○愛媛県警察職員の人事記録等に関する訓令

昭和49年6月10日

本部訓令第5号

愛媛県警察職員の人事記録等に関する訓令

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、愛媛県警察職員の人事記録の取扱い及び人事異動の発令様式等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所属 警察本部の課、監察官室、科学捜査研究所、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊、警察学校並びに警察署をいう。

(2) 所属長 警察本部の課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長、警察学校長並びに警察署長をいう。

(3) 職員 愛媛県警察の警察官及び一般職員(任期の定めのある職員(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)を除く。)を除く。以下同じ。)をいう。

(4) 任用 職員を採用、昇任、降任及び転任させる場合の総称をいう。

第2章 人事記録

(人事記録)

第3条 人事記録は、職員の人事に関する記録のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 人事記録票(様式第1号)その他の人事管理システムに登録されている電磁的記録(以下「人事記録データ」という。)

(2) 任用に関する記録

(3) 勤務配置に関する記録

(4) 離職に関する記録

(5) 前各号に掲げるもののほか、警察本部長(以下「本部長」という。)が特に必要と認めた人事に関する記録

(保管責任者)

第4条 人事記録の保管責任者は、警察本部警務部長(以下「警務部長」という。)とする。

(取扱責任者)

第5条 人事記録(所属で取り扱う人事記録を除く。)の取扱責任者は、警察本部警務部警務課長(以下「警務課長」という。)とし、所属で取り扱う人事記録の取扱責任者は、警察本部の課理事官、警察本部の課次長、監察官室次長、科学捜査研究所副所長、機動捜査隊副隊長、交通機動隊副隊長、高速道路交通警察隊副隊長及び機動隊副隊長、警察学校副校長並びに警察署副署長の職にある者とする。

2 取扱責任者は、自ら又は部下をして人事記録の整理に当たるものとする。

(取扱い)

第6条 人事記録は、その取扱いに当たっては特に慎重を期さなければならない。

2 取扱責任者は、職務上必要ある者以外に人事記録を閲覧させてはならない。

第3章 人事記録データ

(人事記録データの作成)

第7条 警務課長は、新たに職員が採用されたときは、速やかに、人事記録データを作成しなければならない。

(作成事項の通報)

第8条 警察本部において、次の各号に掲げる事務を所掌する所属長は、当該事務に関して人事記録データを作成しなければならない事項が生じた場合は、速やかに、警務部長に通報しなければならない。

(1) 懲戒に関する事務

(2) 公務災害の認定に関する事務

(異動事項の整理)

第9条 取扱責任者は、別表1に掲げる人事異動の発令があるとき及び人事記録データ作成事項について異動があったことを知ったときは、速やかに、人事記録データを整理しなければならない。

(警務課長への委任)

第10条 第7条から前条までに規定するもののほか、人事記録データの取扱いに関し必要な事項は、警務課長が定める。

第4章 人事異動発令様式等

(人事異動の種別・内容)

第11条 職員の採用・配置換・昇任・昇給・休職・復職その他人事に関する異動事項(以下「人事異動」という。)の種別及び内容は、別表1に掲げるとおりとする。

(辞令原簿)

第12条 人事異動の発令を行うときは、辞令原簿(様式第2号)によるものとする。

(人事異動発令通知)

第13条 本部長が行う人事異動の発令通知は、当該職員の属する所属長に対し、電話又は辞令原簿の写しをもって通達するとともに、当該職員に対しては、辞令書(様式第3号)を交付して行うものとする。ただし、昇給その他簡易な事項については、辞令書の交付を省略することができる。

2 所属長の行う人事異動の発令通知は、簡易な事項の発令を除き、当該職員に辞令書を交付して行うものとする。

(辞令原簿等の取扱い)

第14条 辞令原簿及び辞令書の取扱いは、別表2に定めるとおりとする。

(配置換に伴う送付書類)

第15条 所属長は、所属の職員が他の所属へ配置換されたときは、警務課長が別に定める身上関係書類等を配置換先の所属長に速やかに送付しなければならない。

(事務分掌表の報告)

