○愛媛県警察組織規則

平成17年3月25日

公安委員会規則第3号

愛媛県警察組織規則を次のように定める。

愛媛県警察組織規則

愛媛県警察組織規則(昭和41年愛媛県公安委員会規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織

第1節 職制(第2条―第20条)

第2節 警察本部

第1款 分課(第21条―第56条)

第2款 警察学校(第57条)

第3款 課又は隊の附置機関(第58条―第77条の6)

第4款 組織及び運営(第78条)

第3節 警察署(第79条・第80条)

第4節 所掌事務に関する特例措置(第81条)

第3章 補則(第82条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第58条及び愛媛県警察本部組織条例(昭和35年愛媛県条例第5号)第9条の規定に基づき、愛媛県警察の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

第1節 職制

(部長及び総務室長)

第2条 部に部長を、総務室に室長を置き、警視正又は警視の階級にある警察官をもって充てる。

2 部長及び室長は、警察本部長の命を受け、部又は総務室のそれぞれの業務を掌理し、当該所属の職員を指揮監督する。

(首席監察官)

第3条 警務部に、首席監察官を置き、警視正又は警視の階級にある警察官をもって充てる。

2 首席監察官は、上司の命を受け、監察事務のうち重要事項に係るものを総括整理する。

(参事官)

第4条 部及び総務室に、必要に応じ参事官を置く。

2 警務部に置く参事官は、警視正又は警視の階級にある警察官を、警務部以外の部及び総務室に置く参事官は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

3 参事官は、上司の命を受け、部又は総務室の所掌事務(監察事務を除く。)のうち重要事項に係るものを総括整理する。

(課長及び参事)

第5条 課に、課長を置き、警視の階級にある警察官又は一般職員(警察官以外の職員をいう。以下同じ。)をもって充てる。課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、当該所属の職員を指揮監督する。

2 課に、必要に応じ参事を置き、一般職員をもって充てる。参事は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。

(監察官室長)

第6条 監察官室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

2 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、当該所属の職員を指揮監督する。

(企画調整官及び監察官)

第7条 警務部に、企画調整官及び監察官を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

2 企画調整官は、上司の命を受け、警察運営の企画及び調整に関する事務並びに特に命ぜられた事務を掌理し、当該所属の職員を指揮監督する。

3 監察官は、上司の命を受け、監察事務及び特に命ぜられた事務を掌理し、当該所属の職員を指揮監督する。

(科学捜査研究所長)

第8条 科学捜査研究所に、所長を置き、警視の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

2 所長は、上司の命を受け、所の事務を掌理し、当該所属の職員を指揮監督する。

(隊長)

第9条 機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊に、隊長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

2 隊長は、上司の命を受け、隊の事務を掌理し、当該所属の職員を指揮監督する。

(理事官)

第9条の2 総務課、警務課、生活安全企画課、刑事企画課、交通企画課及び公安課に、理事官を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

2 理事官は、課の総括的運営について課長を補佐し、部下職員を指揮監督するとともに、上司の命を受け、特定の警察事務を総括整理する。

(次長)

第10条 (理事官を設置する課を除く。以下この条において同じ。)及び監察官室に、次長を置き、警視若しくは警部の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

2 次長は、課又は監察官室の総括的運営について課長又は監察官室長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

(副所長)

第11条 科学捜査研究所に、副所長を置き、警視若しくは警部の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

2 副所長は、科学捜査研究所の総括的運営について所長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

(副隊長)

第12条 機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊に、副隊長を置き、警視又は警部の階級にある警察官をもって充てる。

2 副隊長は、隊の総括的運営について隊長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

(管理官等)

第13条 課、監察官室及び科学捜査研究所(以下「課等」という。)に、管理官及び調査官(以下「管理官等」という。)を置くことができる。

2 管理官は、警視の階級にある警察官又は一般職員を、調査官は、警視若しくは警部の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

3 管理官等は、上司の命を受け、特定の警察事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(課長補佐等及び指導官)

第14条 課に課長補佐、班長又は副班長(以下「課長補佐等」という。)を、監察官室に室長補佐を置き、警部の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。課長補佐等及び室長補佐は、担当事務について課長又は監察官室長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

2 課等に、必要に応じ指導官を置き、警部の階級にある警察官をもって充てる。指導官は、上司の命を受け、重要な指導事務を処理する。

(主任技能指導官及び技能指導官)

