○愛媛県警察鉄道警察隊組織及び運営規程
昭和62年3月6日
本部訓令第5号
愛媛県警察鉄道警察隊組織及び運営規程を次のように定める。
愛媛県警察鉄道警察隊組織及び運営規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和62年国家公安委員会規則第3号。以下「規則」という。)の規定及び愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)第78条の規定に基づき、愛媛県警察鉄道警察隊(以下「鉄道警察隊」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 鉄道警察隊は、松山市南江戸一丁目14番1号に置く。
2 松山駅警察官派遣所は松山市南江戸一丁目14番1号松山駅構内に、宇和島駅警察官派遣所は宇和島市錦町10番1号宇和島駅構内に置く。
(所掌事務)
第3条 鉄道警察隊は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 鉄道施設における警らに関すること。
(2) 線路、運転保安設備その他重要な鉄道施設の警戒警備の実施に関すること。
(3) 鉄道施設における雑踏警備の実施に関すること。
(4) 列車への警乗の実施に関すること。
(5) 列車による現金その他の物品の輸送の警備の実施に関すること。
(6) 列車による危険物の輸送の取締りの実施に関すること。
(7) 鉄道事故における人命の救助及び鉄道事故の防止に関すること。
(8) 鉄道事業者その他の関係団体、機関等(以下「鉄道事業者等」という。)との連絡に関すること。
(9) 鉄道に関する統計に関すること。
(10) その他鉄道施設内における警察事務に関すること。
(組織)
第4条 鉄道警察隊の組織は、別表第1のとおりとする。
(鉄道警察隊が処理する事件)
第5条 規則第4条第1項ただし書に規定する鉄道警察隊が処理する事件は、次に掲げるとおりとする。ただし、留置を必要とする事件その他鉄道警察隊において処理することが適切でない事件については、この限りでない。
(2) 鉄道営業法(明治33年法律第65号)に規定する犯罪に係る事件
(3) 司法警察職員捜査書類簡易書式例(昭和38年6月1日付け最高検指示第1号検事総長)に定める簡易書式例の対象事件
(4) 微罪処分の対象事件
(初動的な措置)
第6条 規則第4条第1項の規定する初動的な措置は、別表第2のとおりとする。
(私服の着用)
第7条 規則第6条の2第2項に規定する私服の着用については、次に定める事件、事故等の捜査及び処理のため必要があると認めるときは、地域課長の承認を得て私服を着用することができる。
(1) 列車内における重要犯罪等の捜査
(2) 鉄道施設における特異な事件、事故等の処理
(3) その他特に必要と認める場合
(指揮者及び通信要員)
第8条 規則第5条第1項に規定する指揮者及び通信要員は愛媛県警察鉄道警察隊長(以下「隊長」という。)が指定する者をもって充てる。
(列車警乗)
第9条 列車警乗は、警察庁が指定する列車警乗行路表及び本部長が定める列車警乗計画により行うものとする。
(緊急配備)
第10条 隊長は、緊急配備又は手配の通報を受けたときは、直ちに所要の活動を行わなければならない。
(指導監督の報告)
第11条 隊長、小隊長及び分隊長は、指導監督の状況を別に定める地域警察活動実績評価表によって地域課長に報告しなければならない。
(教養訓練)
第12条 地域課長は、規則第3条第1項の任務を達成するため、隊員に対する教養訓練を実施するものとする。
(応援要請)
第13条 地域課長は、鉄道施設における警戒警備上特に必要があると認めるときは、他の所属長に対して応援を要請することができる。
2 地域課長は、前項の規定により応援の要請をしようとするときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を本部長に報告しなければならない。
(通報)
第14条 鉄道施設を管轄する署長は、次の各号のいずれかに掲げる事案を認知した場合は、その都度、当該事案の概要を地域課長に通報するものとする。
(1) 列車の脱線衝突事故
(2) 鉄道施設に係る火災
(3) 踏切事故
(4) 鉄道施設を対象とした爆破(破壊)及び爆破(破壊)予告事案
(5) 列車妨害事案
(6) 鉄道施設における死傷事案
(7) 各種催し物等で、駅構内等の混雑が予想される事案
(8) その他鉄道施設内で発生し、又は発生するおそれがある重要な事案
(署長との協議)
第15条 地域課長は、鉄道施設における警察活動に関し、鉄道警察隊と署との間に調整を必要とする場合は、当該署長と協議してこれを行うものとする。
(連絡協調)
第16条 地域課長は、鉄道施設における警察活動を効率的に行うため、適宜、関係所属長及び鉄道事業者と密接な連絡協調を図るものとする。
(連絡主任者)
第17条 規則第14条第2項に規定する連絡主任者は、隊長の職にある者をもって充てる。
(補則)
第18条 この訓令に定めるもののほか、鉄道警察隊の運営に関し必要な事項は、地域課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
(用語の定義に関する訓令の一部改正)
2 用語の定義に関する訓令(昭和56年本部訓令第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(警察職員等の旅費取扱規程の一部改正)
3 警察職員等の旅費取扱規程(昭和29年本部訓令第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(愛媛県警察本部処務規程の一部改正)
4 愛媛県警察本部処務規程(昭和52年本部訓令第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(愛媛県警察職員の勤務時間の割り振り等に関する訓令の一部改正)