第16条 所属長は、その所属の組織機構の改正・所属職員の人事異動等により所属の事務の分掌に相当の変更を生じたときは事務分掌表を作成し、本部長に報告しなければならない。

第5章 補則

(人事資料)

第17条 警務課長は、職員の人事管理を適正に行うため、職員の給料の履歴に係る資料を作成し、管理しておかなければならない。

2 警務課長は、人事管理システムに集積、管理している採用年月日、現所属名、現階級(警察一般職員は職名)、生年月日及び各階級(警察一般職員は職名)昇任年月日等必要な入力資料を、常時整備しておかなければならない。

1 この訓令は、昭和49年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に作成されている勤務記録カード及び履歴書は、当分の間第7条の規定に基づいて作成された人事記録カードとみなす。

(昭和56年3月25日本部訓令第6号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。〔以下略〕

(昭和57年2月20日本部訓令第1号)

この訓令は、昭和57年2月20日から施行する。

(昭和58年7月11日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年9月1日本部訓令第4号)

この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年12月26日本部訓令第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年12月27日本部訓令第14号)

この訓令は、昭和60年12月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和63年4月1日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日本部訓令第5号)

この訓令は、平成元年3月22日から施行する。

(平成4年1月14日本部訓令第2号)

この訓令は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年3月31日本部訓令第6号抄)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年10月26日本部訓令第21号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年3月29日本部訓令第15号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成8年9月20日本部訓令第19号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年4月1日本部訓令第13号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日本部訓令第19号)

1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成11年11月15日本部訓令第35号)

この訓令は、平成11年11月15日から施行する。

(平成11年12月15日本部訓令第39号)

この訓令は、平成11年12月15日から施行する。

(平成12年9月14日本部訓令第27号)

この訓令は、平成12年9月14日から施行する。

(平成13年3月23日本部訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日本部訓令第27号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年10月29日本部訓令第25号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日本部訓令第8号)

この訓令は、平成18年3月17日から施行する。

(平成18年3月30日本部訓令第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月12日本部訓令第16号)

この訓令は、平成18年5月12日から施行する。

(平成19年3月30日本部訓令第15号抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日本部訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日本部訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日本部訓令第3号)

この訓令は、平成26年3月4日から施行する。

(平成29年3月31日本部訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月22日本部訓令第12号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年4月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日本部訓令第5号)

この訓令は、令和2年3月2日から施行する。

(令和2年3月31日本部訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日本部訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月23日本部訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日本部訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(職員のうち、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年県条例第31号)附則第14項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の愛媛県警察職員の人事記録等に関する訓令第2条第3号の規定を適用する。

別表1(第9条、第11条関係)

人事異動の種別及び内容

種別

内容

採用

現に職員(任期の定めのある職員を除く。)でない者を職員に任命することをいう。

定年前再任用

60歳に達した日以後に退職した職員を短時間勤務の職に採用することをいう。

暫定再任用

職員の定年等に関する条例(昭和59年県条例第1号)に規定する定年の年齢から65歳に達する年度の末日までの間にある職員を1年を超えない範囲内で任期を定めて採用することをいう。

転任

愛媛県の職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命することをいう。

出向

愛媛県の職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関の職員に異動することをいう。

転職

職員としての身分を中断することなく、同一任命権者のもとにおいて、警察官又は一般職員相互間において異動させることをいう。

配置換

同一任命権者のもとにおいて、職員に勤務場所又は職務の担任の変更を命ずることをいう。

兼務

職員にその職にあるままで、現に保有する職と同等の他の職務を代行させることをいう。

兼務解除

兼務を免ずることをいう。

事務取扱

職員にその職にあるままで、欠員中の職の職務又は長期出張者、長期欠勤者等の担当する下位の職務の代行をさせることをいう。

事務取扱解除

事務取扱を免ずることをいう。

事務代理

職員にその職にあるままで、欠員中の職の職務又は長期出張者、長期欠勤者等の担当する上位の職務の代行をさせることをいう。

事務代理解除

事務代理を免ずることをいう。

心得

職員を現に任用している職より上の職に任用する場合において、当該職員の経歴不足等のため直ちに正式任用はできない場合に、仮に上位の職を担任させることをいう。通常は、上級の階級への昇任予定者について発令する。

