○愛媛県警察本部処務規程
昭和52年7月11日
本部訓令第9号
愛媛県警察本部処務規程を次のように定める。
愛媛県警察本部処務規程
愛媛県警察本部処務規程(昭和35年愛媛県警察本部訓令第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 事務の決裁、代決及び専決(第3条―第10条)
第3章 会議(第11条―第14条)
第4章 服務(第15条―第24条)
第5章 当直(第25条―第27条)
第6章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、愛媛県警察本部(以下「本部」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 部 本部の部(総務室を含む。)をいう。
(2) 部長 本部の部長(総務室長、首席監察官及び警察学校長を含む。)をいう。
(3) 課 本部の課(監察官室、科学捜査研究所、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊並びに警察学校を含む。)をいう。
(4) 課長 本部の課長(監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長を含む。)をいう。
(5) 次長 本部の課理事官及び本部の課次長をいう。
(6) 管理官等 本部の管理官、調査官及び研究官をいう。
第2章 事務の決裁、代決及び専決
(決裁)
第3条 全ての事務は、警察本部長(以下「本部長」という。)の決裁を経て行わなければならない。ただし、この規程により代決又は専決する場合は、この限りでない。
(本部長の代決)
第4条 本部長が不在のときは、主管部長が代決する。
(部長の代決)
第5条 部長が不在のときは、主管課長(警察学校にあっては、副校長)が代決する。
(課長の代決)
第6条 課長が不在のときは、次長が代決する。
2 管理官等は、担当事務について前項の代決をするものとする。
(代決の制限)
第7条 代決は、重要なものはすることができない。ただし、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの及び緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第8条 代決した事務は、特に軽易なものを除き、速やかに後閲を受けなければならない。
(専決)
第9条 部長及び課長は、別に定めるものを除くほか、別表に定める事項について専決することができる。
(専決の制限)
第10条 前条により専決することができる事項であっても、重要又は特異に属し、若しくは疑義のあるものについては、決裁を受けなければならない。
第3章 会議
(幹部会議)
第11条 本部長は、警察運営に関する必要な指示、協議等を行うため、部長会議、部課長会議、警察署長会議(以下「署長会議」という。)、理事官等会議、副署長・理事官等会議等の幹部会議を開催するものとする。
2 部長又は課長は、所掌事務について必要があると認めるときは、議題を提出して幹部会議の招集を求めることができる。
(幹部会議の庶務)
第12条 部長会議、部課長会議、署長会議、理事官等会議及び副署長・理事官等会議の庶務は、総務課が行う。
2 総務課は、会議録(様式第1号)を備え、会議の状況を記録しておかなければならない。
3 第1項に規定する幹部会議以外の幹部会議の庶務は、会議を主催する課が行う。
(事務担当者会議)
第13条 部長又は課長は、必要があると認めるときは、事務担当者を招集して会議を開くことができる。
(委員会及び審議会)
第14条 本部長は、必要に応じ委員会及び審議会を設け、特定の事項について審議させることができる。
2 前項の委員会及び審議会の庶務は、別に定める課が行う。
第4章 服務
(勤務整理簿)
第15条 課長(警察学校長を含む。)は、勤務整理簿(様式第2号)を備え付け、職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。
2 勤務整理簿は、別に定める勤務整理簿作成要領に基づき、庶務を担当する者が作成するものとする。
(退庁時の処置)
第16条 職員は、次の各号に掲げる処置をして退庁しなければならない。
(1) 取扱っている文書、物品等を整理し、所定の場所に保管すること。
(2) 火気の始末、消燈、戸締り等を行い、火災及び盗難の防止に努めること。
(休暇)
第17条 職員は、有給休暇を取得し、又は職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、課長(警察学校長を含む。)に休暇等の届出又は申請を行わなければならない。
(外泊の届出)
第18条 職員は、外泊(公務出張を除く。)をしようとするときは、原則として私事旅行届出書(様式第3号)に所要事項を記載の上、課長(警察学校長を含む。)に届け出なければならない。ただし、口頭による申出その他の方法で処理して差し支えないと当該所属長が認めるものについては、私事旅行届出書の作成を省略することができる。
(時間外勤務等)
第19条 課長(警察学校長を含む。)は、公務のため必要があるときは、課員に対し正規の勤務時間外に勤務を命ずることができる。
2 課長補佐相当職以上の職員は、部下職員に対する職員の給与の支給等に関する規則(昭和27年愛媛県人事委員会規則7―0)に定める超過勤務、休日勤務及び夜勤命令簿に係る命令及び確認の事務について専決することができる。
(出張中の心得)
第20条 職員は、出張中次の各号の一に該当する場合には、課長の指揮を受けなければならない。
(1) 日程又は用務先の変更を要するとき。
(2) 病気その他の事故により用務を果たすことができないとき。
(3) 災害等のため旅行を継続することができないとき。