第15条 課等に、必要に応じ主任技能指導官及び技能指導官を置き、警部補以上の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

2 主任技能指導官は、上司の命を受け、専門的技能又は知識を伴う重要な警察実務の指導事務に従事する。

3 技能指導官は、上司の命を受け、専門的技能又は知識を伴う警察実務の指導事務に従事する。

(師範)

第16条 教養課に、必要に応じ師範を置き、警部若しくは警部補の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。ただし、警察本部長が必要と認めるときは、巡査部長の階級にある警察官をもって充てることができる。

2 師範は、上司の命を受け、柔道、剣道又は逮捕術の術科指導に従事する。

(係)

第17条 課等に、所要の係を置き、係の種別、構成及び配置人員は、警察本部長が定める。

2 係に、上席係長、専門員、係長、主任又は係員を置き、警察官又は一般職員をもって充てる。

3 上席係長は、上司の命を受け、担当事務について係長を指揮監督するとともに係の事務を処理し、専門員は、上司の命を受け、高度の専門事項を処理し、係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、主任は、上司の命を受け、担当事務を処理し、係員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(少年補導職員)

第18条 県警察に、所要の少年補導職員を置き、一般職員をもって充てる。

(巡査長)

第19条 県警察に、所要の巡査長を置く。巡査長の設置及び運用等について必要な事項は、警察本部長が定める。

(職の特例)

第20条 第9条の2から第17条までに規定する職以外の職について必要がある場合は、警察本部長が定める。

第2節 警察本部

第1款 分課

(総務室の分課)

第21条 総務室に、次の3課を置く。

総務課

広報県民課

情報管理課

(総務課)

第22条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公安委員会の庶務に関すること。

(2) 公安委員会に対する苦情申出に関すること。

(3) 警察署協議会に関すること。

(4) 機密に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 県議会との連絡その他渉外に関すること。

(7) 警察運営の総合的な企画及び調整に関すること(警務課の所掌に属するものを除く。)

(8) 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、総務室内の他の所掌に属しないこと。

(広報県民課)

第23条 広報県民課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公文書類の接受及び発送に関すること。

(2) 広報に関すること。

(3) 情報の公開に関すること。

(4) 個人情報の保護に関すること。

(5) 警察相談に関すること。

(6) 苦情申出(公安委員会に対する苦情申出を除く。)に関すること。

(7) 警察音楽隊に関すること。

(8) 犯罪被害者支援(犯罪の被害者の被害の回復、安全の確保又は精神的打撃の軽減に資するための警察の施策をいう。)に関する企画、調査及び総合調整に関すること。

(9) 犯罪被害者等給付金に関すること。

(10) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。

(11) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

(情報管理課)

第24条 情報管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 電子計算組織の運用に関すること。

(2) 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。

(3) 情報通信の技術に係る支援に関すること。

(4) 照会センターに関すること。

(警務部の分課)

第25条 警務部に、次の5課及び1室を置く。

警務課

監察官室

会計課

教養課

厚生課

留置管理課

(警務課)

第26条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の人事に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 職員の採用試験及び昇任試験に関すること。

(4) 警察組織及び職員の定員に関すること。

(5) 警察運営の企画及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)

(6) 公文書類の編集及び保存に関すること。

(7) 条例案、規則案、訓令案等の審査及び進達に関すること。

(8) 職員の勤務制度に関すること。

(9) 職員の給与に関すること。

(10) 警察装備に関すること。

(11) 警察官の服制及び給貸与品に関すること。

(12) 警察通信(無線電話を除く。)の運用管理に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、他の部及び室の所掌に属しないこと。

(監察官室)

第27条 監察官室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 監察に関すること。

(2) 表彰に関すること。

(3) 懲戒に関すること。

(4) 訟務に関すること。

(5) 損害賠償に関すること。

(会計課)

第28条 会計課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 予算、決算及び会計に関すること。

(2) 物品の管理及び処分に関すること。

(3) 財産の管理及び処分に関すること。

(4) 庁舎その他の施設の営繕に関すること。

(5) 会計の監査に関すること。

(6) 遺失物の取扱いに関すること。

(7) 交通反則金の徴収事務に関すること。

(教養課)