併任

職員をその職にあるままで、任命権者を異にする他の機関の職に任命することをいう。

併任解除

併任を免ずることをいう。

昇任

職員を現に任用されている職の属する職務の級より上位の職務の級の職につけ、又は上位の階級に任命することをいう。

降任

昇任の反対の場合をいう。

勤務延長

職員が定年退職すべきこととなる場合において、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずる等の事由があるときに、定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き勤務させることをいう。

特定任命

60歳に達した特定地方警務官(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の2第1項に規定する特定地方警務官をいう。)を、国家公安委員会の同意を得て、愛媛県警察の警察官に任命することをいう。

特例任用

60歳に達した管理監督職(定年条例第5条に規定する職をいう。以下同じ。)を占める職員について、当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずる等の事由等があるときに、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務させる等のことをいう。

組織変更

法令その他の規程の改廃によって組織機構が変更し、旧組織の職員をその組織に対応する新組織の職員として任命することをいう。

名称変更

機構改革を伴わないで、法令その他の改廃により所属名又は係名が変更することをいう。

職名変更

法令その他の改廃により職名が変更することをいう。

昇給

給料表の同一級内で、上位の号給に変更することをいう。

昇格

同一給料表上で、現に適用している職務の級より上位の級に変更することをいう。

特別昇給

給料表上の同一級内で、昇給期間を短縮し、若しくは2号給以上上位の号給まで昇給させ、又はその両方をあわせて行うことをいう。

給与改定

給与に関する条例又は規則の改廃により、給料表、初任給、職務の級、号給、給料月額又は昇給期間が変更することをいう。

給料の訂正

職員の給料の決定に誤りがあり、将来に向って任命権者がこれを訂正することをいう。

給与減額

職員の給与に関する条例(昭和26年条例第57号)に基づき、給料を減ずることをいう。

休職

地方公務員法第28条第2項の規定により、職員としての身分を保有させるが、職務に従事させないことをいう。

復職

休職中の職員が職務に復帰することをいう。

辞職

職員が自らの意志により、その職を退くことをいう。

退職

職員が死亡によって離職すること又は雇用期間の満了によって離職すること若しくは定年により離職することをいう。

解職

地方公務員法第28条第1項第4号の規定により、職員の意志に反してその職を免ずることをいう。

失職

地方公務員法第28条第4項の規定により、職員がその職を失うことをいう。

懲戒免職

地方公務員法第29条の規定により、懲戒処分として職員の意志に反してその職を免ずることをいう。

療養

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年条例第56号)第7条の規定により、職員に有給休暇を与えることをいう。

公傷休暇

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第6条の規定により、職員に有給休暇を与えることをいう。

職務復帰

療養及び公傷休暇によって職務に従事していない職員を職務に復帰させることをいう。

入校

職員に警察学校又は大学等の教養機関において、一定期間の研修をさせることをいう。

外国出張

職員に公務等のため、日本国以外の国に派遣若しくは旅行させることをいう。

指名

柔道部、剣道部、けん銃部の部員、公安捜査隊員、指定警護要員、警備部機動隊特殊部隊員、教養補助員、術科指導員、特別鑑識員その他規程に基づき、警察本部長又は警察署長が愛媛県警察組織規則(平成17年公安委員会規則第3号)及び愛媛県警察本部の課等、学校及び署の係設置に関する訓令(平成17年本部訓令第8号)に定める職以外の特殊な職務に従事させるよう指名することをいう。

指名解除

指名を免ずることをいう。

別表2(第14条関係)

辞令原簿及び辞令書の取扱い

1 所属長発令辞令の辞令原簿の取扱い

2 辞令書の記載事項

(1) 現官職欄には階級を記載する。ただし、任命権者が発令する課長補佐相当職以上の職にある者及び上席係長の人事異動については係名を併記する。

現官職は、警察官は「愛媛県」、行政職給料表又は研究職給料表の適用を受ける一般職員は「愛媛県警察」を冠し、技能労務職給料表の適用を受ける一般職員は単に技術主任、技術員、主任業務員又は業務員とする。

