計し、当月分の集計結果を翌月10日までに生活安全部地域課長に報告するものとする。

3 生活安全部地域課長は、前項の規定による報告に基づき、愛媛県警察表彰取扱規程(昭和35年本部訓令第27号)に規定する上申及び審議を行うものとする。

(地域幹部以外の幹部の指導教養)

第59条 署の地域幹部以外の幹部は、努めて交番等及び活動現場を巡回し、所掌事務について実務の指導教養を行うものとする。

第5章 交番相談員

(交番相談員)

第60条 交番に、必要により交番相談活動を行う交番相談員を置く。

第6章 補則

(転用勤務の制限)

第61条 署長は、警察の総合運用の立場から判断し、真にやむを得ない場合のほかは、地域警察官を転用勤務(地域警察活動以外の活動又は第10条に定める職務の範囲を超えた活動を行う勤務をいう。以下同じ。)に従事させてはならない。

2 署長は、地域警察官を転用勤務に従事させるときは、次に掲げる事項について配意しなければならない。

(1) 地域警察活動に著しく支障が生じることのないように人選すること。

(2) 業務負担の均衡を図ること。

(3) 交番勤務員が不在にならないようにすること。

(転用勤務の承認等)

第62条 地域課長等は、地域警察官を転用勤務に従事させる必要があるときは、地域警察体制について必要な調整を行った後、転用勤務承認簿(様式第9号)に所定の事項を記載し、署長の承認を受けなければならない。

2 署長は、特定の地域警察官を引き続き10日以上転用勤務に従事させるときは、長期転用勤務承認願(様式第10号)により、生活安全部地域課長を経て本部長の承認を受けなければならない。

3 署長は、地域警察官を転用勤務に従事させたときは、当月分の転用勤務承認簿の写しを翌月10日までに生活安全部地域課長に送付しなければならない。

(異動報告)

第63条 署長は、地域警察官の配置換えを行ったときは、地域警察官異動報告書(様式第11号)により、生活安全部地域課長を経て本部長に報告しなければならない。

2 署長は、新たに地域部門の職員となった者について、地域課員カード(様式第12号)を作成し、生活安全部地域課長に送付するものとする。

(細則)

第64条 署長は、この訓令の施行に関し、必要な細則を定めなければならない。

2 署長は、前項の細則を定め、又はこれを変更しようとするときは、生活安全部地域課長を経て本部長の承認を受けなければならない。

(委任)

第65条 この訓令に定めるもののほか、地域警察の運営に関し必要な事項は、生活安全部地域課長が定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月26日本部訓令第22号)

この訓令は、平成19年7月26日から施行する。

(平成19年12月7日本部訓令第33号)

この訓令は、平成19年12月10日から施行する。

(平成20年3月13日本部訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日本部訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日本部訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日本部訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日本部訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日本部訓令第27号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月21日本部訓令第17号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

別表第1(第10条、第51条、第56条関係)

職務範囲の基準

第1 基本活動

活動項目

職務の範囲

1 予防活動

犯罪の予防

(1) 防犯指導

ア 警ら、巡回連絡等を通じて、管内の犯罪発生傾向、被害防止方法等について地域住民に説明し、防犯意識を高める活動を行う。

イ 交番・駐在所連絡協議会、地区防犯協会、町内会等各種団体の自主的な防犯活動を支援する。

ウ 犯罪が発生して間がないときに犯罪の原因、手口、被害状況、防犯上の欠陥等を調査し、被害者等付近住民に対し防犯指導する。

(2) 犯罪端緒の発見報告

職務質問、聞き込み等を通じて犯罪につながる事象の早期発見に努め、発見した事象は、その場において直ちに予防措置を行い、注意報告その他の方法により報告する。

各種事故の防止

(1) 各種災害、事故の防止

各種災害に備え、平素から危険箇所等の情報収集及び地域住民に対する指導連絡を行い、各種災害、事故の発生又はそのおそれがあるときは、救護、警告広報、立入制限等の危険防止等の措置を行うとともに、関係機関等との連携により必要な対策を実施する。