(休暇、出張等不在時の事務処理)
第21条 職員は、休暇、出張、傷病その他の事由により担当する事務に支障を及ぼすおそれのあるときは、課長の指示を受けなければならない。
(事務引継)
第22条 課長及び課長相当職以上の職員は、退職、休職、配置換等を命ぜられたときは、速やかに後任者又は本部長が指名した職員に事務の引継ぎを行い、事務引継者及び事務引受者が連署した事務引継書を作成し、警務課長を経由して本部長に報告しなければならない。ただし、死亡退職その他事務引継ぎを行うことができないときは、この限りでない。
2 職員(課長及び課長相当職以上の職員を除く。)は、退職、休職、配置換等を命ぜられたときは、速やかに後任者又は課長若しくは学校長が指名した職員に対し、担当する事務を文書又は口頭で引継ぎ、その状況を当該課長又は学校長に報告しなければならない。ただし、死亡退職その他事務引継ぎを行うことができないときは、この限りでない。
(赴任期間)
第23条 警察署から本部又は警察学校に赴任を命ぜられた者は、特に指示された場合のほか、発令の日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、特別の事由により期間内に赴任することができないときは、課長(警察学校にあっては警察学校長)の承認を受けなければならない。
2 本部内の赴任は、別に定めるところによる。
(配置換等の申告)
第24条 職員は、配置換、昇任、入校等の命令を受けた場合には、速やかに課長に申告しなければならない。
第5章 当直
(当直)
第25条 警察本部に次に掲げる当直を、警察学校に学校当直を置く。
(1) 総合当直
(2) 人身安全当直
(3) 電子計算機室当直
(4) 鑑識当直
(5) 機動隊当直
(6) 第二庁舎当直
(7) 交通管制当直
(8) 免許センター当直
(9) 東予方面隊当直
(10) 航空隊当直
2 総合当直に当直司令、刑事当直員、交通当直員、一般当直員及び電話交換当直員を、その他の当直に所要の当直員を置く。
3 当直は、宿直及び日直とし、その勤務時間は次に掲げるとおりとする。
(1) 宿直 午後5時15分又は午後10時から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 県の休日の午前8時30分から午後5時15分まで
(当直勤務の指定)
第26条 当直命令権者は、次の表のとおりとし、当該当直命令権者が関係課長の意見を聴いて、毎月25日までに翌月の当直勤務の指定を行い、所属長を通じて勤務員に示達するものとする。
当直員の種別 | 当直命令権者 | |
総合当直 | 当直司令 | 警務課長 |
刑事当直員 | 刑事企画課長 | |
交通当直員 | 交通企画課長 | |
一般当直員 | 警務課長 | |
電話交換当直員 | 警務課長 | |
人身安全当直員 | 人身安全対策・少年課長 | |
電子計算機室当直員 | 情報管理課長 | |
鑑識当直員 | 鑑識課長 | |
機動隊当直員 | 機動隊長 | |
第二庁舎当直員 | 交通機動隊長 | |
交通管制当直員 | 交通規制課長 | |
免許センター当直員 | 運転免許課長 | |
東予方面隊当直員 | 交通機動隊長 | |
航空隊当直員 | 警備課長 | |
学校当直員 | 警察学校長 |
(委任)
第27条 この章に定めるもののほか、当直勤務の要領その他当直に関し必要な事項は、当直命令権者(総合当直にあっては、警務課長)が定める。
第6章 雑則
(事務分掌)
第28条 課内の事務分掌は、本部長が定めるものを除くほか、課長又は警察学校長が定めるものとする。この場合、課長は、主管部長の承認を受けなければならない。
(部外への調査回答)
第29条 他官庁その他部外者から依頼のあった調査は、別に定めがあるものを除くほか、本部長の承認を得て行うものとする。
附則
この訓令は、昭和52年8月20日から施行する。
附則(昭和53年4月24日本部訓令第6号)
この訓令は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年2月28日本部訓令第5号抄)
1 この訓令は、昭和54年3月12日から施行する。
附則(昭和54年6月7日本部訓令第11号)
この訓令は、昭和54年6月7日から施行する。
附則(昭和55年3月25日本部訓令第5号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日本部訓令第6号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定(様式第11号の改正部分に限る。)〔中略〕は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和56年11月20日本部訓令第17号抄)
1 この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月23日本部訓令第7号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日本部訓令第8号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月5日本部訓令第11号)
この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年4月28日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和59年9月1日本部訓令第4号)
この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日本部訓令第15号)