(2) 異動内容欄は、発令内容を記載する。

(3) 年月日、任命権者(所属長)欄は、年月日は発令年月日を、任命権者(所属長)は職氏名を記載して職印を捺印する。

(4) 用紙は、白色上質紙を用いる。

3 発令形式

人事異動の発令形式(辞令原簿の発令内容欄及び辞令書の異動内容欄)は、次表のとおりとする。

人事異動発令形式

異動の種別

区分

発令内容(異動内容)欄の記載要領

採用

警察官の新規採用

愛媛県巡査に任命する

公安職○級を命ずる

公安職○級○号給を給する

愛媛県警察学校に入校を命ずる

警察官の新規以外の採用

愛媛県○○に任命する

公安職○級を命ずる

公安職○級○号給を給する

○○部○○課長を命ずる

○○警察署勤務を命ずる

行政職給料表の適用を受ける一般職員(交通巡視員を除く。)の新規採用

愛媛県警察一般職員に任命する

行政職○級を命ずる

主事(技師)を命ずる

少年補導職員を命ずる

行政職○級○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

○○警察署勤務を命ずる

交通巡視員の新規採用

愛媛県警察一般職員に任命する

行政職○級を命ずる

主事を命ずる

交通巡視員を命ずる

行政職○級○号給を給する

愛媛県警察学校に入校を命ずる

研究職給料表の適用を受ける一般職員の新規採用

愛媛県警察一般職員に任命する

研究職1級を命ずる

研究員を命ずる

研究職1級○号給を給する

刑事部科学捜査研究所勤務を命ずる

技能労務職給料表の適用を受ける一般職員の新規採用

愛媛県警察一般職員に任命する

技術員(業務員)を命ずる

給料表○級○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

○○警察署勤務を命ずる

行政職給料表の適用を受ける一般職員の新規以外の採用

愛媛県警察一般職員に任命する

行政職○級を命ずる

行政職○級○号給を給する

○○部○○課○○管理官を命ずる

○○部○○課○○課長補佐を命ずる

特別職非常勤職員

愛媛県警察○○を嘱託する

期間は○年○月○日までとする

月手当○○円を給する

会計年度任用職員

別に定める異動内容とする。

定年前再任用

警察官の任用

愛媛県○○に定年前再任用する

公安職○級(週○時間勤務)を命ずる

公安職○級特に○円を給する

○○部○○課勤務を命ずる

○○警察署勤務を命ずる

任期は○年3月31日までとする

一般職員の任用

愛媛県警察一般職員に定年前再任用する

○○職○級(週○時間勤務)を命ずる

○○を命ずる

○○職○級特に○円を給する

○○部○○課勤務を命ずる

○○警察署勤務を命ずる

任期は○年3月31日までとする

暫定再任用

警察官の任用(常時勤務)

愛媛県○○に再任用する

公安職○級を命ずる

公安職○級特に○円を給する

○○部○○課勤務を命ずる

○○警察署勤務を命ずる

任期は○年3月31日までとする

一般職員の任用(常時勤務)

愛媛県警察一般職員に再任用する

○○職○級を命ずる

○○を命ずる

○○職○級特に○円を給する

○○部○○課勤務を命ずる

○○警察署勤務を命ずる

任期は○年3月31日までとする

警察官の任用(短時間勤務)

愛媛県○○に再任用する

公安職○級(週○時間勤務)を命ずる

公安職○級特に○円を給する

○○部○○課勤務を命ずる

○○警察署勤務を命ずる

任期は○年3月31日までとする

一般職員の任用(短時間勤務)