第29条 教養課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の教養計画及び指導に関すること。

(2) 教養資料の調査及び編集に関すること。

(3) 職員の交通事故防止に関すること。

(4) 警察車両運転技能検定に関すること。

(5) 職員の術科教養に関すること。

(6) 職員の術科技能検定に関すること。

(厚生課)

第30条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の福利厚生に関すること。

(2) 警察共済組合愛媛県支部に関すること。

(3) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

(4) 恩給、年金及び職員の公務災害の補償等に関すること。

(5) 職員の健康管理に関すること。

(留置管理課)

第31条 留置管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 留置施設及び被留置者に関すること。

(2) 留置業務の企画、調整及び指導に関すること。

(3) 被留置者の護送に関すること。

(生活安全部の分課)

第32条 生活安全部に、次の6課を置く。

生活安全企画課

人身安全対策・少年課

地域課

通信指令課

生活環境課

サイバー犯罪対策課

(生活安全企画課)

第33条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 生活安全警察の運営に関する企画、調査及び調整に関すること。

(2) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。

(3) 犯罪の予防一般に関すること。

(4) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)に関すること。

(5) 子供及び女性を対象とする性犯罪等の前兆とみられる声かけ、つきまとい等について行為者を特定し、検挙又は指導警告の措置を講じる活動に関すること。

(6) めいてい者、迷い子その他救護を要する者の保護に関すること。

(7) 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号)に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、生活安全部内の他の所掌に属しないこと。

(人身安全対策・少年課)

第33条の2 人身安全対策・少年課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 人身安全関連事案(恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案、行方不明事案、児童・高齢者・障がい者虐待事案等の人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案をいう。)に関すること。

(2) 少年非行の防止に関する調査及び企画に関すること。

(3) 少年事件の捜査及び少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。

(4) 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。

(5) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に関すること(生活環境課の所掌に属するものを除く。)

(6) 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治33年法律第33号)及び二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正11年法律第20号)に関すること。

(7) 子供の事故に関すること。

(8) 少年の補導、少年相談その他の少年の保護及び非行防止に関すること。

(9) 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。

(10) 少年補導職員の運用に関すること。

(地域課)

第34条 地域課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 地域警察の運営に関すること。

(2) 雑踏警備に関すること。

(3) 水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの防止に関すること。

(4) 列車その他の交通機関への警乗に関すること。

(5) 警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。

(6) 鉄道警察隊の運営に関すること。

(7) 自動車警ら隊の運営に関すること。

(通信指令課)

第35条 通信指令課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警察通信指令に関すること。

(生活環境課)

第36条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 生活経済関係事犯及び環境関係事犯の取締りに関すること。

(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)、質屋営業法(昭和25年法律第158号)及び警備業法(昭和47年法律第117号)に関すること。

(3) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)に関すること。

(4) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関すること(組織犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)

(5) 高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。

(6) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に関する事務で県警察の所掌に属するものに関すること(警備課の所掌に属するものを除く。)

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に関すること。

(8) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律のうち、インターネット異性紹介事業の規制等に関すること。

(9) 生活安全部の所管法令違反事件の捜査に関すること。

(10) 他の所属の所掌に属しない特別法令違反の取締りに関すること。

(サイバー犯罪対策課)

第36条の2 サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) サイバーセキュリティに係る総合的対策に関すること。

(2) インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係事犯の取締りに関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、生活安全部の所掌に属する法令違反の取締りのうち、高度な情報技術を利用する犯罪の取締りに関すること。

(4) 情報技術の利用に伴う犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

(5) 情報技術の利用に伴う犯罪の予防に関すること。

(刑事部の分課)

第37条 刑事部に、次の5課、1所及び1隊を置く。

刑事企画課

捜査第一課

捜査第二課

組織犯罪対策課

鑑識課

科学捜査研究所

機動捜査隊

(刑事企画課)

第38条 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 刑事警察の運営に関する企画、調査及び調整に関すること。

(2) 犯罪の捜査一般に関すること。

(3) 刑事警察関係法令の研究及び指導に関すること。

(4) 公判対応に関すること。

(5) 刑事警察の教養に関すること。

(6) 他の都道府県警察との捜査共助に関すること。

(7) 犯罪統計に関すること。

(8) 捜査支援に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、刑事部内の他の所掌に属しないこと。

(捜査第一課)

第39条 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪捜査(他の所属の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) サリン等の人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)に関すること。

(3) 移動警察に関すること。

(4) 変死体の検視及び見分に関すること。

(捜査第二課)