この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日本部訓令第8号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月6日本部訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月24日本部訓令第11号抄)
1 この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。〔以下略〕
附則(昭和63年4月1日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月26日本部訓令第12号)
この訓令は、昭和63年10月11日から施行する。
附則(平成元年3月22日本部訓令第5号)
この訓令は、平成元年3月22日から施行する。
附則(平成元年3月29日本部訓令第7号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月15日本部訓令第21号)
この訓令は、平成元年6月15日から施行する。
附則(平成元年7月28日本部訓令第28号)
この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成元年12月27日本部訓令第39号)
この訓令は、平成2年1月8日から施行する。
附則(平成2年3月31日本部訓令第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月14日本部訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月20日本部訓令第4号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日本部訓令第7号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月7日本部訓令第12号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定による第36条第3項第1号及び様式第11号の改正規定並びに第3条の規定による第39条第1項第1号及び様式第11号の改正規定は、平成4年7月7日から施行する。
附則(平成4年9月1日本部訓令第15号抄)
1 この訓令は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年1月26日本部訓令第1号抄)
1 この訓令は、平成5年1月31日から施行する。
附則(平成6年7月4日本部訓令第12号)
この訓令は、平成6年7月4日から施行する。
附則(平成6年10月26日本部訓令第21号)
この訓令は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日本部訓令第25号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にある改正前の休暇等の届出・申請書の用紙は、平成7年3月31日まで使用することができる。
附則(平成7年3月10日本部訓令第5号)
この訓令は、平成7年3月13日から施行する。
附則(平成7年12月5日本部訓令第29号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日本部訓令第15号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。〔以下略〕
附則(平成10年2月26日本部訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日本部訓令第13号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日本部訓令第19号)
1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。
2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成11年10月8日本部訓令第30号)
この訓令は、平成11年10月8日から施行する。
附則(平成11年11月15日本部訓令第35号)
この訓令は、平成11年11月15日から施行する。
附則(平成12年10月10日本部訓令第28号)
この訓令は、平成12年10月10日から施行する。
附則(平成12年12月8日本部訓令第34号)
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日本部訓令第15号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日本部訓令第5号)
この訓令は、平成14年3月18日から施行する。
附則(平成14年3月29日本部訓令第13号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月16日本部訓令第19号)
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年11月1日本部訓令第23号)
この訓令は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日本部訓令第16号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月14日本部訓令第27号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日本部訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日本部訓令第13号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日本部訓令第20号)