愛媛県警察一般職員に再任用する

○○職○級(週○時間勤務)を命ずる

○○を命ずる

○○職○級特に○円を給する

○○部○○課勤務を命ずる

○○警察署勤務を命ずる

任期は○年3月31日までとする

転任


採用の場合と同じ

出向


○○に出向させる

転職


採用の場合と同じ

配置換え

本部の課長補佐以上の配置換え

○○部○○課長を命ずる

○○部○○課理事官を命ずる

○○部○○課次長を命ずる

○○部○○課○○管理官(調査官)を命ずる

○○部○○課○○課長補佐を命ずる

警察署の課長以上の配置換え

○○警察署長を命ずる

○○警察署副署長を命ずる

○○警察署○○管理官(調査官)を命ずる

○○警察署○○課長を命ずる

○○警察署○○交番所長を命ずる

○○警察署○○警備派出所長を命ずる

本部長発令の係長以下の配置換え

○○部○○課勤務を命ずる

○○警察署勤務を命ずる

本部における所属長発令の係長以下の配置換え

○○係長を命ずる

○○主任を命ずる

○○係を命ずる

警察署長発令の係長以下の配置換え

○○課○○係長を命ずる

○○課○○主任を命ずる

○○課○○係巡査長を命ずる

○○課○○係を命ずる

○○交番所長を命ずる

○○駐在所長を命ずる

○○交番副所長を命ずる

○○警備派出所副所長を命ずる

○○交番主任を命ずる

○○駐在所主任を命ずる

○○署所在地主任を命ずる

○○交番員巡査長を命ずる

○○駐在所員巡査長を命ずる

○○交番員を命ずる

○○駐在所員を命ずる

○○署所在地員を命ずる

○○警備派出所員を命ずる

兼務


○○警察署○○課長兼○○課長兼務を命ずる

○○部○○課長兼務を命ずる

○○警察署○○課長兼務を命ずる

兼務解除


○○警察署○○課長兼○○課長兼務を免ずる

○○部○○課長兼務を免ずる

○○警察署○○課長兼務を免ずる

事務取扱


○○部○○課○○課長補佐事務取扱を命ずる

○○警察署○○課長事務取扱を命ずる

○○部○○課○○課長補佐兼○○課長補佐事務取扱を命ずる

事務取扱解除


○○部○○課○○課長補佐事務取扱を免ずる

○○警察署○○課長事務取扱を免ずる

○○部○○課○○課長補佐兼○○課長補佐事務取扱を免ずる

事務代理


○○部○○課理事官事務代理を命ずる

○○部○○課次長事務代理を命ずる

事務代理解除


○○部○○課理事官事務代理を免ずる

○○部○○課次長事務代理を免ずる

心得


○○警察署○○課長心得を命ずる

併任


愛媛県職員に任命する(併任)

主事を命ずる

○○部○○課勤務を命ずる

併任解除


願により本職を免ずる

昇任

警察官の昇任

愛媛県○○に任命する

公安職○級を命ずる

公安職○級○号給を給する

○○部○○課理事官を命ずる

○○部○○課次長を命ずる

○○警察署○○課長を命ずる

一般職員の昇任

行政職○級を命ずる

参事を命ずる

行政職○級○号給を給する

○○部○○課長を命ずる

○○部○○課次長を命ずる

行政職○級○号給を命ずる

○○部○○課○○課長補佐を命ずる

係長を命ずる

行政職○級○号給を給する

○○警察署勤務を命ずる

主任(技術主任)を命ずる

行政職(給料表)○級○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

研究職○級を命ずる

刑事部科学捜査研究所長を命ずる

刑事部科学捜査研究所副所長(研究官)を命ずる

刑事部科学捜査研究所○○研究官を命ずる

刑事部科学捜査研究所○○科長(主席研究員)を命ずる

主任研究員(係長)を命ずる

研究職○級○号給を給する

降任

地方公務員法第28条第1項の規定による降任

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任させる

○○職○級○号給を給する

願い出による降任

(昇任の場合と同じ。)

管理監督職勤務上限年齢による降任(警察官)

地方公務員法第28条の2第1項の規定により降任させる

愛媛県○○に任命する

公安職○級を命ずる

公安職○級○号給特に職員の給与に関する条例附則第19項の規定により○円を給する

職員の給与に関する条例附則第21項から第26項の規定による給料○円を給する

○○部○○課勤務を命ずる

管理監督職勤務上限年齢による降任(一般職員)

