![]() 被害にあって、どうしたらいいのか分からず、一人で悩んでいませんか。 誰かに相談したくても、なかなか聞けないこともありますよね。 あなたと同じように、悩んでいる人がいます。 そんな不安を、少しでもなくすことができるよう、 性犯罪に関するいろいろな質問にお答えしていきたいと思います。 ![]() |
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性 犯 罪 Q & A | ||
Q1 | どこに届け出たらいいのですか。 | 捜査は普通、被害場所を管轄する警察署の刑事課内の、性犯罪捜査係または強行犯係というところが担当します。お近くの交番・駐在所や警察署にお問い合わせください。 あなたが被害を受けた直後であったり、犯人がまだ近くにいる可能性がある場合は、110番通報してください。 また、警察署の一部の交番には、女性被害者相談センターも設置されています。ご要望により女性警察官が対応いたしますので、どうぞお気軽にお電話ください。 詳しくは、相談窓口のお知らせをご覧ください。 |
Q2 | 秘密は守ってもらえるのですか。 | 事件の内容や、あなたの個人的なことについては決して漏らしません。警察は、あなたのプライバシーを守ります。 |
Q3 | 家族や周囲に知られたくないのですが。 | あなたが成人の場合、あなたの境遇、事件の内容などにもよりますが、被害に遭ったことは、家族を含め必要以外の人に知られないように捜査を行います。 ただし、あなたが未成年の場合には、これから捜査への協力をお願いすることなどを考えて、保護者の方にお話しせざるを得ません。 しかし、届出をするかどうかは別として、とりあえず話だけを聞いてもらいたいということであれば、ご家族にもお話ししませんからご安心ください。 |
Q4 | 事情聴取は、男性の警察官がするのですか。 | 警察では、あなたの希望に応じてできるだけ女性警察官がお話を伺うようにします。もし、男性警察官の方が話しやすい場合には、その旨おっしゃってください。 しかし、あなたが届出に来られたときに、女性警察官が対応できないことがあるかもしれません。そのような場合には、男性の警察官がお話をお伺いすることがあるかもしれませんが、応対には十分気を配りますのでご安心ください。 |
Q5 | 嫌な質問に対しても答えなければなりませんか。 | 事件に関して、あなたが聞かれたくないようなことを捜査員が聞くこともあるかもしれません。でも、それは捜査上の必要があって聞くものですからできるだけご協力をお願いします。 どうしても答えたくないことについてはお答えいただかなくても構いません。しかし、詳しいことが分かれば分かるほど捜査もスムーズになり、犯人が早く捕まることにもつながります。 |
Q6 | 警察に届け出たことが犯人に分かるのですか。 | 多くの場合、犯人が捕まったり、取調べがなされたりした時点で、訴えたことが犯人にわかります。しかし、それまでは密かに捜査を進めますし、犯人が捕まった後もあなたの保護に全力を尽くします。もし、万が一あなたが警察に訴えたことで犯人に脅されたりした場合には、それがまた新しい犯罪になりますので、すぐ警察に連絡してください。警察は速やかに対応します。 |
Q7 | 犯人が分かったら、会わないといけないのですか。 | 人を処罰する場合には、人違いということがあってはなりません。ですから、犯人と思われる人物がわかった時点で、本当に犯人なのかどうかを確かめてもらう必要があります。 しかしこの場合には、マジックミラーなどを通して確認していただきますし、また、写真で確認していただくこともありますので、直接犯人と対面することはありません。 |
Q8 | 犯人が捕まったら、新聞などに載るのですか。 | 犯人の名前や年齢、職業等、新聞に載せた方がいいと思われる内容は、新聞に掲載される場合があります。 その場合には、誰が被害に遭ったかは分からないような形で載せられます。 警察は、秘密の保持に努めます。 |
Q9 | 必ず警察署に行かなくてはならないのですか。 | 警察署に行かなければならないということはありません。警察官がお宅へお伺いすることもできますし、また、警察署以外の場所でお話をきくこともできます。 ただ、話の内容によっては周囲に聞かれたくないこともあると思いますので、警察署の相談室などであれば周りを気にせず、安心してお話ししていただけるかと思います。 |