第40条 捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 知能的犯罪(他の所属の所掌に属するものを除く。)の捜査に関すること。

(2) 選挙犯罪の捜査に関すること。

(組織犯罪対策課)

第41条 組織犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 暴力団対策に関すること。

(2) 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

(3) 組織犯罪(他の所属の所掌に属するものを除く。)の取締りに関すること。

(4) 団体(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第2条第1項の団体をいう。)による犯罪に係る情報の集約及びその分析に関すること。

(5) 国際捜査共助に関すること。

(6) 犯罪による収益の移転防止に関すること。

(7) 通訳センターの運営に関すること。

(鑑識課)

第42条 鑑識課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪鑑識に関すること。

(2) 鑑識施設の整備及び運営に関すること。

(3) 鑑識技能検定に関すること。

(科学捜査研究所)

第43条 科学捜査研究所においては、次の事務をつかさどる。

(1) 科学捜査についての鑑定及び検査並びに研究及び実験検査に関すること。

(機動捜査隊)

第44条 機動捜査隊においては、次の事務をつかさどる。

(1) 機動力を用いた犯罪捜査活動に関すること。

(2) 事件発生時の初動捜査に関すること。

(3) 特定の広域重要事件に係る捜査に関すること。

(交通部の分課)

第45条 交通部に、次の4課及び2隊を置く。

交通企画課

交通指導課

交通規制課

運転免許課

交通機動隊

高速道路交通警察隊

(交通企画課)

第46条 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 交通警察の運営に関する企画、調査及び調整に関すること。

(2) 交通事故防止対策一般に関すること。

(3) 交通安全教育に関すること。

(4) 自転車運転者講習に関すること。

(5) 安全運転管理者等講習に関すること。

(6) 地域交通安全活動推進委員に関すること。

(7) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)

(8) 交通関係機関との連絡に関すること。

(9) 道路交通の統計及び交通事故の分析に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、交通部内の他の所掌に属しないこと。

(交通指導課)

第47条 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 道路交通関係法令違反の取締りに関すること。

(2) 交通事件及び交通事故の捜査に関すること。

(3) 交通反則行為の処理に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。

(5) 暴走族の取締り及び対策に関すること。

(交通規制課)

第48条 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 交通規制及び交通安全施設に関すること。

(2) 道路使用等の許可に関すること。

(3) 自動車の保管場所に関すること。

(4) 交通管制センターに関すること。

(運転免許課)

第49条 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 運転免許に関すること。

(2) 運転免許試験及び再試験に関すること。

(3) 自動車教習所に関すること。

(4) 運転免許制度に係る検査及び講習に関すること。

(5) 運転者管理センターに関すること。

(6) 運転免許の行政処分に関すること。

(交通機動隊)

第50条 交通機動隊においては、次の事務をつかさどる。

(1) 交通機動係の教養訓練に関すること。

(2) 主として機動力による道路交通の取締りに関すること。

(高速道路交通警察隊)

第51条 高速道路交通警察隊においては、次の事務をつかさどる。

(1) 高速自動車国道、今治・小松自動車道、松山外環状線(道路交通法(昭和35年法律第105号)第110条第1項の規定による指定を受けた区間に限る。)、大洲道路、宇和島道路及び西瀬戸自動車道(以下「高速自動車国道等」という。)における交通警察に関すること。

(2) 高速自動車国道等における犯罪捜査の初動活動その他必要な警察活動に関すること。

(警備部の分課)

第52条 警備部に、次の3課及び1隊を置く。

公安課

警備課

外事課

機動隊

(公安課)

第53条 公安課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警備警察の運営に関する企画、調査及び調整に関すること。

(2) 警備資料の整備及び保存に関すること。

(3) 警備犯罪の取締りに関すること(外事課の所掌に属するものを除く。)

(4) 警備情報(外事課の所掌に属するものを除く。以下この号において同じ。)の収集、整理その他警備情報に関すること。

(5) 警備部の犯罪事件に係る捜査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、警備部内の他の所掌に属しないこと。

(警備課)

第54条 警備課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警備警察関係法令の調査及び研究に関すること。

(2) 警衛に関すること。

(3) 警護に関すること。

(4) 警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の捜査に関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)

(5) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の施行に関する事務で県警察の所掌に属するもののうち、核燃料物質の防護に係るものに関すること。