(2) 雑踏事故の防止

各種催物等不特定多数の人出が予想される場合は、次により雑踏事故を防止する。

ア 主催者等に対する事前措置

行事主催者、関係機関等に対し、指導又は助言を行うなど緊密な連携をとり、事前措置を徹底する。

イ 警備計画の策定

催物の実態等基礎資料を収集し、これに添った適正な人員を配置するなどの警備計画を策定する。

ウ 実地踏査及び事前指導・教養

開催場所の実地踏査を行い、危険箇所の点検、事故発生時の措置、避難誘導の経路等について配置員に対し、事前に指導・教養を行う。

エ 現場広報の徹底

広報資機材を活用し、タイムリーな広報を実施する。

2 実態把握活動

(1) 地勢、人情等の把握

所管区内の地理、人情、風俗及び居住者の生活状態等を把握する。

(2) 警察対象の把握

警察許認可営業、官公署、医療機関、金融機関、各種企業等の実態を把握する。

(3) 事件、事故等の発生状況の把握

所管区内における犯罪、交通事故、災害等の発生状況を把握する。

(4) 情報資料の入手及び報告

犯罪の予防等を目的として実態を把握しておかなければならない個人、団体、場所等について、警察活動上必要な情報資料の入手に努め、注意報告その他の方法により報告する。

3 遺失物の取扱い

遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)及び愛媛県警察における遺失物等の取扱いに関する訓令(平成19年本部訓令第32号)に定めるところによる。

4 奉仕活動

(1) 願届の受理

願届の内容をよく聞いて必要な措置を行い、地域課長等又は主管課長に報告して指示を受ける。

(2) 市民の苦情、相談等の取扱い

内容をよく聞いて、その場で解決できるものは、直ちに措置を行い、その他の場合には、地域課長等又は主管課長に報告して指示を受ける。

(3) 地理案内

親切に教示し、不明のものについては、地域幹部、同僚又は近隣の人に問い合わせるなど、正確に教示する。

(4) その他C・R活動

住民との良好な信頼関係を保持推進するため、独居老人等の保護活動及び住民の警察に対する意見、要望等を掌握し、適切な措置を行う。

5 事件・事故の初動活動

(1) 被害届の受理報告

ア 所管区のいかんにかかわらず受理する。

イ 事件の内容を聴取し、地域課長等又は主管課長に速報する。

ウ 緊急報告

事件の内容からみて、緊急配備その他の初動的措置を必要とする場合は、直接通信指令課等に速報する。

(2) 現場臨場

ア 地域幹部又は主管課長の指示を受けて現場臨場し、次の活動を行う。

(ア) 負傷者の救護及び身元の確認

(イ) 現場保存

(ウ) 検索による被疑者の発見及び逮捕

(エ) 被害者、目撃者その他参考人の確保

(オ) 捜査資料の発見、収集及び保存

(カ) 現場の交通整理及び危険防止の措置

イ 主管課員が臨場したときは、引継ぎのほか、必要により補助活動を行う。

ウ 緊急事件の発生を認知したとき又は緊急配備の指示を受けたときは、所定の張り込み、検問等を行い、犯人の発見逮捕に努める。

エ 主管課員の臨場を要しない軽易な事件については、地域幹部の指示により実況見分、現場鑑識活動及び初動捜査を行うほか、これに伴う捜査書類を作成する。

6 職務質問

(1) 不審者を発見した場合は、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第2条により、職務質問を行い、指名手配の有無の確認及び所持品の提示を求めるなど不審点の解明に努める。