Q10 | 事情聴取などで警察に呼ばれても、仕事や学校を休めないのですが。 | どうしてもお仕事や学校が休めないなど、執務時間中におこしいただけない場合には、あらかじめご連絡いただければ、夜間や土、日曜日にも対応いたします。ただ、捜査の時間的な制約などにより、どうしても一定の日時にお時間をいただかなければならないこともありますのでご理解ください。 |
Q11 | 被害届を出すことと、告訴をすることとどう違うのですか。 | 被害届は、犯人を処罰して欲しいかどうかという被害者の気持ちにかかわらず、犯罪の被害に遭ったことを届けるだけのものをいいます。 告訴とは、被害者その他一定の人が、警察などに対して犯罪の被害に遭ったことを届け、その犯人を処罰してほしいと訴えることをいいます。 強姦罪や強制わいせつ罪などについては、被害者の名誉に配意して、犯人を処罰するために、この告訴が必要になります。 |
Q12 | 告訴するまでの考えはないのですが、話だけをきいてもらうことはできるのですか。 | 告訴する気持ちがなくても、是非お話を聞かせてください。 性犯罪は、続けて発生する場合も多く、あなたからお話を聞くことによって、他の事件捜査の参考になる場合もあります。 また、告訴するのは気が進まないけれど、誰にも相談できず、どうしていいか分からない、話だけでも聞いて欲しいという場合でも、迷わずにお越し下さい。電話でも、匿名でもかまいません。 |
Q13 | 警察に訴えた場合、事件はどのように扱われていくのですか。また、私はどんなことをしなければならないのですか。 | 被害者が、被害を警察に届け出たときから、捜査は始まります。 事件を認知して捜査が始まったら、あなたには、事情聴取や実況見分への立会、証拠品の提出等をお願いする場合があります。 詳しくは、刑事手続の流れのページをご覧ください。 |
Q14 | 届け出るまでに長い時間が経って、証拠がないときは、警察に訴えても意味がないのですか。 | 証拠がないと、捜査することや裁判にかけることが難しいことがあります。しかし、全く訴える意味がないと言うことはありません。訴えがないことには、犯人を処罰できませんし、このような犯罪は、続けて発生している場合が多く、あなたが訴えることにより、新しい情報や、証拠が得られるかもしれませんので、それだけ犯人が捕まる可能性も高くなります。 つまり、あなたが再び被害に遭ったり、他の女性が同じ犯人から被害を受けたりすることを防ぐことに繋がるのです。 |
Q15 | 告訴するのに期限があるのですか。 | 告訴は、「犯人がどこの誰か分かった日」から6箇月以内にしなければならないと決まっています。ただし、強制わいせつや強姦などの性犯罪については、被害を受けた精神的ショックなどから、短期間で告訴をするかどうかを決めることが難しいこともあるため、平成12年6月8日の刑事訴訟法の改正により、この期間の制限が撤廃されました。 この改正以降に行われた犯罪については、時効までの期間であれば、いつでも犯人を告訴することができます。 |
Q16 | 裁判になったとき、裁判の内容はみんなに知られてしまうのですか。 | 裁判は、普通公開で行われますが、被害者の保護を図るための各種制度があります。詳しくは、裁判所にお問い合わせ下さい。 |
Q17 | 警察署で話をするときに友人や家族に付き添ってもらってもよいのですか。 | 警察にお越しになるときに、友人や家族に付き添ってもらうことはかまいません。しかし、お話を聞く場合、その内容にデリケートな部分がかなりありますので、普通ご本人のみからお話を聞くこととしています なお、そのときには、女性警察官がお話を伺ったり、立ち会ったりするなど、できるかぎりの配慮をいたします。 |
Q18 | 強姦や強制わいせつは何年で時効になるのですか。 | 犯罪行為が終わった時点から数えて、強制わいせつは7年、強姦は10年、これらにより、怪我をしたり亡くなったりした場合は15年で時効になります。ただし、平成17年1月1日の刑事訴訟法改正以前の犯罪行為については、時効までの期間が異なりますので注意してください。 |