この訓令は、平成18年6月22日から施行する。
附則(平成18年9月19日本部訓令第31号)
1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現にある改正前の休暇等の届出・申請書の様式用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年2月23日本部訓令第8号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現にある改正前の休暇等の届出・申請書及び私事旅行届出書の様式用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年3月20日本部訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日本部訓令第15号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現にある改正前の勤務整理簿、休暇等の届出・申請書及び私事旅行届出書の様式用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年10月26日本部訓令第29号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年1月28日本部訓令第1号)
この訓令は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日本部訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月18日本部訓令第22号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日本部訓令第13号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日本部訓令第21号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月7日本部訓令第31号)
1 この訓令は、平成21年9月7日から施行する。
2 この訓令施行の際現にある改正前の勤務整理簿の様式用紙は、平成21年12月31日までにおける職員の勤務伏況について使用することができる。
附則(平成22年3月17日本部訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月27日本部訓令第12号)
この訓令は、平成23年7月27日から施行する。
附則(平成23年9月29日本部訓令第16号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日本部訓令第15号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日本部訓令第18号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日本部訓令第28号)
この訓令は、平成26年5月30日から施行する。
附則(平成26年8月27日本部訓令第32号)
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日本部訓令第11号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現にある改正前の休暇等の届出・申請書の様式用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成27年4月1日本部訓令第14号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日本部訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月28日本部訓令第16号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日本部訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月22日本部訓令第12号)
この訓令は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日本部訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月25日本部訓令第5号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日本部訓令第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日本部訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月21日本部訓令第13号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日本部訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日本部訓令第3号抄)
この訓令は、令和5年3月6日から施行する。
附則(令和5年3月24日本部訓令第10号)
この訓令は、令和5年3月25日から施行する。
附則(令和6年3月15日本部訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
専決できる事項
専決権者 | 専決事項 |
部長共通(部内の課長の県費出張命令に関することについては、首席監察官を除く。) | 部内職員の軽易な応援派遣に関すること。 |