(2) 職務質問を続けるために必要がある場合は、本人の同意を得て、付近の警察施設に同行を求め、不審点の解明を行う。

7 現行犯人の逮捕

(1) 犯罪構成要件、逮捕の理由等を確認して逮捕する。

(2) 逮捕時における身体捜検を徹底し、証拠物及び凶器の発見に努める。

(3) 逮捕現場における捜索差し押えを行う。

(4) 常人逮捕の引渡しを受けた場合は、逮捕者の住所、氏名、逮捕の理由等を確認する。

(5) 逮捕した旨を地域課長等又は主管課長に報告し、司法警察員に引致する。

(6) 関係書類を作成する。

8 通常逮捕

(1) 警らその他の活動を通じて逮捕状が発せられている者を発見した場合には、被疑者の特定及び逮捕状の有無を確認して逮捕する。

(2) 逮捕後の措置は、現行犯人逮捕に準じて行う。

9 緊急逮捕

現行犯人逮捕に準じて行う。

10 指名犯人の逮捕

(1) 指名手配中の被疑者については、警らその他の活動を通じて、積極的な捜査を行う。

(2) 指名手配中の被疑者を発見した場合は、地域課長等又は主管課長に速報し、指示を受けて逮捕する。ただし、急速を要する場合は逮捕後速報する。

(3) 逮捕後の措置は、現行犯人逮捕に準じて行う。

11 事件の処理

個別活動として指定する事件で、地域警察官が検挙し、又は一般人から現行犯人として引渡しを受けたものは、地域幹部が実況見分、被疑者の取調べ等を行って送致に必要な捜査書類を作成し、主管課を通じて送致する。

12 各種令状の執行

各種許可状、勾留状、収容状等は、次のいずれかに該当し、主管課長から地域課長等を通じて指示があった場合は、主管課幹部の具体的な指示を受けて執行し、又はその補助活動を行う。

(1) 重要事件の発生等やむを得ない特別の理由があって主管課で執行できない場合

(2) 所管区勤務員が執行することが適当と認められる場合

13 告訴、告発、自首等の取扱い

(1) 告訴、告発、密告及び投書

その事情を聴取し、地域課長等又は主管課長に報告して指示を受ける。告訴又は告発の取消しの申出を受けたときも同様とする。

(2) 自首

地域課長等又は主管課長に報告して指示を受け、逮捕その他必要な措置を行う。

14 変死体等の措置

(1) 届出の受理

届出を受理し、地域課長等又は主管課長に速報する。

(2) 現場における措置

ア 現場保存を行い、所持金の盗難滅失のないよう措置を行う。

イ 第一発見者その他参考人の確保及び身元確認を行う。

ウ 主管課員が臨場したときは、引き継ぐ。

エ 地域幹部から指示があった場合は、検視その他の補助活動を行う。

15 火災発生時の措置

(1) 初動措置

ア 火災を自ら発見し、又は一般人から急報を受けたときは、消防機関に速報するとともに、地域課長等又は主管課長に報告する。

イ 現場に急行して、被災者の救護、交通整理、盗難防止措置、関係者の掌握及び現場保存を行うほか、出火場所又は出火原因の捜査等応急活動を行う。

(2) 事後の捜査活動

大火、放火その他の特別の理由により、地域幹部を通じて指示があった場合は、捜査に従事する。

16 捜査活動

(1) 未検挙事件の捜査

警らその他の活動を通じて、所管区内の未検挙事件について捜査する。

(2) 捜査情報の報告

犯罪の端緒及び捜査上参考となる情報を得たときは、注意報告その他の方法により報告する。

17 氏名、盗品等の照会

警らその他の活動を通じて不審者又は盗品等の疑いのあるものを発見したときは、氏名照会、盗品等照会その他必要な照会を行う。

18 品触、手配書の配布

品触及び手配書の配布は、原則として警ら、巡回連絡等の活動を通じて行う。

19 保護活動

(1) 行方不明者、迷い子

行方不明者等を自ら発見し、又は届出を受けたときは、とりあえず交番等に同行して保護し、地域課長等又は主管課長に報告する。

(2) 届出の受理

保護者又はその代理人等から行方不明者届があったときは、直ちに受理し、地域課長等又は主管課長に報告する。

(3) でい酔者、病人等

でい酔者、精神障害者、病人、負傷者、自殺企図者等で、応急の救護を要するものは、交番等又は最寄りの救護施設に保護し、地域課長等又は主管課長に報告する。

20 少年補導

(1) 早期発見活動

非行少年(犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年)、不良行為少年及び要保護少年は、街頭補導等を適切に実施するなどして早期に発見するとともに、非行少年及び要保護少年については、次に掲げる事項を明らかにして署長に報告する。