(6) 特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第19項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。以下同じ。)が行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。

(7) 災害警備に関すること。

(8) 警察用航空機の運用に関すること。

(9) 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

(外事課)

第55条 外事課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 外国人に係る警備情報の収集、整理その他外国人に係る警備情報に関すること。

(2) 外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズムに関する警備情報の収集、整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。

(3) 先端的な技術を用いて行われる不正な活動に関する警備情報の収集、整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。

(4) 第2号に規定するテロリズム、前号に規定する活動その他外国人に係る警備犯罪の取締りに関すること。

(機動隊)

第56条 機動隊においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警備実施における部隊活動に関すること。

(2) 集団警ら等部隊活動による警察職務の執行に関すること。

第2款 警察学校

(警察学校)

第57条 警察学校に、校長を置き、警視正又は警視の階級にある警察官をもって充てる。

2 校長は、警察本部長の命を受け、警察学校の事務を掌理し、当該所属の職員を指揮監督する。

3 警察学校に副校長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。副校長は、警察学校の事務について校長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

4 警察学校に、必要に応じ管理官又は調査官を置く。管理官及び調査官については、第13条第2項及び第3項の規定を準用する。

5 警察学校に、校長補佐を置く。校長補佐については、第14条第1項の規定を準用する。

6 警察学校に、必要に応じ指導官を置く。指導官については、第14条第2項の規定を準用する。

7 警察学校に、教官を置き、警部若しくは警部補の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。ただし、警察本部長が必要と認めるときは、巡査部長の階級にある警察官をもって充てることができる。

8 警察学校に、必要に応じ師範を置く。師範については、第16条の規定を準用する。

9 警察学校に、所要の係を置く。係については、第17条の規定を準用する。

10 前各項に掲げる職以外の職について必要がある場合は、警察本部長が定める。

11 警察学校の運営について必要な事項は、警察本部長が定める。

12 警察学校に、図書館を置く。図書館の運営について必要な事項は、警察本部長が定める。

第3款 課又は隊の附置機関

(公安委員会補佐室)

第58条 総務課に、公安委員会補佐室を附置する。

2 公安委員会補佐室は、第22条第1号から第3号までの事務をつかさどる。

3 公安委員会補佐室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、公安委員会補佐室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(取調べ監督室)

第58条の2 総務課に、取調べ監督室を附置する。

2 取調べ監督室は、第22条第8号の事務をつかさどる。

3 取調べ監督室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、取調べ監督室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(音楽隊)

第59条 広報県民課に、愛媛県警察音楽隊(以下「音楽隊」という。)を附置する。

2 音楽隊は、第23条第7号の事務をつかさどる。

3 音楽隊に、隊長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

4 隊長は、上司の命を受け、音楽隊の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(犯罪被害者支援室)

第59条の2 広報県民課に、犯罪被害者支援室を附置する。

2 犯罪被害者支援室は、第23条第8号から第11号までの事務をつかさどる。

3 犯罪被害者支援室に、室長を置き、警視の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、犯罪被害者支援室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(デジタル総合戦略室)

第60条 情報管理課に、デジタル総合戦略室を附置する。

2 デジタル総合戦略室は、第24条第1号及び第3号の事務をつかさどる。

3 デジタル総合戦略室に、室長を置き、警部の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、デジタル総合戦略室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(照会センター)

第61条 情報管理課に、愛媛県警察照会センター(以下「照会センター」という。)を附置する。

2 照会センターは、第24条第4号の事務をつかさどる。

3 照会センターに、所長を置き、警部の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

4 所長は、上司の命を受け、照会センターの事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(施設室)

第62条 会計課に、施設室を附置する。

2 施設室は、第28条第3号及び第4号の事務をつかさどる。

3 施設室に、室長を置き、警視の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、施設室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(監査室)

第63条 会計課に、監査室を附置する。

2 監査室は、第28条第5号及び第6号の事務をつかさどる。

3 監査室に、室長を置き、警視の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、監査室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(落とし物コールセンター)

第63条の2 会計課に、落とし物コールセンターを附置する。

2 落とし物コールセンターは、第28条第6号の事務をつかさどる。

3 落とし物コールセンターに、センター長を置き、警視の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

4 センター長は、上司の命を受け、落とし物コールセンターの事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(人材育成センター)