部内各課の事務調整に関すること。 | |
軽易な事務の処理に関すること。 | |
審査基準等一覧表の制定及び改廃に関すること。 | |
部内の課長の県費出張命令に関すること。 | |
旅費の級格付け行政職8級相当以上の部外者に対する旅行依頼に関すること。 | |
被疑者の取調べに係る事前承認に関すること。 | |
警察本部に属する会計事務で愛媛県庁事務決裁規程別表第1一般共通決裁事項(専決者が局長のものに限る。)に関すること。 | |
総務室長 | 公安委員会の事務部局における庶務に関すること。 |
軽易な県議会の事務に関すること。 | |
軽易な広報活動に関すること。 | |
公印の新調、改刻又は廃止に関すること。 | |
警務部長 | 警部以下の警察官(次長を除く。)及び課長補佐以下の一般職員の辞令伝達に関すること。 |
巡査部長以下の警察官及び主任以下の一般職員の採用、昇任、昇格及び辞職に関すること。 | |
警部補以下の警察官及び係長以下の一般職員の休職、休職期間の更新、復職、療養及び職務復帰の発令に関すること。 | |
職員の定期昇給発令に関すること。 | |
警察大学校(専科・講習等)、管区警察学校及び県警察学校への入校者並びに他の機関への委託教養者の入校及び派遣の決定及びその発令に関すること。 | |
勤勉手当の支給額決定に関すること。 | |
超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当の予算割当てに関すること。 | |
本部長賞誉に関すること。 | |
公務災害認定請求書の進達に関すること。 | |
低額の退職手当支給額の決定に関すること。 | |
健康診断の実施に関すること。 | |
各種検診の受診発令に関すること。 | |
計画外監察に関すること。 | |
普通死亡した前職警察職員に対する叙位及び叙勲に関すること。 | |
教養資料の作成配布に関すること。 | |
職員の教養考査及び本部員教養に関すること。 | |
生活安全部長 | 生活安全部が所掌する犯罪の捜査及び検挙に関すること(本部長指揮事件を除く。)。 |
触法事案の調査及び補導に関すること(本部長指揮事件を除く。)。 | |
軽易な少年非行防止活動に関すること。 | |
軽易な防犯活動に関すること。 | |
行方不明者事案の処理に関すること。 | |
質屋、古物商の報償の決定に関すること。 | |
自衛隊に対する軽微な危険物の処理要請に関すること。 | |
一般的な地域警察活動に関すること。 | |
刑事部長 | 犯罪の捜査及び検挙に関すること(本部長指揮事件及び他の部の所掌に属するものを除く。)。 |
一般的な刑事情報に関すること。 | |
司法警察員の指定に関すること。 | |
交通部長 | 軽易な交通指導取締りの計画及び実施に関すること。 |
交通犯罪の捜査及び検挙に関すること(本部長指揮事件を除く。)。 | |
軽易な交通安全教育に関すること。 | |
軽易な交通規制に関すること。 | |
運転免許の保留又は効力の停止で90日未満の処分をすること。 | |
公安委員会の委任により警察本部長が行う運転免許に関する聴聞及び意見の聴取の期日及び場所の通知並びに公示をすること。 | |
公安委員会の委任により警察本部長が行う運転免許の聴聞を行う場合における参考人又は関係人の出頭要求をすること。 | |
道路交通法第127条第2項の規定による通知及び通告に関すること。 | |
道路交通法第129条第4項の規定による仮納付に係る金額の返還に関すること。 | |
仮免許の取消し処分に関すること。 | |
警備部長 | 一般的な警備情報に関すること。 |
警備犯罪の捜査及び検挙に関すること(本部長指揮事件を除く。)。 | |
軽易な警備計画及び警備実施に関すること。 | |
軽易な警備訓練に関すること。 | |
軽易な警衛情報に関すること。 | |
軽易な警護情報に関すること。 | |
課長共通 | 軽易な法令の解釈及び実務指導に関すること。 |
軽易で定例的な調査、照会、通報、報告、回答等に関すること。 | |
所属職員の出張命令に関すること。 | |
定例的な統計の作成及び資料の収集に関すること。 | |
軽易な定期刊行物の作成配布に関すること。 | |
通勤手当、住居手当及び単身赴任手当の決定に関すること。 | |
捜査主任官の指名に関すること(捜査本部を設置する事件及び本部長指揮事件を除く。)。 | |
旅費の級格付け行政職7級相当以下の部外者に対する旅行依頼に関すること。 | |
総務課長 | 公安委員会の事務部局における軽易な庶務に関すること。 |
警察本部に属する会計事務で愛媛県庁事務決裁規程別表第1一般共通決裁事項(専決者が課長又は主幹のものに限る。)に関すること。 | |
広報県民課長 | 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。 |
情報管理課長 | 電子計算組織関係資料の送受信に関すること。 |
警務課長 | 本部内の行事予定調整に関すること。 |
職員の身分証明に関すること。 | |
職員及び退職者の履歴証明に関すること。 | |
規定整備を目的とする本部訓令及び例規通達の改廃に関すること。 | |
扶養手当の認定に関すること。 | |
車両及び船舶の借り上げに関すること。 | |
給貸与品の給貸与等に関すること。 | |
装備資機材の軽微な修理に関すること。 | |
警察本部に属する会計事務で愛媛県庁事務決裁規程別表第1一般共通決裁事項(専決者が課長又は主幹のものに限る。)に関すること。 | |
監察官室長 | 監察及び訴訟に伴う軽易な調査に関すること。 |
会計課長 | 公舎及び職員住宅の維持管理に関すること。 |
警察本部に属する会計事務で愛媛県庁事務決裁規程別表第1一般共通専決事項(専決者が課長又は主幹のものに限る。)に関すること。 | |