地方公務員法第28条の2第1項の規定により降任させる

○○職○級を命ずる

○○を命ずる

○○職○級○号給特に職員の給与に関する条例附則第19項の規定により○円を給する

職員の給与に関する条例附則第21項から第26項の規定による給料○円を給する

○○部○○課勤務を命ずる

○○警察署勤務を命ずる

勤務延長

新規延長

職員の定年等に関する条例第3条第1項の規定により勤務延長する

継続延長

職員の定年等に関する条例第3条第2項の規定により勤務延長する

特定任命


警察法第56条の4第1項の規定により愛媛県○○に任命する

公安職○級を命ずる

公安職○級○号給特に職員の給与に関する条例附則第19項の規定により○円を給する

職員の給与に関する条例附則第21項から第26項の規定による給料○円を給する

○○部○○課勤務を命ずる

○○警察署勤務を命ずる

特例任用


職員の定年等に関する条例第8条第○項第○号の規定により○年3月31日まで異動期間を延長する

組織変更名称変更職名変更


配置換えの辞令の末尾に括弧書きで「組織変更」、「名称変更」又は「職名変更」と記載する。

休職

休職発令

地方公務員法第28条第○項第○号の規定により休職を命ずる

休職期間は○年○月○日までとする

休職の期間中は職員の給与に関する条例第21条第○項の規定により給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○を給する

期間更新有給

休職期間を○年○月○日まで更新する

給与は従前どおり給する

期間更新無給

休職期間を○年○月○日まで更新する

休職更新期間中給与は支給しない

復職


復職させる

○○部○○課長を命ずる

○○警察署勤務を命ずる

辞職

通常の辞職

辞職を承認する

本庁採用等の場合

辞職を承認する(中国四国管区警察局に)

退職

定年退職

職員の定年等に関する条例第2条第1項の規定により○年3月31日定年退職

その他の退職

死亡により退職

雇用期間の満了により退職

解職


地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

失職


地方公務員法第28条第4項の規定により失職した

懲戒免職


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する

療養

療養承認

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第7条の規定により療養を命ずる

療養期間は○年○月○日までとする

期間更新

療養期間を○年○月○日まで更新する

公傷休暇


職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例第6条の規定により休養を命ずる

職務復帰


職務復帰を命ずる

入校

警察学校に入校

中国四国管区警察学校巡査部長任用科第○期生として入校を命ずる

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

警察大学校○科第○期生として入校を命ずる期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

その他の教養機関での研修等

○○のため○年○月○日から○年○月○日までの間○○に入校させる

○年○月○日から○年○月○日までの間○○における○○講習の受講を命ずる

○○における研修生(第○期)として入所を命ずる

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

外国出張

公務出張

○○のため○○に出張を命ずる

期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

職免適用

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に基づく規則第1条第○号の規定により○○のため○年○月○日から○年○月○日まで○日間職務に専念する義務を免除して○○に○○することを承認する

昇給


○○職○級○号給を給する

昇格


○○職○級を命ずる

○○職○級○号給を給する

特別昇給


○○職○級○号給を給する(○○による特別昇給)

給与減額

結核性疾患及びその他私傷病による勤務しない期間が一定期間を超える場合

職員の給与に関する条例第13条の規定により○年○月○日から○年○月○日までの間給料の半額を減ずる

60歳に達した日後の最初の4月1日以降の給料を減額する場合

○○職○級○号給特に職員の給与に関する条例附則第19項の規定により○円を給する

給与改定

給料月額に変更の生じた場合

○年愛媛県条例第○号により○年○月○日給与改定

○年訓第○号により○年○月○日給与改定

給料の訂正


○○職○級○号給を給する(愛媛県人事委員会規則7―43第43条の規定による訂正)

指名


○○に指名する。

指名解除


○○の指名を解除する。

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愛媛県警察職員の人事記録等に関する訓令

昭和49年6月10日 本部訓令第5号

(令和5年4月1日施行)