第63条の3 教養課に、人材育成センターを附置する。

2 人材育成センターは、第29条第1号から第4号までの事務をつかさどる。

3 人材育成センターに、センター長を置き、警視又は警部の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

4 センター長は、上司の命を受け、人材育成センターの事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(術科指導室)

第64条 教養課に、術科指導室を附置する。

2 術科指導室は、第29条第5号及び第6号の事務をつかさどる。

3 術科指導室に、室長を置き、警視又は警部の階級にある警察官をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、術科指導室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(健康管理対策室)

第65条 厚生課に、健康管理対策室を附置する。

2 健康管理対策室は、第30条第3号第4号(職員の公務災害の補償に関するものに限る。)及び第5号の事務をつかさどる。

3 健康管理対策室に、室長を置き、警部の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、健康管理対策室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(少年サポートセンター)

第66条 人身安全対策・少年課に、愛媛県警察少年サポートセンター(以下「少年サポートセンター」という。)を附置する。

2 少年サポートセンターは、第33条の2第7号から第9号までの事務をつかさどる。

3 少年サポートセンターに、所長を置き、警視又は警部の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。

4 所長は、上司の命を受け、少年サポートセンターの事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

第67条 削除

(鉄道警察隊)

第68条 地域課に、愛媛県警察鉄道警察隊(以下「鉄道警察隊」という。)を附置し、鉄道警察隊に派遣所を置く。

2 鉄道警察隊は、第34条第6号の事務をつかさどる。

3 鉄道警察隊に、隊長を置き、警部の階級にある警察官をもって充てる。

4 隊長は、上司の命を受け、鉄道警察隊の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(自動車警ら隊)

第69条 地域課に、愛媛県警察自動車警ら隊(以下「自動車警ら隊」という。)を附置する。

2 自動車警ら隊は、第34条第7号の事務をつかさどる。

3 自動車警ら隊に、隊長を置き、警部の階級にある警察官をもって充てる。

4 隊長は、上司の命を受け、自動車警ら隊の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(許可事務等指導室)

第70条 生活環境課に、許可事務等指導室を附置する。

2 許可事務等指導室は、第36条第2号から第8号までの事務をつかさどる。

3 許可事務等指導室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、許可事務等指導室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(生活安全部特別捜査隊)

第71条 生活環境課に、生活安全部特別捜査隊を附置する。

2 生活安全部特別捜査隊は、第36条第9号の事務をつかさどる。

3 生活安全部特別捜査隊に、隊長を置き、警視又は警部の階級にある警察官をもって充てる。

4 隊長は、上司の命を受け、生活安全部特別捜査隊の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(捜査支援室)

第72条 刑事企画課に、捜査支援室を附置する。

2 捜査支援室は、第38条第7号及び第8号の事務をつかさどる。

3 捜査支援室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、捜査支援室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(検視官室)

第72条の2 捜査第一課に、検視官室を附置する。

2 検視官室は、第39条第4号の事務をつかさどる。

3 検視官室に、統括検視官を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

4 統括検視官は、上司の命を受け、検視官室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(特殊詐欺捜査室)

第72条の3 組織犯罪対策課に、特殊詐欺捜査室を附置する。

2 特殊詐欺捜査室は、第41条第1号及び第3号の事務のうち、特殊な捜査手法が必要となる詐欺及び電子計算機使用詐欺並びにこれに関連して行われる犯罪の捜査に関する事務をつかさどる。

3 特殊詐欺捜査室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、特殊詐欺捜査室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(暴力団対策室)

第73条 組織犯罪対策課に、暴力団対策室を附置する。

2 暴力団対策室は、第41条第1号及び第3号(暴力団犯罪に関するものに限る。)の事務をつかさどる。

3 暴力団対策室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、暴力団対策室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(薬物・銃器対策室)

第74条 組織犯罪対策課に、薬物・銃器対策室を附置する。

2 薬物・銃器対策室は、第41条第2号の事務をつかさどる。

3 薬物・銃器対策室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、薬物・銃器対策室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(組織犯罪捜査室)

第75条 組織犯罪対策課に、組織犯罪捜査室を附置する。

2 組織犯罪捜査室は、第41条第1号から第6号までの事務をつかさどる。

3 組織犯罪捜査室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、組織犯罪捜査室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(広域機動捜査班)