国有物品の取得、修繕又は改造に関すること(経常的で軽微なものに限る。)。 | |
国有物品の供用、供用換え又は返納に関すること。 | |
国有物品の無償使用申請又は返還に関すること。 | |
国有物品の管理換えに関すること。 | |
国有物品(重要物品を除く。)の不用決定に関すること。 | |
中央調達物品(調達完了)通知書の受理及び領収書の返納に関すること(経常的で軽微なものに限る。)。 | |
教養課長 | 警察本部図書室の運営に関すること。 |
教養計画の軽易な変更に関すること。 | |
厚生課長 | 軽易な公務災害認定請求書の進達に関すること。 |
恩給、扶助料請求書の進達に関すること。 | |
福利厚生の軽易な事務に関すること。 | |
児童手当及び子ども手当の受給資格の認定に関すること。 | |
警察職員の軽易な相談事務に関すること。 | |
留置管理課長 | 被疑者の護送に関すること。 |
生活安全企画課長 | 軽易な主管犯罪の捜査及び検挙に関すること。 |
軽易な主管情報に関すること。 | |
警察本部に属する会計事務で愛媛県庁事務決裁規程別表第1一般共通決裁事項(専決者が課長又は主幹のものに限る。)に関すること。 | |
人身安全対策・少年課長 | 軽易な主管犯罪の捜査及び検挙に関すること。 |
軽易な主管情報に関すること。 | |
軽易な行方不明者事案の処理に関すること。 | |
地域課長 | 軽易な地域警察活動に関すること。 |
軽易な雑踏警備情報及び災害情報に関すること。 | |
鉄道警察隊の軽易な運用に関すること。 | |
警察本部に属する会計事務で愛媛県庁事務決裁規程別表第1一般共通決裁事項(専決者が課長又は主幹のものに限る。)に関すること。 | |
通信指令課長 | 通信指令業務の軽易な運用に関すること。 |
生活環境課長 | 軽易な主管犯罪の捜査及び検挙に関すること。 |
軽易な公害の苦情処理に関すること。 | |
軽易な主管情報に関すること。 | |
サイバー犯罪対策課長 | 軽易な主管犯罪の捜査及び検挙に関すること。 |
軽易な主管情報に関すること。 | |
刑事企画課長 | 軽易な刑事情報に関すること。 |
犯罪統計事務に関すること。 | |
警察本部に属する会計事務で愛媛県庁事務決裁規程別表第1一般共通決裁事項(専決者が課長又は主幹のものに限る。)に関すること。 | |
捜査第一課長 | 軽易な主管犯罪の捜査及び検挙に関すること。 |
軽易な刑事情報に関すること。 | |
移動警察の乗務計画に関すること。 | |
死体の検視及び見分に関すること。 | |
捜査第二課長 | 軽易な主管犯罪の捜査及び検挙に関すること。 |
軽易な刑事情報に関すること。 | |
組織犯罪対策課長 | 軽易な主管犯罪の捜査及び検挙に関すること。 |
軽易な刑事情報に関すること。 | |
産業廃棄物処理業等に関する知事等に対する意見陳述に関すること。 | |
鑑識課長 | 軽易な鑑識資料の収集、整備及び活用に関すること。 |
軽易な現場鑑識に関すること。 | |
科学捜査研究所長 | 軽易な鑑定及び検査に関すること。 |
機動捜査隊長 | 軽易な犯罪の捜査及び検挙に関すること。 |
交通企画課長 | 軽易な交通統計に関すること。 |
警察本部に属する会計事務で愛媛県庁事務決裁規程別表第1一般共通決裁事項(専決者が課長又は主幹のものに限る。)に関すること。 | |
交通指導課長 | 軽易な交通犯罪の捜査及び検挙に関すること。 |
道路交通法第127条第1項の規定による交付通告及び送付通告に関すること。 | |
道路交通法第129条第2項の規定による公示通告に関すること。 | |
交通反則事件として報告された事件のうち、反則金不納付事件及び非反則事件等の処理に関すること。 | |
交通規制課長 | 軽易な交通安全施設に関すること。 |
軽易な交通管制に関すること。 | |
運転免許課長 | 運転免許の保留又は効力の停止で30日以下の処分をすること。 |
運転免許の保留又は効力の停止期間の短縮をすること。 | |
運転免許を保留しようとするときの弁明等の機会供与の通知をすること。 | |
仮運転免許証の作成及び交付に関すること。 | |
仮運転免許証の再交付に関すること。 | |
警察本部に属する会計事務で愛媛県庁事務決裁規程別表第1一般共通決裁事項(専決者が課長又は主幹のものに限る。)に関すること。 | |
交通機動隊長 | 軽易な交通犯罪の捜査及び検挙に関すること。 |
隊員の軽易な教養訓練の実施に関すること。 | |
高速道路交通警察隊長 | 軽易な交通犯罪の捜査及び検挙に関すること。 |
隊員の軽易な教養訓練の実施に関すること。 | |
公安課長 | 軽易な警備情報に関すること。 |
軽易な主管犯罪の捜査及び検挙に関すること。 | |
警察本部に属する会計事務で愛媛県庁事務決裁規程別表第1一般共通決裁事項(専決者が課長又は主幹のものに限る。)に関すること。 | |
警備課長 | 軽易な警備情報及び災害情報に関すること。 |
軽易な主管犯罪の捜査及び検挙に関すること。 | |
気象警報等の伝達に関すること。 | |
航空隊の軽易な運用に関すること。 | |
警衛対策課長 | 軽易な警衛情報に関すること。 |
外事課長 | 軽易な主管犯罪の捜査及び検挙に関すること。 |
軽易な主管情報に関すること。 | |
機動隊長 | 隊員の軽易な教養訓練の実施に関すること。 |
警察学校長 | 教授細目の決定に関すること。 |
部外講師の招へいに関すること。 | |
学生の諸願届の許可又は承認に関すること。 | |
学校給食に関すること。 | |
施設の一時使用に関すること。 | |
警察本部に属する会計事務で愛媛県庁事務決裁規程別表第1一般共通決裁事項(専決者が課長又は主幹のものに限る。)に関すること。 |