○愛媛県警察職員の分限の取扱いに関する訓令

平成16年3月12日

本部訓令第6号

愛媛県警察職員の分限の取扱いに関する訓令

(目的)

第1条 この訓令は、職員(条件付採用期間中の者及び臨時的に任用された者を除く。以下同じ。)の分限の取扱いに関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の分限に関する条例(昭和26年県条例第43号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 分限処分 法第28条第1項又は第2項の規定に基づき、職員をその意に反して降任し、免職し、又は休職する処分をいう。

(2) 分限手続 分限処分を行うための申立て、審査、処分決定等の手続をいう。

(分限処分の申立て)

第3条 所属長は、所属の職員が法第28条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項各号に掲げる事由(以下「分限処分事由」という。)のいずれかに該当するときは、直ちに事実を調査し、分限手続に付する必要があると認めるときは、分限処分申立書(様式第1号)に次に掲げる証拠を添えて、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)を経由して本部長に申し立てなければならない。

(1) 本人の聴取書又は始末書若しくは同意書。ただし、本人の供述又は始末書若しくは同意書を得ることができないときは、事実調査書

(2) 分限処分事由が法第28条第1項第2号又は同条第2項第1号に掲げるものであるときは、本部長が指定する医師2名が作成した診断書

(3) その他の証拠

(警務課長等の責務)

第4条 警務課長は、職員が分限処分事由に該当するとき、又は次項の規定による通知があったときは、直ちに事実を調査し、分限手続に付する必要があると認めるときは、本部長に申し立てなければならない。

2 監察官室長は、職員が分限処分事由に該当するときは、警務課長に通知しなければならない。

(分限審査委員会)

第5条 職員の分限に関する審査をするため、警察本部に愛媛県警察職員分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は警務部長を、委員は総務室長、首席監察官、生活安全部長、刑事部長、交通部長、警備部長、学校長、警務課長及び委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、警務部警務課において処理する。

(審査の要求)

第8条 本部長は、第3条の規定による申立てを受けた場合において、申し立てられた職員(以下「被申立者」という。)に対し分限処分を必要とすると認めるときは、分限審査要求書(様式第2号)に証拠を添えて、直ちに委員会に当該事案の審査を要求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、本部長は、委員会の審査を経ることなく分限処分を決定することができる。

(1) 法第28条第1項第2号に掲げる事由に該当するため降任又は免職にすることにつき被申立者が同意しているとき。

(2) 法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当するため休職にすることにつき被申立者が同意しているとき。

(3) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当するため休職にする必要があると認めるとき。

(審査の通知)

第9条 委員長は、本部長から審査の要求があったときは、直ちに分限審査通知書(様式第3号)により、被申立者にその旨を通知しなければならない。ただし、被申立者の所在を知ることができない場合においては、被申立者に対する通知を省略することができる。

(勤務に関する指示等)

第10条 本部長は、分限に関する審査を委員会に要求した場合において、必要があると認めるときは、申立ての調査及び審査の間における被申立者の勤務に関し所用の指示をし、及び被申立者の保管する使用期間の満了しない支給品及び貸与品の返納を命ずることができる。

(委員会の審査)

第11条 委員長は、本部長から審査の要求があったときは、速やかに、委員会の審査を行うものとする。ただし、被申立者が口頭審査を要求したときは、その要求のあった日から7日間は、委員会の審査を行うことができない。

2 委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、被申立者が要求した場合又は委員会が必要と認めた場合には、被申立者その他関係者の出席を求めて、口頭審査によることができる。

3 前項の規定により書面審査が行われる場合には、被申立者は、弁明書(様式第4号)を委員長に提出することができる。

4 委員会の審査は、出席した委員長及び委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第12条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案の審査に参与することができない。

(口頭審査の手続)

第13条 被申立者は、第9条の規定による通知を受けた場合において、口頭審査を要求しようとするときは、通知を受けた日から7日以内に口頭審査要求書(様式第5号)により、これを要求しなければならない。

2 被申立者が、分限審査通知書の受け取りを拒否し、又は口頭審査要求書を提出しないときは、口頭審査を要求しないものとみなす。

3 委員長は、口頭審査を要求した被申立者に対し、委員会における審査の期日及び場所を、その期日の7日前までに口頭審査通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

4 口頭審査は、委員長及び委員の半数以上の者並びに被申立者の出席がないとこれを行うことができない。ただし、被申立者が相当の理由がないにもかかわらず出席しないとき、又は再度の呼出しにも応じないときは、書類審査により行うものとする。

5 委員長は、分限処分を申し立てた側の証人の出頭又は証拠の提出を要求することができる。

6 被申立者は、委員会の審査の期日の3日前までに、委員長に対し、要求書(様式第7号)により被申立者の側の証人の呼出しを要求し、又は必要と認める証拠を提出することができる。

7 委員長は、前項の規定による要求を受けた場合には、被申立者の側の証人を委員会に呼び出さなければならない。

(委員会の報告)

第14条 委員会は、分限処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を審査し、その結果を報告書(様式第8号)により本部長に報告するものとする。

(分限処分)

第15条 本部長は、前条に規定する委員会の報告を受け、又は第8条第2項の規定に基づき分限処分を行うときは、処分を受けるべき者に対し、愛媛県警察職員の人事記録等に関する訓令(昭和49年本部訓令第5号)第13条第1項の規定に基づき交付する辞令書(同訓令に定める様式第3号)に処分説明書(様式第9号)を添えて交付するものとする。

2 前項の辞令書及び処分説明書を交付する場合において、これを受けるべき者の所在を知ることができないときは、処分を受けるべき者の所属、階級、氏名、処分の種別及び処分の内容を愛媛県報に掲載するものとする。

(復職等の手続)

第16条 所属長は、分限処分により休職となった職員から復職の申出があったとき、又は休職の事由が消滅したと認めるときは、その事実を認定し得る資料を添えて、速やかに、警務課長を経由して本部長に復職の申立てをしなければならない。ただし、条例第3条第3項に定める期間を経過した場合を除く。

2 本部長は、前項の申立てを受けた場合において、復職の決定をしたときは、当該職員に通知するものとする。

(分限簿)

第17条 警務課長は、分限簿(様式第10号)を備え、実施した分限処分に関する事項を記入するものとする。

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

〔次のよう略〕

(平成17年7月1日本部訓令第17号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年7月24日本部訓令第24号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成25年3月29日本部訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日本部訓令第20号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日本部訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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愛媛県警察職員の分限の取扱いに関する訓令

平成16年3月12日 本部訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第7節
沿革情報
平成16年3月12日 本部訓令第6号
平成17年7月1日 本部訓令第17号
平成18年7月24日 本部訓令第24号
平成25年3月29日 本部訓令第8号
平成26年3月27日 本部訓令第20号
平成28年3月23日 本部訓令第4号