第76条 機動捜査隊に、広域機動捜査班を附置する。

2 広域機動捜査班は、第44条第3号の事務をつかさどる。

3 広域機動捜査班に、班長を置き、警部の階級にある警察官をもって充てる。

4 班長は、上司の命を受け、広域機動捜査班の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(交通事故分析・抑止対策室)

第76条の2 交通企画課に、交通事故分析・抑止対策室を附置する。

2 交通事故分析・抑止対策室は、第46条第2号及び第9号の事務をつかさどる。

3 交通事故分析・抑止対策室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、交通事故分析・抑止対策室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(交通捜査室)

第77条 交通指導課に、交通捜査室を附置する。

2 交通捜査室は、第47条第2号及び第5号の事務をつかさどる。

3 交通捜査室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、交通捜査室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(免許センター)

第77条の2 運転免許課に、免許センターを附置する。

2 免許センターは、第49条第1号から第4号(取消処分者講習、停止処分者講習及び違反者講習に関するものを除く。)までの事務をつかさどる。

3 免許センターに、所長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

4 所長は、上司の命を受け、免許センターの事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(警備犯罪捜査室)

第77条の3 公安課に、警備犯罪捜査室を附置する。

2 警備犯罪捜査室は、第53条第5号の事務をつかさどる。

3 警備犯罪捜査室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、警備犯罪捜査室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(災害対策室)

第77条の4 警備課に、災害対策室を附置する。

2 災害対策室は、第54条第4号から第9号までの事務のうち災害警備その他災害対策に関する事務をつかさどる。

3 災害対策室に、災害対策官を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

4 災害対策官は、上司の命を受け、災害対策室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(航空隊)

第77条の5 警備課に、愛媛県警察航空隊(以下「航空隊」という。)を附置する。

2 航空隊は、第54条第8号の事務をつかさどる。

3 航空隊に、隊長を置き、警視又は警部の階級にある警察官をもって充てる。

4 隊長は、上司の命を受け、航空隊の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(警衛警護室)

第77条の6 警備課に、警衛警護室を附置する。

2 警衛警護室は、第54条第2号から第4号までの事務をつかさどる。

3 警衛警護室に、室長を置き、警視の階級にある警察官をもって充てる。

4 室長は、上司の命を受け、警衛警護室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

第4款 組織及び運営

(組織及び運営)

第78条 科学捜査研究所、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊並びに警察本部の課の附置機関に係る組織及び運営に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

第3節 警察署

(警察署)

第79条 警察署長は、警視正又は警視の階級にある警察官をもって充てる。

2 警察署に、副署長を置き、警視又は警部の階級にある警察官をもって充てる。副署長は、警察署の総括的運営について署長を補佐するとともに、警察署の事務を統制し、部下職員を指揮監督する。

3 警察署に、必要に応じ管理官、調査官又は指導官を置く。管理官、調査官及び指導官については、第13条第2項第3項及び第14条第2項の規定を準用する。

4 警察署に、別表に定める課及び通信室のほか、必要に応じ街頭犯罪対策隊を置く。

5 課に、課長を置き、警部の階級にある警察官又は一般職員をもって充てる。課長は、課の事務を掌理し、その担任事務について署長を補佐する。

6 警察署に、必要に応じ師範を置く。師範については、第16条の規定を準用する。

7 警察署に、所要の係を置く。係については、第17条の規定を準用する。

8 前各項に掲げる職以外の職について必要がある場合は、警察本部長が定める。

(交番等)

第80条 警察署の下部機構として、交番、警備派出所、検問所又は駐在所を置く。

2 交番に所長、副所長、主任又は交番員を、警備派出所に所長、副所長、主任又は所員を、駐在所に所長、主任又は所員を置く。所長は警部又は警部補の階級にある警察官を、副所長は警部補の階級にある警察官を、主任は巡査部長の階級にある警察官を、交番員及び所員は巡査の階級にある警察官をもって充てる。

3 警察署に、必要に応じ署所在地又は警察官連絡所を置く。署所在地に、係長、主任又は署所在地員を置き、係長は警部補の階級にある警察官を、主任は巡査部長の階級にある警察官を、署所在地員は巡査の階級にある警察官をもって充てる。

第4節 所掌事務に関する特例措置

(所掌事務に関する特例措置)

第81条 警察本部長は、特に必要があると認められるときは、所属(警察学校を除く。)に対して、その所掌に属さない事務をつかさどることを命ずることができる。

第3章 補則

(委任)