5 愛媛県警察職員の勤務時間の割り振り等に関する訓令(昭和41年本部訓令第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(愛媛県外勤警察運営規程の一部改正)
6 愛媛県外勤警察運営規程(昭和44年本部訓令第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成元年3月22日本部訓令第5号)
この訓令は、平成元年3月22日から施行する。
附則(平成元年4月1日本部訓令第14号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日本部訓令第15号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成元年4月2日から施行する。
附則(平成元年7月28日本部訓令第27号)
この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成4年9月1日本部訓令第15号抄)
1 この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の訓令の様式による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成5年3月24日本部訓令第9号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日本部訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年3月27日から施行する。
附則(平成11年3月25日本部訓令第19号)
1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。
2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成13年2月7日本部訓令第3号)
この訓令は、平成13年2月7日から施行する。
附則(平成17年4月1日本部訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日本部訓令第33号)
この訓令は、平成19年12月10日から施行する。
附則(平成22年3月17日本部訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
別表第2(第6条関係)
初動的な措置
種別 | 初動的な措置の範囲及び要領 |
事件・事故の措置 | 1 受理時の措置 隊長に速報するとともに、当該事件・事故の発生地を管轄する署に通報する。 なお、緊急配備等広域にわたる初動措置を必要とするときは、直接通信指令課に通報する。 2 現場措置 現場臨場の必要がある事件・事故については、直ちに現場に急行し、負傷者の救護、現場保存、証拠保全等の初動措置を執る。 3 事件・事故の引継ぎ (1) 事件・事故の発生地を管轄する署の主管課員が臨場した場合は、当該事件・事故を引き継ぎ、必要により補助活動を行う。 (2) 被疑者を検挙したときは、検挙地を管轄する署に引き継ぐ。ただし、列車警乗中においては、列車の進行方向最寄りの停車駅を管轄する署に引き継ぐ。 (3) 被害届を受理した未解決事件については、次により行う。 ア 被害発生地が特定できるときは、当該発生地を管轄する署に引き継ぐ。 イ 被害発生地が特定できないときは、受理地を管轄する署に引き継ぐ。 ウ 列車警乗中に取り扱つた事件で被害発生地が特定できない場合は、列車の進行方向最寄りの停車駅を管轄する署に引き継ぐ。ただし、県外警乗中のときは、松山東署に引き継ぐ。 (4) (2)及び(3)の引継ぎは、鉄道警察隊取扱事案引継書(別記様式)により行う。 |
逮捕活動時の措置 | 1 犯罪構成要件、逮捕の理由等を確認して逮捕し、被害者、目撃者等の確保、捜索差押え等必要な措置を執り、関係書類を作成する。 2 被疑者の逮捕地又は常人逮捕に係る被疑者の引き渡しを受けた地を管轄する署に関係書類等を添えて引き継ぐ。 3 列車警乗中に被疑者を逮捕したとき、又は常人逮捕に係る被疑者の引き渡しを受けたときは、原則として列車進行方向最寄りの停車駅を管轄する署に引き継ぐ。 4 指名手配中の被疑者を発見したときは、隊長に速報し、指示を受けて逮捕する。 |
告訴、告発事案等の措置 | 告訴、告発、自首、投書等については、隊長に報告して指示を受け、事案の内容に応じて関係署に連絡、通報又は引継ぎを行う。 告訴又は告発の取り消しの申し出を受けた場合もまた同様とする。 |
少年補導時の措置 | 1 注意助言及び保護者に連絡引渡しをすれば足りる事案については、現場補導措置を執り、少年補導票は少年の住居地を管轄する署に引き継ぐ。 2 事件処理等の事後措置を必要とする少年の事案については、補導地を管轄する署に引き継ぐ。ただし、列車警乗中においては、列車進行方向最寄りの停車駅を管轄する署に引き継ぐ。 |
保護取扱時の措置 | 1 行方不明者、迷い子、負傷者等を発見し、又は泥酔者、精神障害者等を保護したときは、保護者への連絡等所要の措置を執るとともに、必要により、保護地を管轄する署に引き継ぐ。ただし、列車警乗中においては、列車進行方向最寄りの停車駅を管轄する署に引き継ぐ。 2 保護願届等があつたときは、直ちに受理し、受理地を管轄する署に引き継ぐ。 |
交通指導取締り時の措置 | 1 踏切における交通監視を行い、踏切事故の防止に努める。 2 隊員が作成した交通(反則)切符等は、幹部が所要の審査を行い、検挙地を管轄する署に引き継ぐ。 |
遺失物の取扱い | 遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)及び愛媛県警察における遺失物等の取扱いに関する訓令(平成19年本部訓令第32号)に定めるところによる。 |