ア 少年及び保護者の人定事項

イ 事案を発見した経緯

ウ 事案の概要

エ 発見者のとった措置

なお、犯罪少年に係る事件のうち、少年事件簡易送致に該当するものについては、送致に必要な書類を作成の上、署長に報告する。

(2) 不良行為少年についての活動

不良行為少年を発見したときは、当該不良行為についての注意、その後の非行を防止するための助言又は指導その他の補導を行い、必要により保護者に連絡する。

(3) その他の活動

ア 少年相談を受理した場合、その趣旨を聴取し、軽易なものを除き主管課に引き継ぐ。

イ 少年の規範意識の向上等に資する活動を行う場合は、主管課と連携し、実施する。

ウ 福祉犯の被害少年を発見した場合は、速やかに主管課に引き継ぐ。

21 立入調査

(1) 一般的措置

日常の警ら活動を通じて立入りを行い、現場における警告指導で足りる軽易な事案を処理する。

(2) 特別措置

事件処理又は主管課における警告措置を必要とするものは、地域課長等又は主管課長に報告する。

22 交通指導取締り

(1) 交通監視

警ら活動の機会に、交通要点において歩行者等を保護又は誘導するための交通の監視を行う。

(2) 一般交通指導取締り

警ら中は、努めて交通指導取締りを行い、違反者に対しては、交通切符、反則切符、点数切符等の作成、警告等の措置を行う。

(3) 計画的、集中的交通指導取締り

地域幹部の指示により、警察本部及び署の取締り計画に基づく交通検問等集中的な交通指導取締りを行う。

(4) 警告、指導及び交通安全広報

交番等、警ら用無線自動車又は小型警ら車に備付けの拡声器等を活用して歩行者その他に対する警告、指導及び交通安全広報を行う。

23 交通事故の処理

(1) 初動的措置

交通事故を認知したときは、地域課長等又は主管課長に速報するとともに、現場に急行して次の活動を行う。

ア 負傷者の救護及び現場の危険防止措置

イ 現場の交通整理及び事故現場の保存

ウ 事故当事者及びその他参考人の確保

エ 事故原因の調査

(2) 交通物件事故の処理

ア 交通物件事故(建造物損壊を除く。)のうち、地域警察官が現認若しくは届出を受けたもので、交通切符、反則切符、点数切符等で処理できるもの及びそれに至らない事故は、地域警察官が処理する。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

(ア) 被疑者を逮捕した事故

(イ) 本部長指揮事件に該当する事故

(ウ) その他主管課において処理することが適当と認められる事故

イ アの交通物件事故を処理する地域警察官は、当該物件事故の処理に必要な交通切符、反則切符、点数切符、物件事故報告書等を作成し、地域課長等を経て主管課長に報告する。

(3) 特別措置

ア 主管課員が臨場したときは引き継ぎ、特に必要がある場合又は地域幹部を通じて指示があった場合には、主管課員が行う実況見分の補助活動を行う。

イ ひき逃げ事件等で必要がある場合は、地域課長等又は主管課長の指示を受けて初動捜査活動を行う。

24 交通切符等の点検

地域警察官が作成した交通切符、反則切符、点数切符、物件事故報告書等は、地域幹部が主要な事項の点検その他の指導を行う。

25 交通障害に対する措置

信号機の故障並びに道路標識及び道路標示の破損又は不備欠陥を認知したときは、応急の措置を行い、注意報告その他の方法により報告する。ただし、特に急を要する場合は、地域課長等又は主管課長に速報する。

26 通行許可の取扱い

(1) 通行許可の対象

ア 身体の障害のある者を輸送すべき相当の事情あるもの

イ 貨物を集配するため使用される車両

ウ 祭礼を除く冠婚葬祭等社会の慣習上やむを得ないもの

(2) 許可の範囲

前号に該当し、1区間で1日限り又は1回限りのもの

(3) 許可の手続

申請書を受理したときは、内容を確認の上、道路状況等を考慮し、必要な条件を付して代決許可する。

27 制限外積載許可の取扱い

申請書を受理したときは、制限外積載等許可取扱要領(平成8年9月30日付け例規交規第30号)に規定する審査基準を超えないもので、次のいずれにも該当しないものか実地調査を行うなど申請内容を確認し、必要な条件を付して許可する。