第82条 この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第51条第1号の改正規定は、西瀬戸自動車道の生口島北インターチェンジから生口島南インターチェンジまでの間及び大島北インターチェンジから大島南インターチェンジまでの間が供用開始される日から施行する。

(平成19年2月20日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月9日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成19年3月12日から施行する。

(平成19年3月23日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月13日公安委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月17日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成20年12月18日から施行する。

(平成20年11月28日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月17日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日公安委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成22年3月25日から施行する。

(平成22年3月26日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成24年3月10日から施行する。

(平成24年3月27日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月30日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月7日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成26年3月16日から施行する。

(平成26年3月24日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月15日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年3月13日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成27年3月16日から施行する。

(平成27年3月24日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月22日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月29日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成28年11月30日から施行する。

(平成29年3月24日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表愛媛県伯方警察署の項及び愛媛県久万高原警察署及び愛媛県愛南警察署の項の改正規定は、同年3月22日から施行する。

(平成31年3月22日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日公安委員会規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日公安委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月21日公安委員会規則第7号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月11日公安委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日公安委員会規則第2号)

この規則は、令和5年3月13日から施行する。

(令和5年3月24日公安委員会規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第79条関係)

警察署名

課名

愛媛県松山東警察署

警務課

会計課

留置管理課

生活安全課

地域指導課

地域第一課

地域第二課

地域第三課

刑事第一課

刑事第二課

刑事第三課

交通第一課

交通第二課

警備課

愛媛県松山南警察署

警務課

会計課

留置管理課

生活安全課

地域課

刑事第一課

刑事第二課

交通課

警備課

愛媛県新居浜警察署、愛媛県今治警察署、愛媛県松山西警察署及び愛媛県宇和島警察署

警務課

会計課

留置管理課

生活安全課

地域課

刑事課

交通課

警備課

愛媛県四国中央警察署、愛媛県西条警察署、愛媛県西条西警察署、愛媛県伊予警察署、愛媛県大洲警察署及び愛媛県八幡浜警察署

警務課

会計課

生活安全課

地域課

刑事課

交通課

警備課

愛媛県西予警察署

警務課

会計課

生活安全課

地域警備課

刑事課

交通課

愛媛県伯方警察署、愛媛県久万高原警察署及び愛媛県愛南警察署

警務課

会計課

刑事生活安全課

地域警備課

交通課

愛媛県警察組織規則

平成17年3月25日 公安委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節
沿革情報
平成17年3月25日 公安委員会規則第3号
平成18年3月24日 公安委員会規則第4号
平成19年2月20日 公安委員会規則第2号
平成19年3月9日 公安委員会規則第3号
平成19年3月23日 公安委員会規則第4号
平成19年6月1日 公安委員会規則第9号
平成19年7月13日 公安委員会規則第15号
平成20年3月21日 公安委員会規則第3号
平成20年10月17日 公安委員会規則第7号
平成20年11月28日 公安委員会規則第8号
平成21年3月17日 公安委員会規則第2号
平成21年7月17日 公安委員会規則第11号
平成22年3月19日 公安委員会規則第2号
平成22年3月26日 公安委員会規則第3号
平成23年3月22日 公安委員会規則第4号
平成24年3月2日 公安委員会規則第1号
平成24年3月27日 公安委員会規則第4号
平成25年4月1日 公安委員会規則第4号
平成25年4月30日 公安委員会規則第5号
平成25年12月20日 公安委員会規則第7号
平成26年3月7日 公安委員会規則第2号
平成26年3月24日 公安委員会規則第3号
平成26年8月15日 公安委員会規則第8号
平成27年3月13日 公安委員会規則第3号
平成27年3月24日 公安委員会規則第4号
平成27年5月22日 公安委員会規則第6号
平成28年3月29日 公安委員会規則第3号
平成28年11月25日 公安委員会規則第5号
平成29年3月24日 公安委員会規則第2号
平成30年3月20日 公安委員会規則第2号
平成31年3月22日 公安委員会規則第3号
令和2年3月27日 公安委員会規則第5号
令和3年3月12日 公安委員会規則第2号
令和3年5月21日 公安委員会規則第7号
令和4年3月11日 公安委員会規則第2号
令和5年3月10日 公安委員会規則第2号
令和5年3月24日 公安委員会規則第4号