(1) 運転経路が愛媛県外に及ぶもの

(2) 運転の期間が10日を超えるもの

(3) 大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車及び側車付きの自動二輪車(以下「自動車」という。)の積載が自動車の長さの1.5倍を超えるもの(積載物を積載した状態の車両及び積載物全体の長さが16メートルを超えるものに限る。)

(4) 積載物が道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第22条第3号及び第23条第3号の幅の制限を超えるもの

(5) 積載物が危険物その他特異なものであるもの

28 調査、呼出し等の取扱い

(1) 一般的措置

次の場合で、地域幹部から指示があったものについて行う。

ア 対象が本署から遠隔地であるなどの理由で、他の方法では困難な場合

イ 重要事件等で急を要し、やむを得ない場合

ウ 調査又は呼出しの内容から、地域警察官が行うことが適切と認められる場合

(2) 活動の方法

前号の調査、呼出し等は、急を要する場合のほかは日常の警ら活動を通じて行う。

29 広報活動

(1) 安全・安心情報(広報紙及び交番速報)の発行

警察活動に対する住民の理解と協力を得るため、所管区ごとに努めて広報紙を発行する。

地域住民に身近な犯罪、事故、災害等が発生した場合は、時機を失することなく交番速報を発行する。

(2) 広報媒体の活用

有線放送その他放送施設を利用し、又は市町、公民館、学校その他の団体等が発行している機関紙、広報紙等を活用して、警察活動の広報を行う。

(3) 各種会合の利用

住民と所管区勤務員とのつながりを深め、警察活動について理解と協力を得るため、所管区内における住民の会合には努めて出席する。

第2 個別活動

職務内容

職務の範囲

1 事件の処理範囲

地域警察官(自動車警ら勤務員を除く。)が検挙した事件又は現行犯人として一般人から引渡しを受けた成人の事件で、次に掲げるものは、地域幹部が処理する。

(1) 司法警察職員捜査書類簡易書式例(昭和38年最高検指示第1号)の対象事件のうち、別表(一)に定める事件。ただし、次のいずれかに該当する事件を除く。

ア 無銭宿泊及び無賃乗車に当たる事件

イ 余罪が多数ある事件

ウ 留置が必要と認められる事件

エ 前科者(交通関係の業務上過失致死傷罪及び交通法犯を除く。)による事件

オ 被疑者又は被害者が暴力団関係者である事件

(2) 微罪処分対象事件

(3) 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条の規定に違反する事件。ただし、主管課で処理することが適当と認められる事件を除く。

(4) 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号)の規定に違反する事件

2 検挙報告

地域警察官が前項の対象事件の被疑者の逮捕(一般人逮捕の受理を含む。)又は検挙をしたときは、地域課長等又は主管課長に報告する。

3 対象事件の選別

(1) 地域幹部は、地域警察官から事件検挙の報告を受けたときは、対象事件でないことが明らかな場合を除き、直ちに弁解録取書の作成等の措置を行うとともに、被疑者に対する第一次的取調べ及び地域警察官が処理するか否かの選別を行う。

(2) 前号の選別が困難なものについては、主管課長と協議するものとする。

4 事件の処理

(1) 地域幹部は、地域警察官が作成した捜査書類の検討、被疑者及び参考人の取調べ、実況見分等を行い、必要な捜査書類を作成し、主管課を通じて送致する。

(2) 地域警察官が処理する事件については、主管課に備付けの簿冊に登載する。

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愛媛県地域警察運営規程

平成19年2月5日 本部訓令第2号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 域/第1節 運営・管理
沿革情報
平成19年2月5日 本部訓令第2号
平成19年7月26日 本部訓令第22号
平成19年12月7日 本部訓令第33号
平成20年3月13日 本部訓令第4号
平成21年3月24日 本部訓令第13号
平成22年3月17日 本部訓令第6号
平成23年3月30日 本部訓令第9号
平成24年3月2日 本部訓令第3号
平成28年3月30日 本部訓令第14号
平成28年12月26日 本部訓令第27号
平成29年12月21日 本部訓令第17号